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中環審:6.水環境部会
【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に係る基準等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/09/20)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230025
標記について、2023年9月20日から10月19日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目(生活環境項目)である大腸菌群数については、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である大腸菌数に項目の改正が行われた。これを踏まえ、環境省において「大腸菌群数の排水基準等の見直しに係る検討会」を設置して検討し、その結果を踏まえ、中央環境審議会への報告案が取りまとめられた。本パブリックコメントは、この報告案に対する意見募集。
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※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【パブリックコメント】「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集について(2023/05/02)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230007
標記について、2023年5月2日から6月3日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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全窒素に係る暫定排水基準の見直し案が天然ガス鉱業、畜産農業、バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業、酸化コバルト製造業について、全りんに係る暫定排水基準の見直し案が畜産農業について、それぞれ公示された。
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【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/03/22)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195220074
標記について、2023年3月22日から4月20日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」について、意見募集を行う。
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【中環審/水環境・土壌農薬部会】大腸菌群数の排水基準の見直しに係る検討会開催について(2023/02/21)
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「令和4年度 大腸菌群数の排水基準の見直しに係る検討会」開催について
環境基本法に基づいて定められる環境基準のうち、公共用水域における生活環境項目環境基準として、令和3年に大腸菌群数から大腸菌数に改正された。これらを踏まえ、水濁法に基づく排水基準は環境基準の維持・達成等を目的に設定するものであることから、環境基準と同一に管理するために、水濁法に基づく排水基準の指標を、大腸菌群数から大腸菌数へ見直すことが検討された。
開催概要 |
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日時:2023年2月21日(火)10時00分~12時00分 / YouTube配信
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(議題) |
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【中環審/水環境・土壌農薬部会】令和4年度六価クロム化合物の排水基準等の見直しに係る検討会 報告
(2023/02/03)
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六価クロム化合物の排水基準等の見直しについて
環境大臣より中央環境審議会会長へ「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に関わる基準等の見直しについて」諮問があり、水環境・土壌農薬部会へ付議されたことから本検討会が開催された。
議事概要 |
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日時:2023年2月3日(木)13時00分~16時00分 / YouTube配信
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(議題) |
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【パブリックコメント】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案
(2022/11/1) |
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について
環境基本法第16条が規定する環境基準として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が平成25年に追加され、また、平成25年にアニリンが、令和2年にPFOS及びPFOAが、それぞれ要監視項目に追加された。これらの状況を踏まえた中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(令和4年9月15日)における審議の結果、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等の4物質を水質汚濁防止法施行令が定める指定物質として指定することが適当とされた。これを受け、指定物質として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、アニリン、PFOS 及びその塩、PFOA 及びその塩を追加するための施行令改正案について、パブリックコメントが行われている。
パブリックコメント概要 |
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定めようとする命令などの題名:水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
受付開始日時:2022年11月1日0時0分
受付締切日時:2022年12月1日0時0分
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※取りまとめは本編集部によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境・土壌農薬部会】水環境・土壌農薬部会(第5回)報告
(2022/09/15)
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水質汚濁防止法指定物質の追加について
水濁法第2条第4項は、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの」を指定物質と定義し、事故発生により指定物質を含む水が事業場から公共用水域に排出され又は地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるときは、応急の措置を講ずるとともに、速やかに都道府県知事に届けなければならないことが規定されている。中央環境審議会の水環境・土壌農薬部会にて、この指定物質(LASなど4物質)を追加することなどが検討された。
議事概要 |
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日時:2022年9月15日(木)13時30分~15時30分 / WEB会議
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(議題) |
