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- 先読み環境法 -法改正の動向-
- 2013年10月
2013年10月
生態系保全、水生生物保全の動向(H25.10.31更新)
10月17日に「生態系保全と水質環境保全対策に関するシンポジウム」が東京国際フォーラムで開催された。近年の生物多様性保全や水生生物保全に関する環境基準の動向などが紹介され、各パネラーによるディスカッションが行われた。主なポイントは次の3点。
- 企業による生態系保全への取り組み
- WET試験※を利用した排水管理
- 水生生物等の保全・公衆衛生の観点から、新たな環境基準の項目として「下層DO(溶存酸素)」、「透明度」、「大腸菌数」を追加検討
国内外における基準値の考え方や、企業における生態系保全の取り組み事例、国内外のWET試験による排水管理手法の動向などが紹介されたが、特に注目されたのは今後の政策動向。事業者にいつどのように影響してくるかが焦点となったが、まだ検討段階ということで具体的な内容は示されなかった。
※WET(Whole Effluent Toxicity、全排水毒性)試験:生物応答を用いて排水を総合的に評価する手法。魚やその餌であるミジンコ、藻類を事業所排水などで暴露し、その成長や繁殖の影響を測定するもの。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」施行に向けて
①フロン回収・破壊法が改称され「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」として2013(平成25)年6月12日に公布された。改正法のポイントは、第1種フロン類回収業に加え、新たに第1種フロン類再生業の許可制も導入されたこと。9月11日に省令の公布と一部施行が行われ、2015年4月1日より全面施行される。
②石綿飛散防止の強化に向け、大気汚染防止法が改正(2013年6月21日公布)。1年以内の施行までに政省令・告示等に向けた検討が進められている。主なポイントは次の3点。
- 測定の対象建築物等の規模、測定の評価方法、測定方法
- 事前調査を義務付ける対象建築物の範囲
- 現在は規制対象外のレベル3建材(石綿が飛散する可能性が低い建材)への措置
石綿飛散防止の問題は、建築物等の解体について定める建設リサイクル法、解体物の搬出では廃棄物処理法、そして労働安全衛生法にもかかわってくる。