2013年

12月

地球温暖化対策暫定中期目標の決定とCOP19への対応 そして今後の展望

①COP19において日本は、原発ゼロを前提として温室効果ガスの削減目標「2005年比3.8%減」(2020年まで)を表明した。従来の目標「1990年比25%減」を撤回したことになるが、第四次環境基本計画で示されている「1990年比80%減」(2050年まで)の目標を変えたわけではない。今後日本は、エネルギー政策や排出量取引制度の導入などの進展を踏まえて、確定的な目標を設定するとしている。

②2001(平成13)年に本格施行された家電リサイクル法見直しのための検討が2013年5月に行われた。今回の議論の主な論点は次のとおり。

  • リサイクル費用について、現行の排出段階で支払う方式(後払い)、製品購入時に支払う方式(前払い)のいずれを採用するか
  • リサイクル料金のさらなる透明化・低減化(いままで一定の引き下げは行われてきた)
  • 不法投棄対策(現在、不法投棄された廃家電の回収、監視などは自治体が負担)
  • 無許可業者の収集やリサイクルルートを外れた廃家電の処理への対応

③容器包装リサイクル法見直しに検討についてのヒアリング日程案が示された。2014年度の通常国会提出に向けたタイトな日程となっている。

④原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に行わせるための「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案」が国会に提出された。原子力安全基盤機構はこの法律の施行時に解散し、原子力規制委員会に統合する。

⑤名古屋議定書における国内制度の検討状況を概説。ABS(遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の校正かつ衡平な配分)について、遺伝資源をめぐり提供側(主に途上国)と利用側(主に先進国)との間に対立が続いたが、最終的に妥結されて「名古屋議定書」の採択に至った。名古屋議定書の特徴は国内法が域外に適用されることになる点で、そこが議論の中心になっている。

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11月

改正大気汚染防止法・水質汚濁防止法に基づく放射性物質の常時監視のあり方について

①放射性物質による大気汚染及び水質汚濁に係る常時監視の在り方(素案)がまとまり、10月8日~31日までパブリックコメントが実施された。常時監視については、環境大臣が自らモニタリングを実施し公表することとなっている。素案では、測定対象、測定方法、測定頻度などの把握方法や、評価検討会で測定データの評価、公表をすることが示されている。改正大気汚染防止法・水質汚濁防止法の施行は公布後6月以内(2013年12月)とされている。

②容器包装リサイクル法及び家電リサイクル法の見直しのための検討が始まった。二法の改正に向け、施行状況の評価、ヒアリングが行われている。

③ダム建設の限界から浸水域を設定し、建築制限を規定する「滋賀県流域治水の推進に関する条例案」が県知事より提案された。廃案になった「水循環基本法案」に対し、本条例案は危険地域の建築制限を規定するなど、実体的な条例となっている点に注目したい。

④「水銀に関する水俣条約」が10月10日に採択された。事務局のUNEP(国際連合環境計画)は2016年中の発効を目指すとしており、今後は国内法改正のための議論が進められることになる。水銀の輸出、使用の規制への対応が求められる。

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10月

生態系保全、水生生物保全の動向(H25.10.31更新)

10月17日に「生態系保全と水質環境保全対策に関するシンポジウム」が東京国際フォーラムで開催された。近年の生物多様性保全や水生生物保全に関する環境基準の動向などが紹介され、各パネラーによるディスカッションが行われた。主なポイントは次の3点。

  • 企業による生態系保全への取り組み
  • WET試験※を利用した排水管理
  • 水生生物等の保全・公衆衛生の観点から、新たな環境基準の項目として「下層DO(溶存酸素)」、「透明度」、「大腸菌数」を追加検討

国内外における基準値の考え方や、企業における生態系保全の取り組み事例、国内外のWET試験による排水管理手法の動向などが紹介されたが、特に注目されたのは今後の政策動向。事業者にいつどのように影響してくるかが焦点となったが、まだ検討段階ということで具体的な内容は示されなかった。