※取りまとめは本編集部独自によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境・土壌農薬部会】排水規制等専門委員会(第31回)報告
(2021/05/19)
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中環審水環境・土壌農薬部会にて「暫定排水基準の見直しについて(窒素 等)」の検討を実施
5月19日に、中央環境審議会(環境省)水環境・土壌農薬部会の会議が開催され、「海域における窒素、及び亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」の検討が行われた。
議事概要 |
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日時:2021年5月19日(水)13時30分~15時30分 / WEB会議
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(概要)
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【環境省】中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 排水規制等専門委員会(第31回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第5回)報告
(2020/12/25) |
中環審水環境部会にて「第9次水質総量削減の在り方について」の検討を実施
12月25日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「第9次水質総量削減の在り方について」の検討が行われた。
議事概要 |
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日時:2020年12月25日(金)15時~17時30分 / WEB会議
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(概要)
なお、目標年度は令和6年度とする。 |
【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第5回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第3回)報告
(2020/9/2) |
中環審水環境部会にて制度に係る取組の状況確認のため、関係者からのヒアリングを実施
9月2日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「水質総量削減制度に係る取組の実施状況について」等のヒアリングが行われた。
議事概要 |
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日時:2020年9月2日(水)14時~17時 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第3回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)及び【中環審/環境保健部会】(第42回)
報告2本(2019/7/17)及び2019/7/22)
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)
7月17日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。
議事概要 | ||||||||
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日時:令和元年年7月17日(水) / 於:環境省 第2,3会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
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(概要) (1) カドミウムの暫定排水基準の見直しについて
尚、一部修文の上、水環境部会に報告後、8月にパブリックコメントを実施、12月1日の施行を予定している。 (2)水環境課の施策について |
【中環審/環境保健部会】(第42回)
7月22日に、中央環境審議会(環境省)環境保健部会の会議が開催され、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」等の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年7月22日(月) / 於:航空会館 7階ホール(東京都港区新橋1-18-1) |
(概要) (1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について (2) PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について (3) 環境基本計画の点検について (4) その他 |
【環境省】中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第29回)の開催について
【環境省】中央環境審議会環境保健部会(第42回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】(第46回)報告
(2019/5/8) |
「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」の方向性が示される
5月8日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年5月8日(水) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会水環境部会(第46回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第24回)
(2017/12/25) |
1,4-ジオキサン暫定排水基準の見直し & ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論
平成29年12月25日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)が開催された。
議題として、「1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性等について検討が行われている。
議事概要 |
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日時:平成29年12月25日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(1) 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて |
【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)の開催について(平成29年12月15日)
「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年12月26日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年12月26日(火)から平成30年1月25日(木))
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第23回)
(2017/5/26) |
ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論
平成29年5月26日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)が開催された。
議題として、「カドミウムの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性について検討が行われた。
議事概要 |
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日時:平成29年5月26日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(1) カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて (2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノールおよびLAS)に係る排水対策について |
