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資源有効利用促進法 改正情報
カテゴリアーカイブ
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
①建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
②建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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改正条項 |
①第6、8条
②第5、6、9条
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公布番号と名称 | 国土交通省令第6号 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 一部を除き令和5年5月26日 |
制定/改正の概要 |
〇対象業種:建設業
①元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬出したときは、排出先の管理者に対し受領書の交付を求める。 ②元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
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キーワード |
資源有効利用促進法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
② 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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改正条項 |
① 第4、5、6、8、9条
② 第3、4、7、8条
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公布番号と名称 | 国土交通省令 第65号 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月2日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業
① 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
施工する建設工事の建設発生土の体積を1,000立法メートル以上から500立法メートル以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
② 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明しなければならない。
当該再生資源利用促進計画を提出しその内容を説明する要件が、建設発生土1,000立方メートル以上から500立方メートル以上に引き下げることで、その対象が拡大された。 |
キーワード |
資源有効利用促進法関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
別表第2の5の項及び別表第7の2の項
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公布番号と名称 | 政令第294号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和4年9月2日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
その事業年度における建設工事の施工金額を50億円以上から25億円以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
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キーワード |
法名 |
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)
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改正条項 | 資源有効利用促進法第15条第1項関連 |
改正年月日 | 令和3年3月22日 経済産業省令第13号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国内で製造される紙の古紙利用率65%の目標達成年度が従来の平成32年度から令和7年度に改められた。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第24条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 財務省・農林水産省・経済産業省省令第1号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 容器の底部または側部に1か所以上刻印し、かつ、容器の側面に1か所以上印刷し、またはラベルにより表示を行う必要がある。ただし、いわゆるケース販売に限り、外装に表示するときは個別容器への表示が省略されることとなった。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定表示製品としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって特定調味料が充塡したものとあるが、今回当該特定調味料に、新たに「アルコール発酵調味料」追加された。 |