2014年6月

 

【中央環境審議会水環境部会】生活環境項目環境基準専門委員会(第3回)報告
(2014/6/25更新)

下層溶存酸素及び透明度に関する環境基準の検討

 平成26年6月25日に行われた生活環境項目華僑基準専門委員会(第3回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。

審議事項
1.環境基準(候補)の名称変更
2.底層溶存酸素量の環境基準案
3.沿岸透明度の環境基準案

1.環境基準(候補)の名称変更

 現在、環境基準への追加を検討中の2項目について、名称を変更
  「下層溶存酸素」 ⇒ 「底層溶存酸素量」
  「透明度」    ⇒ 「沿岸透明度」

2.底層溶存酸素量の環境基準案

 ・閉鎖性水域(閉鎖性海域、湖沼)が対象
 ・24時間のばく露時間において5%の生物群が致死する溶存酸素量(24hr-LC5)を基準値とする 
 ・水生生物の生息状況に応じて2.0、3.0、4.0 mg/Lの3段階の数値とする

3.沿岸透明度の環境基準案

水辺環境の利用目的に応じ、2段階(1.自然環境保全、2.日常的親水)の基準値を設定 
  1.自然環境保全 自然探勝等の環境保全
  2.日常的親水  海・湖水浴、眺望など日常生活における親水行為

  自然環境保全 日常的親水
海域 10 m 以上 3 m 以上
湖沼 7 m 以上 3 m 以上

※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓委員会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓

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【中環審/大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)報告
(2014/6/4更新)

水銀の大気への排出への取組について

 平成26年5月30日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。同日に、環境保健部会でも水俣条約対応検討小委員会(第1回)が産業構造審議会と合同開催され、ついに、昨年採択された水俣条約の批准に向けた国内の取組が本格的に検討される。
 傍聴した本委員会は、その名の通り大気へ排出される水銀への対策を検討するために設けられた委員会で、第1回となる今回は、現状の整理という段階であったが、大気排出インベントリーの取り扱いについては委員から多くの意見が出た。

審議事項
 1.水銀大気排出対策小委員会の設置について(報告割愛)
 2.水銀に関する水俣条約について
 3.我が国における関連制度について
 4.水銀に係る大気排出インベントリーについて
 5.関係団体等に対するヒアリングについて
 6.次回以降のスケジュールについて
 7.その他(報告割愛)
 

2.水銀に関する水俣条約について

水銀に関する国内外の状況と水俣条約の概要について、事務局より報告があった。以下その要旨。

水銀に関する国内外の状況
環境中に排出される水銀は、年間5,500t~8,900tと推計
 ⇒ 人為的排出はその30%(1,960t)で残りは、自然的発生及び一度排出された水銀の再移動によるもの
人為的排出(1,960t)のうち、半数がアジアからの排出であり、中国が全体の約3割(約600t)を排出している。日本の占める割合は1%(約20t)程度である。

mercury-flow.png

(出展:Global Mercury Assessment(UNEP2013))

水銀条約について
2013年10月、熊本県で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において、同条約は採択された。
 ⇒ 本条約は、50か国締結の90日後に発効される。2014年5月現在、署名98か国で、締結は米国の1か国のみ。
目的は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護すること。(前文、第1条)
 ⇒ 開発途上国、食物連鎖による蓄積性等による北極の生態系及び原住民の脆弱性に配慮することが確認された。
大気への排出寄与度の高い、下記5分類については排出規制を実施する。新規の発生源については、BATBEPの利用を義務付ける。※BATについては、これの活用に相当する規制値の設定でも可

規 制 対 象 5 分 類
1.石炭火力発電所
2.産業用石炭燃焼ボイラー
3.非鉄金属製造に用いられる製錬及びばばい焼の工程
4.廃棄物の焼却設備
5.セメントクリンカーの製造設備

