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キーワード「労働安全衛生法」が付けられているもの

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法57条の3、施行令第18条第24号、規則第24条の14、規則第34条の3
改正年月日 平成28年4月18日 厚生労働省告示第208号
施行日
キーワード
改正の概要 法の一部改正(平成26年法律第82号)の施行に伴い、化学物質の危険性又は有害性等の表示又は通知に関する指針の一部の改正があり、法第57条の3の調査においても安全データシートを活用すること、その他が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第28条第3項
改正年月日 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号
施行日
キーワード
改正の概要 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 施行令第18条、別表第9
改正年月日 平成28年2月24日 政令第50号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 SDS交付、ラベル表示やリスクアセスメントの実施が必要な物質を定める施行令別表第9に、新たに、27物質及びこれらを含有する製剤その他の物が追加された。同時に、これらの追加対象物質を含有する製剤その他のものに係る裾切値が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則95条の6
改正年月日 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号
施行日 平成28年1月1日
キーワード
改正の概要 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 規則第53条、別表第2、別表第7
改正年月日 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号
施行日 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用
キーワード
改正の概要 ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。

 

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 平成27年8月12日 政令第294号
施行日 平成27年11月1日
キーワード
改正の概要 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。

 

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 施行令第18条、第18条の2
改正年月日 平成27年6月10日 政令第250号
施行日 平成28年6月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供する際に名称等の表示が義務付けられる対象物(「表示対象物」)が、現行の104物質から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる通知対象物(現行640物質)まで拡大された。

 

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法名
労働安全衛生法                                           
改正条項  
改正年月日 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。

 

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法名
労働安全衛生法                                      
改正条項 法第88条、法第42条、法第44条
改正年月日 平成26年10月1日 政令第325号
施行日 2.の通り
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年6月25日法律第82号)で規定された事項(計画の届出等)の施行期日が規定された。

 

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法名
労働安全衛生法                                    
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成26年9月26日 厚生労働省告示第372号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、230物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法                                   
改正条項 施行令第6条第18条、第21条、第22条
改正年月日 平成26年8月20日 政令第288号
施行日 平成26年11月1日
キーワード
改正の概要 クロロホルム、ジクロロメタンをはじめ有機溶剤10物質が特定化学物質に移行された。これにより、これら物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散抑制設備の設置、作業環境測定、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、健康診断、作業環境測定結果・30年間の保存等が義務付けられた。またジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質に追加され、上記の10物質と同じ義務が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 法第57条、法第57条の3、法第88条第1項、法第42条、法第44条
改正年月日 平成26年6月25日 法律第82号
施行日 (1)項は、公布の日から2年以内の政令で定める日、(2)及び(3)項は、公布の日から6月以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 労働災害の未然防止の観点から、事業者が表示義務の対象物及び通知対象物を取り扱う場合に、危険性又は有害性等の調査を行うことが事業者に義務付けられた。また、一定規模の製造業等の事業者に対し、建築物又は機械等の設置等の計画の事前の届出義務の規定が廃止された。

 

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 労働安全衛生法第28条第1項
改正年月日 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号
施行日 (適用日)平成26年6月1日
キーワード
改正の概要 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。

 

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法名
労働安全衛生法                 
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成25年12月27日 厚生労働省告示第391号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、124物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法             
改正条項 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条
改正年月日 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号
施行日
キーワード
改正の概要 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。

 

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法名
労働安全衛生法        
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成25年9月27日 厚生労働省告示第311号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、257物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法    
改正条項 施行令第6条、施行令第18条、施行令第21条〜施行令第23条、施行令別表第3
改正年月日 平成25年8月13日 政令第234号
施行日 平成25年10月1日
キーワード
改正の概要 1,2-ジクロロプロパン等が特定化学物質の第2類物質に追加されたことにより、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者には、作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断の実施が義務付けられた。また、当該物質を譲渡又は提供するときには、容器又は包装に名称等を表示しなければならない物質に追加された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の3
改正年月日 平成25年6月27日 厚生労働省告示第215号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、270の物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等第1条、法第95条の6
改正年月日 平成24年12月28日 厚生労働省告示第603号
施行日
キーワード
改正の概要 有害物暴露作業に労働者を従事させる場合に所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある物として、従来からある14種類が削除され、新たにクロロホルム等17種類が追加された。

 

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法名 労働安全衛生法
改正条項 規則別表第1(規則第16条,規則17条関係),別表第2(規則第30条関係),別表第2の2(規則第34条の2関係)
改正年月日 平成24年10月1日 厚生労働省令第143号
施行日 平成25年1月1日
キーワード
改正の概要 エチルベンゼンを製造,又は取り扱う作業主任者の名称が規定された。また,インジウム化合物,エチルベンゼン,コバルト又はその無機化合物が表示対象物に追加され,インジウムが名称等の通知対象物に規定された。

 

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環境関連法改正情報

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