2019年

12月

中環審/環境保健部会第1回化管法対象物質見直し合同会合 報告
産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)
(2019/12/3)

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の対象物質の見直しについて審議

 12月3日に、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第1回)が開催され、化学物質排出把握管理促進法(化管法)の対象物質の見直しについての審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年12月3日(火) / 於:TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター(東京都中央区八重洲1-8-16新槇町ビル)

(概要)
議題「化学物質排出把握管理促進法の対象物質の見直しについて」
 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」)について、前回改正から約10年が経過したことと、第五次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)において化学物質のライフサイクル全体のリスクの最小化に向けた取組の推進等について重点的に取り組むことを規定していること等の状況を受けて、産業構造審議会と中央環境審議会の合同会合により見直し審議を実施し、令和元年6月28日に「今後との化学物質環境対策の在り方について(答申)」が取り纏められた。本答申を受け、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣よりそれぞれの審議会に「化管法対象物質の見直し」が諮問された。そこで、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会(以下「調査会」)、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会(以下「小委員会」)、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会(以下「専門委員会」)を合同会合(以下「合同会合」)の形式で開催し、専門的見地から検討を行うこととなった。
 対象物質の見直しは、①有害性の観点、②ばく露等の観点から実施され、今年度中の取り纏めを予定している。

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【環境省】薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第1回)の開催について


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【NO.90】「今後の化学物質対策の在り方 について」を踏まえてPRTR等 対象物質見直しを諮問 他2本
 『機関誌:環境管理2019年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.「今後の化学物質対策の在り方について」を踏まえてPRTR等対象物質見直し を諮問

 今回の化管法見直し検討は、経産省・環境省合同で行われてきた化管法施行状況検討会で課題の整理が行われ、2019年3月に「化管法施行状況検討会報告書」がまとめられた。これを踏まえて、2019年4月24日に経産省・環境省の合同会合の第1回が行われ、5月22日の第2回合同会合で「今後の化学物質の在り方について」がまとめられ、6月28日に環境大臣に答申された。この答申を踏まえて、7月1日に化管法に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の見直しが諮問され、PRTR等対象物質専門委員会が設置された。この専門委員会と経産省に厚生労働省が加わった3省合同の審議により答申され、化管法の政令改正が行われることになる。【全編内 ヘ続く】

2.2018年4月の「化管法における指定化学物質選定の方向性について」

 この検討会が選定の方向性を取りまとめた理由について、「Ⅰ.現状 1.はじめに」で、2008(平成20)年の見直しによる政令改正後、2013(平成25)年度の見直し検討ではそのままとなり現在に至っていることを述べ、「前回改正時以降の化学物質管理に関する大きな変化としてWSSD2020目標に向けて、一般工業化学物質については、市場に流通する全ての化学物質についてリスク評価が行われていること等を踏まえ、指定化学物質選定の在り方については見直しに係る検討が必要であるとの認識の下、特に、指定化学物質選定の在り方について検討を行うこととした」と説明している。【全編内 ヘ続く】

3.「今後の化学物質対策の在り方について」(7月1日答申)

 答申の「2.化管法の役割と施行状況」によれば、PRTR制度がはじまった2001(平成13)年度から2017(平成29)年度までの17年間において、対象となる第一種指定化学物質の届出排出量は2001(平成13)年度の約31万3,000tから2017(平成29)年度には約15万2,000tと半減している。一方、届出移動量は2001(平成13)年度の約21万7,000tから横ばいの状況にある。


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11月

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度専門委員会(第5回)
(2019/11/28)

中環審/土壌制度専門委員会(第5回)

 11月28日に、中央環境審議会 第5回土壌制度専門委員会が開催され、「カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年11月28日(木) / 於:法曹会館 2階 高砂の間(東京都千代田区霞が関1-1-1)

(概要)
議題「カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しについて」
 土壌汚染に関する基準として、土壌溶出基準及び土壌含有量基準が定められている。
 土壌環境基準は、水質環境基準及び地下水環境基準を満たす条件を有するものとして設定され、それらの基準は1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウムにおいて項目の追加および変更が行われた。また、トリクロロエチレンにおいては水道水質環境基準の変更が行われた。
 検討対象6物質のうち、1,1-ジクロロエチレン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンは法に基づく汚染状態に関する基準が土壌環境基準と同値に改正され、1,4-ジオキサンは、特定有害物質への追加は見送られた。
 カドミウム及びその化合物とトリクロロエチレンについて、土壌環境基準の見直しについて検討が行われていることから、この2物質の法に基づく汚染状態に関する基準及び運用方法について検討を行った。

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【環境省】第5回土壌制度専門委員会議事次第・資料


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【NO.89】プラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直しの骨子(案)提示――9月26日に中央環境審議会のレジ袋有料化検討小委員会、産業構造審議会のレジ袋有料化検討ワーキンググルー プ合同会議(第1回)が開催 他2本
 『機関誌:環境管理2019年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.プラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直しの骨子(案)提示――9月26日に中央環境審議会のレジ袋有料化検討小委員会、産業構造審議会のレジ袋有料化検討ワーキンググループ合同会議(第1回)が開催案

 9月26日に第1回産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 レジ袋有料化検討ワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会レジ袋有料化検討小委員会合同会議が開かれ、プラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直しの骨子(案)が提示された。12月に制度改正が行われ、早ければ2020年4月1日の施行を目指す。
 レジ袋有料化に向けた合同会議による容リ法の見直し検討は、プラスチック資源循環戦略におけるレジ袋有料化義務化等の「価値づけ」に基づく。
 そこでまず、5月31日のプラスチック資源循環戦略策定の位置づけについて述べ、プラスチック資源循環戦略のワンウェイプラスチック製容器包装・製品の「価値づけ」の抜粋とプラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直し骨子(案)を紹介する。【全編内 ヘ続く】

