2024年2月

【パブリックコメント】労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(2024/2/28)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230427

標記について、2024年2月28日から2024年3月28日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
改正労働安全衛生規則第577条の2第2項において厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないとされている物質が67物質定められている。今般、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値を定める等の所要の改正につき、意見募集が行われている。

※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。

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【パブリックコメント】化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2024/2/28)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230428

標記について、2024年2月28日から2024年3月28日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
令和6年4月1日に施行される改正労働安全衛生規則第577条の2第2項により厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないとされている物質が定められており、当該濃度基準値の適用等に関する技術上の指針が労働安全衛生法第28条第1項に基づき定められている。今般、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」を踏まえ、新たに119物質について、測定方法を追加するための所要の改正を行い、また、リスクの見積りの評価の方法をより明確にする等の所要の改正につき、意見募集が行われている。

※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。

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【NO.140】COP28の結果 他
 『機関誌:環境管理2024年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

2023年11月30日から12月13日にドバイにおいて、開催されたCOP28の結果について解説する。また、2023年3月31日に策定された「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」について解説する。

1 COP28の結果
2 公正取引委員会の2023年3月31日策定「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」

【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】


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