2018年2月
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第12回)報告 (2018/2/7) |
改正土対法第二段階施行分の審議が継続
改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成30年2月7日(水) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター(東京都港区赤坂) |
(背景) |
【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第12回)議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【NO.68】森林環境税(仮称)と森林環境贈与税(仮称)を平成31年度に創設 他2本 『機関誌:環境管理2018年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.森林環境税(仮称)と森林環境贈与税(仮称)を平成31年度に創設
森林環境税については、国そして自治体での長い検討の歴史があり、すでに高知県など多くの自治体が導入されているが、平成29年12月22日閣議決定の「平成30年度税制改正の大綱」において、「(備考)森林吸収源対策に係る地方財源の確保」が盛り込まれた。
そこでは、農水省の平成30年通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえて、平成31年度税制改正で、個人住民税の均等割りの枠組みを活用(個人住民税に上乗せ)して年額1,000円を徴収する国税(都市・地方を通じて国民に等しく負担を求める)として森林環境税(仮称)を創設し、平成36年度から実施する。それとともに、市町村・県に、森林環境税の収入に相当する額を贈与する森林環境贈与税(仮称)を創設し、これは、平成31年度から開始する。そして平成36年度までの財源は、借入金で賄うとしている。【全編内 ヘ続く】
2.森林環境税と森林環境贈与税という制度設計にした理由
総務省は、地方財政審議会委員に環境法・環境経済の研究者などと自治体関係者を加え、平成29年4月に「森林吸収源対策税制に関する検討会」を開催し、同年11月に報告書をまとめた。
報告書の「おわりに」では、長い検討期間を経て、今、森林環境税(仮称)導入の是非を判断する時期を迎え、この報告書を「いわばたたき台にし」その創設に向けた議論を一層深化させ、この冬(平成29年12月)の税制改正において、具体的な成果が得られることを期待する、としていた。【全編内 ヘ続く】
3.府県における「超過課税」との関係、
中山間部市町村の地域振興と財政支援のための財源確保としての意義
この報告書では、「4.森林環境税(仮称)創設に当たっての課題等」として、①国民(納税者)の理解と国民の負担感への配慮、②府県における超過課税(※注)との関係、③市町村における事業実施体制の確保、④使途の範囲及び都道府県への譲与、⑤国税を市町村が賦課徴収することに伴う諸課題の整理の各項目を挙げ、課題を述べている。【全編内 ヘ続く】