2019年5月改正情報

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条
改正年月日 令和元年5月17日 法律第4号
施行日 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和元年5月10日 環境省告示第3号
施行日 (適用)公布の日
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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