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キーワード「六価クロム」が付けられているもの

水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
改正条項
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
公布番号と名称
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年1月25日
施行/適用日 一部を除き令和6年4月1日
制定/改正の概要
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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法名
環境基本法
改正条項 別表1、別表2
改正年月日 令和3年10月7日 環境省告示第62号
施行日 (適用)令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。

 

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法名
水道法
改正条項 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連
改正年月日 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。

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法名
土壌汚染対策法                           
改正条項 別表
改正年月日 平成26年3月20日 環境省告示45号
施行日
キーワード
改正の概要 土壌ガス又は地下水に含まれる試料中の対象物質の量を測定する方法の一部が改められた。

 

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法名
環境基本法                            
改正条項 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10
改正年月日 平成26年3月20日 環境省告示39号
施行日
キーワード
改正の概要 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。

 

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環境関連法改正情報

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