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キーワード「ストックホルム条約」が付けられているもの

ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係
制定/改正された法令 ストックホルム条約
改正条項
附属書A
公布番号と名称 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件
公布日 令和5年11月15日
施行/適用日 令和5年11月16日
制定/改正の概要 ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。
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ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係
制定/改正された法令 ストックホルム条約
改正条項
附属書A及びB
公布番号と名称 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件
公布日 令和5年11月15日
施行/適用日 令和5年10月24日
制定/改正の概要 ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。
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法名
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)   
改正条項 附属書A及びC
改正年月日 平成28年12月5日 外務省告示第461号
施行日 平成29年12月15日効力が生じる
キーワード
改正の概要 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。

 

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