2.食品ロスの削減――食品リサイクル法の基本方針及び判断基準事項の省令の改正と議員立法による食品ロス法の成立

 今年5月に議員立法で、国民運動により食品ロス削減を推進する法律が成立した。それと並行して、食品ロス削減推進のため「食品リサイクル法」の基本方針の改正、判断基準を定めるべき事項の省令が改正され、7月12日に改正基本方針が公表され、省令の改正が公布された(公布の日から施行)。
 なお、食品ロス削減に向けた政府の体制・取組(令和元年5月29日の環境省 環境再生・資源循環局リサイクル推進室の資料)によると、消費者庁を事務局とする「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」が設けられ、関係省庁の連携によって食品ロス削減に向けた様々な取組を推進するとし、それらの取組と並行して、NO-FOODLSSプロジェクトとして「食品ロス削減に向けた国民運動の展開」を進めようとしている。【全編内 ヘ続く】

3.国民運動により食品ロス削減を推進する――衆議院消費者問題に関する特別委員長提案の食品ロス法

  「食品ロスの削減の推進に関する法律」(衆議院消費者問題に関する特別委員長提案)が5月に成立、同月31日に公布され、10月1日に施行された。


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10月

【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)
(2019/10/16)

中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)

 10月16日に、中央環境審議会 第27回PCB廃棄物適正処理に関する検討委員会が開催され、「無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」等の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年10月16日(水) / 於:TKPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム3A~3C(東京都千代田区神田駿河台三丁目11-1 三井住友海上駿河台新館3階)

(概要)
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、PCB廃棄物)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、PCB特措法)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下、基本計画)等に基づいて、その処理が推進されているところである。高濃度PCB廃棄物のうち塗膜、感圧複写紙、汚泥等の汚染物(PCB濃度が5,000mg/kg を超えるもの)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、JESCO)において処理が行われている。また、PCB濃度が5,000mg/kg 以下の汚染物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に基づき環境大臣の認定した事業者(以下、無害化処理認定事業者)等により処理が行われている。北九州事業地域における変圧器・コンデンサー等の処理が完了し、PCB廃棄物の処理が進む一方で、現在調査を進めているPCB含有塗膜やPCBを使用した感圧複写紙や汚泥の処理が課題になっている。こうしたPCB汚染物にはPCB 濃度が5,000mg/kg から100,000mg/kg 程度のものも含まれる。実証実験により、こうしたPCB汚染物が無害化処理認定事業者において処理可能であるという結果が得られたため、PCB廃棄物の処理をさらに促進するため、基本計画の一部変更、PCB特措法施行規則の一部改正案について、議論を行った。
 また、北九州事業地域における掘り起こし等の先行事例を紹介し、今後の取組について報告を行った。

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【環境省】第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料


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【NO.88】再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の「中間整理(第3次)」(8月20日)――FIT法の見直し期限(2020年度末)に向け競争電源の制度化を提案、9月19日にFIP(Feed in Premium)の提案 他1本
 『機関誌:環境管理2019年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の「中間整理(第3次)」(8月20日)――FIT法の見直し期限(2020年度末)に向け競争電源の制度化を提案、9月19日にFIP(Feed in Premium)の提案

 2018年策定の第5次エネルギー基本計画の「3E+S」原則の下で、他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減とFIT制度からの自立化を図る「再生可能エネルギーの主力電源化」に向けて、総合資源エネルギー調査会の省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で検討が行われてきた。
 今年8月5日第17回小委員会に「中間整理(第3次)」(案)が提示され、経済産業省は同月20日に「中間整理(第3次)」を公表した。小委員会でこれまで議論してきた基本的政策の方向性について整理し、他の審議会等へも報告・連携することでエネルギー政策全体と整合性を図りつつさらなる検討を進めることを目的として行ったものとしている。【全編内 ヘ続く】

2.石綿飛散防止小委員会(第6回・9月2日)で「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性」がまとまる――石綿使用建物の解体等工事すべてを大防法の規制の枠組みの対象とし、業者の事前調査の信頼性確保と都道府県への報告の義務付けを提案

 中皮腫など石綿起因疾病は暴露後長期間を経て発症し、建物解体による石綿暴露は周辺住民に及ぶ。石綿飛散防止で自治体が直面しているのは、建物解体は建設部局、石綿飛散防止は環境部局、作業従事者の労働安全衛生は労働基準監督局・署に分かれ、解体業者が大気汚染防止法(大防法)の特定粉じん排出等作業の届出を行わず、環境部局が立入検査に入れずに、解体作業が終わっている事態である。しかも石綿含有建材がすべて規制対象の特定建築材料ではなかった。【全編内 ヘ続く】


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9月

【中環審/土壌農薬部会】土壌環境基準小委員会(第4回)
(2019/09/12)

 9月12日に、中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催され、「カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年9月12日(木) / 於:TKP新橋カンファレンスセンター ホール14D(東京都千代田区内幸町1-3-1)

(概要)
 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準については、現在、29 項目について定められている。水質環境基準及び地下水環境基準を満たす条件を有する1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1.2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの6物質について土壌環境基準の見直しを検討してきた。
 この検討対象6物質のうち、1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンについては土壌環境基準を見直し、平成31 年4月1日までに改正、施行された。残り2物質のカドミウム及びトリクロロエチレンについて土壌環境基準の見直しについて検討を行い、それぞれ地下水環境基準と同等の基準(カドミウムは0.01 mg/Lから0.003 mg/L、トリクロロエチレンは0.03 mg/Lから0.01 mg/L)へと強化することが提案された。今後、本答申案は一部修文の上、土壌専門委員会、土壌農薬部会で審議される予定である(具体的な日程は未定)。

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【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催の開催について


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【中環審/大気・騒音振動部会】綿飛散防止小委員会(第6回)報告
(2019/09/02)

