- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 先読み環境法 -法改正の動向-
- 2015年11月
2015年11月
【水俣条約対応のための国内法整備の動向(2015.11)】
(2015/12/8更新)
(2015/12/8更新)
水銀新法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)の施行令が閣議決定
11月6日の閣議において、水銀新法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)の施行令及び同法の施行日が決定した。施行令では、規制対象となる“特定水銀使用製品”が定義されたほか、禁止される水銀を使用する製造工程、水銀等の貯蔵者に対する貯蔵指針などが示された(1.)。
また、法律の施行期日令も決定され、気になる法施行日が明らかとなった(2.)。
また、水銀新法で水銀を使用する製造工程が禁止されることを受け、水質汚濁防止法の施行令も改正となる(特定施設:水銀電解法によるか性ソーダ等製造施設(施行令別表1-25の項)が削除)。
1.水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(概要)
正式な施行令条文は、11/6の閣議決定時のものとなるが、9月のパブリックコメントの際に公開された資料の方が読みやすい。
【11/6 閣議決定】http://www.env.go.jp/press/101630.html
※施行令条文は、同URL内の添付資料『6【案分・理由】施行令[PDF 108 KB]』より
【9/8 パブリックコメント】http://www.env.go.jp/press/101400.html
2.法律の施行日について(施行期日令)
段階的な施行が予定されており、水俣条約が正式に発行された段階で完全施行となる。
※上述(1.)施行令については、別途施行日が定められているものもあるので注意
水銀新法 施行日 | 規制条項 |
---|---|
平成28年12月18日 | (関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定) 第16条 国の責務、第17条 市町村の責務、第18条 事業者の責務 |
平成30年1月1日 | (特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定) 第5条 特定水銀使用製品の製造の禁止、第6条 特定水銀使用製品の製造の許可、第12条 特定水銀使用製品の使用の制限、第7条~第11条、第25条 報告徴収、第26条 立入検査等 |
水俣条約の発効日 (日本で効力が生じる日) |
その他の条項 |
水銀新法全文:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427AC0000000042 |
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。