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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「地球温暖化対策推進法」が付けられているもの
温対法関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 |
改正条項 |
第二、七、二十一条、第九章の二、等
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公布番号と名称 |
法律第五十六号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
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公布日 | 令和6年6月19日 |
施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 温対法に第九章の二が新設され、JCM(二国間クレジット制度)を運営する指定法人の創設とそれに伴うJCMの運営等が規定された。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第6号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示 第9号 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |
公布日 | 令和5年12月14日 |
施行/適用日 | 令和5年12月14日 |
制定/改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律関係)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 |
改正条項 |
第2~8条、第8条の2、第10条、別表第1~3の2、4、5、7~10、12、13、16、17
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公布番号と名称 | 経済産業省、環境省令第4号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月12日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づき特定排出者が報告しなければならない温室効果ガス算定排出量の、算定に係る係数が改正された。令和6年度以降に報告すべき温室効果ガス算定排出量の算定に適用される。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第3、4、6、7条、別表第1、別表第7~13
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公布番号と名称 | 政令第272号 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年9月1日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令が定める温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法が改正された(温室効果ガス算定排出量の報告について経過措置あり)。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成27年経済産業省告示第49号) |
改正条項 |
第1 フロン類使用見通し
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第25号 フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第25条の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(平成25年4月内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月24日 |
施行日 | 令和5年3月24日 |
制定/改正の概要 | 用語の一部が「抑制」から「削減」に変更され、また、サプライチェーンでの取組について言及された。事業者が事業の用に供する設備の選択と使用について、設備の運転に係る項目を含めて改正された。 |
キーワード |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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制定/改正条項 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条、第13条 |
公布/改正年月日 | 令和4年8月5日 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が所管大臣に温室効果ガス算定排出量を報告する報告事項が改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月15日) |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 第4章(第19条)、第6章(新設) |
公布/改正年月日 | 令和4年6月1日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする「株式会社脱炭素化支援機構」を規定した。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第7条 |
改正年月日 | 令和4年5月2日 環境省告示第49号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
令和2年度の温室効果ガスの排出量(11億5,000万トン)及び吸収量(4,450万トン)が公表された。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第9条、様式 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第26条第1項、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)第2第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 調整後温室効果ガス排出量の算定にあたって、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、当該国内認証排出削減量を他者に移転した際には加算しないように改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 令和3年11月8日 政令第306号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年6月2日に交付された法の一部を改正する法律(法律第54号)の施行期日は、令和4年4月1日とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第2条、第2条の2、第3条、第21条第22条、、第22条の2、第22条の3、第21条の4、第22条の10、第22条の12、第22条の14、第29条、第38条 |
改正年月日 | 令和3年6月2日 法律第54号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。ただし、第2条第2項、第2条の2、第3条第3項、第21条第3項(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」の部分に限る)の規定は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | パリ協定及び2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設、脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第7条 |
改正年月日 | 令和3年4月23日 環境省告示第40号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 令和元年度の温室効果ガスの排出量(12億1,200万t)及び吸収量(4,590万t)が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和3年3月25日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 令和2年4月27日 環境省告示第52号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年度における温室効果ガスの排出量(12億4,000万t)及び吸収量(5,590万t)の温室効果ガスごとの内訳が公表された。 |