 9月2日に、中央環境審議会大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)が開催され、「特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定について」及び「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年9月2日(月) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
 平成30年8月29日付け「今後の石綿の飛散防止について(諮問)」を受け設置された石綿飛散防止小委員会の第6回委員会では、(1)特定粉じん排出作業中の大気濃度の測定について、(2)今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について議論が行われた。(1)特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定に関しては、第5回小委員会での議論を踏まえ、「隔離を伴う特定粉じん排出等作業におけるモニタリングの実施方法」が提案され、議論された。(2)今後の石綿飛散防止の在り方の方向性に関しては、一層の石綿飛散防止対策の強化を進めるべく、検討課題となっている事項①特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等の際の石綿飛散防止、②事前調査の信頼性の確保、③石綿除去後の完了検査について、④大気濃度測定の義務付けに関して、現状と方向性が示された。対策強化の必要性に関しては、概ね意見が一致しているものの、大気濃度測定に関しては、議論は十分にはまとまらなかった。10月に第7回小委員会を開催し答申案を議論する予定である。

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【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)の開催について


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【NO.87】生物多様性憲章がG7環境大臣会合で採択― 生物多様性保全と地球温暖化対策の統合と生物多様性・生態系サービスの価値評価を高め、意思決定を主流化することが必要 他2本
 『機関誌:環境管理2019年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.生物多様性憲章がG7環境大臣会合で採択
―― 生物多様性保全と地球温暖化対策の統合と生物多様性・生態系サービスの価値評価を高め、意思決定を主流化することが必要

 G7の環境大臣会合が、今年6月18、19日のG20大阪開催に先立って、5月5、6日にフランスのメッスで開催され、コミュニケを発表し、生物多様性憲章を採択し、日本、米国も採択に加わった。コミュニケの⑵科学及び研究の役割では、SDGs(持続可能な開発目標)達成等における科学および研究の主要な役割について、IPCC(気候変動政府間プラットフォーム)やIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)の貢献、特にIPBESの「地球規模アセスメント報告書」を歓迎している。
 また、ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議合同会合が今年4月29日から5月10日までジュネーブで開催され、バーゼル条約第14回締約国会議では附属書を改正し、「汚れたプラスチックごみ」を条約の規制対象物質にすることが決定された。改正附属書は2021年1月1日から発効する(注)。【全編内 ヘ続く】

注:附属書改正で、「汚れたプラスチックごみ」を輸出する場合に相手国の同意が必要となるが、規制対象の「汚れたプラスチックごみ」の範囲がどうなるのか。なお、報道によると、中国、東南アジア等の諸国は、次々とプラスチックごみの受入れを規制し始めている。

2.化学物質・有害物質関連3条約締約国会議合同会合の結果
 (スイス・ジュネーブで4月29日から5月10日)

 5月14日付環境省の報道発表によれば、化学物質・有害物質関連3条約の締約国会議合同会合が4月29日から5月10日までスイス・ジュネーブで合同開催された。期間中、条約ごとに技術的な課題、条約の運用上の課題について議論が行われたほか、3条約で共通する技術協力や条約間の連携の強化による効果的な対策について議論が行われた。【全編内 ヘ続く】

3.棚田地域振興法が第198国会で成立(衆議院農林水産委員長提案(衆・農水委員会提出))
――過疎・高齢化が進む棚田地域の振興により棚田の保全を図る仕組み

 第198回国会で、衆・農水委員長提案(衆・農水委員会提出)の「棚田地域振興法案」が6月5日に提出され、参議院で6月11日に可決成立し、6月19日に公布された。
 貴重な国民的財産である棚田の保全を図る里山保 全法の性格を持つ。そうであるならば、例えば、里山(棚田)保全計画を策定し、棚田の実際の耕作者に対し、所得補償などの助成により、その計画に適った耕作の継続(保全)を図るという環境と農との分担を明確にした一体化策がありえよう。しかし、この法律は衆・農水委 員会提出の議員立法で、過疎・高齢化が進む棚田地域の振興を目的とし、その手段として里山(棚田)保全を図ろうとしている。この法律は2025(令和7)年3月31日で失効する時限立法となっているが……?【全編内 ヘ続く】


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8月

【NO.86】第一種事業4万kW(交流)以上, 第二種事業3~4万kW(交流)の太陽光発電施設設置を法アセスの対象にする環境影響評価法施行令の一部改正が2020年4月1日から施行 他4本
 『機関誌:環境管理2019年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の5テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.第一種事業4万kW(交流)以上、第二種事業3~4万kW(交流)の太陽光発電施設設置を法アセス
  の対象にする環境影響評価法施行令の一部改正が2020年4月1日から施行

 2018年5月に環境省内に「太陽光発電のリサイクル・適正処理等に関する検討チーム」が設けられ、「太陽光発電のリユース・リサイクル・適正処分及び導入に当たっての環境配慮の推進について」が同年7月3日に取りまとめられた。【全編内 ヘ続く】

2.太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方についての中環審答申(4月25日)

 大規模な太陽光発電事業を法アセスの対象にするだけでなく、条例アセス、小規模には簡易な自主アセスを組み合わせて透明性の高いアセス手続きを適切に実施して地域の理解と受容が得られることで太陽光発電の普及を促進する。ただ、アセスだけですべての問題が解決できるわけではなく、他の法律や条例による規制措置と組み合わせて行う必要がある。そして地域共生を図る自律分散型エネルギーシステム構想を示し、これにより地域循環共生圏の構築を目指すとする極めて興味深い答申となっている。【全編内 ヘ続く】

3.太陽光発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(3月5日)

 報告書は太陽光発電と風力発電について報告している。太陽光発電に係る中環審答申の内容はほぼ検討会の内容なので、ここでは風力発電について、概要で紹介する。【全編内 ヘ続く】

4.太陽光発電のリサイクル・適正処分等に関する検討チームのとりまとめ(2018年7月3日)

