2022年9月改正情報

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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件
公布日 令和4年9月27日
施行日 令和4年9月27日
改正の概要

労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。

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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月環境省告示第94号)
改正条項
第1 用語の定義、第2 試料の採取、第3 分析試料の調製、第4 濃度測定、第5 水銀等の濃度の算出、第6 検出下限及び定量下限、第7 空試験
公布番号と名称 環境省告示 第75号 排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件
公布日 令和4年9月22日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要

大防法第18条の35により、水銀排出者は、環境省令(大防法施行規則第16条の19)で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。大防法施行規則第16条の19第1項は環境大臣が定める測定法(環境省告示第94号)により行わなければならないことを定めており、この測定法が今回一部改正された。

試料採取方法としてメインストリームサンプリング、サイドストリームサンプリングが採用され、粒子状水銀及びガス水銀を同時に採集する方法が規定された。

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都市の低炭素化の促進に関する法律関係
制定/改正された法令 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
改正条項
様式第1、3、5
公布番号と名称 国土交通省令第68号 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月16日
施行日 令和4年10月1日
改正の概要

〇対象業種:建設業

建築主が建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして特定建築行為をしようとするとき、工事着手前に所管行政庁に提出しなければならない様式1、3、5が改正された。
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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)関係
制定/改正された法令 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
改正条項
様式33及び42
公布番号と名称 国土交通省令第67号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月16日
施行日 一部を除き令和4年10月1日
改正の概要

〇対象業種:建設業

法第34条により、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築等をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることが定められている。今回、それら申請のための様式が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行規則
改正条項
第19条
公布番号と名称 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月14日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
公布日 令和4年9月7日
施行日 一部を除き令和5年4月1日
改正の概要
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第275号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第275号 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
公布日 令和4年9月7日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要
令和4年5月31日に公布された厚生労働省令第91号第10条により、化学物質管理専門家が省令の定める事項を管理していると都道府県労働局長が認定した場合には、特定粉じん作業については粉じん障害防止規則を適用しないことが定められた。
本改正により、粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号が定める化学物質管理専門家の要件が定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習
公布日 令和4年9月7日
施行日 令和6年4月1日
改正の概要
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
② 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正条項
① 第4、5、6、8、9条
② 第3、4、7、8条
公布番号と名称 国土交通省令 第65号 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月2日
施行日 令和5年1月1日
改正の概要
〇対象業種:建設業
① 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
施工する建設工事の建設発生土の体積を1,000立法メートル以上から500立法メートル以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
② 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明しなければならない。
当該再生資源利用促進計画を提出しその内容を説明する要件が、建設発生土1,000立方メートル以上から500立方メートル以上に引き下げることで、その対象が拡大された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
改正条項
別表第2の5の項及び別表第7の2の項
公布番号と名称 政令第294号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年9月2日
施行日 令和5年1月1日
改正の概要
〇対象業種:建設業
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
その事業年度における建設工事の施工金額を50億円以上から25億円以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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