※WET(Whole Effluent Toxicity、全排水毒性)試験:生物応答を用いて排水を総合的に評価する手法。魚やその餌であるミジンコ、藻類を事業所排水などで暴露し、その成長や繁殖の影響を測定するもの。

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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」施行に向けて

①フロン回収・破壊法が改称され「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」として2013(平成25)年6月12日に公布された。改正法のポイントは、第1種フロン類回収業に加え、新たに第1種フロン類再生業の許可制も導入されたこと。9月11日に省令の公布と一部施行が行われ、2015年4月1日より全面施行される。

②石綿飛散防止の強化に向け、大気汚染防止法が改正(2013年6月21日公布)。1年以内の施行までに政省令・告示等に向けた検討が進められている。主なポイントは次の3点。

  • 測定の対象建築物等の規模、測定の評価方法、測定方法
  • 事前調査を義務付ける対象建築物の範囲
  • 現在は規制対象外のレベル3建材(石綿が飛散する可能性が低い建材)への措置

石綿飛散防止の問題は、建築物等の解体について定める建設リサイクル法、解体物の搬出では廃棄物処理法、そして労働安全衛生法にもかかわってくる。

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9月

水質環境基準(生活環境項目)の見直しの検討(H25.09.19更新)

平成21年度から検討が始められている水質環境基準の見直しについて、水生生物等の保全・公衆衛生の観点から「下層DO(溶存酸素)」と「透明度」、「大腸菌数」の3項目について、環境省は第8次水質総量規制(平成27年度~)において環境基準として下層DO等を指標として用いるべく、本年度内の制定を目指している。

8/30には、環境大臣から中央環境審議会に追加の是非について諮問が出され、今後水環境部会において意見がまとめられる。
“大腸菌数”については、今年度の環境省事業において、環境基準値の素案作成を含めた検討調査事業が公告されており、追加に向けた実作業も進む予定である。

導入意図
≪下層DO≫
 ・魚介類(底生生物など)の斃死等の影響を考慮

≪透明度≫
 ・沈水植物(海藻草類等)への影響を把握するため(透明度低下による沈水植物の減少が見られている。)
 ・親水利用の観点から「水の美しさ・清らかさ」を表し、国民にとってわかりやすい指標を目指す

≪大腸菌数(大腸菌群数からの変更)≫
 現行の大腸菌群数では、糞便由来でないものも測定されているため(糞便汚染が想定されない山間部の河川からも基準値を大きく上回る大腸菌群数が測定されており、指標性が乏しくなっている)、糞便由来による汚染を正確に把握するため制定を検討
 

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(図は、環境省平成25年度予算概要より)

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NO.15-1 水資源基本法案
(2013/9/10更新)

水循環基本法案

 国内の水資源の保全を目的とする「水循環基本法案」が、第183回国会に提出されたが審査未了で廃案となった。日本における健全な水循環の回復・維持に横たわる課題として、

  • 降雨量は多いが季節や地形に偏りがあり、また、海までの河川距離が短いため、利用できる水量が少ない
  • 農業や工業などの用水として建設されてきたダム・堰による生態系への影響
  • 生態系保全に寄与している水田の維持
  • 国際的な水ビジネス、「仮想水」(輸入食料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したもの)への対応

などが挙げられる。これら課題を考察しながら本基本法案を概説する。

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NO.15-2 第2回ストックホルム条約等3条約拡大合同締約国会議の開催とその目指す方向
(2013/9/10更新)

概 要

 第2回ストックホルム条約等3条約拡大合同締結国会議が開催され、3条約(ストックホルム条約、バーゼル条約、ロッテルダム条約)の協力・連携の強化について議論が行われた。