 以下、環境省平成30年7月3日の報道発表資料による。【全編内 ヘ続く】

5.第198回国会で建築物省エネ法の改正が5月10日に成立し、同月17日に公布

 省エネ基準への適合につき、建築基準法上の建築確認を要件とする建築物の対象を、これまでの延べ面積2,000m2以上から300m2以上の中規模オフィスビル等に拡大。マンションに対する措置を加え、トップランナー制度にこれまでの建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に、住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。【全編内 ヘ続く】


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7月

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会第29回)及び【中環審/環境保健部会】(第42回)
報告2本(2019/7/17)及び2019/7/22

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)

 7月17日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年7月17日(水) / 於:環境省 第2,3会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
議題「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」
 水質汚濁防止法に基づく有害物質のうち、カドミウム及びその化合物(以下「カドミウム」)については、平成26(2014)年12月に一般排水基準が強化(0.03mg/L)されたが、その際に直ちに一般排水基準を達成することが難しい4業種について、2年又は3年の期限を設けて暫定排水基準を設定した。その後、順次暫定排水基準の見直しが行われ、現在は1業種(金属鉱業:1事業所)について令和元(2019)年11月末を期限に暫定排水基準(0.08mg/L)が適用されている。この事業所における取組の状況等を踏まえ、現行の暫定排水基準(0.08mg/L)を維持することが提案、承認された。尚、暫定排水基準の適用の期間は、2年間とされた。また、水環境課で実施されている施策として、①水環境分野における国際協力、海外展開の施策、②気候変動を踏まえた全国湖沼における適応策の検討、③環境技術実証事業が紹介された。

(1)  カドミウムの暫定排水基準の見直しについて
 金属鉱業において、カドミウムの一般排水基準を達成していないのは1事業所だけであるが、この事業所においては、山奥で電気が無く手動で排水処理を行なっている。降雪時には、事業所(鉱山)に入所することができず、台風や融雪期の水量増に対応が困難な状態にある。現在、当該事業所については、電化推進及び水処理設備の設置を検討しており、令和2年度中に、設備建設、試運転、安定運転、効果確認を行う予定である。そのため、現行の暫定排水基準(0.08mg/L)を2年間延長することが妥当とされた。

業種 カドミウム(一般排水基準:0.03mg/L)

現行
(H28.12.1~R1.11.30)

見直し案
(R1.12.1~R3.11.30)

金属鉱業 0.08mg/L 0.08mg/L

尚、一部修文の上、水環境部会に報告後、8月にパブリックコメントを実施、12月1日の施行を予定している。

(2)水環境課の施策について
①水環境分野における国際協力、海外展開の施策として、「アジア水環境パートナシップ(WEPA)」と「アジア水環境改善モデル事業」が紹介された。
②気候変動を踏まえた全国湖沼における適応策については、気候変動適応計画に基づく取組を紹介。気候変動による湖沼の水質や生態系への将来影響予測や評価を行い、湖沼の水環境悪化に対する効果的な適応策を検討している。現在、モデル湖沼において評価を実施、2020年末までに適応策の選定と評価の予測を行う予定である。
③環境技術実証事業(ETV)は、既に実用化された先進的環境技術の普及のために、信頼できる第三者機関(実証機関)が客観的立場で、環境保全効果等について現場で実証を行い、環境省がその結果をウェブサイト等で公表するものである。平成17年から現在まで27件の技術の実証を行っている。

【中環審/環境保健部会】(第42回)

 7月22日に、中央環境審議会(環境省)環境保健部会の会議が開催され、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」等の審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年7月22日(月) / 於:航空会館 7階ホール(東京都港区新橋1-18-1)

(概要)
議題「(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について、(2)PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について、(3)環境基本計画の点検について 等」

(1)  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について
 令和元(2019)年4月~5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)において、ジコホルとペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質が附属書A(原則製造・使用禁止)に追加されたことを受け、国内担保措置として、同物質を化審法第一種特定化学物質に指定するために必要な検討を行うこととした。具体的には、令和元(2019)年7月から環境保健部会化学物質審査小委員会(厚生労働省、経済産業省と合同会議)にて審議を開始し、本年秋を目処に輸入禁止製品。エッセンシャルユース及び技術上の基準について具体的に検討を行った後、令和2(2020)年にTBT通告、パブリックコメントを経て、化審法施行令を改正・施行する予定である。

(2)  PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について
 平成31(2019)年4月の「今後の化学物質環境対策の在り方について」の諮問を受け、環境保健部会化学物質対策小委員会(経済産業省と合同会議)にて、化管法の今日的な在り方について検討を行い、令和元(2019)年6月「今後の化学物質環境対策の在り方について」の答申が行われた。これを受け、令和元(2019)年7月に環境大臣より中央環境審議会に対して「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて」が諮問された。「今後の化学物質環境対策の在り方について」における「対象化学物質の見直しの考え方」踏まえた審議を行うために、環境保健部会に新たに「PRTR対象物質等専門委員会」を設置し、厚生労働省、経済産業省と合同会議にて審議を行うこととした。本年秋に審議を開始し、本年度内に意見を取りまとめる予定である。

(3)  環境基本計画の点検について
 第5次環境基本計画の全体的な点検の進め方について報告が行われた。2019、2020年度に第1回点検、2021、2020年度に第2回点検を行う。第1回点検では、各部会で重点戦略を中心とした施策についてに進捗確認等を行う。2019年度は、環境保健部会においては「地域循環共生圏を支える基盤となる生活環境(水、土壌、化学物質)づくりに係る取組のうち、化学物質管理に係る取組の進捗状況の点検を実施する。また、重要な国際的な動向も踏まえた我が国の進捗状況の報告も適宜行う。

