2014年2月

【中央環境審議会水環境部会】環境基準健康項目専門委員会(第17回)報告
(2014/2/28更新)

水質環境基準「トリクロロエチレン」の基準値を強化

トリクロロエチレンの基準値0.03mg/Lから0.01mg/Lへ

環境省※は平成26年2月28日、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次報告)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果を公表した。
 本見直し案は、公共用水域、地下水におけるトリクロロエチレンの人の健康保護に係る環境基準(健康項目)を0.03mg/Lから0.01mg/L以下に見直したもので、WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドライン第3版1次追補の結果より、平成23年4月に水道水質基準が0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されたことを受けた措置となっている。今回パブリックコメントの結果が公表されたため、今後は告示改正に向けた手続きへ進むことになる。

※中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第17回)

PFOSは要調査項目として位置づけ

有害性や蓄積性が問題となっているPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)※及びその塩については、要調査項目として位置づける方向で検討が進んでいる。その理由としては、①諸外国においても評価値が確定していないため目標値が定められない、②化審法により不可欠用途を除く製造・輸入は禁止されている、③近年、公共用水域での検出状況は増加していないことなどがあげられる。今後は優先的に知見の集積を図る物質の一つとして調査が進められることになる予定。

※PFOS:無色の液体で水より重い。臭気があり不燃性。揮発性有機化合物。難分解性の性質を有することからPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)附属書に、製造・使用を制限する物質として2009年5月に掲載が決定された。これに伴い日本国内でもPFOSについての検討が進んでいる。

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NO.20-2 名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書(案)に対するパブコメ開始
(2014/2/10更新 『環境管理2月号より』)


名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書(案)に対するパブコメ開始

名古屋議定書では、ABS(遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の校正かつ衡平な配分)に関する各国の実施方法は各締約国に委ねられている。名古屋議定書締結国のひとつであるノルウェーは、遺伝資源の提供国としての措置と、利用国としての措置を規定した法律を有している。広大な海洋自然資源をもつ日本も同じ立場といえる。学術界、産業界、NGOを含めたオールジャパンの下での検討が求められる日本国内措置は、今後どのように検討が進むのか。今回は表題の報告書(案)中の「これまでの経緯」や「各国の動向」などの概要を解説。

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