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法改正の審議動向(中環審等)
中環審・産構審合同会合/その他検討会 等
【その他】令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめ公表(2023/11/21)
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個人ばく露測定に係る測定精度を担保するための方策について
内容 |
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昨年5月に公布された厚生労働省令第91号第5条により、改正労働安全衛生規則等による新たな化学物質規制が導入された。これを円滑に施行するため、個人ばく露測定に係る測定精度を担保するための方策について、化学物質管理に係る専門家検討会での議論を取りまとめたもの。精度担保の基本的な考え方や、資格者の要件などを整理するとともに、精度を担保するための仕組みが示されている。
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※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【パブリックコメント】「労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について(2023/09/05)
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e-Govパブリックコメント/案件番号495230147
標記について、2023年9月5日から10月4日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(ラベル表示に関わる裾切値とSDS交付に係る裾切値)について、意見募集が行われている。
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※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【その他】労働基準法施行規則第35条専門委員会(第2回)報告
(2022/09/22)
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3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)製造に関わった労働者5人が膀胱がんを発症していたことが2016年に発覚し2021年に労災認定されたことを踏まえ、第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会が2022年7月29日に開催された。その結果を踏まえ第2回検討会では、労基則別表第1の2の疾病にMOCAを追加する等について取りまとめた検討会報告書(案)が審議され、10月7日に公開された。パブリックコメントが2022年10月14日から11月12日の間行われている。
委員会概要 |
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日時:2022年9月22日(金)17時00分~19時00分 /AP虎ノ門D室
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(議題)
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※取りまとめは本編集部独自によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【その他】化学物質管理に係る専門家検討会(第1回)報告
(2022/09/01)
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化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、特化則や有機則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが多数を占めている実情を踏まえ、本年4月に労働安全衛生規則が一部改正された。この改正により、国は厚生労働大臣が定める「特定危険有害化学物質等」について物質の特定、ばく露濃度の基準及びその測定方法等の策定を行う。事業者は、特定危険有害化学物質等について国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施することが求められる。令和6年(2024年)4月1日から順次、特定危険有害化学物質が指定され、基準等が策定されていくこととなる。
委員会概要 |
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日時:2022年9月1日(木)10時00分~12時00分 /TKP新橋カンファレンスセンター
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(議題)
(1)化学物質管理に係る専門家検討会の設置等について (2)濃度基準値の設定について (3)がん原性物質の対象範囲について (4) その他 |
※取りまとめは本編集部独自によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【その他】労働基準法施行規則第35条専門委員会(第1回)報告
(2022/07/29)
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3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)製造に関わった労働者5人が膀胱がんを発症していたことが2016年に発覚し、2021年に労災認定されたことを踏まえ、第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会が2022年7月29日に開催された。MOCAによる膀胱がん発症について、「新たに労基則別表第1の2に追加すべき疾病の有無等の検討」が行われた。
委員会概要 |
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日時:2022年7月29日(金)10時00分~12時00分 /WEB会議
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(議題)
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【厚生労働省】-検討会資料-
※取りまとめは本編集部独自によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【産構審】フロン類等対策WG【中環審】フロン類対策小委員会合同会合 第10回 報告
(2021/4/26)
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フロン対策を巡る進捗報告、オゾン層保護法に係る報告等を基に検討が行われる。
4月26日に、フロン類等対策WG(産業構造審議会(経済産業省))及びフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会合が開催され、代替フロンに関する状況と現行の取組について、及び今後の取組の方向性についての検討が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和3年4月26日(月) / 於:WEB会議
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(概要) |
【経済産業省・環境省】(産構審)フロン類等対策WG(中環審)フロン類対策小委員会合同会合 第10回
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【産構審/産業技術環境分科会】産業環境対策小委員会(第9回)報告
(2021/02/08)
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産業環境対策小委員会では、産業活動に伴い発生する環境負荷問題の解決に向けた施策の検討を行っている。第9回委員会では、次の4つの事項について、報告、議論を行った。
委員会議事概要 |
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日時:2021年2月8日(月)16時00分~18時00分 /WEB会議
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(委員会概略)
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【経済産業省】産業環境対策小委員会(第9回)-検討会資料-
※取りまとめは本編集部独自によるものです。※本記事に会員専用情報はございません。
【産構審/製造産業分科会化学物質政策小委員会】フロン類等対策WG(第12回) 報告
(2017/12/18) |
業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品に!?
フロン排出抑制法の施行状況についての報告が行われた他、今後の法規制について審議が行われた。業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品化が検討されており、製造・輸入業者は注視が必要となる(議題4)。また、昨年11月にまとめられた報告書『モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について』の具体的な運用案の審議が行われている(議題5)。(フロン類対策についてては、本WGによる検討の他、環境省の中央環境審議会においてもフロン類対策小委員会が設置され検討され、基本的事項等は中央環境審議会との合同会議で議論がされている。)
委員会議事概要 |
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日時:平成29年12月18日(月) / 於:経済産業省別館312会議室
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(審議概略) |
【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会
フロン類等対策ワーキンググループ(第12回)‐配布資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。※本記事に会員専用情報はございません。
(2017/3/29)
WET(生物応答を用いた排水管理手法)による水環境の管理の検討が進む
平成29年3月29日に「生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)」が開催された。本検討会では、平成28年度に実施したパイロット事業の結果報告が行われた他、今後の検討における“工程”や“論点”について議論がされた。工程表案によると、平成30年度中に『排水改善ガイドライン(仮称)』が作成され、中間とりまとめとして公開される見通しだ。
平成27年11月に公表された『生物応答を利用した排水管理手法の活用について(生物応答を利用した水環境管理手法に関する検討会 報告書:環境省) 』では、現時点では、生物応答を用いた排水管理手法の制度的導入には多くの課題があり、事業所の排水管理に適用するか否かは、個々の事業者の判断に委ね、自主的取組の一環として位置付けることが適当としている。
今後においては、知見が蓄積された段階で、水質汚濁防止法等の規制体系への取り入れについて改めて検討することが適当であるとしている。
《生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(環境省HP)》
http://www.env.go.jp/water/seibutsu/conf.html
※掲載日現在、第5回検討会の資料は公開されていません。
※取りまとめは本編集部独自によるものです。 ※本記事に会員専用情報はございません。
(2016/4/25更新)
バーゼル条約の担保措置となる国内法規制を再検討
平成4年に発効したバーゼル条約の規約を担保するため、わが国では、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律)と廃棄物処理法において、有害廃棄物等の越境移動等の適正化について管理の基本的な枠組みを整備している。
平成27年9月から平成28年3月まで『廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会』において、その後の状況を踏まえ、この基本的な枠組みについて再検討がされてきた。この度公開された報告書では、現行法規においては、廃棄物の越境移動管理に、規制の「すきま」があると指摘されており、バーゼル法又は廃棄物処理法の改正を含む提言がされている。今年度の廃棄物処理法の改正議論にも影響を与える可能性が高い。
【現行国内法の基本的枠組みと課題】
◆廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま※」の解消
【輸出をめぐる主な論点】
◆取締り現場での迅速な規制対象物認定の実現
◆バーゼル法における国内処理原則の具体化
◆措置命令等の迅速な実施の確保
◆廃棄物該当性の明確化等を通じた輸出の円滑化
【輸入をめぐる主な論点】
◆我が国に廃棄物等が不法輸入された場合のシップバック手続の整備
◆環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続の簡素化