(4)  その他
①   熱中症の状況と対策
 令和元(2019)年度の環境省における熱中症対策について報告した。本年度新規事業として熱中症予防対策ガイダンス策定のための実証事業を実施する。地方公共団体や民間事業者における取組内容の効果や課題を分析し結果を「熱中症予防対策ガイダンス」に纏める予定である。公募により9事業を採択し、実証事業を推進中である。
②   化学物質管理に係る国際動向
 SAICM、POPs条約、OECD、水俣条約について状況を報告した。SAICMについては、2020年以降の化学物質と廃棄物管理の枠組み(ポストSAICM)について議論を開始している。2020年10月の国際化学物質管理会議第5回会合(ICCM5)にて、SAICMの総括、次期枠組みの採択が行われる予定である。
③   石綿健康被害対策について
 石綿健康被害判定小委員会の開催状況及び石綿健康被害の救済に関する取組について報告した。
④   東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策
 放射線に係る住民の健康管理として甲状腺調査の結果の評価等について報告した。また住民の健康不安対策として、相談員支援センターへの支援活動の状況、情報発信等について報告した。甲状腺調査の結果の評価として、先行調査、本格検査の結果からは、原発事故による放射線被ばくと甲状腺がんの発生には関連性は認められない(環境省専門家会議中間取りまとめ、国連科学委員会福島原発事故報告書、福島県県民健康調査検討委員会など)。外国人にも正しい情報を発信していくため、「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」の英文版を作成し、平成31(2019)年2月に公表した。

【環境省】中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第29回)の開催について
【環境省】中央環境審議会環境保健部会(第42回)の開催について


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【NO.85】ゲノム編集利用生物・食品のカルタヘナ法・食品衛生法上の取扱い検討の経緯
                                                                                                              他3本
 『機関誌:環境管理2019年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.ゲノム編集利用生物・食品のカルタヘナ法・食品衛生法上の取扱い検討の経緯

 2018年6月に公表した内閣府のバイオ戦略検討WGによる「バイオ戦略策定に向けた中間取りまとめ」において、「近年、新たに登場したゲノム編集技術を利用した作物等について、カルタヘナ法、食品衛生法における取扱いが不明確である」と指摘され、同月に閣議決定された「総合イノベーション戦略」において、平成30年中を目途に明確化することが求められた。2019年夏を目指して新たなバイオ戦略が策定される。【全編内 ヘ続く】

2.「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法の『遺伝子組 み換え生物等』に
  該当しない生物の取扱い」(2月8日)―― 情報提供の依頼

 2019年2月8日付環自野発第1902081号で、環境省自然局長から、財務省国税庁長官官房審議官、文部科学省研究振興局長、厚生労働省カルタヘナ法規制当局の長、農林水産省消費・安全局長及び経済産業省大臣官房商務・サービス審議官宛てに「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された『遺伝子組み換え生物等』に該当しない生物の取扱いについて」が出された。その一部を抜粋して紹介する。【全編内 ヘ続く】

3.任意の届出により情報提供を求める 「ゲノム編集技術を利用して得られた食品 等の食品衛生上の
     取扱い(案)」―― 説明会とパブコメを実施

 ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて
1.検討に至るまでの経緯
2.検討の内容
 まず、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会(以下「調査会」という。)において、喫緊の課題となっているゲノム編集技術応用食品について、消費者団体を含む関係団体の意見を聴きながら、食品衛生上の取扱いについて技術的な観点から検討が行われ、調査会報告書がとりまとめられた。【全編内 ヘ続く】

4.ゲノム編集利用の安全確保に向けた法的措置が必要

 政府がバイオ戦略を進める上で明確化を求めたのは、ゲノム編集利用生物がカルタヘナ法上、ゲノム編集利用食品が食品衛生法上、どのような扱いになるかで、平成30年度中の結論を求められた。これを受けて、環境省・厚生労働省は、それぞれ審議会等で慌ただしく検討を行ない、ゲノム編集利用生物は、核酸が宿主に残っているものはカルタヘナ法の審査の対象になること、ゲノム編集利用食品は、食品衛生法の規制対象外と整理した。【全編内 ヘ続く】


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6月

【中環審/地球環境部会産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG・中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会 第9回合同会議 報告
(2019/6/26)

『フロン排出抑制法』の改正に向けて関連する法令等の整備が検討される

 6月26日に、フロン類対策WG(産業構造審議会(経済産業省))とフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会議が開催され、フロン排出抑制法の改正に向けて関連する法令等の整備に向けた検討が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年6月26日(水) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13A(東京都港区赤坂2丁目14-27)

(概要)
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)が令和元年6月5日に公布され、一部の規定を除き公布の日から1年以内(令和2年4月1日を予定)に施行されることを受けて、施行に向けて関連する法令等の整備に向けて検討を行なった。改正法では、ユーザーがフロン回収を行なわない違反に対する直罰制の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付の義務付け、都道府県による解体現場への立入検査等の対象範囲の拡大、解体業者等による機器の有無の確認記録の保存の義務付け等が規定され、廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器廃棄時のフロン回収が確実に行なわれる仕組みを構築することで2020年度回収率50%(2030年度70%)の達成を目指すものである。本合同会議では、整備が予定されている関係法令等について、事務局から説明が実施された。
 また、報告書「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた対策の方向性について」において、一台あたりの回収率を向上するために、継続して調査検討が必要とされた要因に関して、有識者及び関連する業界からなるワーキンググループにおいて検討を行い、必要に応じて現地調査、実証実験等を行うことが報告された。

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【経済産業省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会第9回合同会議の開催について


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【NO.84】G20に向けたパリ協定長期戦略案とプラスチック資源循環戦略の中環審答申
     -脱炭素・脱プラスチックは将来世代が享受の主体となるべき法益
 他2本
 『機関誌:環境管理2019年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.G20に向けたパリ協定長期戦略案とプラスチック資源循環戦略の中環審答申
  ――脱炭素・脱プラスチックは将来世代が享受の主体となるべき法益

