2023年4月改正情報

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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
改正条項
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公布番号と名称 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
公布日 令和5年4月27日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第34条の2の6
公布番号と名称 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月24日
施行日 令和5年4月24日
制定/改正の概要 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
改正条項
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
公布番号と名称 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月21日
施行日 一部を除き令和5年4月21日
制定/改正の概要
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
  第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
改正条項
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
公布番号と名称 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月3日
施行日 令和6年1月1日
制定/改正の概要
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
改正条項
①第2条
②第1条
公布番号と名称 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示
公布日 令和5年4月3日
施行/適用日 令和6年1月1日
制定/改正の概要 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。
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