2020年9月改正情報

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第4条第1項、第10条
改正年月日 令和2年9月4日 政令266号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。

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法名
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
改正条項 第10条の2、第10条の3
改正年月日 令和2年9月11日 経済産業省令第73号
施行日 令和3年1月1日
キーワード
改正の概要 2018年10月の第30回モントリオール議定書締約国会議において特定物質の破壊技術が採択された。特定物質代替物質(HFC:ハイドロフルオロカーボン)を当該技術により破壊した事業者が、製造数量規制を対象外として、当該破壊した数量分に相当する数量の特定物質等を製造するための確認を受けることができるようにすること、及び原料用途等、副生物として特定物質等が生成された場合も、当該破壊技術による破壊が確実の行えるように必要な改正が行われた。(注:「特定物質等」とは、モントリオール議定書の規制対象物をいう)

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法名
労働安全衛生法
改正条項 全般
改正年月日 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号
施行日 (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。
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改正の概要 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。

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法名
環境配慮促進法                            
改正条項 全文
改正年月日 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号
施行日 公布の日
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改正の概要 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。

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法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第7条の2
改正年月日 令和2年9月25日 環境省令第22号
施行日 公布の日
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改正の概要 特定施設の構造等の変更の申請があった場合に、法第5条第3項から第7項までの事前評価等を要しない場合について一部追加が行われた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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