 G20が、今年の6月18日、19日の両日、大阪で開催される。環境問題については、喫緊の課題となっている地球温暖化と廃プラスチックへの取組が取り上げられることになろう。日本は、議長国としての姿勢を示す必要があることから、それぞれの戦略をとりまとめた。【全編内 ヘ続く】

2.パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(仮称)(案)

 4月23日の第49回中環審地球環境部会・産構審産業技術環境分科会地球環境小委員会の合同会合では、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(仮称)(案)」(資料4)とともに「パリ協定長期戦略案のポイント」として概要版(資料3-1)と詳細版(資料3-2)の2種類の概要が提示されている。資料3-1の概要のほうがメリハリのきいた簡潔なものとなっているので、それを紹介する。【全編内 ヘ続く】

3.プラスチック資源循環戦略に関する中央環境審議会の答申(2019年3月26日)

 昨2018年11月の第4回プラスチック資源循環戦略小委員会でまとまった「プラスチック資源循環戦略(案)」については、本誌2018年12月号の「先読み!環境法」で、本文の重要部分を紹介したので、ここでは3月26日の答申の概要を紹介する。
 なお、廃プラスチックへの取組は、石油由来のプラスチックが自然分解しないので、マイクロプラスチックによる海洋汚染で海洋生態系に深刻な影響を及ぼすこと、輸出による途上国での処理で環境汚染を引き起こす問題で、その使用の削減と天然素材への転換が求められていている。それも将来世代が享受できる法益の観点から行われる必要があろう。
 ごみの輸出処理が常態化し、資源として国際市場が 形成されている一方、環境汚染を引き起こし、天然素 材への転換と天然資源使用の抑制という、大量消費・大量廃棄の止揚が地球規模の時代を迎えている。日本は「3R推進」の枠組みの延長で対応していて、経済社会構造のパラダイムシフトが遅れている。【全編内 ヘ続く】


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5月

【中環審/環境保健部会】第2回化管法見直し合同会合 報告
産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)
(2019/5/22)

「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議

 5月22日に、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)(第2回化管法見直し合同会合)が開催され、「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年5月22日(水) / 於:経済産業省 別館312各省庁共用会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)

(概要)
議題「化学物質排出把握管理促進法の見直しについて」
 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」)は、PRTR制度やSDS制度を講じることにより、事業者による化学物質の自油的な管理の改善を促進し、環境の保全場の支障を未然に防止することを目的にし、平成11年7月に制定、平成12年3月に施行、平成20年11月に描かんほう施行令が改正された。今般、規制改革会議に登録されている規制見直し時期(平成30年度)を迎えることから、産業構造審議会と中央環境審議会では合同で審議会を開催し、これまでの答申の内容や化管法を取り巻く種々の情勢の変化を踏まえつつ、化管法の課題や見直しの必要性及び方針等について検討を行い、取り纏めを行った。
 化管法対象物質の見直しについては、①対象となる候補物質、②有害性の判断基準、③環境での存在に関する判断基準を元に検討を行った。その結果、「一定以上の『生態毒性』を有する化学物質のうち、難分解性かつ高蓄積性があるものを特定第一種指定化学物質の指定要件として検討、追加すること」、「排出量」及び「移動量」を勘案して規制の対象とすることが適当とされた。具体的には、「第一種指定化学物質は、排出量が10トン以上又は移動量が100トン以上の化学物質、第二種指定化学物質は、排出量が1トン以上又は及び移動量が10トン以上の化学物質」とすることが適当とされた。尚、新たな指定化学物質の選定に当たっては、製造輸入量を元に規制対象とすることが適当とされた。これらの見直しに当たっては、政令番号の変更による事業者の負担を軽減するために、別途、管理番号等を付与しこれを様式に記載することが適当とされた。さらに、PRTR制度及びSDS制度の施行に当たっては、十分な猶予期間を取ることが適当であるとされた。
 更に、PRTR制度について、届出データの正確性を向上すること、災害に対するPRTR情報の活用及び情報共有の取組を化学物質管理指針にい続けて一層促す必要があるとされた。

現在取りまとめ案についてパブリックコメント募集中(令和元年5月24日~6月13日)である。

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【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)の合同開催について
【環境省】「化学管法見直し合同会合」取りまとめ(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について


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【中環審/水環境部会】(第46回)報告
(2019/5/8)

「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」の方向性が示される

 5月8日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年5月8日(水) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
議題「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて」
 ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等については、平成13(2001)年7月に一般排水基準が設定されたが、その際に直ちに一般排水基準を達成することが難しい40業種について、3年間の期限で暫定排水基準を設定した。その後、3年ごとに各業種における取組状況及び排出実態等を基に暫定排水基準の見直しを実施し、現在は12業種について令和元(2019)年6月末を期限に暫定排水基準が適用されている。これらの業種について各分野における検討の結果を踏まえ、第28回排水規制等専門委員会(平成31年2月28日)において、暫定排水基準の見直しについて議論を行った結果、ほう素については2業種、ふっ素は1業種について、一般排水基準への移行が可能であることが確認された。残りの業種について、暫定基準の引下げ又は適用期限の延長が提案、承認された。暫定排水基準の見直し等は、所定期日までに対応を行う予定である。
 また、平成29年度の公共用水域水質測定結果、地下水質測定結果、水環境における放射性物質モニタリング結果について報告が行われた。更に、国際的な水環境改善に関する取組について、第17回世界湖沼会議(いばらぎ霞ヶ浦2018)について、海洋プラスチックごみ問題の動向及び対策について報告が行われた。

【環境省】中央環境審議会水環境部会(第46回)の開催について


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【NO.83】4月2日にパリ協定長期成長戦略懇談会が提言
     -この提言を踏まえて、G20までに政府は長期戦略を策定
 他1本
 『機関誌:環境管理2019年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.4月2日にパリ協定長期成長戦略懇談会が提言
  ――この提言を踏まえて、G20までに政府は長期戦略を策定