2002年のWSSD(持続可能な開発に関する世界首脳会議)で掲げられた、化学物質に関する2020年目標に向け、3条約の協力・連携が進められている。

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8月

NO.14-1 見直し検討が始まった個別リサイクル法(H25.08.18更新)

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法については、附則に定められている施行後一定期間を経過した後の見直し規定に基づく検討の時期が来ており、各種審議会・委員会において見直しの検討が始まっている。

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NO.14-2 環境配慮契約法基本方針等に関する提案募集(H25.08.18更新)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)は平成19年11月に施行され、同法に基づき、同年12月に「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(基本方針等)」が閣議決定されている。この基本方針等は毎年度、見直しについて検討を行ってきていて、本年度の契約類型の追加、見直し、検討の参考とするため、平成25年6月3日より基本方針等に関する提案募集が実施されている。

現行の契約類型
 現在、基本方針及び解説資料(基本方針等)において規定している契約類型は、

 1.電力購入    2.自動車の購入及び賃貸借
 3.船舶の調達   4.省エネルギー改修(ESCO)事業
 5.建築設計    6.産業廃棄物の処理

 の6つとなっている。

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6月

NO.12-1 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(H25.06.18更新)

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」が4月19日に衆議院に提出され、5月12日に衆議院で修正議決、参議院に送付された。一部修正の形をとっているが、法律の題名も変わるなど全面改正に近い内容である。

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NO.12-2 個別法による放射性物質による環境汚染の防止措置について(H25.06.18更新)

昨年6月に環境基本法が改正され、その第13条「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。」が削除された。

今回は、環境基本法と大気汚染防止法などの個別法における規定との整合性を図るため、大気汚染防止法など4法に規定されていた放射性物質に係る適用除外規定を削除することなどのための関係法律を整備するための法案である。なお、意見具申の4法に含まれていた海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は除かれ、代わりに南極地域の環境保護に関する法律が入っている。
また、土壌汚染対策法、廃棄物処理法は、放射性物質汚染対処特措法の施行3年後の見直しの検討と併せて検討することになっている。

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4月

環境関連法規の改正動向〔H25.3月~4月 閣議決定〕(H25.04.30更新)

 現在(平成25年4月30日)、国会の会期中の真っただ中であり、環境関連法規についても改正の論議が行われている。以下の法律案について閣議決定がされ、今後国会で可決されれば改正が決まる。

NO.1「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.3.15)
 我が国は、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じる。
⇒ 改正法の施行は、一部を除き公布の日(即日)

改正の概要
【1】三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する。
【2】国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。
【3】地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。

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NO.2「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」(H25.3.29)
 一部の解体等工事において、石綿が飛散する事例や石綿含有についての事前調査が不十分である事例が報告されている。また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求めることについて問題視されており、石綿飛散防止対策強化が実施される。
⇒ 改正法の施行は、公布から1年以内

改正の概要
【1】石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。
【2】解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
【3】都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。

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NO.3「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.4.19)
  フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講じる。

改正の概要
 フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置を講ずる。また、法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改める。
⇒ 改正法の施行は、公布から2年以内
 
【1】フロン類の製造・輸入業者
 温室効果の低いフロン類の技術開発・製造や一定の使用済フロン類の再生といった取組を通じフロン類の使用の合理化を求める。
【2】フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者
 冷凍ショーケースなどフロン類使用製品について、一定の目標年度におけるノン フロン製品又は温室効果の低いフロン類を使用した製品への転換等を求める。
【3】業務用冷凍空調機器の管理者
 フロン類を使用した業務用冷凍空調機器の管理の適正化に取り組むことを求める(フロン類の漏えい防止のための適切な設置、点検、故障時の迅速な修理等を 主たる内容とする予定)。また、一定の要件に該当する管理者には、フロン類の漏えい量 の年次報告(国が集計して公表)を求める。
【4】充填・再生の適正化
 業務用冷凍空調機器に使用されるフロン類の充填業の登録制、再生業の許可制を導入する。
 