※現在国内では、使用済みの鉛電池や廃基板は、有価物として取り扱われることが多く、廃棄物処理法の規制を受けないケースが多い。一方鉛電池等は、廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約では、有害物として規制対象となっており、国内ではバーゼル法によって輸出時以降に規制がかかる仕組みとなっている。 しかし、有価物である限り、国内での取引(収集・運搬)、保管については未規制となっており、ここに規制の「すきま」があり、不適正な越境移動が発生する一因となっていると指摘している。 |
【環境省報道発表(平成28年4月25日)】
「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめについて(お知らせ)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。 ※本記事に会員専用情報はございません。
(2015/5/22更新)
水銀新法「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(案)」の課題整理が進む
平成27年5月22日に水俣条約対応技術的事項検討会(通算第3回)が開催され、検討会での中間報告書(案)が示された。中央環境審議会(環境省)、産業構造審議会(経済産業省)合同で本報告書をとりまとめ、中央環境審議会での審議ののち、パブリックコメントが実施される予定だ。
※今回の報告書案は、3月に閣議決定した法案(現在、国会審議中)をベースに取りまとめられており、国会審議の内容に応じて、見直しされる可能性がある。
水俣条約対応技術的事項検討会中間報告書(案) 概要
水銀新法に盛り込むべき内容として、主に以下の項目が、報告書案として示された。
■特定水銀使用製品の製造等禁止(報告書項番3.<法案第2条関係>)
水銀含有量が一定以上の電池や高圧水銀ランプ等の使用期限が示された。条約による廃止期限は2020年末日だが、ボタン型酸化銀電池や蛍光ランプ類など一部製品については、条約の期限より早い2017年末日を廃止期限とする案が出された。また、代替がきかず“市民の保護及び軍事的用途に不可欠”なもの等、製造禁止の適用を除外する製品についても整理が行われている。
対象製品:(1)電池 (2)スイッチ及び継電器 (3)ランプ類 (4)化粧品 (5)駆除剤等 (6)圧力計等
■新用途水銀使用製品の流通抑制(報告書項番4.<法案第13、14条関係>)
本法が施行されると、認められた既存用途製品(別紙2)以外は製造・販売等ができなくなる。しかし、新たに“人の健康又は環境保全上の利益がある用途”が生まれ、かつ製造・流通の規制が不要と判断される場合は、国内規制上は“既存用途製品”と同等に扱われ、利用を認めるという条項が盛り込まれる見込みである。
■製造工程における水銀等使用の禁止(報告書項番5.<法案第19条関係>)
国内ではすでに、条約の規制対象となっている水銀を使用した塩化ビニルモノマーやナトリウム等の製造工程はなく、条約規制対象となっている5つのすべての製造工程が禁止される。
■水銀等の適切な貯蔵(報告書項番6.<法案第21、22条関係>)
保管容器や貯蔵場所の取り決めなど飛散や漏れなどを防止するための技術指針の内容案が示された。重量濃度95%以上の水銀及び水銀化合物※を貯蔵する者に対し適用され、毒劇法の保管指針を参考に案が作られている。保管のみを対象としており運搬時に関する指針はない。また、水銀及び水銀化合物のいずれかを30kg以上貯蔵している者には、定期報告の義務が課せられ、年1回貯蔵状況等の報告をすることになりそうだ。
※水銀化合物=塩化第一水銀、酸化第二水銀、硫酸第二水銀、硝酸第二水銀、辰砂、硫化水銀
■水銀含有再生資源の適切な管理(報告書項番7.)
回収された水銀資源を適切に管理するための保管・運搬時等の技術指針が示されたほか、管理状況の定期報告の対象者や報告事項について、その案が示された。
以上
≪関連リンク≫
経済産業省 水銀に関する水俣条約 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓第3回検討会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓
利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会(第3回)傍聴記 【検討会(H24.8.10更新)
】第3回目の検討会では、当面対応すべき事項として今回の利根川水系の取水障害にいたった原因物質である「ヘキサメチレンテトラミン(HMT)」への水質汚濁防止法、廃棄物処理法等による制度的な対応と今後の事故再発防止のためHMT以外の物質についても今後検討すべき事項として検討がされた。 8月9日開催された検討会に出席したので報告する。
- HMTが水質汚濁防止法の指定物質へ
- HMT含有排出水の濃度(目標値)
- WDSガイドラインの活用
- HMT以外の物質に関する検討
- WDSガイドラインの見直しについて
- 自主的な排水管理の促進(排出基準目安の設定!?)
2-1.浄水場で生成されるホルムアルデヒドの原因物質に対する制度の検討 【検討会(H24.7.10更新)
】利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会を設置
検討会では今後の措置について検討を開始。7月下旬までに中間取りまとめを行う
第2回では水濁法の指定物質にヘキサメチレンテトラミンを追加とWDSガイドラインの見直しが議論
中環審:2.循環型社会部会
【中環審/循環型社会部会】静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第4回)(2023/11/22) |
脱炭素型資源循環システム構築に向けた論点整理について
標記小委員会が2023年11月22日に開催され、YouTubeで公開された。
議事内容 |
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2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合において採択されたCEREP(循環経済・資源効率性原則)を反映する政策として、資源循環を推進するための循環資源の国内市場整備、動静脈連携等が議論されている。第4回となる今回は、脱炭素型資源循環システム構築に向けた論点整理が行われた。
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【中環審/循環型社会部会】静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第3回)(2023/10/26) |
情報を通じた動脈企業と静脈企業の連携等について
標記小委員会が2023年10月26日に開催され、YouTubeで公開された。
議事内容 |
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2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合において採択されたCEREP(循環経済・資源効率性原則)を反映する政策として、資源循環を推進するための循環資源の国内市場整備、動静脈連携等が議論されている。第3回となる今回の小委員会では、静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築等が議論された。
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プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けて
2022年11月28日(月)から12月2日(金)まで、ウルグアイのプンタ・デル・エステにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第1回政府間交渉委員会が開催された。この会合には、150か国以上の国連加盟国、関係国際機関、NGO等、約2,300 名が参加し、我が国からは、外務省、経済産業省及び環境省から構成される政府代表団が出席した。
議事概要 |
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日時:令和4年11月28日(月)~12月2日(金)/ ウルグアイ
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議題:
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【中環審/循環型社会部会】廃棄物処理制度専門委員会(第4回) (2016/8/2) |
本年度は、廃棄物処理法の見直し年度にあたり、5月より現行法規の課題点などが、中央環境審議会の廃棄物処理制度専門委員会で審議されてきた。
これまでの委員会では、地方行政や事業者団体からのヒアリングを行い、年始に発覚した食品廃棄物の横流し問題など多くの課題・論点がこれまでに挙げられている。先日(8/2)実施された第4回委員会では、その論点整理が行われ、今後、年内を目途に、改正の方向性まとめた報告書が作成される予定となっている。
結構なボリュームとなるが、委員会にて今後検討すべき論点として挙げられた項目の全文を掲載する。
┃II.廃棄物処理政策において今後検討すべき論点┃※第4回委員会 資料3より抜粋
廃棄物処理政策においては、廃棄物の適正処理を更に徹底し、不適正処理の撲滅を図ることにより、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図ることが重要な課題である。
同時に、循環型社会の形成に向け、より一層の廃棄物の排出抑制(リデュース・リユース)、再生利用(リサイクル)等を進め、3Rが促進される社会システムを構築していくことが重要である。こうした観点から、今後検討すべき課題・論点は以下のとおり整理される。
※斜体の(括弧書き)部に、当該項目について御意見をいただいた委員、団体名を記載
1.廃棄物の適正処理の更なる推進
累次に渡る廃棄物処理法の改正により、不適正処理対策の充実が図られてきたところであるが、引き続き不適正処理事案が発生していることを踏まえ、廃棄物の適正処理の更なる推進のために必要な対応について検討を行う必要がある。
(1)廃棄物の不適正な取扱いの未然防止策の強化
ア 産業廃棄物の処理状況の透明性の向上
排出事業者責任を踏まえ、不適正処理の未然防止の観点から、産業廃棄物処理業者が情報提供等により処理状況をより透明化し、排出事業者が当該情報を確認することとする等、排出事業者による処理状況の確認をより充実させるために必要な措置を検討するべきではないか。(日本建設業連合会)
イ マニフェストの活用
① 電子マニフェストによる不正防止のためのシステムの導入等、マニフェスト制度の適切な運用を徹底するために必要な措置を検討するべきではないか。
② 廃棄物処理システムの透明化に資する電子マニフェストについて、そのシステムの改善及び一部義務化も含む一層の普及拡大のために必要な措置を検討するべきではないか。
(愛知県、全国産業廃棄物連合会、日本経済団体連合会)
ウ 廃棄物を排出する事業者の責任の徹底
① 排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が自治体の規制権限の及ばない第三者に委ねられることにより、排出事業者としての意識が希薄化すること等が懸念されており、これらの問題等について自治体や事業者に周知徹底すべきではないか。
② 排出事業者の責任を徹底する観点から、その内容をはじめ、廃棄物処理に関する法的知識等を事業者等に周知するために必要な対応を検討するべきではないか。
③ 廃棄物の適正処理を確保するために、排出事業者の廃棄物処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐ等の必要な対応を検討するべきではないか。
(愛知県、全国産業廃棄物連合会、全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議、辰巳委員、日本建設業連合会)
(2)廃棄物の不適正な取扱いに対する対応の強化
廃棄物処理業許可を取り消された者についても改善命令の対象とする等、廃棄物処理業許可を取り消された者に係る廃棄物の適正な処理の確保のために必要な措置を検討するべきではないか。
(愛知県)
(3)廃棄物処理における有害物質管理の在り方
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の規制対象物質等をはじめとする有害物質を含む廃棄物の処理の在り方について、廃棄物データシート(WDS)の発行の委託基準化や、処理基準及び特別管理廃棄物の指定対象の見直しを含めて検討するべきではないか。(全国産業廃棄物連合会、中杉委員)
(4)その他
① 市町村において処理が困難な廃棄物や建築物の解体時における残置物等について、製造事業者等による協力や関係事業者等との連携を図りつつ、市町村の処理責任のもとで適正・円滑な処理を確保するための必要な対応を検討すべきではないか。
② 生活環境保全上の支障を防止し、廃棄物の適正な処理を推進する観点から、廃棄物処理施設設置許可を必要とする施設の範囲について検討するべきではないか。
(大塚委員長、全国産業廃棄物連合会、全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議、田崎委員、日本環境保全協会、日本建設業連合会)
2.健全な資源循環の推進
G7富山環境大臣会合において資源効率性の向上が国際合意されるなど、国内外での資源循環・3Rを更に推進することが求められており、その際には、適正かつ健全な形で資源循環が行われることが重要である。また、優良な循環産業を更に育成していくことも重要であり、こうした課題への対応を検討する必要がある。
(1)廃棄物等の越境移動の適正化に向けた取組
ア バーゼル法との「すきま」の解消