【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)の開催について(平成29年5月15日)
「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年6月2日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年6月2日(金)から平成29年7月3日(月)) |
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】総量規制基準の設定方法に関する環境大臣への答申
(2016/5/27) |
第8次水質総量削減に向け、総量規制基準の見直し案がまとまる
第8次水質総量削減にむけ、総量規制基準の見直しが行われる。平成28年5月26日付けで環境大臣宛てに答申が出されており、今後、環境省において告示改正が実施される予定だ。
本答申では、東京湾、伊勢湾、大阪湾について、各業種ごとに定められた基準値の上限(C値の範囲)が引き下げられ、基準強化が提言されている(瀬戸内海については、今回見直しはなし)。
基準値の上限が引き下げられた業種は、下表の通りである。変更後の基準値については、本記事下部の環境省の報道発表資料から確認ができる。
※事業場への実際の排出規制値については、この強化されたC値の範囲内で、各都府県が定めることになる。
《基準値が見直された水域と業種》
○COD:東京湾・伊勢湾・大阪湾(15業種区分)
○窒 素:東京湾・伊勢湾(76業種区分)
○り ん:東京湾・伊勢湾(72業種区分)
【CODの基準値の上限が引き下げられた15業種】
整理番号 | 業種その他の区分 |
---|---|
16 | 野菜漬物製造業 |
23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 |
89 | 機械すき和紙製造業 |
89項の備考 | パルプ製造工程を有するものにあっては |
92 | 段ボール製造業 |
115項の備考(1) | 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては |
(※115項 脂肪族系中間物製造業) | |
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 |
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業 |
220 | 病院 |
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。) |
221項の備考(1) | 第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のものにあっては |
221項の備考(2) | 第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のものであって、昭和55年7月建設省告示第千二百九十二号が適用される前のものにあっては |
222項の備考(1) | 昭和55年7月建設省告示第千二百九十二号が適用される前のものにあっては |
(※222項 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。) | |
223項の備考(2) | 昭和62年6月30日以前に設置されたものにあっては |
223項の備考(3) | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
(※223項 し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)) |
【窒素の基準値の上限が引き下げられた76業種】
整理番号 | 業種その他の区分 |
---|---|
7 | 畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。) |
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 |
18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 |
19 | うま味調味料製造業 |
28 | 米菓製造業 |
34 | 穀類でんぷん製造業 |
37 | 豆腐・油揚製造業 |
39 | 冷凍調理食品製造業 |
42 | 果実酒製造業 |
44 | 清酒製造業 |
62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの |
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの |
64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの |
68 | 繊維工業(整理番号55の項から前項に掲げるものを除く。) |
71 | 合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業 |
102項の備考(1) | アンモニア製造工程にあっては |
(※102項 窒素質・りん酸質肥料製造業) | |
103 | 複合肥料製造業 |
107 | 無機顔料製造業 |
108項の備考(3) | モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては |
108項の備考(4) | イットリウム酸化物製造工程にあっては |
(※108項 無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)) | |
109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの |
109項の備考 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては |
110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの |
110項の備考 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては |
111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの |
112項の備考 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては |
(※112項 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの) | |
113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの |
114 | 石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。) |
115項の備考(2) | 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては |
(※115項 脂肪族系中間物製造業) | |
116 | メタン誘導品製造業 |
117 | 発酵工業 |
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 |
120 | プラスチック製造業 |
120項の備考 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては |
121 | 合成ゴム製造業 |
122項の備考(4) | 化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては |
(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)) | |
126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 |
128 | 界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。) |
129 | 塗料製造業 |
130 | 印刷インキ製造業 |
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 |
136 | 火薬類製造業 |
