施行 改正情報

水質環境基準の項目追加について〔水生生物の保全に係る環境基準〕(H25.03.28更新)

 水生生物の保全にかかる環境基準については、平成15年に「亜鉛」、昨年(平成24年)8月に「ノニルフェノール」が指定されたところであるが、昨年末の答申(水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)(環境省))において、新たに環境基準値の設定をすることが望ましいとされていた「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が、3月27日付けで環境基準が設定された。

(環境省)報道発表資料
 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等に係る環境省告示について(お知らせ)
⇒ 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」環境基準値の設定

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の改正について(H25.01.29更新)

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年1月22日(火)に閣議決定、1月25日(金)に公布、施行されました。
 平成24年5月に、水質汚濁防止法の有害物質に、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これらの物質の関連施設を有する工場が新たに特定工場となり、公害防止管理者の選任が義務付けられます。

  • 汚水等排出施設の追加(第3条第1項関係)
  • 特定工場の追加(第3条第2項、別表第1関係)

(環境省)報道発表資料
  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(お知らせ)

 

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低炭素建築物新築等計画に係る認定基準がまとまった都市低炭素化促進法

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(9月5日公布)において導入される低炭素建築物新築等計画に係る認定基準がまとまった。年内の法施行に合わせて認定制度が実施される見込み。

【概要】

  • 国土交通大臣・環境大臣・経済産業大臣により基本方針が策定。市町村はその基本方針に基づき低炭素まちづくり計画を作成・実施する。
  • ①都市機能の集約化、②公共交通機関の利用促進等、③緑・エネルギーの面的管理・利用の促進、④建築物の低炭素化を図る。
  • 認定制度:低炭素化のための建築物の新築等を行う者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管官庁に認定を申請。認定を受けた者は、所得税などの減免、容積率の不算入(該当設備の床面積を算入しない)の措置を受けることができる。
  • 認定基準:省エネルギー法の省エネルギー基準を超える性能(一次エネルギー消費量-10%以上)が求められる。

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10月1日から実施された地球温暖化対策のための石油石炭税の課税の特例

10月1日より「地球温暖化対策のための税」として石油石炭税の特例が実施された。またこれと並行して環境省の「税制全体のグリーン化推進検討会」にて税のグリーン化を推進するための議論を整理した中間整理が公表。

   【概要】

  • 平成23年度税制改正において見送られた「地球温暖化対策のための税」が、平成24年度税制改正により10月1日から実施。
  • 全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ。ただし、税の引き上げは段階的に実施。
  • 「税制全体のグリーン化推進検討会」の中間整理では、①エネルギー課税、②車体課税、③フロン税、④廃棄物税、⑤森林環境税などの課税効果の評価・分析を踏まえ、さらに検討を進めることが示された。

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PCB廃棄物の処理期限の延長をする提言【委員会】(H24.9.10更新)

「PCB廃棄物適性処理推進に関する検討委員会」は平成28年7月までとなっている処理期限を延長することが適当と
するなどの『今後のPCB廃棄物の適正処理推進について』を取りまとめた。

『今後のPCB廃棄物の適正処理推進について』
(処理の現状)
 ◆平成23年度までの処理状況は3~4割、一部は平成59年(2047年)まで処理がかかる見込み
 ◆微量PCB汚染廃電気機器等については、7事業所が処理施設に認定され本格的な処理が始まっているが、
  現状では処理期限(平成28年(2016年)7月)までの処理は困難

(期限の見直し)
 ◆POPs条約で求められている平成40年(2028年)までの処理完了を前提に期限を定める

(次の措置)
 ◆PCB廃棄物特別措置法の政令改正(処理期限の延長)
 ◆課題は、微量PCB汚染廃電気機器等の処理

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放射性物質汚染対処特措法による3つの廃棄物処理スキーム(最新法令解説)【施行】(H24.8.10更新)

平成24年1月1日に施行された「放射性物質汚染対処特措法」を読み解く。

◆3つのスキーム(放射性廃棄物の処理ルール)◆
 1.「原子力発電所内の廃棄物の処理」及び「事故により事業所外に飛散したコンクリート破片等の廃棄物」
   → 『原子力事業者』 が処理
 2.特定廃棄物(対策区域内廃棄物及び指定廃棄物)
   → 『国』 が処理
 3.上記1.2.以外の廃棄物
   →『廃棄物処理法の処理基準』、『環境省令で定める基準』に従う

※ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法

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使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について 【通知】(H24.7.10更新)

不適正な処理を行う不用品回収業者への対策の発出
・使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の基本的な考え方
・使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の判断基準(以下の状況では廃棄物と判断される)
・使用済特定家庭用機器以外の廃棄物該当性
以上のように今までよりも一歩踏み込んだ解釈がされる。なお本通知は技術的助言であり、一般廃棄物の許可権限を持つ各市町村長がこの基準をどのように運用するか注目!

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再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度が7月1日から実施  【施行】(H24.6.10更新)

電気事業者に対し、再生可能エネルギーによる電気をある期間買取ることを義務化 

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