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キーワード「トップランナー制度」が付けられているもの

法名
省エネルギー法
改正条項 第18条、第21
改正年月日 令和2年1月24日 政令第10号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、「乗用自動車」の対象に電気自動車を、又「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材がそれぞれ追加された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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法名
エネルギーの使用の合理化に関する法律                           
改正条項 法第78条 
改正年月日 平成26年10月31日 経済産業省告示第218号
施行日 平成26年10月31日、ただし、「表示事項等」に関する規定は、平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 モータの輸入事業者が国内向けに別の機械に組み込んで出荷する場合、新たに、規制対象者になることが明確化された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
キーワード
改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 令第21条(法第78条第1項)、令第22条(法第79条第1項)
改正年月日 平成25年2月20日 政令第36号
施行日 平成25年3月1日
キーワード
改正の概要 トップランナー機器として、新たに、複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)が追加され、同時に、製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件が追加された。また従来の電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新たに、家庭用以外のものの製造量又は輸入量の要件が追加された。

 

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