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キーワード「第一種特定化学物質」が付けられているもの
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
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| 新設/改正条項 |
第一条、第七、附則第四項
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| 公布番号と名称 |
政令 第四百十六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和8年6月18日 |
| 制定/改正の概要 |
第一種特定化学物質にペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が追加され、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が使用されている場合に輸入することができない製品として法第二十四条第一項の政令で定める製品が規定された。
また法第二十八条第二項の、政令で定める製品を業として使用する者が技術上の基準に従わなければならない製品が、附則第四項に追加された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
②PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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| 新設/改正条項 |
① 題名、第一、二条
② 題名、第一~十条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第三号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた他、文言が改正された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第五号)
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| 新設/改正条項 |
題名、第1~3
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省 第九号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた。
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| キーワード | |
| ストックホルム条約関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約) |
| 改正条項 |
附属書A
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| 公布番号と名称 |
外務省告示第二百七十一号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件
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| 公布日 | 令和7年7月18日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年2月26日
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| 制定/改正の概要 |
ストックホルム条約COP9にて追加が決定したペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を附属書Aに加える改正は、令和7年2月26日に日本国について効力を生じた。
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| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 |
| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 | 経済産業省令 | 環境省令 第一号
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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| 公布日 | 令和7年2月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、その取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が定められた。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境一) |
| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第一号
デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
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| 公布日 | 令和7年2月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、容器、包装又は送り状に表示すべき事項が定められた。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
| 改正条項 |
第一条第一項、第七条、附則第三項
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| 公布番号と名称 |
政令第三百八十二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和6年12月18日 |
| 施行/適用日 | 一部を除き令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質が3つ追加され、それらが使用されている場合に輸入することができない製品が規定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令 |
| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
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| 公布日 | 令和6年11月15日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法施行令第一条第一項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質)が138物質指定された。
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| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
| 改正条項 |
第一条第三十四号
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| 公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
| 改正条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
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| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
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| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
| 改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
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| 公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
| 改正条項 |
第1条
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| 公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
| 公布日 | 令和5年12月1日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
| キーワード | |
| 法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
| 改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
| 施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
| 法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2 |
| 改正年月日 | 令和3年10月20日 政令288号 |
| 施行日 | 令和5年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。 |
| 法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 表題、第1条 |
| 改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
| 施行日 | 令和3年10月22日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
| 法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
| 改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
| 施行日 | 令和3年10月22日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |












