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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「特定エネルギー消費機器」が付けられているもの
法名 |
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年4月19日 経済産業省告示第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器である磁気ディスク装置、ガス温水機器、石油温水機器について、特定エネルギー消費機器の適用から除外されるものについて一部改正が行われた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第18条 |
改正年月日 | 平成31年4月3日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年4月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第20号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器としての電子計算機について、経済産業省令で定めるものは特定エネルギー消費機器の適用外されている。この適用外される電子計算機の内容の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第78条 |
改正年月日 | 平成29年10月26日 経済産業省告示第241号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 以下に掲げる電気便座、自動販売機、ディー・ブイ・ディー・レコーダー、交流電動機の製造事業者等に関する判断の基準が廃止された。 |