使用済電気電子機器をはじめ、有害特性を有する使用済物品の国内管理については、明確に廃棄物であると断定できる場合を除いては、廃棄物処理法と特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)との「すきま」となっており、いわゆる不用品回収業者による回収やスクラップヤードにおける不適正な取扱いに対する取締りの実効性が確保できておらず、また、それらの輸出を通じて海外でも環境汚染を生じさせているおそれがあることから、そのような使用済物品の性状に応じて、その管理を適正化するための仕組みの在り方を検討することを通じて、「すきま」を解消すべきではないか。
(東京都、廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)
イ バーゼル法との二重手続の改善等
事業者負担を軽減するため、輸出に際して廃棄物処理法に基づく手続の要否を迅速に判断することができるようにするとともに、廃棄物処理法に基づく輸出確認とバーゼル法に基づく輸出確認との間で重複が生じていることを踏まえ、両法に基づく審査内容及び手続の重複を見直すことなどによって輸出手続の迅速化を図るべきではないか。
(廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)
(2)優良な循環産業の更なる育成
ア 優良産廃処理業者認定制度の見直し
現行の優良産廃処理業者認定制度について、廃棄物処理法の目的に留意しつつ、信頼性の向上や産業廃棄物処理事業者全体の底上げを図る観点から見直しを行うべきではないか。それに合わせて優良産廃処理業者認定制度を受けた事業者が排出事業者により選択されるようにするための措置について検討を行うべきではないか。
(新熊委員、全国産業廃棄物連合会、東京都、日本経済団体連合会)
イ 廃棄物処理に関する優良な人材の育成
廃棄物処理に関する優良な人材育成に向けた取組をより推進するために必要な措置について対応を行うべきではないか。(全国産業廃棄物連合会)
ウ 廃棄物処理業者の取引条件の改善
① 排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が自治体の規制権限の及ばない第三者に委ねられることにより、排出事業者としての意識が希薄化すること等が懸念されており、これらの問題等について自治体や事業者に周知徹底すべきではないか。(再掲)
② 廃棄物の適正処理を確保するために、排出事業者の廃棄物処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐ等の必要な対応を検討するべきではないか。(再掲)
(3)廃棄物等の健全な再生利用・排出抑制等の推進に向けた取組
① 使用済電気電子機器をはじめ、有害特性を有する使用済物品が、いわゆる不用品回収業者により回収された上、スクラップヤードにおいて不適正に取り扱われることにより、人の健康又は生活環境に係る影響が生ずるとともに、適正なリサイクルが空洞化するおそれがあることから、そのような使用済物品の性状に応じて、その管理を適正化するための仕組みの在り方を検討すべきではないか。
② 廃棄物の再生利用等を推進するため、個別の物ごとに、現行の再生利用指定制度、再生利用認定制度及び広域認定制度等の活用も含め、必要な方策の検討を行うべきではないか。
③ このほか、資源効率性の向上を図るため、廃棄物の排出抑制、再生利用等による減量化を一層推進するために必要な方策の検討を行うべきではないか。
(新熊委員、全国産業廃棄物連合会、田崎委員、東京都、日本建設業連合会、廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)
3.その他
(1)廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化
地球温暖化対策の取組全般との連携も視野に入れつつ、地球温暖化対策に資する廃棄物のリサイクルや廃棄物処理施設における熱利用、廃棄物発電の導入・高度化を更に推進するための方策について検討を行うべきではないか。
(東京都)
(2)廃棄物処理法に基づく各種規制措置等の見直し
① 企業経営の効率化の観点から行われる分社化等により、これまで行ってきた「自ら処理」ができなくなっていること等を踏まえ、「自ら処理」を行う親子会社間における排出事業者責任の共有及び「自ら処理」を行う親子会社内外の廃棄物について明確化できるかの検討も含め、必要な方策の検討を行うべきではないか。
② 電子申請の活用や許可申請書類の様式の統一を始めとして、許可申請等の負担軽減や合理化について検討を行うべきではないか。
③ 経営の大規模化等により産業廃棄物処理業者の資本構成等が複雑化している等の状況の変化を踏まえつつ、実態の把握を行い、廃棄物処理法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者の排除及び廃棄物の適正処理の確保を当然の前提とした上で、産業廃棄物処理業者に係る欠格要件の見直しについて検討すべきではないか。
(全国産業廃棄物連合会、田崎委員、日本経済団体連合会、日本建設業連合会)
(3)地方公共団体の運用
① 廃棄物の効率的な処理の推進及び廃棄物処理施設の確保という観点から、地方公共団体による流入規制や実質的な住民同意の要求を改善するために必要な対応について検討を行うべきではないか。
② 廃棄物の品目に係る判断等、廃棄物処理法の運用が地方公共団体ごとに異なる
現状を改善するために必要な対応について検討を行うべきではないか。
(全国産業廃棄物連合会、日本経済団体連合会)
〔環境省報道発表 H28.7.22〕中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会(第4回)の開催について
※本記事に会員専用情報はございません。
【中環審/循環型社会部会】水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第2回)報告 (2014/7/7更新) |
いよいよ始まった水銀条約(水俣条約)の批准に向けた国内体制の整備、第2回の水銀廃棄物適正処理検討専門委員会では、廃棄物処理法の改正案など水銀廃棄物対策における基本的な論点が示された。検討すべき事項は多岐にわたり今後も議論が白熱しそうだ。
┃┃審議事項┃┃
1.他部会における検討状況の報告(水銀廃棄物との関連分野)
2.水銀廃棄物の処理に関する論点について
3.その他
1.他の部会での審議状況について(報告)
中央環境審議会では、循環型社会部会に設置された本委員会の他、2つ委員会でも並行して国内の水銀対策について審議が行っている。各委員会とも5月に第1回委員会が開催され、論点などの洗い出しが行われている。第2回目となる本委員会では、他の部会での第1回委員会の審議状況などについて報告がされた。
※中環審のほか、産業構造審議会(経済産業省)においても水銀規制(水俣条約)への対応方法が検討されている。
2.水銀廃棄物の処理に関する論点について(審議)
環境省から水銀廃棄物の論点と考え方について案が示された。
大別すると(1)廃金属水銀の処理、(2)水銀を含有する水銀汚染物の処理、(3)水銀添加製品の処理の3つが論点として挙げられた。
┃┃論点と考え方(環境省案)┃┃
(1)廃金属水銀の処理
1.廃金属水銀を特別管理産業廃棄物(特管産廃)に指定
⇒その有害性に鑑み特管産廃化
2.既存の特管産廃の収集運搬/保管基準に追加すべき項目
⇒特管産廃の収集運搬基準に加え、密閉性・耐損傷性・耐腐食性のある容器による運搬の追加
⇒特管産廃の保管基準に加え、容器に密閉、高温にさらさない、腐食防止の措置の追加
3.中間処理方法及び処分方法をどう定めるか
⇒精製→硫化→固形化による中間処理後、管理型処分場での処分(溶出基準を満たさない場合は遮断型最終処分場で処分)。
⇒管理型最終処分場への埋立て時には、他の廃棄物との混合禁止や雨水侵入防止措置等の上乗せを検討
4.金属水銀の廃棄物該当性について
⇒現在有価物として取り扱われることが一般的な金属水銀について、需要が軽減していくことが想定されるが、水俣条約上で認められた用途においては、今後も利用の継続が想定される。金属水銀=廃棄物という考え方はできず、他の廃棄物と同様に、個別事案ごとに総合的に判断する。
(3.について)環境省案では、遮断型最終処分場数が限られていることから、現実的な対応として、中間処理後は管理型の処分場で処分する案が示されたが、処分場からの排水管理や処分場の廃止が難しくなる点について委員から指摘があり、今後も議論の中心となりそうだ。
(2)水銀汚染物の処理
・一定濃度以上の水銀を含有する水銀汚染物について、中間処理方法を明示すべきか。
⇒水銀濃度が0.1%以上の水銀汚染物について、現在では水銀資源回収が一般的であったが、水銀需要の低下により埋立処分に回る可能性があり、水銀を回収してから埋立等の処理にかけることを明示化する。
(3)水銀添加廃製品の処理
1.家庭から排出される水銀添加廃製品の適正処理の促進策について(一廃関係)
⇒水銀を含む電池や蛍光管等は、7割程度が分別回収されている。水銀含有製品の一覧の明示など普及啓発を行い、既存の水銀回収スキームの活用を促す。
2.水銀が飛散/溶出しやすい廃製品の整理とその処理方法
⇒計測機器、照明機器については、水銀の飛散、溶出の可能性がある。水銀の付着しものの安定型最終処分場への埋立不可(蛍光管等の破砕したものが「ガラスくず」など)。
3.水銀が飛散/溶出しやすい廃製品であることを明示するための取組み
⇒マニフェストや委託契約書において水銀含有産業廃棄物であることを明示する。
(4)その他必要な施策
・家庭や医療機関での退蔵品(体温計、血圧計)への対応
・水銀使用製品のリスト化、上流側での対策
・新たな水銀処理施設の整備促進
・廃水銀と有価物水銀の保管基準の整合について
・水俣条約の輸出規定の影響について
3.その他
その他の議案として、廃棄物処理施設の排ガス対策について、環境省より報告があった。(参考資料3)
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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第50回 その1 傍聴記【委員会】(H24.12.11更新)
2012年12月10日の廃棄物・リサイクル部会で検討された事項のうち、その1では、1,4-ジオキサン等の有害物質について、その2では災害廃棄物等の処理について、その3ではPCB廃棄物について報告する。
今回第50回の廃棄物・リサイクル部会では下記の事項が報告された。
- 廃棄物・リサイクル部会の小委員会及び専門委員会の廃止について
- 廃棄物最終処分場に係る排水基準等の見直し(1,4-ジオキサン等)について
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について
- PCB廃棄物の適正処理の推進について
- 平成24年通常国会で成立した法律の施行について
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第50回 その2 傍聴記【委員会】(H24.12.11更新)
2012年12月10日の廃棄物・リサイクル部会で検討された事項のうち、その2では災害廃棄物等の処理について報告する。
- 津波による膨大な災害廃棄物の処理状況が報告された。
- 放射性物質に汚染された廃棄物の処理について
- 環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外に係る環境法令の整備について
(中央環境審議会総会 意見具申 11月30日)
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第50回 その3 傍聴記【委員会】(H24.12.11更新)
2012年12月10日の廃棄物・リサイクル部会で検討された事項のうち、その3ではPCB廃棄物について報告する。
- 無害化処理認定施設における処理対象物の拡大
- PCB廃棄物の処分の期間の延長(平成24年12月7日 閣議決定)
中環審:3.環境保健部会
【パブリックコメント】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 に係る措置(案)(2023/12/12)
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e-Govパブリックコメント/案件番号595223066
標記について、2023年12月12日から2024年1月10日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書 A(廃絶)に追加することが決定されたメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328について、化審法の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる案について、意見募集が行われている。
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【パブリックコメント】「輸出貿易管理令第4条第2項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について(2023/11/11)
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e-Govパブリックコメント/案件番号595123096
標記について、2023年11月11日から12月10日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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輸出貿易管理令第4条第2項第2号イ、第3号及び第4号の経済産業大臣が告示で定める貨物等に「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩」を追加する件につき、意見募集が行われている。
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【パブリックコメント】労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2023/10/10)