138 | 合成香料製造業 |
143 | 写真感光材料製造業 |
146 | 化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。) |
147 | 石油精製業 |
149 | コークス製造業 |
156 | 板ガラス製造業 |
157 | 板ガラス加工業 |
158 | ガラス製加工素材製造業 |
164 | ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。) |
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 |
173項の備考(1) | コークス製造工程にあっては |
173項の備考(2) | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては |
(※173項 高炉による製鉄業) | |
180項の備考 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては |
(※180項 冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)) | |
200 | 非鉄金属製造業 |
201 | 電気めっき業 |
201項の備考 | 窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては |
202項の備考(2) | アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
(※202項 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)) | |
205項の備考(2) | 半導体素子製造工程にあっては |
(※205項 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業) | |
207項の備考 | 時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては |
209 | 下水道業 |
209項の備考(2) | 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては |
213 | 飲食店 |
214 | 宿泊業 |
216 | 洗濯業(前項に掲げるものを除く。) |
220 | 病院 |
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。) |
221項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。) |
222項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) |
223項の備考 | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
225 | 廃油処理業 |
226 | 産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。) |
231 | 試験研究機関(規則第一条の二各号に掲げるものをいう。) |
【りんの基準値の上限が引き下げられた72業種】
※下表の内容が、窒素に関する表となっておりました。現在は修正しております。(H28.6.3修正)
整理番号 | 業種その他の区分 |
---|---|
2項の備考 | 総面積が50m2以上の豚房施設を有するものにあっては |
(※2項 畜産農業) | |
4 | 非金属鉱業 |
7 | 畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。) |
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 |
11 | 水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。) |
15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 |
16 | 野菜漬物製造業 |
19 | うま味調味料製造業 |
21 | 食酢製造業 |
22 | 砂糖精製業 |
24 | 小麦粉製造業 |
25 | パン製造業 |
28 | 米菓製造業 |
29 | パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。) |
34 | 穀類でんぷん製造業 |
38 | あん類製造業 |
39 | 冷凍調理食品製造業 |
42 | 果実酒製造業 |
46 | インスタントコーヒー製造業 |
47 | 配合飼料製造業 |
49 | 有機質肥料製造業 |
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの |
66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの |
85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの |
100 | 印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。) |
101 | 製版業 |
102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 |
103 | 複合肥料製造業 |
107 | 無機顔料製造業 |
108 | 無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。) |
108項の備考 | りん及びりん化合物製造工程にあっては |
114 | 石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。) |
116 | メタン誘導品製造業 |
117 | 発酵工業 |
119項の備考 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては |
(※119項 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業) | |
120 | プラスチック製造業 |
121 | 合成ゴム製造業 |
122項の備考 | 有機りん系農薬原体製造工程にあっては(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)) |
(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。) | |
129 | 塗料製造業 |
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 |
132 | 医薬品製剤製造業 |
138 | 合成香料製造業 |
139 | 香料製造業(前項に掲げるものを除く。) |
142 | ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。) |
149 | コークス製造業 |
151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 |
159 | ガラス容器製造業 |
164 | ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。) |
166 | コンクリート製品製造業 |
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 |
179 | 熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。) |
180 | 冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。) |
188 | 亜鉛鉄板製造業 |
189 | めっき鋼管製造業 |
190 | めっき鉄鋼線製造業 |
191 | 表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。) |
202 | 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。) |
202項の備考(2) | アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業 |
