2012年9月

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(閣議決定) 【法案】(H24.9.24更新)

水質汚濁防止法の指定物質にヘキサメチレンテトラミン(HMT)を追加する水質汚濁防止法施行令の改正案が
平成24年9月21日に閣議決定された。
本改正案が施行されると、現行の55物質に加えHMTも「事故時の措置」の対象となる。

【環境省】平成24年9月21日
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15713
(平成24/8/10~9/10に実施のパブリックコメントの結果も公表されている) 

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有機顔料に非意図的に含まれるPCBについて 【調査結果・行政指導】(H24.9.18更新)

化成品工業協会からの報告により、一部の有機顔料が製造工程において非意図的に生成した微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有することが判明し、厚生労働省等(厚生労働省、経済産業省、環境省)は、実態調査を行いその調査結果を公表している。
中には、国際条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約))において流通させるべきでないとされている濃度0.005%(50ppm)を超えるものも見つかっており、これら該当製品の製造・輸入事業者に対し、製造・輸入・出荷の停止、出回っている製品の回収をするよう指導している。

今日(2012/9/18)現在で、第5報まで公表されており、PCBの含有が発見されるたび随時更新されているので、注視が必要である。

(経済産業省 平成24年9月6日(木))
非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の製造・輸入等について行政指導を行いました(第五報)
http://www.meti.go.jp/press/2012/09/20120906002/20120906002.html

 

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PCB廃棄物の処理期限の延長をする提言【委員会】(H24.9.10更新)

「PCB廃棄物適性処理推進に関する検討委員会」は平成28年7月までとなっている処理期限を延長することが適当と
するなどの『今後のPCB廃棄物の適正処理推進について』を取りまとめた。

『今後のPCB廃棄物の適正処理推進について』
(処理の現状)
 ◆平成23年度までの処理状況は3~4割、一部は平成59年(2047年)まで処理がかかる見込み
 ◆微量PCB汚染廃電気機器等については、7事業所が処理施設に認定され本格的な処理が始まっているが、
  現状では処理期限(平成28年(2016年)7月)までの処理は困難

(期限の見直し)
 ◆POPs条約で求められている平成40年(2028年)までの処理完了を前提に期限を定める

(次の措置)
 ◆PCB廃棄物特別措置法の政令改正(処理期限の延長)
 ◆課題は、微量PCB汚染廃電気機器等の処理

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