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e-Govパブリックコメント/案件番号495230182
標記について、2023年10月10日から11月8日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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ボイラーについては、労働安全衛生法第14条に基づきボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない等、伝熱面積に応じた規制が定められている。令和5年に、電気ボイラーは燃焼式ボイラーと安全性が同程度であることから、電気ボイラーについての規制が同等の能力を有する燃焼式ボイラーについての規制と同等となるよう見直すべきとの提案が産業界よりなされた。これを踏まえ、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、同等の能力を有しつつ、安全性が適切に確保されている燃焼式ボイラーの基準に合わせるための改正等について、意見募集が行われている。
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【パブリックコメント】「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集について(2023/9/15)
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e-Govパブリックコメント/案件番号595123070
標記について、2023年9月15日から10月14日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質を廃絶対象物質とすることを決定したストックホルム条約COP10の結果を反映して、「PFHxS又はこれらの塩若しくはその異性体又はこれらの塩」の化審法第一種特定化学物質への追加、及びこれらが使用されている場合に輸入することができない製品の化審法施行令追加について、意見募集が行われている。
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【中央環境審議会】「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について(2023/8/7)
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残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
標記について、中央環境審議会長から環境大臣に対し、以下のように答申がなされた。
答申内容 |
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令和4年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)の物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。
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【中環審合同会合】第236回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催(2023/7/21) |
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
下記議事について審議及び報告が行われた。
議事内容 |
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・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて(審議予定物質:メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328)
・メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質への指定等に係るスケジュールについて(報告)
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【パブリックコメント】労働安全衛生規則に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)(2023/02/25)
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「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」に関する意見募集について
令和4年厚生労働省令第91号第3条による改正後の労働安全衛生規則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を定める件について、2023年2月25日から3月26日までパブリックコメントが行われている。
意見募集内容 |
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(1)厚生労働大臣が定める物
(2)厚生労働大臣が定める濃度の基準
(3)努力義務
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【パブリックコメント】化審法におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)(2023/02/18)
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に関するご意見の募集について
ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)において、新たにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び PFHxS 関連物質を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されたことを踏まえ、PFHxS 又はその塩を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じる件について、2023年2月18日から3月19日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。
意見募集内容 |
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(1) 第一種特定化学物質の指定
(2) 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止
(3) 政令で指定された用途(エッセンシャルユース)以外の使用の禁止
(4) 取扱いに係る技術上の基準の設定
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【パブリックコメント】「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」(2023/02/17)
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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号。以下「改正省令」という。)により改正された安衛則第34条の2の6において定められたSDS通知事項について、改正を行う。
また、改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則において、作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について改善困難であると判断された場合等における措置が規定されたことについて改正を行う。これらについて、2023年2月17日から3月18日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。
パブリックコメント概要 |
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(1)SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量について
(2)有機則、鉛則、特化則及び粉じん則の規定による測定を行い、その結果に応じた措置を講じた場合の扱い
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【国際動向】REACH:PFASs規制案(ECHAニュースリリース)(2023/2/7)
REACHに基づくPFASs規制案のECHAへの提出について
デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンが2023年1月13日にREACH規則に基づくPFAS規制を提案したことを、ECHAが2月7日に報道発表した。
提出された法律案 |
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法律案の概要:PFASsの製造、使用、上市禁止 |
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【パブリックコメント】「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」等(2023/02/06)
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「「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」及び「昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件(案)」について(概要)」に関する意見募集について
標記について、2023年2月6日から3月7日まで意見募集が行われている。
パブリックコメント概要 |
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定めようとする命令などの題名:
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」、「昭和四十七年労働省告示第百二十三号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件」
受付開始日時:2023年2月6日0時0分
受付締切日時:2023年3月7日23時59分
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【中環審/環境保健部会】第229回化学物質審査小委員会 報告 (2022/11/18) |
ストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
令和4年11月18日に開催された第229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の議事要旨が公開された。本会では、ストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について審議された。
議事概要 |
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日時:令和4年11月18日(金)13時00分 ~ 17時20分/ WEB会議
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議題:
第一部
(1) 一般化学物質のスクリーニング評価等について
(2) その他
第二部
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
(審議対象物質:「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(PFHxS)又はその塩」並びに「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」)
(2) その他
第三部
(1) 新規化学物質の審議について
(2) その他
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【パブリックコメント:結果】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/11/04)
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e-Govパブリックコメント結果公示案件/案件番号195220014
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第3条第1項の規定に基づき、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号)の一部を改正し、公布の日から施行することが、令和4年経済産業省環境省告示第10号により令和4年11月4日に公布された。
この指針改正については6月23日から7月23日までパブリックコメントが行われており、パブリックコメントの結果が11月4日に公示された。パブコメの回答として「化学物質の漏えいによる被害の防止に向けた地方公共団体との連携や平時からの取組の事例等について整理し、今後公表する予定」であることが公表されている。したがって、国はこれから事例を収集し報告書を作成することになると思われる。これまでの例から推測すると、令和6年度中には地方公共団体との連携や平時からの取組の事例等がマニュアルの形式で公開されることが期待される。