既存の発生源対策として、条約発効後10年以内に下記5項目から1つ以上の措置を実施する。
 ⇒ 1.排出規制目標の設定
   2.排出限度値の設定
   3.BAT及びBEPの活用
   4.水銀の排出規制に相互に効果のある複数汚染物質規制戦略
   5.これらの代替的措置
 

3.我が国における関連制度について

 現行の大気環境政策における“各規制制度”及び“水銀の取扱い”について、環境省より報告があった。
(詳細は、資料3-1、3-2参照)
 

4.水銀に係る大気排出インベントリーについて(一部、水銀規制の考え方について)

 環境省では平成19年度から大気環境への水銀の排出状況を把握するため、「大気排出インベントリー」を作成しているが、条約が発効されると、継続的にこのインベントリーを更新し、条約事務局への提出が必要となる。

point(各委員からの意見等)
国内規制を考える上で、インベントリーデータの精度の重要性を訴える声があり、主に以下の点が指摘された。

(排出係数について)日本は独自の排出係数を利用している。他国で利用している排出係数についても調べておく必要がある。(UNEPの公表している排出係数があり、この係数を使った推計もするべきとの意見も出た。)
(測定法について)インベントリーデータの収集にあたり、関連するJISなど測定法の整理を求める声があった。また、排出係数と同様に他国の排ガスの測定法についても調査すべきとの意見が出た。

point(規制の考え方)
今後、規制を検討するにあたり、下記の2点が争点となりそうである。

1.国内のインベントリーデータ(のみ)から対策を考えるのか、他国に足並みを揃えた対応(規制)とするか
 ⇒日本の排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。国内で対策をすることによる地球全体の寄与度は低い。現状では、国内のモニタリング結果も水銀の有害大気汚染物質指針値を大幅に下回っており、必要以上に国内規制を強化する必要はないのではとの意見が出た。
 その一方、水俣条約では、大気へ排出後に海や土壌等へ沈着し生物濃縮等を経て人間や生態系に影響を及ぼすかどうかを考慮する必要あり、大気有害物質の指針値とは性質も違うため、指針値を下回っているからといって対策が不要というわけではないとの意見も出た。

2.条約に規定の5分野のみを規制対象とするか、5分野以外についても規制対象とするか
 ⇒国内の排出源においては、条約規定の5分野からの排出が7割程度(約14t)で、5分野以外では、鉄鋼製造施設から排出される水銀が5t弱と推計されており条約の対象からは外れているが、排出量は比較的多い。こういった条約対象外の分野についても、規制の対象とするかは今後議論がされる見込み。
 

5.関係団体等に対するヒアリングについて

 条約に規定の5分野の発生源に関連する業界団体から、発生源のメカニズムや各業界の排出抑制の取組についてのヒアリング(7/3と7/9)を実施する旨報告があった。
 委員からは、5分野以外で排出比率の高い“鉄鋼製造施設”についても知見を得るべきとの声があり、5分野以外では鉄鋼業界についてもヒアリングが行われる運びとなりそうである。
 

6.次回以降のスケジュールについて

 今後の検討予定として、環境省より下記スケジュールが提案された。委員からは、日程が比較的タイトであること、大気排出インベントリーの検討に時間を要することから、委員会以外にもWG(ワーキンググループ)を作成してはどうかとの意見があった。
 環境省の意向としては、年内には答申をまとめたいとの考えだ。

日 付 内 容
2014/5/30 第1回委員会
-条約の規定内容、水銀大気排出状況等、本委員会での検討に係る基本的事項の確認
2014/7/3 第2回委員会
-発生源使用事業関係団体からのヒアリング(1)
2014/7/9 第3回委員会
-発生源使用事業関係団体からのヒアリング(2)
2014/8 第4回委員会
-主な論点についての検討
2014/9 第5回委員会
-答申(骨子案)についての検討
2014/10 第6回委員会
-答申(案)についての検討
2014/11 パブリックコメント実施
2014/12 第7回委員会
-パブリックコメントを踏まえた答申(案)についての検討

 

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