※ 現行の「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」とし、フロン類の充填行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得ることとする。

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NO.4「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.4.19)
 特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じる。
   ⇒ 改正法の施行は、公布から1年以内

改正の概要
【1】外来生物の定義の改正

 外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとします。
【2】放出等の禁止の例外
 現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとします。
【3】措置命令の対象の拡充
 主務大臣による措置命令の対象は、これまでは許可を受けて飼養等している者に限られていましたが、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定します。
【4】所有者等不明の土地への立入り等の手続の整備
 主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を新たに規定します。
【5】輸入品等の検査等の創設
 特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を新たに規定します。

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NO.5「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.4.19)
  希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化する。
   ⇒ 改正法の施行は、公布即日~1年以内

 ■改正の概要
【1】罰則の強化

 罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げます。
【2】広告に関する規制の強化
 流通が認められていない希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを禁止します。
【3】登録関係事務手続の改善
 国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設します。
【4】認定保護増殖事業の特例の追加
 国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととします。
【5】目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加
 法の目的において、「生物の多様性の確保」の明記、国の責務規定に「科学的知見の充実」の追加、「教育活動等により国民の理解を深めること」の規定及び施行後3年を経過した場合の法の見直し規定を追加します。

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NO.6「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(H25.4.19)
 
昨年の法改正により、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が環境基本法の対象とされたことに伴い、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の個別の環境法においても、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行う。
   ⇒ 改正法の施行は、公布の日から6か月ないし2年以内

改正の概要
【1】大気汚染防止法及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとする。
【2】環境影響評価法(平成9年法律第81号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、放射性物質による大気汚染・水質汚濁・土壌汚染についても環境影響評価を行うこととする。
【3】南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとする。

※ 改正の背景などの詳細は「改正内容はこちら」をクリック。(環境省ホームページへのリンク集)

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NO.10-1 エネルギーの使用の合理化に関する法律改正案(H25.04.18更新)

 現在会期中の通常国会において、昨年の国会では審議未了により廃案となった省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)の改正案が再び審議がされている。
 国内のエネルギー需給の早期安定化が不可欠として、需要サイドで更なる省エネの推進を図るための改正
 

省エネ法(改正案)-概要-※一部分のみ
 ■トップランナー制度の対象品目の追加
  -現行法では、テレビや車など実際にエネルギーを消費する機器23種が本制度の対象となっているが、
  それを拡大し、建築材料(断熱窓・材)等のエネルギーの消費効率の向上に資する品目を追加する。

 ■工場等にかかる措置
  -特定事業者が設置している工場において、エネルギー使用の合理化の状況が著しく不十分で、改善の
  指示にも従わなかった場合、その旨公表がされる。
※その他詳細は、『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックjemai_character2.gif

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NO.10-2 新築住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化に向けて(H25.04.18更新)

 平成24年7月の経済産業省・国土交通省・環境省による「『低炭素化社会に向けた住まいと住まい方』の推進方策についての中間取りまとめ」において工程表が作成され、2020年までにすべての新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合化の義務付けが検討されている。

低炭素化社会の実現に向けた制度だが、伝統的な木造建築など省エネ基準の達成が難しいものもあり、制度化に向けた課題も多い。
※その他詳細は、『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックjemai_character2.gif
 

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3月

【公布・施行】水質環境基準の項目追加について〔水生生物の保全に係る環境基準〕
(2013/3/27施行)

 水生生物の保全にかかる環境基準については、平成15年に「亜鉛」、昨年(平成24年)8月に「ノニルフェノール」が指定されたところであるが、昨年末の答申(水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)(環境省))において、新たに環境基準値の設定をすることが望ましいとされていた「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が、3月27日付けで環境基準が設定された。

改正の概要

 公共用水域において、新たに水生生物保全環境基準の項目として、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を追加(表1)