パブリックコメント概要 |
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定めようとする命令などの題名:
指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成十二年三月環境庁通商産業省告示第一号)
受付開始日時:2022年6月23日0時0分
受付締切日時:2022年7月23日0時0分
結果の公示日:2022年11月4日
命令等の公布日:2022年11月4日
提出意見数:14
提出意見を踏まえた案の修正の有無:無
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【国際動向】ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)の結果と今後の化審法について(2022/7/8)
2022年6月6日から6月17日にかけて、ジュネーブ(スイス)においてストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)が開催され、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質の条約附属書Aへの追加が採択された。条約第22条により、付属書の改正は条約事務局が締約国に通報してから1年後に締約国において効力を発するので、我が国はその時までに条約第3条に基づき必要な法的措置及び行政措置を取らなければならない。事務局からの通報がいつになるか不明だが、おそらく2023年7~9月までにはPFHxSとその塩及びPFHxS関連物質が化審法第一種特定化学物質に指定されるものと予想される。
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【パブリックコメント】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/6/23)
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化管法の規定に基づく指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の改正についてパブリックコメントが6月23日に実施されました。指定化学物質等取扱事業者が講ずべき化学物質の管理の体系として、事業者は地方公共団体に適切な情報の提供を行うよう努めること、災害発生時における指定化学物質等の漏えいを未然に防止するため平時から必要な措置を講ずること、が新設される見込みです。
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【中環審/環境保健部会】第1回化管法対象物質見直し合同会合 報告 産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回) (2019/12/3) |
化学物質排出把握管理促進法(化管法)の対象物質の見直しについて審議
12月3日に、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第1回)が開催され、化学物質排出把握管理促進法(化管法)の対象物質の見直しについての審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年12月3日(火) / 於:TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター(東京都中央区八重洲1-8-16新槇町ビル)
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(概要) |
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会】(第27回)
(2019/10/16)
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中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)
10月16日に、中央環境審議会 第27回PCB廃棄物適正処理に関する検討委員会が開催され、「無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」等の審議が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和元年10月16日(水) / 於:TKPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム3A~3C(東京都千代田区神田駿河台三丁目11-1 三井住友海上駿河台新館3階)
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(概要) |
【環境省】第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)及び【中環審/環境保健部会】(第42回)
報告2本(2019/7/17)及び2019/7/22)
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)
7月17日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。
議事概要 | ||||||||
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日時:令和元年年7月17日(水) / 於:環境省 第2,3会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
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(概要) (1) カドミウムの暫定排水基準の見直しについて
尚、一部修文の上、水環境部会に報告後、8月にパブリックコメントを実施、12月1日の施行を予定している。 (2)水環境課の施策について |
【中環審/環境保健部会】(第42回)
7月22日に、中央環境審議会(環境省)環境保健部会の会議が開催され、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」等の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年7月22日(月) / 於:航空会館 7階ホール(東京都港区新橋1-18-1) |
(概要) (1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について (2) PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について (3) 環境基本計画の点検について (4) その他 |
【環境省】中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第29回)の開催について
【環境省】中央環境審議会環境保健部会(第42回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/環境保健部会】第2回化管法見直し合同会合 報告 産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回) (2019/5/22) |
「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議
5月22日に、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)(第2回化管法見直し合同会合)が開催され、「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年5月22日(水) / 於:経済産業省 別館312各省庁共用会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)
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(概要) 現在取りまとめ案についてパブリックコメント募集中(令和元年5月24日~6月13日)である。 |
【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)の合同開催について
【環境省】「化学管法見直し合同会合」取りまとめ(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第24回)】報告 (2018/3/28) |
この3月(2018年3月)で処分期間が終了する北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの処理状況を中心にPCB廃棄物処理の進捗状況について報告等が行われた。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成30年3月28日(水) / 於:大手町サンスカイルームE会議室(東京都千代田区) |
【背景】 【議題】 |
【環境省】第24回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※本記事に会員専用情報はございません。
【中環審/環境保健部会(第29回)】報告 (2014/4/25更新) |
水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の設置等について
平成26年4月18日に行われた中央環境審議会環境保健部会の審議内容について速報として報告する。
(審議事項)
I. 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について
II.報告事項 環境保健行政の現状について
I.水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について
昨年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」の批准(署名)に向け、国内法の整備など国内の今後の水銀対策について検討するため、環境保健部会内に標記小委員会を設置が承認された。大気・騒音振動部会、循環型社会部会でも、同様に水銀対策に関する検討小委員会が設置が検討されており、3部会で水俣条約の批准に向けた国内対応が検討されることになる。
II.報告事項 環境保健行政の現状について
平成24年度のPRTR制度の施行状況や化審法に基づく第1種特定化学物質の追加指定等について報告があった。
(報告事項とその概要)
1.PRTR制度の施行状況について
・H24の届出排出量・移動量は381千トン。H22年度に対象物質が462物質になって以降の3年間では最も少なかった。
2.化学物質環境実態調査結果について
・化審法、PRTR法、POPs条約に関連する化学物質の一般環境中におけるばく露評価や残留状況の経年変化等
3.化学物質審査規制法に基づく第1種特定化学物質の追加指定について
・“(1)エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを第1種特定化学物質へ追加”及び“(2)ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている製品の輸入を禁止する政令改正”((1)はH26/5、(2)はH26/10月施行予定)
4.水俣病の認定における総合的検討に関する通知について
・平成26年3月7日付で水俣病の関係する地方行政機関(熊本・鹿児島・新潟県、新潟市)宛てに出された通知概要等
5.これまでの「石綿の健康リスク調査」の主な結果及び今後の対応について
・平成18年より実施している石綿の健康リスク調査の結果等の報告
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中環審:4.地球環境部会
【パブリックコメント】「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)」に対する意見募集について(2023/11/17)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230051
標記について、2023年11月17日から12月16日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)において、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素の扱い等その他所要の改正を行う件について意見募集が行われている。
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【パブリックコメント】「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集について(2023/10/5)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230030
標記について、2023年10月5日から11月3日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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地球温暖化対策の推進に関する法律第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法に関し、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)について所要の改正を行う。
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【閣議決定】「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」について(2023/02/10)
