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環境関連法改正情報
カテゴリアーカイブ
2024年3月改正情報
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
環経済産業省環境省令第5号
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月29日 |
施行/適用日 | 令和6年3月29日 |
制定/改正の概要 |
省令の表下欄に掲げる、特定物質等が破壊されることが確実である技術に係る基準が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①有機溶剤中毒予防規則
②鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④粉じん障害防止規則
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
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改正条項 |
①第28条の3の4
②第52条の3の4
③第36条の3の4、第38条の21
④第26条の3の4
⑤第1条の2の44の17~21、31、32、様式
⑥別表第1~4
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第44号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
①~④有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則について、事業者が個人サンプリング測定等を行わせなければならない者の要件が新設された。
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に、デザイン等講習を行う者の登録に関する事項が規定された。
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表が規定する書面が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
個人ばく露測定講習規程
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改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第93号
個人ばく露測定講習規程
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)第1条の2の44の17第1項の個人ばく露測定講習のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習とサンプリングに関する講習とについて、学科講習及び実技講習の科目、範囲、講習時間が規定された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第8条の7
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公布番号と名称 |
環境省令第7号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和6年3月18日 |
制定/改正の概要 |
特別管理一般廃棄物処理基準並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準が新設された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
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改正条項 |
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和7年1月1日 |
制定/改正の概要 |
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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キーワード |
省エネ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
第4条、第72条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第14号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月15日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下、「則」)が定める、事業者自らが使用するために燃料を熱源として発電された電気の原油数量への換算に用いる換算係数が改正された。
また、定期報告書(様式第9)及び確認調査結果報告書(様式21)の様式が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
第14条、第32条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第15号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月15日 |
施行/適用日 | 令和6年3月15日 |
制定/改正の概要 |
省エネ法第9条等の規定に基づき省エネ法施行規則第14条が定める、経済産業省令で定める期間ごとに事業者が資質の向上のためにエネルギー管理企画推進者に受けさせなければならない講習の期間に、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせることが困難であるときの規定が新設された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
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改正条項 |
第40号
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公布番号と名称 |
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年3月13日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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キーワード |
2024年4月~2024年9月に施行される法令 |
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2024年2月改正情報
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
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改正条項 |
附則第3項
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公布番号と名称 | 環境省令第5号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の失効日が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
環境大臣が定める一般廃棄物第3号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第7号 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物第4号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第8号 廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
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改正条項 |
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
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公布番号と名称 | 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月5日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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キーワード |
2024年3月~2024年8月に施行される法令 |
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2024年1月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第31条の6、第33条の17、第33条の17の2
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公布番号と名称 |
総務省令第5号
消防法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年1月26日 |
施行/適用日 | 令和6年1月26日 |
制定/改正の概要 | 法第17条の11第1項に規定する指定講習機関について、その指定は講習を行おうとする法人の申請により行うこととされ、その法人の申請及び総務大臣による指定の要件が規定された |
キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
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改正条項 |
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
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公布番号と名称 |
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年1月25日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行令 |
改正条項 |
第8、11、21、25、34条
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公布番号と名称 |
政令第7号
消防法施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年1月17日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 防火対象物を区画するものは、従来「開口部のない耐火構造の床又は壁」だけであったが、本政令により、「防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」が追加された。 |
キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行令
②建築基準法施行令
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改正条項 |
①第3条第1項第11号
②第32条第1項第2号
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公布番号と名称 | 政令第1号 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和6年1月4日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水濁法施行令において大腸菌群数を大腸菌数に改め、これに伴い建築基準法施行令において法第32条第1項第2号等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準を改めた。 |
キーワード |
2024年2月~2024年7月に施行される法令 |
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2023年12月改正情報
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 |
改正条項 |
第3条
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省令第5号 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
〇改正法令の対象:経済産業大臣及び環境大臣
法第8条第2項により、経済産業大臣及び環境大臣は事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量として届出られた事項(ファイル記録事項)を、事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知する。これまで磁気ディスクに複写したものの交付によるとされていた通知の方法に加えて、本省令により「電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法」、すなわち主務大臣及び都道府県知事がネットで閲覧してPCにコピーできる方法が追加された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則) |