205項の備考 | 民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
206項の備考 | 自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
(※206項 輸送用機械器具製造業) | |
208 | ガス製造工場 |
209 | 下水道業 |
209項の備考(2) | 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては |
215 | リネンサプライ業 |
219 | 自動車整備業 |
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。) |
221項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。) |
222項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) |
223項の備考 | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
【環境省報道発表】
「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(平成28年5月27日)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。 ※本記事に会員専用情報はございません。
【中環審/水環境部会】総量規制基準専門委員会(第1回)報告
(2016/2/2) |
第8次水質削減に向けた総量規制基準の検討が始まる
平成28年2月2日に行われた中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会(第1回)を傍聴したので、審議内容について報告する。本委員会では、昨年末(2015年12月)の中央環境審議会の答申※に基づき、第8次の総量削減に向け総量規制基準の見直しが進められる。年度内に検討を行い、パブリックコメントを経て、5月ごろに取りまとめが行われる。
※第8次水質総量削減の在り方について(環境省/平成27年12月8日)
今回示された見直しの進め方案【委員会-資料7】では、瀬戸内海を除く指定水域(東京湾、伊勢湾、大阪湾)について、規制強化(C値範囲の見直し)が検討されている。また、業種ごとの排出基準値も見直しが行われる。
注)平成28年3月25日(金)から4月23日(土)までの間、パブリックコメントを実施中 |
1.指定海域ごとの規制範囲(C値)の見直し
【C値の範囲の見直し対象一覧】
比較的水質の改善が進んでいる瀬戸内海を除き、第8次においても規制強化は進む見通し
水域 \ 規制対象 | COD | 窒素・りん |
---|---|---|
東京湾 | ○(見直し・強化) | ○ |
伊勢湾 | ○ | ○ |
大阪湾 | ○ | ―(現行維持) |
瀬戸内海(大阪湾除く) | ― | ― |
2.見直し対象業種の選定方法 と 3.基準値の見直し案
【検討対象業種】
以下の条件にあてはまる業種について、C値上限値の見直しが行われる予定である。
2.見直し対象業種 | 3.C値上限値見直し案 |
---|---|
I.都府県が設定したC値の最大値が環境省告示値(C値上限値)より小さい業種 | ・該当業種については、都府県が設定したC値の最大値をC値上限値とする。 |
II.C値の範囲が強化されていない業種等の区分 | ・Co上限値(既設施設向け)と実質水質の95%値を比較し、実質水質の95%値が低い場合はその値をC値上限値とする。 ・Ci,Cj(新・増設施設向け)の上限値については、Co見直し上限値と照らし調整する。 |
III.既存施設と新・増設施設によってC値が大きく異なる業種 |
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓委員会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓
【中環審/水環境部会】トリクロロエチレンに関する排水基準の見直し(環境大臣への答申)
(2015/4/21) |
平成27年4月21日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第37回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、トリクロロエチレンに関する排水基準等の見直し案などが環境大臣へ答申された。
環境省案では、今年度上期中(~9月)の改正が予定されている。
答申の概要(環境省HPより)
トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値は、以下の通りとすることが適当とされました。
■トリクロロエチレンに関する基準値の見直し
基準 |
新たな基準値 |
現行の基準値 |
---|---|---|
排水基準 |
0.1mg/L |
0.3mg/L |
特定地下浸透水が有害物質を含むもの |
0.002mg/L(据え置き) |
0.002mg/L |
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 |
0.01mg/L |
0.03mg/L |
≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/100875.html
【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第19回)報告 (2014/12/16更新) |
トリクロロエチレンの排出基準の見直し(強化)検討が始まる
平成26年12月16日に行われた排水規制等専門委員会(第19回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
先月(H26.11.17)にトリクロロエチレンの環境基準の強化(0.03 mg/L⇒0.01 mg/L)されたことをうけ、同物質の排水基準等の検討が始まった。環境省案によると、来年度上期での改正施行を目指す予定だ。
なお本委員会では、平成24年に施行された1,4‐ジオキサンの暫定排水基準に関する省令の期限が来年5月に切れることから、暫定排水基準値の継続の可否についても審議が計画されている。
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて
2.今後の予定
3.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて
┃論点と環境省案┃(資料7)
1)トリクロロエチレンの対策の基本的な在り方
⇒ 環境基準の強化に伴い、公共用水域や地下水において新環境基準値を超過する地点もあり、規制強化は必要との判断がされた。
2)排水基準について
(1) 排水基準値のレベル
環境省案⇒ 10倍則を適用し、新環境基準0.01 mg/Lの10倍値である0.1 mg/Lとする
(2) 暫定排水基準の設定の検討が必要な業種はあるか。
環境省案⇒ 暫定排水基準の適用はなし
3)地下水質に係る基準について
(1) 地下水の浄化基準は、環境基準と同じ値とすることで良いか。
環境省案⇒ 新環境基準値と合せ、現行の0.03 mg/Lから0.01 mg/Lへ強化
(2) 地下浸透基準の見直しは可能か。
環境省案⇒ 当面は現行の基準値(0.002 mg/L)とする
※地下浸透基準の見直しについては、H26.9の答申で地下浸透基準の妥当性について、検証の必要性が指摘されており、今後時間をかけて検証・見直しが計画されている。
2.今後の予定
トリクロロエチレンの排水基準等の改正については平成27年度上期に、1,4-ジオキサンの暫定排水基準については、来年5月と期限が迫っていることから、年度内の決着を目指す予定である。(資料8)
3.その他
特記事項なし
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【中央環境審議会水環境部会】総量削減専門委員会(第1回)報告 (2014/12/2) |
第8次水質総量削減(規制)の検討が始まる
平成26年12月2日に行われた中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第1回)を傍聴したので、審議内容について報告する。本委員会では、第7次削減までの実施状況(結果)について確認が行われ、第8次削減目標を検討するにあたり現状の整理が行われた。
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.第8次水質総量削減の在り方に関する諮問について