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「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の第211回通常国会提出について
我が国では2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくため、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。その実現に向けて、GX推進戦略の策定・実行、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立、進捗評価と必要な見直しを法定するための法律案が国会提出された。
提出された法律案 |
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法律案の概要
(1)GX推進戦略の策定・実行、(2)GX経済移行債の発行、(3)成長志向型カーボンプライシングの導入、(4)GX推進機構の設立、(5)進捗評価と必要な見直し
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【中環審/地球環境部会】温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会(第1回)報告
(2021/09/13)
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温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会(第1回)の検討
第8回 議事概要 |
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日時:2021年9月13日(月) 15時30分~17時30分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会(第1回)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】(中環審)カーボンプライシング活用小委員会(第17回)報告
(2021/07/29)
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(中環審)カーボンプライシング活用小委員会(第17回)
第17回 議事概要 |
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日時:2021年7月29日(木)15時00分~17時20分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 (中環審)カーボンプライシング活用小委員会(第17回)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】(中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第8回) 報告
(2021/07/26)
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(中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第8回)の検討
第8回 議事概要 |
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日時:2021年7月26日(月)13時00分~15時20分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 (中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第8回)の検討
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【産構審】フロン類等対策WG【中環審】フロン類対策小委員会合同会合 第10回 報告
(2021/4/26)
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フロン対策を巡る進捗報告、オゾン層保護法に係る報告等を基に検討が行われる。
4月26日に、フロン類等対策WG(産業構造審議会(経済産業省))及びフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会合が開催され、代替フロンに関する状況と現行の取組について、及び今後の取組の方向性についての検討が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和3年4月26日(月) / 於:WEB会議
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(概要) |
【経済産業省・環境省】(産構審)フロン類等対策WG(中環審)フロン類対策小委員会合同会合 第10回
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第4回) 報告
(2020/12/21)
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中央環境審議会にて「地球温暖化対策の推進に関する制度」の検討
第4回検討会 議事概要 |
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日時:2020年12月21日(月)15時30分~17時00分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 令和2年度地球温暖化対策の推進に関する制度検討会について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】(中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第2回) 報告
(2020/12/16)
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(中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第2回)の検討
第2回 議事概要 |
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日時:2020年12月16日(水)10時00分~12時00分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 (中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第2回)の検討
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第2回&第3回) 報告
(2020/11/19&2020/12/03)
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中央環境審議会にて「地球温暖化対策の推進に関する制度」の検討
第2回検討会 議事概要 |
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日時:2020年11月19日(木)15時00分~17時00分 / WEB会議
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(概要) |
第3回検討会 議事概要 |
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日時:2020年12月3日(木)15時30分~18時30分 / WEB会議 |
(概要) |
【環境省】 令和2年度地球温暖化対策の推進に関する制度検討会について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第1回) 報告
(2020/11/05)
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中央環境審議会にて「地球温暖化対策の推進に関する制度」の検討
11月5日に、「地球温暖化対策推進法施行状況検討会」での議論の内容やその後の気候変動等を巡る国内外の環境変化も踏まえ、今後の地球温暖化対策に関する法制上の措置を始めとする制度的対応の在り方について検討することを目的として、開催された。
議事概要 |
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日時:2020年11月5日(木)15時30分~17時45分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 令和2年度地球温暖化対策の推進に関する制度検討会について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【産構審】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会 第15回フロン類等対策WG 報告
(2020/2/14)
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フロン対策を巡る進捗報告、オゾン層保護法に係る報告等を基に検討が行われる。
2月14日に、フロン類対策WG(産業構造審議会(経済産業省))が開催され、フロン排出抑制法に係る課題等の検討が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和2年2月14日(金) / 於:経済産業省別館3階312各省庁共有会議室(東京都千代田区霞が関1‐3‐1)
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(概要) (1)フロン対策をめぐる進捗としては、①「フロン類使用合理化計画」の取組状況等、②プレチャージ輸入品に関する調査結果、③2018年における産業界の自主行動計画の取組状況について報告があった。(2)オゾン層保護法に係る報告として、①2019年割当て運用結果、②破壊数量確認手続きについて報告があった。(3)フロン排出抑制法に係る諸課題として、①フロン排出抑制法に基づくフロン類使用見通し、②新たな指定製品の目標値及び目標年度の設定等、③指定製品に係る勧告措置の具体的な運用指針について審議が行われた。また④家庭用エアコンディショナーの達成状況について報告が行われた。審議事項に関しては、事務局案で合意された。 |
【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会化学物質政策小委員会 フロン類等対策ワーキンググループ (第15回)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG・中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会 第9回合同会議 報告
(2019/6/26)
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『フロン排出抑制法』の改正に向けて関連する法令等の整備が検討される
6月26日に、フロン類対策WG(産業構造審議会(経済産業省))とフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会議が開催され、フロン排出抑制法の改正に向けて関連する法令等の整備に向けた検討が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和元年6月26日(水) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13A(東京都港区赤坂2丁目14-27)
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(概要) |
【経済産業省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会第9回合同会議の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG・中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会 第8回合同会議 報告
(2019/1/16) |
フロン類回収率向上に向け罰則強化など『フロン排出抑制法』改正の方向性が示される
1月16日に、フロン類対策WG(産業構造審議会(経済産業省))とフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会議が開催され、フロン排出抑制法の改正に向けた対策の方向性について案が示され、審議が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:平成31年1月16日(水) / 於:経済産業省本館B2階 講堂(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)
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(委員会審議) |
【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会第8回合同会議の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【産構審/製造産業分科会化学物質政策小委員会】フロン類等対策WG(第12回) 報告
(2017/12/18) |
業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品に!?
