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キーワード「技術上の指針」が付けられているもの

法名
ボイラー則  (ボイラー及び圧力容器安全規則)                            
改正条項 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8
改正年月日 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号
施行日 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要 ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。

 

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