2018年4月改正情報

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令第1条、別表第1
改正年月日 平成30年4月10日 環境省令第9号
施行日 平成30年5月25日
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改正の概要 エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号
施行日 (公示)公布の日
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改正の概要 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第95条の6
改正年月日 平成30年4月6日 政令第156号
施行日 -
キーワード
改正の概要 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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