フロン排出抑制法の施行状況についての報告が行われた他、今後の法規制について審議が行われた。業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品化が検討されており、製造・輸入業者は注視が必要となる(議題4)。また、昨年11月にまとめられた報告書『モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について』の具体的な運用案の審議が行われている(議題5)。(フロン類対策についてては、本WGによる検討の他、環境省の中央環境審議会においてもフロン類対策小委員会が設置され検討され、基本的事項等は中央環境審議会との合同会議で議論がされている。)
委員会議事概要 |
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日時:平成29年12月18日(月) / 於:経済産業省別館312会議室
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(審議概略) |
【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会
フロン類等対策ワーキンググループ(第12回)‐配布資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。※本記事に会員専用情報はございません。
【中環審/地球環境部会】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG・中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会 第6回合同会議 報告
(2017/9/12) |
産業構造審議会との合同審議会でフロン類対策のフォローアップ
第7回(中環審)フロン類対策小委員会での議論を踏まえ、①今後のHFC規制のあり方について、②フロン排出抑制法における中下流部分のフォローアップについて、(産構審)フロン類等対策ワーキンググループと合同で審議が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:平成29年9月12日(火) / 於:イイノカンファレンスセンター(東京都千代田区内幸町2-1-1)
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(委員会審議) |
【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会第6回合同会議の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】フロン対策小委員会(第7回)報告
(2017/6/29) |
フロン類廃棄時回収率目標達成のための対策検討を開始
フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策の実施を目的として、平成25年にフロン排出抑制法(平成13年法律第64号)は改正された。平成27年から完全施行されたが、廃棄時回収率は3割程度と低迷しており、地球温暖化対策計画(平成28年5月閣議決定)で設定した業務用冷凍空調機の廃棄時回収率目標(2020年度5割、2030年度7割)達成のためには早急に抜本的な対策が必要である。また、モントリオール議定書改正を踏まえた新たな代替フロン制度の検討も必要となっている。本委員会ではフロン制度の上流から下流までの点検を行い今後の対策についての議論を行うものである。
委員会議事概要 |
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日時:平成29年6月29日(木) / 於:経済産業省別館312会議室
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(委員会審議) 議題.2 その他 |
【環境省】フロン類対策等対策小委員会(第7回)資料2.pdf
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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中環審:5.大気・騒音振動部会
【中環審/大気・騒音振動部会】有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会(第2回)報告
(2023/01/12)
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事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針
大防法の趣旨を踏まえ、国は事業者における有害大気汚染物質の自主管理を促進してきた。酸化エチレンについて国は、「事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針」を作成し、本委員会にて自主管理の仕組み構築が議論された。
議事概要 |
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日時:令和5年1月12日(木)/ WEB配信
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(議題)
(1) 第1回専門委員会における指摘事項とその対応について (2) 酸化エチレンに係る事業者の自主的取組のフォローアップのあり方について (3) その他 |
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【中環審/大気・騒音振動部会】有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会(第1回)報告
(2022/09/30)
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有害大気汚染物質の排出抑制について
有害大気汚染物質である酸化エチレンの排出抑制対策について、中環審専門委員会である有害大気汚染物質排出抑制対策専門委員会(第1回)で審議された。大気環境中の酸化エチレン濃度が有害性評価値を超過している測定値点数が全237地点中26地点であることから、排出抑制対策が必要とされた。
議事概要 |
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日時:令和4年9月30日(金)14時00分 ~ 16時00分/ WEB会議
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(議題) |
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【中環審/大気・騒音振動部会】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会 報告
(2021/09/03)
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【中環審/大気・騒音振動部会】
令和3年度騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会(第2回)が行われた。
議事概要 |
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日時:2021年9月3日(金) 13時00分~15時00分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会(第2回)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/大気・騒音振動部会】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会 報告
(2021/07/28)
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【中環審/大気・騒音振動部会】
令和3年度騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会(第1回)が行われた。
議事概要 |
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日時:2021年7月28日(水)9時30分~11時20分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会(第1回)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/大気・騒音振動部会】第14回 報告
(2020/08/19)
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【中環審/大気・騒音振動部会】第14回
8月19日に、中央環境審議会 大気・騒音振動部会(第14回)が開催され、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:2020年8月19日(水)13時30分~15時30分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 (第14回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/大気・騒音振動部会】石綿飛散防止小委員会(第8回)
(2020/01/09)
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【中環審/大気・騒音振動部会】石綿飛散防止小委員会(第8回)
1月9日に、中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第8回)が開催され、「今後の石綿飛散防止の在り方について」及び「今後の技術的事項の検討について」の議論が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和2年1月9日(木) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(概要) |
【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第8回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/大気・騒音振動部会】石綿飛散防止小委員会(第6回)報告
(2019/09/02) |
9月2日に、中央環境審議会大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)が開催され、「特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定について」及び「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について」の審議が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和元年9月2日(月) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【水俣条約関係】水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)報告 (2016/3/4) |
大気汚染防止法省令改正へ、水銀大気の排出規制の概要が明らかに
平成28年3月4日に水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)が行われた。昨年の国会で、水俣条約の批准に向け改正大気汚染防止法が成立し、水銀排出施設に対し排出規制が導入されることが決定していたが、具体的な規制対象や排出基準値は決まっていなかった。
第3回となる本検討会では、大気汚染防止法で新たに規制対象となる「水銀排出施設」と「排出基準値」の検討会案が示された。今後中央環境審議会での議論、環境大臣への答申を経て省令改正が行われる予定だ。
━━┃第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会 議題┃━━━━━━━━━
1.水銀排出インベントリーの更新結果の報告(割愛)
2.水銀大気排出抑制対策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.水銀大気排出抑制対策(大気汚染防止法省令改正)について【検討会案】
条約の対象は、1.石炭火力発電所、2.産業用石炭ボイラー、3.非鉄金属精錬施設、4.廃棄物焼却炉、5.セメント製造施設となるが、大気汚染防止法上の規制対象施設の枠組みは、現行法のばい煙発生施設が利用される。排出基準値については、施設の規模やその用途等によってに排出基準が異なること、新設と既存施設でも異なる基準値が設定されていることがポイントとなる。
《検討会案による規制対象施設と排出基準》
条約上の対象施設 | 【規制対象施設】 大気汚染防止法のばい煙発生施設 |
【排出基準(μg/Nm3)】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項 | 分類 | 対象規模 | 区分け | 新規 | 既存 | |
石炭火力発電所 | 1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 伝熱面積が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のもの。 | 石炭ボイラー | 8 | 10 |
