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キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「消防法」が付けられているもの
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第19条
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公布番号と名称 | 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月14日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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キーワード |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 |
改正年月日 | 令和2年5月29日 総務省令第57号 |
施行日 | 令和2年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 総務省令第63号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第10条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
施行日 | 平成31年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2 |
改正年月日 | 平成29年6月27日 総務省令第43号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第27条の3第8項、第28条の2の7第4項、第5項 |
改正年月日 | 平成29年1月26日 総務省令第3号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー(圧縮天然ガスを充塡する設備)及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準が規定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係 |
改正年月日 | 平成28年8月8日 総務省令第80号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 消防庁告示第7号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連 |
改正年月日 | 平成27年7月17日 総務省令第63号 |
施行日 | 平成28年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項 |
改正年月日 | 平成27年6月5日 総務省令第56号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 |
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 別表第1、別表第2(法第9条の3第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年7月4日 総務省令第71号 |
施行日 | 平成26年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、毒物から2件、劇物から2件、毒物であって劇物である物質1件が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 法第11条第4項 |
改正年月日 | 平成25年4月1日 総務省令第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 令第5条の6、令第11条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 政令第88号 |
施行日 |
平成26年4月1日、
ただし、第11条第3項は、平成25年10月1日
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キーワード | |
改正の概要 |
公益法人事業仕分けにおいて、検定事業の見直しを指摘されたこと等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見直し、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区分の見直しが行われた。
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