2016年12月改正情報

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則第95条の6
改正年月日 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号
施行日 平成29年1月1日から適用
キーワード
改正の概要 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条
改正年月日 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 第87条第14項(改正後第11項)
改正年月日 平成28年12月9日 農林水産省令第76号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 立入検査証の裏面に記載された省エネルギー法第87条、第92条及び第96条の一部が改められた。

 

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法名
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)   
改正条項 附属書A及びC
改正年月日 平成28年12月5日 外務省告示第461号
施行日 平成29年12月15日効力が生じる
キーワード
改正の概要 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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