 パリ協定では、2020年までに、加盟国に長期戦略の策定を求めている。2018年6月の未来投資会議おける首相の指示を受けて「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会(パリ協定長期成長戦略懇談会)」が設置され、第5回(2019年4月2日)で提言がまとめられた。
 既に環境省は、2017年3月に中央環境審議会地球環境部会の長期低炭素ビジョン委員会でカーボンプライスによる「長期低炭素ビジョン」をまとめ、その一方、2018年7月3日に経済産業省は新エネルギー基本計画2018を閣議決定している。そこで、首相の指示による検討が必要になったといえよう。なお、日本経団連は2019年3月19日に「民主導のイノベーションを通じた脱炭素化への挑戦」と題する提言を行っている。
 今回のパリ協定成長戦略懇談会の提言を踏まえ、6 月のG20に向けて政府の長期戦略が策定されることになる。【全編内 ヘ続く】

2.フロン排出抑制法改正案が3月19日に衆議院に提出
  ――日本のパリ協定約束達成に向けた取組みの一環

 低迷するフロン類の回収率向上に向け、管理者(業務用冷凍空調機器等のユーザー)がフロン回収を行わない違反に直罰を導入したフロン排出抑制法の改正案が衆議院に提出された。
 本誌4月号で紹介したように「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた方向性について(合同会議報告書)」が産業構造審議会製造産業分科会フロン類対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会合同会議でまとまり、環境省においては、これを地球環境部会で了承し、中央環境審議会答申とした。
 この合同会議報告書を踏まえて、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の一部を改正する法律案」が3月19日に衆議院に提出された。【全編内 ヘ続く】


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4月

【NO.82】EEZ等に「沖合海底自然環境保全地域」を創設する自然環境保全法の
     一部改正案が3月1日に衆議院へ提出
 他1本
 『機関誌:環境管理2019年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.EEZ等に「沖合海底自然環境保全地域」を創設する自然環境保全法の
     一部改正案が3月1日に衆議院へ提出

 自然環境保全法の一部を改正する法律案が3月1日(金)に閣議決定され、同日、第198回国会に提出された。今年1月に中央環境審議会から答申された「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について」(本誌2月号「先読み!環境法」で紹介)を踏まえての改正案である。
 答申までの経緯は、2018年5月に環境大臣から中央環境審議会に「海洋環境をはじめとする自然環境の保全につき講ずべき措置」が諮問され、同審議会自然環境部会の一部委員及び関係する分野の専門家からなる「沖合域における海洋保護区の設定に向けた検討会」が設けられた。その検討結果が自然環境部会に報告され、パブリック・コメントを経て、今年1月に中央環境審議会の答申になった。【全編内 ヘ続く】

2.4月1日施行の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案が2月8日に国会に提出

 この法律案は、2月8日に第198回国会の衆議院に提出され、総務委員会に付託された。3月1日に委員会で可決、2日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されている。施行期日が4月1日になっていて、いわゆる日切れ法案である。
 森林環境税及び森林環境譲渡税を平成31年度に創設することは、2018年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱に盛りこまれた。すでに、その前年の平成30年度税制改正大綱(2017年12月22日閣議決定)に、「(備考)森林吸収源対策に係る地方財源確保」が盛り込まれ、それは、総務省の「森林吸収源対策税制に関する報告書(以下、「総務省報告書」)(平成29年11月)を踏まえている。【全編内 ヘ続く】


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3月

【NO.81】フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について
       --フロン類排出抑制法の改正へ 他1本
 『機関誌:環境管理2019年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について
  ――フロン類排出抑制法の改正へ

 フロン類(※注)の排出時の回収率が低迷していることから、産業構造審議会製造産業分科会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会合同会議(以下「合同会議」)で検討が進められ、1月16日開催の第8回合同会議で「フロン類の排出時回収率向上に向けた方向性について(以下「合同会議報告書」)(案)」が了承され、同日開催の中央環境審議会地球環境部会(第140回)に報告された。1月17日から2月7日までパブリックコメントが行なわれたあと、合同会議報告書を踏まえて、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン類排出抑制法)の一部改正案が第198回通常国会に提出される。
 注:フロン類:オゾン層破壊効果と温室効果を有する特定フロンのCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)とオゾン層は破壊しないが温室効果を有する代替フロンのHFC(ハイドロフロオロカーボン)の総称。【全編内 ヘ続く】

2.第197回臨時国会で原賠法改正
  ――福島原発事故を今後発生し得る最大とみての対応、原賠ADRの問題性と位置付け

 昨年秋の第197回臨時国会(平成30年10月24日~12月10日)では、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)の一部を改正する法律案が提出され、衆参の文教科学委員会で審査され、成立した(平成30年12月12日公布)。本年1月28日召集の第198回通常国会は、5月には天皇の即位があることから法案審査日程がこれまでの通常会よりきつくなることが予想され、さらに参議院議員選挙が行われることから会期延長が難しく、政府提出法案が絞り込まれることを意識してのことのように思われる。しかし、改正内容で急ぐ理由は見当たらない。強いていえば、原子力損害補償契約の新規締結及び原子力事業者が損害を賠償すべき額が賠償措置額(現行1,200億円)を超える場合における政府の援助に係る期限(適用期限)が平成31年12月31日となっている(第20条)ので、これを10年間延長する改正(平成41年12月31日まで)が該当するかも知れない。施行日は、時効の中断の特例措置が公布の日とすることを除き、適用期限が切れる翌日の平成32年1月1日に法定されている。【全編内 ヘ続く】


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2月

【NO.80】パリ協定COP24の結果--パリ協定実施指針採択 他1本
 『機関誌:環境管理2019年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.パリ協定COP24の結果 ――パリ協定実施指針採択