表1 新たに追加する項目

項目 水域 類型 水生生物の生息状況の適応性 基準値
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 河川
及び
湖沼
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.02mg/L 以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.05mg/L 以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.04mg/L 以下
海域 生物A 水生生物の生息する水域 0.01mg/L 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.006mg/L 以下

(環境省)報道発表資料
 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等に係る環境省告示について(お知らせ)
⇒ 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」環境基準値の設定

 ※その他詳細は、『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリック

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NO.9-1 第183回通常国会で 環境省の提出予定法案(H25.03.18更新)

 第183回通常国会(会期:平成25/1/28~6/26)において、環境省が提出を予定している法案が6本ある。3月下旬ごろから国会内にて審議が開始される予定である。

提出予定法案
 1) 大気汚染防止法など4法の放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除するなどの法案
  ⇒ NO.7-1 参照
 2) 石綿の飛散防止対策強化のための大気汚染防止法の一部改正案
  ⇒ NO.8-1 参照
 3) フロン類のライフサイクル全体にわたる排出抑制のためのフロン回収・破壊法の一部改正案
  ⇒ NO.8-2 参照
 4) 昨年12月で京都議定書の達成約束期間が過ぎたことに対応するための地球温暖化対策推進法の一部改正
 5) 外来生物法の一部改正案
 6) 種の保存法の一部改正案

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NO.9-2 水銀条約案が政府間交渉委員会第5回会合で合意(H25.03.18更新)

 1月にジュネーブで開催された「水銀条約政府間交渉委員会第5回会合」において、「水銀に関する水俣条約(Minamata Convention on Mercury)」の条約案が合意された。
 今年の10月には、熊本市及び水俣市で外交会議が予定され、本条約が採択されれば国際的な枠組みで水銀及び水銀化合物の規制・管理が始まる。条約の発効は、本条約を50カ国が批准した90日後となっており、我が国が批准した場合には、今後、関連法規の法改正など国内法規が整備されることになる。

水銀に関する水俣条約(案) -概要-
 (目的)
  水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること
 (主な条項)
 水銀供給の削減と国際貿易の削減(第3条)

   ⇒ 条約発効後の新規鉱山開発は禁止、既存の鉱山からの鉱出も発行後15年以内に禁止
 ■製品の水銀使用の削減(第6・8条)
   ⇒ 一部の水銀含有製品について、2020年までに、その製造、輸出、輸入を禁止
 製造プロセスでの水銀使用の削減(第7・8条)
    ⇒ 苛性ソーダ等の製造プロセスでの水銀使用を禁止
    ⇒ 塩化ビニルモノマーなどの製造プロセスでの水銀使用の削減
 ■大気への排出及び水・土壌への放出(第10・11条)
      ⇒ 新設施設へのBAT/BEPの義務付け、既存施設への削減目標の設定
     ⇒ 自国内の排出・放出インベントリの作成
 水銀の環境上適正な一時保管・水銀廃棄物・汚染サイト(第12~14条)
   ⇒ ガイドライン等に基づき、一時保管、廃棄物及び汚染サイトの管理を行う

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2月

NO8-1.石綿の飛散防止対策の更なる強化について(H25.02.18更新)

 平成24年12月26日に中央環境審議会の大気部会において、「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」中間報告(案)が提出された。同時にパブリックコメントの募集(平成25年1月10日まで)を行い、石綿規制の強化に向け大気汚染防止法の改正の動きが進んでいる。

中間報告(案)-概要-
1.石綿のリスク等に関する普及啓発
  - 建築物の所有者など広く国民に対して、石綿の健康リスクを普及啓発する
2.発注者責任の明確化
  - (特定建築材料の該当性についての)事前調査が“発注者”の義務に
  - 特定粉じん等排出等作業の実施の届出義務者が“施行業者”から“発注者”に変更
3.立入権限の強化
  - 届出外の解体現場などにも立ち入れるよう対象を拡大
4.大気濃度測定の義務化と作業
  - 建築物の解体現場等においても、敷地境界において大気濃度の測定を義務化
5.建築物の解体現場等における評価基準と測定基準の設定
  - 解体作業等に伴う周辺環境への石綿の飛散を防止するための管理基準と測定法を定める

