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キーワード「健康管理手帳」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則
改正条項
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1
公布番号と名称 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。
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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係)
改正年月日 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号
施行日 令和2年7月1日
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改正の概要 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第23条
改正年月日 平成31年4月10日 政令第149号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 健康管理手帳を交付する対象者として、オルト-トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務に従事した者が追加された。

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 規則第53条、別表第2、別表第7
改正年月日 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号
施行日 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用
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改正の概要 ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。

 

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