2.水質総量削減の実施状況等について
3.その他(特記事項なし、報告割愛)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.第8次水質総量削減の在り方に関する諮問について
第1回となる本委員会では、総量削減専門委員会での検討項目と答申までのスケジュールについて確認を行った。下記の項目について検討を今後行っていき、2年かけて議論を進め、平成28年度中に第8次の削減目標が設定される予定だ。
【環境省作成の検討項目一覧】
1)汚濁負荷量の状況(整理)
2)指定水域における水環境の現状
3)水質総量削減制度に係る取組の実施状況のヒアリング
4)指定水域の水質汚濁に影響を与える要因
5)指定水域における水環境将来予測
6)第8次水質総量削減の在り方
7)その他
2.水質総量削減の実施状況等について
海域ごとのCOD負荷量の推移など汚濁負荷量の削減状況について、環境省から報告が行われた。これまで総量削減の目標は毎回達成されているが、環境基準値の達成状況が改善されていない項目もあり、総量削減と環境基準達成率の相関性が少ないことが委員から指摘された。また第8次総量削減の検討にあたっては“豊かな海”の観点を盛り込むよう環境大臣より諮問があったことを受け、“漁獲高”や“クロロフィルa”など豊かさを表す新指標の導入についても議論された。
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【中央環境審議会水環境部会(第36回)】報告 (2014/10/20) |
水循環基本法における水循環基本計画の作成に向けて
平成26年10月20日に行われた中央環境審議会(第36回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
本委員会では、水循環基本法※における「水循環基本計画」の骨子が公表され、その内容について有識者からの意見聴取が行われた。そのなかで「水循環基本計画」の原案作成に向けて次のような意見があった。
- 実際にこの法律に深くかかわる流域の自治体の役割が明確になるようにしたい。
- 水質と水量の確保は状況によっては矛盾することがある。その部分を考慮した内容にしたい。
- 自然における水循環の正常な機能の把握や、人為操作がそれにどのように影響するかを知ることが重要。
- 上流部の大量取水や湧水増加の影響を把握することも重要。
- 各地域に根づいている水に関する行事との連携を図れるとよい。
今後のスケジュールとしては、本委員会での意見を加味した上で基本計画の原案が作成(2015年1~2月)、原案に対する有識者意見聴取が再び行われ、同年3月予定のパブリックコメントを経て2015年の夏には基本計画が閣議決定される予定。
※水循環基本法:議員立法により2014年4月に成立。近年の都市部への人口集中、気候変動等のさまざまな要因により水循環に変化が生じてきたため、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響などが問題となっている。その現状にかんがみ、健全な水循環を維持、回復するための施策について定められたもの。これまで水関連の法律や施策を担う行政組織は、環境省、厚生労働省、国土交通省など多岐にわたっていたが、内閣に水循環政策本部(本部長は内閣総理大臣)を置き一元的な施策を推進することとしている。
海洋汚染防止法の改正について
バラスト水(船舶の「おもし」として船底に入れる海水など)に含まれる生物が、本来の生息地ではない場所で排出されることによる生態系破壊が問題となっていた。そのため、2004年に国際海事機関(IMO)においてバラスト水規制管理条約(2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約)が採択され、それに伴い海洋汚染防止法が改正された。主な改正点は以下のとおり。
- 船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止
- 船舶所有者等に、処理設備の設置、管理者の選任、手引書の作成・備置き等を義務付け
- 船長に記録簿の備付けを義務付け
この条約の効力発行の要件は、30以上の国の批准、かつ、その合計商船船腹量が世界の全商船船腹量の35%以上となった日の12か月後とされている。日本においても同じ日に効力発行の予定。2014年10月10日現在、批准国41か国(日本を含む)、合計商船船腹量30.25%。
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【中央環境審議会水環境部会(第35回)】報告 (2014/9/11) |
第8次水質総量削減(規制)の検討が始まる
平成26年9月11日に行われた中央環境審議会(第35回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
本委員会では、下記事項が議題として挙げられ、環境基準(トリクロロエチレン)、排水基準(カドミウム)の見直し報告がまとめられた他、第8次水質総量規制の検討をするための専門委員会の設置が承認された。
水質総量削減は、現在第7次削減期間中で、閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾、大阪湾)を対象に、COD、窒素、りんの当該海域の流入量の削減の取組みが行われている。この第7次規制の削減目標は平成23年に設定され、本年度(26年度)が第7次規制の目標年度となっている。〔議題4&5〕
【環境省 第7次水質総量削減】
http://www.env.go.jp/water/heisa/7kisei.html
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて
2.水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
3.水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて
4.第8次水質総量削減の在り方について
5.総量削減専門委員会
6.地下水汚染未然防止小委員会の廃止について〔報告割愛〕
7.報告事項
・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
・水環境における放射性物質モニタリングについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて
トリクロロエチレンの環境基準値の見直し案がとりまとめられた。今後、中央環境審議会会長の承認、環境大臣への答申を経て、改正施行される。
水質環境基準 項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
---|---|---|
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
2.水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定の第7次報告が取りまとめられた。新たに下記3水域の類型が指定される。
(今回類型指定がされる水域)
(1)播磨灘北西部 (2)備讃瀬戸 (3)燧灘東部
3.水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて
カドミウムの排水基準値等の見直し案がとりまとめられた。今後、中央環境審議会会長の承認、環境大臣への答申を経て、改正施行される。施行されれば、現行規制の3倍程度規制が厳しくなる。
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
カドミウム | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
---|---|---|
排水基準 | 0.03 mg/L | 0.1 mg/L |
地下水浄化基準 | 0.003 mg/L | 0.01 mg/L |
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定【暫定基準値:適用期間(施行後)】
暫定排水基準 指定業種 | 基準値 | 適用期間 |
---|---|---|
金属鉱業 | 0.08 mg/L | 2年間 |
非鉄金属第1次製錬・精製業 非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る) |
0.09 mg/L | 3年間 |
