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キーワード「フロン排出抑制法」が付けられているもの
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係フロン排出抑制法施行規則 |
改正条項 |
第三条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第六十五号
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 指定製品について主務省令で定める要件が改正された。 |
キーワード |
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業・環境第3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | フロン排出抑制法施行規則(以下「規則」という。)第1条第3項の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類と、規則第14条第5号に基づき、フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数が定められた。 |
キーワード |
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第2条
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公布番号と名称 | 経済産業省令第12号 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
法名 |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
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改正条項 | 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第2、第4 |
改正年月日 | 令和4年8月22日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 令和4年8月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定製品の管理者が3か月に1回行う簡易点検の実施方法が改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第3条表一、表二 |
改正年月日 | 令和3年9月27日 経済産業省令第71号 |
施行日 | 令和4年3月27日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品(エアコンディショナー)の製造等の際に使用するフロン類の環境影響度の低減を勧告することができる製造業者等に関する要件(指定製品の生産量又は輸入量に係る要件)が全面的に改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 |
第9条、フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項第一、第二
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改正年月日 | 令和2年7月31日 経済産業省告示第167号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項におけるフロン類使用見通し(値)は、平成27年の当該判断の基準の制定以降5年おきに策定されるものとされ、今回は、モントリオール議定書のギガリ改正を勘案し、改定値が示された。同時に、対象年が従来からの「年度」から「暦年」に改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第3条(法第13条第1項関係) |
改正年月日 | 令和2年4月1日 経済産業省令第34号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造等する指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図ることを主務大臣が勧告できる当該指定製品の製造業者等として、その製造業者等が製造等する指定製品の生産量または輸入量について要件が規定された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第4条(法律第3条第1項) |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・国土交通省・環境省 告示第45号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 民間事業者等による書面(第一種特定製品廃棄等実施者の夜委託確認書等)の保存に代えて当該書面類を電磁的記録として保存する場合の基準が定められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 令和元年10月4日 政令第120号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いた者に限る)が加えられた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、様式中の「日本工業規格」は「日本産業規格」に改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第41条、第42条、第43条、第45条の2、第49条、第91条、第93条、第94条 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 法律25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、第99条の2の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①機器廃棄の際の取り組みとして、第1種特定製品廃棄等実施者または第1種特定製品引取等実施者がフロン類の引き渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付の義務付け、②建物解体時の機器廃棄の際の取り組みとして、特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け、③機器が引き取られる際の取り組みとして、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りの禁止などが規定された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6 |
改正年月日 | 平成31年1月16日 経済産業省令第3号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品のうちのエアコンディショナーの製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件は従来600台とされている。今回の改正で、エアコンディショナーであって中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却・循環させて空気調和を行い蒸発器の出口での熱媒体等の温度の下限値がマイナス10℃以上のもの)のうち、遠心式の圧縮機を用いるものについては、1台とされた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類算定漏えい量の報告として、従来の書面、磁気ディスクによる報告に加え、新たに、電磁情報処理組織による提出が可能となった。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 令第1条第1号 |
改正年月日 | 平成27年9月30日 経済産業省令第69号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコンディショナーは指定製品に指定されているが、四つのタイプのエアコンが指定製品から外された。そのうちの一つ、「分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの」が、今回の改正で削除された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第4条、第5条 |
改正年月日 | 平成27年3月27日 政令第114号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン回収破壊法の一部(平成25年法律第39号)に伴い、報告徴収及び立入検査の対象となる事業者及び施設等が規定された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(法第19条関係) |
改正年月日 | 平成27年1月8日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年12月10日に公布された「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」に基づく特定漏えい者による報告書における特定漏えい者コード及び都道府県コードが規定された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 規則の全面改正 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省・環境省令第7号 |
施行日 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定製品管理者に対する勧告・命令に係る要件、第一種フロン類充塡回収業者の登録等に係る事項、フロン類の充塡に関する基準、第一種特定製品整備時における充塡証明書、回収証明書に関する事項、第一種フロン類充塡回収業者の引取義務事項、第一種フロン類充塡回収業者による記録等、第一種フロン類再生業に係る事項、再生に関する基準、再生証明書、再生の記録等、フロン類破壊業者に係る事項、破壊証明書、同証明書の保存、破壊の記録等、第一種特定製品に充塡されているフロン類の回収・破壊・再生に係る費用負担に関する事項、第一種特定製品の整備時におけるフロン類の充塡・回収に係る登録・通知等業務を実施する情報処理センターに関する事項、第一種特定製品のフロン類の放出の禁止等の表示に係る事項等について、詳細に規定された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | (新規)規則第12条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6(法第50条、法第51条関係) |
改正年月日 | 平成25年9月11日 経済産業省・環境省令第7号 |
施行日 | フロン回収破壊法の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法において、新たに「再生」行為を定義し、第一種フロン類再生業を位置づけ、許可制とした。これにより、フロン類の状態の有償性を問わず、回収したフロン類について、破壊せず再生することも可能となった。この第一種フロン類再生業者は許可制であるが、今回、第一種フロン類充塡回収業者が第一種フロン類再生業の許可を受けることなく行うことができる再生業の要件が規定された。また、第一種フロン類再生業者の許可の申請、第一種フロン類再生施設等の構造基準、同施設の再生能力に関する基準、同施設の使用及び管理に関する基準の、それぞれが定められた。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 附則第1条、法第50条、法第76条関係 |
改正年月日 | 平成25年8月30日 政令第250号 |
施行日 | 平成25年9月11日 |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法が施行される前の準備として、第一種フロン類再生業の申請、及び情報処理センターの指定行為は、平成25年9月11日から行えることとなった。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 法第1条、法第2条、法第3条、法第4条、法第5条、法第6条、法第9条~法第26条(新規)、法第37条~法第38条(新規)、法第39条、法第40条(新規)、法第50条~法第62条(新規)、法第70条(新規)、法第74条、法第75条~法第85条(新規) |
改正年月日 |
(公表)平成25年6月12日 法律第39号
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施行日 | 原則、交付の日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置が講じられ、それに伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められた。措置内容は次のようである。①フロン類の製造・輸入業者、フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対するフロンの使用の合理化、低いフロン類を使用した製品への転換等を求めている。②業務用冷凍空調機器の管理者に対しては、フロン類の漏えい等の機器の管理の適正化、一定要件を満たす管理者に対するフロン類の漏えい量の報告義務、③フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制を導入。フロン類の充塡行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得るとされた。 |