改正条項 |
第14条
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公布番号と名称 | 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第8、9条
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公布番号と名称 | 政令第382号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月27日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
化管法第19条により、ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。本政令により、開示の方法としてフレキシブルディスクカートリッジと光ディスクが「電磁的記録媒体」に(令第8条)、また、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクが「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に(令第9条)、それぞれ改正された。
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キーワード |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物取締法施行規則 |
改正条項 |
第12条の2の2及び3、第13条の8及び11、第19条、第20-22条、第13条の4
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第163号 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月26日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和5年12月26日 |
制定/改正の概要 |
毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売・授与する場合に毒劇法第14条第2項により規定されている情報の提供の方法について、「磁気ディスク、CD-ROM」等個別名称が記載されていたものが、「電磁的記録媒体」と一般化された。また、令第40条の5第2項第1号が定める、交替して運転する者を同乗させなければならない車両運転時間が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
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改正条項 |
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月18日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 | 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第6号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示 第9号 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |
公布日 | 令和5年12月14日 |
施行/適用日 | 令和5年12月14日 |
制定/改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。 |
キーワード |
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 法律第85号 官報の発行に関する法律 |
公布日 | 令和5年12月13日 |
施行/適用日 | 一部を除き公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める法律が制定された。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律関係)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 |
改正条項 |
第2~8条、第8条の2、第10条、別表第1~3の2、4、5、7~10、12、13、16、17
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公布番号と名称 | 経済産業省、環境省令第4号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月12日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づき特定排出者が報告しなければならない温室効果ガス算定排出量の、算定に係る係数が改正された。令和6年度以降に報告すべき温室効果ガス算定排出量の算定に適用される。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省告示第271号) |
改正条項 |
2-1(1)イ
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第147号 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年12月8日 |
施行/適用日 | 令和5年12月15日 |
制定/改正の概要 | 電気加熱設備、電動力応用設備等の産業用機械器具について、電気需要最適化時間帯を踏まえ、電気を消費する機械器具の稼働時間の変更を検討することが盛り込まれた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令 |
改正条項 |
第3、10、20、27条
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公布番号と名称 | 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月27日 |
制定/改正の概要 | 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第5条の2、第16条の2の7~11、第25条の5、第28条、他
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公布番号と名称 | 総務省令第83号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月6日 |
制定/改正の概要 | 消防法に基づき取扱所を設置しようとする者が許可を受けようとする者が提出しなければならない書類の改正、蓄電池に係る屋内貯蔵所の特例、給油取扱所の付随設備(尿素水溶液、急速充電設備)の改正、等 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
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公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
2024年1月~2024年6月に施行される法令 |
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2023年11月改正情報
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A
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公布番号と名称 | 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年11月16日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A及びB
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公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
公布日 | 令和5年11月9日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。 |
キーワード |
2023年12月~2024年5月に施行される法令 |
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2023年10月改正情報
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成24年経済産業省告示第71号) |
改正条項 |
1 判断の基準、2 表示事項等
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第127号 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年10月27日 |
施行/適用日 | 令和5年10月31日 |
制定/改正の概要 | 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の目標年度以降の各年度として規定された平成26年等が経過したことを反映し、新たな目標年度とエネルギー消費効率が規定された。 |
キーワード |
2023年12月~2024年5月に施行される法令 |
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2023年9月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第30条、第31条、第34条の2、第34条の2の2、第34条の2の6、別表第2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第121号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 別表第2(第30条、第34条の2関係)が、現状671物質群について「第30条に規定する含有量(重量パーセント)」「第34条の2に規定する含有量(重量パーセント)」の欄が設けられていたところ、2276物質に拡大され、含有量の欄が「備考」欄に変更された。 |
キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号) |
改正条項 |
附則及び附則別表
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公布番号と名称 | 環境省令第14号 排水基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 附則が定める経過措置の期限と許容濃度が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第28条の2の5、第28条の54、第28条の60の4、第33条、第34条、第60条の2
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公布番号と名称 | 総務省令第70号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所及び蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所について、給油空地、注油設備、掲示等の基準を超える特例が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
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公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
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改正条項 |
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
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公布番号と名称 | 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 |
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
高圧ガス保安法
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改正条項 |
第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2条
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公布番号と名称 | 政令第275号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行期日は、令和5年12月21日とされた。これにより、上記改正が同日施行される。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第3、4、6、7条、別表第1、別表第7~13
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公布番号と名称 | 政令第272号 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年9月1日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令が定める温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法が改正された(温室効果ガス算定排出量の報告について経過措置あり)。 |
