2018年4月
【NO.70】公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正案が2月6日に衆議院に提出 ぜん息既認定患者補償給付費用のうち2割の自動車重量税充当分について、 平成30年3月で期限切れになることによる延長改正であるが、 これまでの10年間の延長ではなく「当分の間」に変更 他1本 『機関誌:環境管理2018年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正案が2月6日に衆議院に提出
――ぜん息既認定患者補償給付費用のうち2割の自動車重量税充当分について、
平成30年3月で期限切れになることによる延長改正であるが、
これまでの10年間の延長ではなく「当分の間」に変更
昭和49年施行の公害健康被害補償法(現在は公害健康被害の補償等に関する法律)では、旧第一種地域(慢性気管支炎等4疾病)の既認定患者に対する障害給付などの補償給付の費用負担については、工場等の固定発生源8割、自動車の移動発生源2割の割合としてそれぞれが負担することになっている。
この2割の自動車負担分については、昭和49年のこの制度発足以来、自動車重量税の収入見込み額の一部相当額を充当することとし、そのための根拠規定を定めた公健法附則9条において最終年度を定めていることから、これを改正して延長してきている。
今回の改正は、昭和30年度が期限切れとなるための改正ではあるが、条文は、10年後の「昭和39年度」とせずに「当面の間」とし、見出しも「(昭和49年度から平成29年度までの間における交付金)」を「(交付金)」 に改正するとしている。【全編内 ヘ続く】
2.気候変動適応法案が2月20日に衆議院に提出
――計画法制定ですむではなく、どのように進めるかは国家的中心課題である
2015(平成27)年12月のCOP21で採択されたパリ協定では、適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施が盛り込まれた。日本は同年11月27日に「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定して、条約事務局に提出している(本誌2016年2月号の「先読み!環境法」で紹介)。
今回の法案は、それを法定計画とするのが主な狙いと思われる。【全編内 ヘ続く】