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キーワード「指針」が付けられているもの

 

化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件
公布日 令和6年10月1日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 NPE又はNPEが使用されている水系洗浄剤を取り扱う施設及び場所について、構造、点検管理等に係る技術上の基準が制定された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省告示第271号)
改正条項
2-1(1)イ
公布番号と名称 経済産業省告示第147号 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針の一部を改正する告示
公布日 令和5年12月8日
施行/適用日 令和5年12月15日
制定/改正の概要 電気加熱設備、電動力応用設備等の産業用機械器具について、電気需要最適化時間帯を踏まえ、電気を消費する機械器具の稼働時間の変更を検討することが盛り込まれた。
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地球温暖化対策の推進に関する法律関係
制定/改正された法令 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第25条の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(平成25年4月内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号)
改正条項
全部
公布番号と名称 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正する件
公布日 令和5年3月24日
施行日 令和5年3月24日
制定/改正の概要 用語の一部が「抑制」から「削減」に変更され、また、サプライチェーンでの取組について言及された。事業者が事業の用に供する設備の選択と使用について、設備の運転に係る項目を含めて改正された。
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号)
改正条項
第1指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
公布番号と名称 経済産業省環境省告示第10号 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示
公布日 令和4年11月4日
施行日 令和4年11月4日
改正の概要 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し環境の保全上の支障を未然に防止するために定められた、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種及び第二種指定化学物質等の管理に係る本指針に、地方公共団体との連携と、災害による被害防止に係る平時からの取組が追加された。
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環境関連法改正情報

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