2022年6月改正情報

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法名 労働安全衛生法
制定/改正条項
法第57条の4第1項、第3項関係
公布/改正年月日 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号
施行日
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改正の概要 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。

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法名 高圧ガス保安法 
制定/改正条項
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
公布/改正年月日 令和4年6月22日 法律第74号
施行日 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
  1. 高圧ガス保安法の一部改正(以下2.及び3.の改正事項はガス事業法及び電気事業法についても同様)
  2. テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者について、認定制度を創設し、認定事業者に対して保安規制に関する手続及び検査の特例を措置する。
  3. サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等に、経済産業大臣は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対し、原因究明の調査を要請することができることとする。
  4. 道路運送車両法が適用される燃料電池自動車等について、高圧ガス保安法の適用を除外する。
  5. 情報処理の促進に関する法律の一部改正:IPAの業務に、上記3.の調査を追加する。

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法名 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他
制定/改正条項
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
公布/改正年月日 令和4年6月17日 法律第69号
施行日 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
制定/改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
公布/改正年月日 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号
施行日 公布の日(令和4年6月15日)
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改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
制定/改正条項 施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の11
公布/改正年月日 令和4年6月3日 厚生労働省令第92号
施行日 公布の日(令和4年6月3日)
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改正の概要 毒物劇物営業者が譲受人に対して当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供する方法として、光ディスク、電子メール、情報が記載されたホームページのURL(二次元コードを含む)と当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達が認められた。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
制定/改正条項 第4章(第19条)、第6章(新設)
公布/改正年月日 令和4年6月1日 法律第60号
施行日 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日
キーワード
改正の概要
温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする「株式会社脱炭素化支援機構」を規定した。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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