キーワード |
2023年11月~2024年4月に施行される法令 |
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2023年8月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
別表2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第108号 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則別表第2が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
①第18条第1号
②第18条の2
③別表第9
④別表第9
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公布番号と名称 | 政令第265号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)及び令第18条、第18条の2が改正された。一部経過措置あり。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 石綿障害予防規則 |
改正条項 |
第6条の2
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第105号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和5年8月29日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定める石綿含有成形品を切断等の方法により除去する作業を行うときに講じなければならない措置が改正された。 |
キーワード |
2023年10月~2024年3月に施行される法令 |
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2023年7月改正情報
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第21条
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公布番号と名称 | 環境省令第12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年7月27日 |
施行/適用日 | 令和5年9月16日 |
制定/改正の概要 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に第21条が新設され、同施行規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合の添付書類について、特例が定められた。 |
キーワード |
2023年9月~2024年2月に施行される法令 |
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2023年6月改正情報
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 環境省告示第47号 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号に規定する設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に係る規定が改正された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号) |
改正条項 |
第17号
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公布番号と名称 | 環境省告示第48号 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が改正された。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成18年経済産業省告示第235号) |
改正条項 |
第1、4、5、6項
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第86号 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和5年6月23日 |
制定/改正の概要 | 標記指針第1及び6項(改正前4項)が改正され、第4、5項が新設された。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和4年経済産業省告示第83号) |
改正条項 |
様式(共同省エネルギー事業の報告)
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第87号 令和4年経済産業省告示第83号(事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件)の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和5年6月23日 |
制定/改正の概要 | 標記第1表の備考その他が改正された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 大気汚染防止法施行規則 |
改正条項 |
第16条の5、第16条の11
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公布番号と名称 | 環境省令第10号 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 大防法第18条の15に基づき大防法施行規則が定める、特定工事に該当するか元請業者が調査しなければならない解体等工事の条件が規定された。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①火薬類取締法施行規則
②採石法施行規則
③航空機製造事業法施行規則
④高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
⑤砂利採取業者の登録等に関する規則
⑥特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
⑦液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
⑧弁理士法施行規則
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改正条項 |
①第78条他
②第8条の9他
③第38条他
④第2条他、及び様式第1、4、8、9
⑤第10条他
⑥第5条の3他、様式第13
⑦第95条他、様式第52及び第55
⑧様式第2
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公布番号と名称 | 経済産業省令第32号 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年6月9日 |
施行/適用日 | 令和5年6月9日 |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の受験願書等に添える写真の大きさが、それぞれ改正された。 |
キーワード |
組織整備法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 |
改正条項 |
第13条第1、2号
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公布番号と名称 | 政令第202号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年6月7日 |
施行/適用日 | 令和5年6月7日 |
制定/改正の概要 | 組織整備法施行令が定める公害防止管理者等国家試験の受験手数料が改定された。 |
キーワード |
2023年8月~2024年1月に施行される法令 |
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2023年5月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
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改正条項 |
①略
②第2、3、12、14、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第48号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)について、対象火気設備等の種類、振動又は衝撃に対する構造、風道、燃料タンク等の構造等が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号) |
改正条項 |
第2 用語の定義
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公布番号と名称 | 消防庁告示第8号 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離について制定される条例の基準が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号) |
改正条項 |
第3 キヤビネットの構造
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公布番号と名称 | 消防庁告示第9号 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 第一種配電盤等のキヤビネットの構造に関する基準が改正された。 |
キーワード |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号) |
改正条項 |
第2条
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公布番号と名称 | 政令第193号 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年5月26日 |
施行/適用日 | 令和5年6月1日 |
制定/改正の概要 | 毒物及び劇物指定令第2条第1項が改正された。 |
キーワード |
気候変動適応法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①気候変動適応法
②独立行政法人環境再生保全機構法
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改正条項 |
①第1、2、第3章第2節他
②第3、10条
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公布番号と名称 | 法律第23号 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律 |
公布日 | 令和5年5月12日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 気候変動適応法に、熱中症対策の推進に関する項目が追加された。 |
キーワード |
2023年7月~12月に施行される法令 |
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2023年4月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
公布日 | 令和5年4月27日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第34条の2の6
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月24日 |
施行日 | 令和5年4月24日 |
制定/改正の概要 | 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
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改正条項 |
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月21日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月21日 |
制定/改正の概要 |
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
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改正条項 |
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 |
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
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改正条項 |
①第2条
②第1条
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行/適用日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。 |
キーワード |