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NO8-2.今後のフロン類等対策の方向性について(H25.02.18更新)

 冷凍空調機器等に使用されているHFC(ハイドロフルオロカーボン)等の代替フロン類については、今後排出量が増加し地球温暖化への影響が懸念されることから、経済産業省と環境省は、今後のフロン類等対策の方向性について案をまとめ、今国会でのフロン回収・破壊法の改正を検討している。
 フロン回収・破壊法=「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律」

報告書(案)-概要-
 1) フロン類のライフサイクル全体にわたっての排出抑制
  - フロン類の排出の60%が冷凍機器等の使用段階における排出であり、廃棄時の対策のみでは不十分で、設計段階などライフサイクルでフロン類の排出抑制を考える必要がある。
 2) 製造・輸入メーカーに対して排出基準値の設定を求める
 3) ガスメーカー等にフロン類の再生、フロン類以外の代替物の利用を促す
  - 再生行為においては、業の規制を設け適正な再生を確保する。
 4) フロン類の排出に係るマニフェスト制度導入
  - 再生(破壊)業者は、回収業者を通じ、廃棄物の排出者に対してフロン類を適切に処理したことを報告する仕組みの新設

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1月

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の改正について(H25.01.29更新)

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年1月22日(火)に閣議決定、1月25日(金)に公布、施行されました。
 平成24年5月に、水質汚濁防止法の有害物質に、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これらの物質の関連施設を有する工場が新たに特定工場となり、公害防止管理者の選任が義務付けられます。

  • 汚水等排出施設の追加(第3条第1項関係)
  • 特定工場の追加(第3条第2項、別表第1関係)

(環境省)報道発表資料
  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(お知らせ)

 

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NO7-1.大気汚染防止法など4法の放射性物質の適用除外規定の削除等を求める中環審の意見具申

 平成24年6月27日に公布された「原子力規制委員会設置法」の附則により、環境基本法第13条(放射性物質による汚染の適用除外規定)が削除され、放射性物質による汚染についても環境基本法の対象となった。しかしこの段階では、環境基本法のみの改正に留まり、大気汚染防止法など個別環境法においては、放射性汚染物質は対象外のままとなっている。

(旧・環境基本法第13条)
 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、
原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。

 今回の具申(平成24年11月30日)では、「環境基本法」と「個別環境法」との整合をはかるため、適用除外規定の削除など個別環境法の整理をすることが望ましいとしている。

(放射性物質の)適用除外規定の削除を検討するもの
  ・大気汚染防止法   ・水質汚濁防止法
  ・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律   ・環境影響評価法
現行法の施行状況を見ながら別途検討するもの
  ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  ・土壌汚染対策法

(中央環境審議会意見具申)
「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」

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NO7-2.ナノ物質管理のこれから

 ナノ物質については、近年その有害性が懸念されており、各国で研究が進められているが、国内のナノ物質管理に関する現状は、平成23年12月に経済産業省が第1回ナノ物質の管理に関する検討会を開き、その後「リスク評価」と「計測技術」について検討を重ねている。
 また、厚生労働省でも化学物質のリスク評価検討会において、ナノ物質のリスク評価の方針(職場における健康防止のためのナノマテリアルのリスク評価方針)がとりまとめられるなど、ナノ物質に対する有害性情報提供に向けた取り組みが進んでいる。

【ナノ物質管理に関する検討会(経済産業省)】
 第1回 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nanomaterial_kanri/001_giji.html
 第2回 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nanomaterial_kanri/002_giji.html

【化学物質のリスク評価係る企画検討会】
 平成23年第2回 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000250ma.html

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