 パリ協定の実施ルールを決めるCOP24が、ポーランドのカトヴィツェで、昨年12月2日から15日まで開催された。その結果について、政府の公式声明(COP24の結果と評価)を12月17日付の環境省報道発表により紹介する(注:外務省の報道発表も同じ内容)。なお、今年の1月16日開催の地球環境部会で報告が行われている。
 報道発表によれば、国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)、京都議定書第14回締約国会議(COP14)及びパリ協定第1回締約国会議第3部(CMA1-3)が開催され、日本からは、原田義昭環境大臣、菅沼健一気候変動交渉担当政府代表、外務・経済産業・環境・財務・文部科学・農林水産・国土交通各省の関係者が出席した。【全編内 ヘ続く】

2.「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について(答申案)」
  のパブコメ実施 ――自然環境保全法の改正へ

 環境省の中環審自然環境部会「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について(答申案)」のパブリック・コメントが平成30年11月27日~12月26日まで実施された。
 同年5月23日付で環境大臣から中央環境審議会に「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定」に係る諮問がなされ、同審議会の自然保護部会において一部委員と専門家からなる「沖合域における海洋保護区の設定に向けた検討会」で検討が進められ、同年11月12日の自然保護部会において、この答申案がまとめられた。平成31年1月に答申される予定である。
 生物多様性対応(日本近海の海中・底の豊かで微妙に均衡が保たれている生態系の保全)であるため、海底資源問題は避けているが、この時期に対応に踏み切る政府の真の狙いは何なのか?EEZ内の主権の具体的確立を図るためであろうか?自然環境保全法との親和性が高いとはいえ、同法は領海外の保護区設定は想定もしていないし、海上保安庁などの協力を得られなければ監視・取締りも難しい。【全編内 ヘ続く】


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1月

【中環審/地球環境部会】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG・中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会 第8回合同会議 報告
(2019/1/16)

フロン類回収率向上に向け罰則強化など『フロン排出抑制法』改正の方向性が示される

 1月16日に、フロン類対策WG(産業構造審議会(経済産業省))とフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会議が開催され、フロン排出抑制法の改正に向けた対策の方向性について案が示され、審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:平成31年1月16日(水) / 於:経済産業省本館B2階 講堂(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)

(委員会審議)
議題.1 フロン類の廃棄時回収率向上に向けた対策の方向性について
 12月に開催された第7回(産構審)フロン類等対策WG/(中環審)フロン類対策小委員会合同会議での議論を踏まえ、地球温暖化対策計画における2020年度の廃棄時回収率50%の目標を達成するべく、廃棄時回収率を向上させる対策の在り方について「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた方向性について(案)」が示された。
 本合同会議ではこの報告案の審議を行った。報告案では、廃棄時回収率低迷の要因分析の結果から今後の対応の方向性が示されている。要因分析では機器廃棄時に冷媒回収作業が実施されなかったことに起因する未回収分の影響が最も大きいと推定されたため、この対策として回収実施台数率を向上させる施策が必要とされた。回収実施台数率向上の施策として、①廃棄時回収率向上に向けた仕組み整備と相まった多様な普及啓発・連携の推進、②都道府県による指導監督の実効性向上、③廃棄機器を引き取る者に対する回収作業実施の確認の仕組みの構築が挙げられた。また、2030年目標(70%)達成のためには、1台当たり回収率向上に向けた技術的分析の推進も継続して実施する必要がある。
 今後のスケジュールは、パブリックコメント実施後に、答申を行うこととなった。
議題.2 その他
 特記事項なし

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【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会第8回合同会議の開催について


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【NO.79】70年ぶりの漁業法・漁協法改正と前国会で継続審査となった水道法改正
   が第197回臨時国会で成立
--漁協レジームの転換、水道事業のコンセッション方式の導入と国の
   
基本方針・都道府県水道基盤強化計画からみえてくる国家高権的ガバナンス再形成への流れ 他1本
 『機関誌:環境管理2019年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.漁業法等の改正 ――漁協レジームの転換

 漁業法等の改正は、これまで70年間続いてきた漁協を通じての漁業者の権利保護から行政による漁業資源管理に転換する大改正である。
 昭和24年制定の漁業法は、戦前の網元制度を解体し、漁業協同組合中心の民主的仕組みに変えた。
 その目的は、「第1条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする」となっている。
 その後、1982年の国連海洋法条約により200海里の排他的経済水域が設定され、沿岸国に対して排他的な漁業権を認める一方、持続的に水産資源を管理する義務が課された。これを受けて多くの沿岸国では、自国のEEZの水産資源を管理するための法整備を行った。これにより日本の遠洋漁業が行き詰る一方、日本も、主要7魚種に漁獲枠を設定するTAC法が1996年に成立したが、規制が十分でないためか自国内の漁場でも漁獲量は減少し、日本の漁業は衰退していくという危機感が生じている。【全編内 ヘ続く】

2.水道法の一部を改正する法律 ――コンセッション方式による水道事業運営への民間
  参入と国の基本方針に基づく都道府県水道基盤強化計画による水道事業の広域連携化

 水道法改正は、2017年の第193回通常国会に提出され、同年9月の衆議院解散で廃案になった。翌2018年の第196回通常国会に再提出された。衆議院で可決されたが参議院で継続審査となったので、第197回臨時国会では参議院先議となって審査が進められた。なお、第196回国会では修正案も提出されたが、否決されている。【全編内 ヘ続く】

3.2020年以降の国際的化学物質対策の枠組交渉が2019年2月の公開作業部会から本格化

 平成30年8月8日の環境保健部会(第40回)で、2020年に期限を迎える国際的な化学物質のための戦略的アプローチSAICM(Strategic Approach to International Chemicals Management)と2020年以降の枠組みの作業状況について、資料「SAICMについて」が配付され、事務局から説明があり、質疑が交わされている。【全編内 ヘ続く】


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