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キーワード「化学物質」が付けられているもの
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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キーワード |