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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則)
改正条項
第14条
公布番号と名称 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年12月28日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
第38条の2、第51条、第56条、他
公布番号と名称 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年3月27日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。
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法名 建設リサイクル法
改正条項 政令第7条
改正年月日 令和3年8月4日 政令第224号
施行日 令和3年9月1日
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改正の概要 令和3年政令第224号(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令)において、建設リサイクル法施行令の一部改正が行われた。建設リサイクル法第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)第2項の規定により、対象建設工事に関する発注者への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続等が新たに規定された。

 

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法名
水道法
改正条項 第15条の7
改正年月日 令和3年4月20日 厚生労働省令第88号
施行日 公布の日から適用
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改正の概要 登録水質検査機関の水質検査業務に係る届出等について、新たな様式による届出書により届け出ることに改められた。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4など
改正年月日 令和3年3月25日 環境省令第3号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 水質汚濁防止法施行規則等において事業者が提出する申請書や届出等について、これらが受理された際に発効される受理書の廃止、届出書等の現行法令によるフレキシブルディスクによる提出に代えて光ディスクにより提出することができるよう規定された。

 

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法名
PRTR法特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
改正条項 第5条、第8条
改正年月日 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 公布の日
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改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第5条
改正年月日 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号
施行日
公布の日
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改正の概要 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第2条第2項、同上第3項、第4条第1項、同上第5項、第8条第1項
改正年月日 令和2年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号
施行日
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改正の概要 第一種特定化学物質または第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等はリスク評価を行う必要が認められないものとして指定されている。この度、名称が公示された化学物質のうちリスク評価の必要ないと認められず、届出義務の課されない物質名が公示された。

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法名
浄化槽法
改正条項 第9条の3、第9条の4、第9条の6、第9条の7、第57条の2
改正年月日 令和2年2月7日 環境省令第3号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 浄化槽管理者による浄化槽の使用の休止の届出、当該浄化槽の使用の再開の届出、浄化槽処理促進区域の指定の公告の方法、当該区域における浄化槽の設置等、都道府県知事が記載すべき浄化槽台帳に記載すべき事項等について定められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 規則第2条の2の2、第2条の8、第6条の6の2、第6条の6の3、第6条の8、第6条の24の8、第6条24の9、第9条の2、第10条の10、第10条24の2、第12条の12の7、第12条の12の19など
改正年月日 令和元年11月8日 環境省令第14号
施行日 令和元年12月14日
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改正の概要 各法律において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適性化のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理業の許可等の欠格事項等についての改正を含めた整備法が成立したことを受けて、廃棄物処理法施行規則等の一部改正が行われた。

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法名
浄化槽法
改正条項 法附則第1条
改正年月日 令和元年6月19日 法律第40号
施行日
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改正の概要 令和元年6月19日に公布された浄化槽法の一部を改正する法律(法律第40号)の施行期日が令和元2年4月1日とされた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係)
改正年月日 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号
施行日 平成31年1月1日
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改正の概要 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 規則第3条、4条、9条、9条の2、14条~16条、20条、24条、25条、27条~29条、31条、37条、37条の2、42条、43条、53条、54条の2、56条、58条、63条、67条、71条、75条、78条~81条、94条、98条                             
改正年月日 平成29年11月15日 経済産業省令第83号
施行日 平成30年4月1日
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改正の概要 各種届出書の届出先は従来都道府県知事とされている場合において、事業所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令第22条において規定する事務(例えば、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量等を考慮して経済産業大臣が定める区域にある事業所などに係る事務)に該当しない場合は、当該事業所を所管する指定都市の長が行うこととされた。

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 第3条、第4条、第7条、第8条、第12条、第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第27条の2、第27条の3、第27条の4、第27条の5、第61条、第61条の2、第65条~第69条
改正年月日 平成29年5月19日 法律第33号
施行日 公布の日から2年以内、ただし、第1条の規定(法第4条第2項、第15条第1項、第22条第3項、第27条の2~第27条の4、第35条、第61条第1項、及び第61条の2)については、公布の日から1年以内。
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改正の概要 ①有害物質使用特定施設の使用の廃止の時に調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合には、あらかじめ届出が必要であること、②要措置区域内における措置内容に関する計画の提出、措置が技術的に適合しない場合には、都道府県知事による計画提出及び計画変更の命令があること、③健康被害のおそれのない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について、あらかじめ都道府県知事への届出が必要とされたこと、④基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となったこと、などが新たに規定された。

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法名
化審法                   
改正条項 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号
改正年月日 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日
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改正の概要 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第18条の32
改正年月日 平成28年9月7日 政令第299号
施行日 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日)
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改正の概要 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。

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法名
省エネルギー法            
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項関係
改正年月日 平成25年9月30日 国土交通省令第84号
施行日 原則として、平成25年10月1日
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改正の概要 第一種特定建築主等が第一種特定建築物の新築等を行う場合に所管行政庁へ提出する建築物の省エネルギー措置に関する届出書の様式の一部、例えば、住宅の一次エネルギー消費量の項目等が追加改正された。

 

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環境関連法改正情報

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