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る) | 0.1 mg/L | 2年間 |
4.第8次水質総量削減の在り方について & 5.総量削減専門委員会
平成26年9月8日、環境大臣より、中央環境審議会会長に対して、第8次総量削減の在り方が諮問された。水環境部会内に「総量削減専門委員会」が設置され、COD、窒素、りんの指定水域内の汚濁負荷量の削減など水環境改善対策が検討される。
今回の諮問(環水大水発第1409081号)では、「豊かな海」の観点から、干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保を考慮した検討が必要であるとの記載があり、削減目標値など実際の政策にどのような影響があるか注視が必要である。
7.報告事項
・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
・水環境における放射性物質モニタリングについて
■1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
平成27年5月に適用期限終了をむかえる1,4-ジオキサンの暫定排出基準について、継続の必要性や適用業種、許容限度値の見直しについて、排水規制専門委員会にて議論が始まる。
■水環境における放射性物質モニタリングについて
平成25年の水質汚濁防止法の改正により、放射性物質についても同法の対象となった。現行法では、環境大臣による常時監視のみの規定(水質汚濁防止法第15条第3項)であり、今回そのモニタリング結果について報告があった。
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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第18回)報告 (2014/7/16更新) |
排出基準の見直し委員会報告案(カドミウム関連)と次期の見直し対象物質について
平成26年7月16日に行われた排水規制等専門委員会(第18回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
カドミウムの排出規制(排出基準値)の強化が2月から検討されてきたが、先月に実施されたパブリックコメントへの対応などが検討され、本委員会における報告(書)が取りまとめられた。
また、排水規制の次期見直し項目として「トリクロロエチレン」が挙げられており、同物質の基礎情報が参考資料として示された。
(参考:パブリックコメント)
「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に対する意見の募集(平成26年5月30日)
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.パブリックコメントの実施結果とその対応について
2.今後の予定
3.その他(検討予定物質について(トリクロロエチレン))
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.パブリックコメントの実施結果とその対応について
┃報告内容┃(資料3)
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定【暫定基準値:適用期間(施行後)】
-金属鉱業【0.08 mg/L:2年間】
-非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)【0.09 mg/L:3年間】
-溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)【0.1 mg/L:2年間】
2.今後の予定
改正(施行)は本年11月に予定されている。(資料5)
日 付 | 内 容 |
---|---|
2014/09 | 水環境部会への報告 (その後、中環審から環境大臣へ答申) |
2014/10下旬 | 改正省令公布 |
2014/11下旬 | 改正省令施行 |
3.その他(検討予定物質について(トリクロロエチレン))
トリクロロエチレンの環境基準改正 0.03→0.01mg/L(2011)に伴い、排水基準の強化検討(現状0.3mg/L)の準備が始まった。(参考資料1)
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【中央環境審議会水環境部会】生活環境項目環境基準専門委員会(第3回)報告 (2014/6/25更新) |
下層溶存酸素及び透明度に関する環境基準の検討
平成26年6月25日に行われた生活環境項目華僑基準専門委員会(第3回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
┃┃審議事項┃┃
1.環境基準(候補)の名称変更
2.底層溶存酸素量の環境基準案
3.沿岸透明度の環境基準案
1.環境基準(候補)の名称変更
現在、環境基準への追加を検討中の2項目について、名称を変更
旧「下層溶存酸素」 ⇒ 新「底層溶存酸素量」
旧「透明度」 ⇒ 新「沿岸透明度」
2.底層溶存酸素量の環境基準案
・閉鎖性水域(閉鎖性海域、湖沼)が対象
・24時間のばく露時間において5%の生物群が致死する溶存酸素量(24hr-LC5)を基準値とする
・水生生物の生息状況に応じて2.0、3.0、4.0 mg/Lの3段階の数値とする
3.沿岸透明度の環境基準案
水辺環境の利用目的に応じ、2段階(1.自然環境保全、2.日常的親水)の基準値を設定
1.自然環境保全 自然探勝等の環境保全
2.日常的親水 海・湖水浴、眺望など日常生活における親水行為
自然環境保全 | 日常的親水 | |
---|---|---|
海域 | 10 m 以上 | 3 m 以上 |
湖沼 | 7 m 以上 | 3 m 以上 |
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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第17回)報告 (2014/5/28更新) |
カドミウムに係る排水基準等のあり方について
平成26年5月28日に行われた排水規制等専門委員会(第17回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
3月に開催された前回委員会(第16回委員会) での審議を経て、修正された『水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の新t脳等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)』につ いて再審議が主な議題となった。本修正案がパブリックコメント案となる予定で、6月中にはパブリックコメントにかけられる予定だ。
┃審議事項┃
1.第16回専門委員会における指摘事項への対応について
2.カドミウムに係る排水基準等のあり方について
3.水死汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)
4.今後の予定
┃審議事項要旨┃
議題3.の報告案については、文言の修正が行われたほかは大きな動きはなく、下記項目が盛り込まれたパブリックコメント(案)を委員長と事務局で最終調整して作成することが承認された。
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定
-金属鉱業
-非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
-溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)
※ 水産食料品製造業(ホタテガイを取り扱う者に限る)は対象から外れた
暫定排水基準の設定が見送られた“水産食料品製造業(ホタテガイを取り扱う者に限る)”について、一部の委員から、法施行までに排水基準を遵守するための対策が間に合うか不安との声があり、毎年度の施行状況調査でフォローしていくことが確認された。 |
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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第16回)報告 (2014/3/10更新) |
カドミウムに係る排水基準等のあり方について
平成26年3月6日に行われた排水規制等専門委員会を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
