2021年5月

【中環審/水環境・土壌農薬部会】排水規制等専門委員会(第31回)報告
(2021/05/19) 

中環審水環境・土壌農薬部会にて「暫定排水基準の見直しについて(窒素 等)」の検討を実施

 5月19日に、中央環境審議会(環境省)水環境・土壌農薬部会の会議が開催され、「海域における窒素、及び亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」の検討が行われた。

議事概要
 日時:2021年5月19日(水)13時30分~15時30分 / WEB会議

(概要)
 令和3年に適用期限を迎える(1)海域における窒素に係る暫定排水基準、(2)亜鉛含有量、カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて検討を行った。

  1. 海域における窒素に係る暫定排水基準
    海域における窒素に係る現行の暫定排水基準は5業種の事業場に適用されており、そのうち天然ガス鉱業に係る暫定排水基準について、令和3年9月末に適用期限を迎える。事業者からの排水技術の開発動向等の聴取、有識者からの意見聴取など検討を行った結果、現行の暫定排水基準(160mg/L、日間平均150)の適用期限を2年間延長(令和5年9月30日まで)することとした。
  2. 亜鉛含有量、カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準
    亜鉛に係る現行の暫定排水基準は3業種(金属鉱業、電気めっき業、下水道業)に、カドミウム及びその化合物に係る現行の暫定排水基準は1業種(金属鉱業)に適用されており、それぞれ令和3年12月、令和3年11月に適用期限を迎える。「排水対策促進のための技術検討会(工業分野検討会)」において、各業種における一般排水基準達成に向けた取組等について技術的助言を得るとともに、暫定排水基準の見直しに向けた具体的な検討を行った。その結果、亜鉛に係る暫定排水基準は、金属鉱業及び下水道業については、一般排水基準に移行、電気めっき業については現行の暫定排水基準値5mg/Lを4mg/Lに見直し、適用期限を3年間延長(令和6年12月10日まで)することとした。カドミウム及びその化合物に関する暫定排水基準は、一般排水基準に移行することとした。

【環境省】中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 排水規制等専門委員会(第31回)の開催について


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【NO.107】2月26日閣議決定の 瀬戸内特措法改正案 他1本
 『機関誌:環境管理2021年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2021年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.2月26日閣議決定の瀬戸内特措法改正案(参議院先議)

 瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内特措法)の一部を改正する法律案が、2月26日に閣議決定され、同日参議院に提出された。【全編内 ヘ続く】

2.自然公園法一部改正案が 3月2日に閣議決定され、衆議院に提出

 自然公園法(1957(昭和32)年法律第161号)は、前回の改正(自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(2009(平成21)年法律第47号)の施行(2010(平成22)年4月))から10年が経過した。そこで、自然環境部会自然公園等小委員会において、前回改正後の協働型公園運営の促進、明日の日本を支える観光ビジョンに基づく国立公園満喫プロジェクトの推進等の取組状況や同法の施行状況を踏まえた課題と必要な措置の検討が行われた。
 この審議の結果を受け、2021年1月29日に「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が中央環境審議会から環境大臣に対し答申された。
 この答申を踏まえ、「自然公園法の一部を改正する法律案」が閣議決定、第204回国会の衆議院に提出され、衆・環境委員会に付託された。【全編内 ヘ続く】 


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