平成23年10月にカドミウムの環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lとなったことに関連し、同排水基準を10倍則に従い、従来の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lへ規制強化すること等について審議がされた。
(審議のポイント)
- 地下浸透基準について
- 排水基準の改正と暫定排水基準の設定について
- 今後のスケジュール(改正予定日)
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。
1.地下浸透基準について
まず地下浸透基準については、今回の委員会で提出された案では、据え置き0.001 mg/Lとなっている。
委員会では、据え置きとした場合において、平成23年度に強化された地下水環境基準(0.003 mg/L)が達成できるどうかを懸念し、土壌中挙動(地下水土壌間での吸脱着)について議論が交わされていた。
⇒本委員会では最終結論はでなかったものの、土壌中で3倍以上に濃縮され地下水に溶出する可能性は低いという見解から、据え置き賛成論が主流であった。
委員からは地下浸透基準に関する考え方について、カドミウム以外の規制物質についても整理検討する必要があるとの意見があり、今後基本理念も含め、地下浸透基準全体を整理し直される可能性がある。 (現状、一部の物質では、水道水基準より厳しい地下浸透基準が設定されており、水道水を土壌浸透させてしまうと違反となる可能性があるなど一種矛盾のような状態もあり問題視がされていた。) |
2.排水基準の改正について
排水基準値については、環境基準の10倍則に基づき、従来の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lへの規制強化を行う案が提示され、基本的に異論はなく、3.に示すスケジュールにて改正が進む方向であった。
また、4業種で導入が検討されていた暫定排水基準については、提示された案では、①金属工業、②非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るもの限る)、③溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)の3業種について、基準値案が示され、水産食料品製造業については、施行猶予期間内に達成が見込まれるものとして暫定基準の設定が見送られていた。
⇒ただし暫定排水基準案については、委員からの慎重論もあり、今後再度検討が行われる模様。
mg/L | 水質環境基準 | 地下水環境基準 | 排水基準 | 地下水浄化基準 | 地下浸透基準 | 水道水基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cd | 0.003 | 0.003 | 0.1 ⇒ 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.003 |
※10倍則:排水口から出た排出水の水質は、公共用水域に排出されると通常少なくとも10倍程度に希釈されるため、環境基準の10倍の値を排水基準とすることが多い。
3.今後のスケジュール(改正予定日)
カドミウムの排水基準の改正については、平成26年9月の施行を目指し今後スケジュールが組まれており、5月から6月にかけてパブリックコメントが行われる予定。
日時 | 項目 |
---|---|
H26.3.6 | 第16回専門委員会(今回報告の委員会) |
H26.5~6 | 第17回専門委員会 (委員会報告案のとりまとめ) |
H26.5~6 | パブリックコメントの実施 |
H26.6~7 | 第18回専門委員会 (委員会報告とりまとめ) |
H26年度前半 | 答申 |
H26年度前半 | 告示 |
H26.9.1 | 施 行?? |
【中央環境審議会水環境部会】環境基準健康項目専門委員会(第17回)報告 (2014/2/28更新) |
水質環境基準「トリクロロエチレン」の基準値を強化
トリクロロエチレンの基準値0.03mg/Lから0.01mg/Lへ
環境省※は平成26年2月28日、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次報告)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果を公表した。
本見直し案は、公共用水域、地下水におけるトリクロロエチレンの人の健康保護に係る環境基準(健康項目)を0.03mg/Lから0.01mg/L以下に見直したもので、WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドライン第3版1次追補の結果より、平成23年4月に水道水質基準が0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されたことを受けた措置となっている。今回パブリックコメントの結果が公表されたため、今後は告示改正に向けた手続きへ進むことになる。
※中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第17回)
PFOSは要調査項目として位置づけ
有害性や蓄積性が問題となっているPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)※及びその塩については、要調査項目として位置づける方向で検討が進んでいる。その理由としては、①諸外国においても評価値が確定していないため目標値が定められない、②化審法により不可欠用途を除く製造・輸入は禁止されている、③近年、公共用水域での検出状況は増加していないことなどがあげられる。今後は優先的に知見の集積を図る物質の一つとして調査が進められることになる予定。
※PFOS:無色の液体で水より重い。臭気があり不燃性。揮発性有機化合物。難分解性の性質を有することからPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)附属書に、製造・使用を制限する物質として2009年5月に掲載が決定された。これに伴い日本国内でもPFOSについての検討が進んでいる。
水質環境基準(生活環境項目)の見直しの検討(H25.09.19更新)
平成21年度から検討が始められている水質環境基準の見直しについて、水生生物等の保全・公衆衛生の観点から「下層DO(溶存酸素)」と「透明度」、「大腸菌数」の3項目について、環境省は第8次水質総量規制(平成27年度~)において環境基準として下層DO等を指標として用いるべく、本年度内の制定を目指している。
8/30には、環境大臣から中央環境審議会に追加の是非について諮問が出され、今後水環境部会において意見がまとめられる。
“大腸菌数”については、今年度の環境省事業において、環境基準値の素案作成を含めた検討調査事業が公告されており、追加に向けた実作業も進む予定である。
■■導入意図■■
≪下層DO≫
・魚介類(底生生物など)の斃死等の影響を考慮
≪透明度≫
・沈水植物(海藻草類等)への影響を把握するため(透明度低下による沈水植物の減少が見られている。)
・親水利用の観点から「水の美しさ・清らかさ」を表し、国民にとってわかりやすい指標を目指す
≪大腸菌数(大腸菌群数からの変更)≫
現行の大腸菌群数では、糞便由来でないものも測定されているため(糞便汚染が想定されない山間部の河川からも基準値を大きく上回る大腸菌群数が測定されており、指標性が乏しくなっている)、糞便由来による汚染を正確に把握するため制定を検討
(図は、環境省平成25年度予算概要より)
水生生物保全環境基準専門委員会 第6回 傍聴記【委員会】(H24.8.14更新)
水生生物の環境保全に係る水質目標値(要監視項目)について、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS:linear alkyl benzenesulfonic acid)、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノールの4物質について各物質の有害性評価、予測無影響濃度と国および自治体における測定結果が取りまとめられ報告された。亜鉛、ノニルフェノール (水質環境基準の項目追加等について(第1次答申)済み)に続く物質として審議されている。8月10日開催された委員会に出席したので報告する。
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
- 4-t-オクチルフェノール
- アニリン
- 2,4-ジクロロフェノール
- 各物質(検討項目)の検出状況