産業用石炭燃焼ボイラー | 小型石炭ボイラー(燃焼能力が10万L/hr未満) | 10 | 15 | |||
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる製錬及びばい焼の工程 | 3 | 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉 | 1時間当たりの原料処理能力が1トン以上のもの。 | (1次施設) 銅又は金の精錬用※ |
15 | 30 |
4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉 | |||||
(1次施設) 鉛又は亜鉛の精錬用※ |
30 | 50 | ||||
5 | 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) | 火格子面積が1m2以上であるか、羽口面断面積が0.5m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算50L以上であるか、変圧器定格容量200kvA以上のもの。 | ||||
(2次施設) 鉛、亜鉛又は銅の精錬用※ |
100 | 400 | ||||
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1時間当たりの原料処理能力が0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5m2以上であるか、羽口面断面積が0.2m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算20L以上のもの。 | ||||
(2次施設) 金の精錬用※ |
30 | 50 | ||||
24 | 鉛の二次施設の用に供する溶解炉 | 1時間当たりの燃焼能力が10L以上であるか、変圧器定格容量40kvA以上のもの。 | ||||
廃棄物焼却炉 | 13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が1時間1時間当たり200kg以上のもの。 | 廃棄物焼却炉(専ら自ら処理で原油精製工程以外から排出された廃油を焼却する場合を除く) | 30 | 50 |
水銀回収義務付け産業廃棄物、水銀含有再生資源を取り扱うもの | 50 | 100 | ||||
セメントクリンカーの製造設備 | 9 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉 | 火格子面積が1m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であるもの。 | 原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)未満 | 50 | 80 |
原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)以上 | 50 | 140 | ||||
※非鉄金属製造に係るばい煙発生施設の分類に横断的に適用 注)検討会資料を基に本編集部作成。表組みにあたり一部表現を意訳・割愛しております。 |
┃リンク┃環境省HP
平成27年度 第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/3/4)
平成27年度 第2回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/1/25)
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。
【中央環境審議会大気・騒音振動部会】水銀大気排出対策小委員会(第8回)報告 (2015/1/22更新) |
水俣条約締結への動き進む
平成27年1月19日に水銀大気排出対策小委員会(第8回)が行われた。本小委員会では、水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策についての答申案の検討が主な議題となった。
━━┃議題┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)
2.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)
水俣条約※を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)のパブリックコメントの結果について議論が行われた。一部の意見と回答案の概要は次のとおり。
- ライフサイクル全過程での水銀排出ゼロを目指した制度とすべき→総合的な制度とするため、複数の部会で検討している
- 排出抑制策を明確に→対象施設の設置届出、排出基準遵守、測定義務、違反時の命令などの規制が必要と考える
- 現行の大気汚染防止法のばい煙発生施設に係る排出基準との整合は→ばい煙排出規制制度は水銀に着目したものではないため、これらの枠組みとは別に新たな規制制度を設ける必要があると考える
- 上乗せ基準の設定は避けるべき→我が国全体の水銀排出量の削減のための規制であるため、ばい煙規制のように上乗せ基準の設定を積極的に認める必要性は乏しいが、地方自治法に基づく条例の制定権を制限することはできないと考える
※ 水俣条約:水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約。2010年から開始された政府間交渉を経て、2013年1月の最終交渉で「水銀に関する水俣条約」という名称及び条約案に合意。
また委員からは、BAT(利用可能な最良の技術)を十分に考慮した規制にすべき、インベントリーは排出だけでなく沈着までを視野に入れて策定すべき、日本の水銀条約への取組を積極的にアジアに発信したいなどの意見が出された。
【今後の予定】
①条約の締結に向け、平成27年中に所要の法整備(公布)を予定
②政省令等で定める必要がある事項は、来年度以降早期に実施する予定の水銀の排出に係る実態調査の結果を踏まえ、検討を進める予定
③国連環境計画(UNEP)によれば、条約発効は2016~2017年頃の見込み
2.その他
特記事項なし
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓委員会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓
【中央環境審議会大気・騒音振動部会】微小粒子状物質等専門委員会(第4回)報告 (2014/12/19更新) |
PM2.5の排出抑制策の検討進む
平成26年12月18日に微小粒子状物質等専門委員会(第4回)が行われた。本委員会では、微小粒子状物質(PM2.5)、硫黄酸化物(SOx)等の排出量の推計結果報告と今後のPM2.5の排出抑制策が主な議題となった。
━━┃議題┃━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.発生源ごとの寄与割合について
2.国内排出抑制策の方向性について
3.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.発生源ごとの寄与割合について
PM2.5等の排出量推計値は、JATOP(Japan Auto-Oil Program)のインベントリをベースに最新のデータを用いて更新。東北地方太平洋沖地震の影響により化石燃料の使用が増えたため、PM2.5やSOxの排出量推計値が増加する傾向がみられた(資料2)。PM2.5については凝縮性ダストの測定方法が確立されていないなど、推計値の不確かさを低減することが今後の課題とされた。
2.国内排出抑制策の方向性について
PM2.5の排出抑制策は、次のような理由から既存の大気汚染対策施策を含めた短期的課題と中長期的課題の両方からのアプローチで方向性を検討するとされた。
- 生成機構の解明が不十分
- 対策に必要な発生源データ等が不足
- 光化学オキダントの前駆物質とされる窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)と共通する課題が多い
【短期的課題】
- ばいじん、PM2.5、NOx、VOCの排出規制等の取組状況、排出実態や排出抑制技術の状況等を踏まえ、対策強化の可能性を検討
- 大気汚染防止法の規制対象外であるアンモニアや野焼きの影響についての対策を検討
【長期的課題】
- 短期的課題と並行して現象解明や情報整備を進め、進捗状況に応じて追加的な対策を検討
これらの抑制策の方向性に対して委員からは、PM2.5の生成機構や排出量を正確に把握した上で施策を講じる必要がある、越境大気汚染を考慮した施策が望まれるなどの意見が出された。
3.その他
特記事項なし
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【中環審/大気・騒音振動部会】水銀大気排出対策小委員会(第5回)報告 (2014/8/20更新) |
水銀大気排出対策:早くも検討結果の“取りまとめ(答申(骨子案)作成)”が始まる
平成26年8月18日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第5回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
第5回目の今回の委員会では、「答申」の骨子案について議論が行われた。環境省案では、本年中に水銀大気排出対策の枠組み(法律部分)を整え、翌年度には政省令改正の議論に入りたいとの考えだが、この枠組みの部分を定める骨子案に対しも、委員から多くの意見が寄せられ、調整の難航が予想される。
┃審議事項┃
1.前回までの委員会における指摘事項について
2.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)骨子案について
3.その他(報告割愛)
1.前回までの委員会における指摘事項について
環境省より、海外(米・英)の水銀大気排出規制について報告があった。(資料5-2)
2.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)骨子案について
今年の5月末より審議が始まったが、早くも答申の骨子案が提示された。答申案の第3章「水銀の大気排出対策の在り方について」において、実際の大気への排出対策について記載されているが、前回の委員会までに結論が出ていない項目も多く、本委員会でも継続審議事項となり規制の枠組みについて、方向性は未だ定まっていない。
┃審議のポイント┃
今回の委員会では、答申骨子案の審議が始まったが、水銀排出対策を考えるにあたって、2点大きなポイントがある。まず1点目は、“国内の現状判断で、環境対策の進んでいる日本産業の現状をどう評価するか”、続いて2点目として、“排出規制を導入する場合、条約規定の対象施設のみを規制対象とするか”の2項目が争点で、この方向性が決まると規制の枠組みも固まる。
(1.国内の現状判断)
■環境対策が進んでいる日本産業の現状を、水俣条約の求める水準に達していると判断できるか。
■日本の水銀排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。日本産業の国際競争力維持の観点から過度の規制については、産業界より消極的な意見がある。
(2.条約規定の対象施設のみを規制対象とするか)
■条約規定の対象施設のみを規制対象とする場合、国内で比較的排出量の多い鉄鋼製造施設が対象外となり、国内規制において不公平が生じる。
3 水銀の大気排出対策の在り方について
「1.水銀排出規制制度の必要性」
(報告割愛)
「2.水銀排出規制制度の枠組み」
(1)新規施設に係る規制
a.規制手法(排出規制と施設の構造等規制)
⇒排出限度値(濃度)による規制※を導入
※瞬時値の規制ではなく、ある程度の期間の平均値規制となる模様
⇒廃棄物処理施設については、処理対象物の成分管理が難しいことから構造規制・管理基準等を設置
b.具体的な規制水準を設定するに当たっての基本的考え方(排水基準値について)
⇒排出源ごとに分類し、排出規制値を設定。具体的な数値の検討については、来年度以降に実施。
c.規制の実効性を確保するための措置(排出事業者の義務)
⇒排出規制の導入に伴い、事業者に対し測定を義務化する。
⇒具体的な測定方法について、来年度以降に審議
⇒水銀排出施設の設置の届出制、排出基準順守義務や改善命令の導入、これらの違反への罰則の整備
d.「環境のための最良の慣行」の利用について(排出基準に加えて、排出削減のための取組)
⇒廃棄物焼却施設等への対策として、受入前の水銀分別回収の促進
⇒マニフェストに水銀含有物である旨を明記する(義務化)
(2)既存施設に係る規制手法
⇒既存施設には、暫定排出基準の導入
⇒既存施設で集塵・脱硫・脱硝装置を導入している場合、同施設を条約担保済み※として考えることができるか検討する
※水俣条約では、複数の汚染物質の規制に関するもので、相互的に利益として水銀排出抑制に貢献できるものを排出抑制の措置として認めている(既存発生源に対して、)。
(3)排出規制の対象施設の規模
⇒一定規模以上のものとして裾切りを行う
(4)排出規制の対象施設の選定の基本的考え方
⇒条約に規定の5分類(石炭火力発電所)への規制は必要
⇒その他排出源で国内で排出量の多いものの取扱いについては引き続き検討
(5)国民による自主的な排出抑制取組の責務
(報告割愛)
「3.目標、インベントリー等について」
(1)大気排出対策の目標の設定
⇒国として目標値を設定する。
(2)インベントリー
⇒上述の規制において、測定を義務化した場合においても、一部事業者のみのデータとなり、国内を網羅的に把握することは困難であり、インベントリーの精度を確保が課題となる。
(3)国及び地方公共団体の責務
(報告割愛)
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【中環審/大気・騒音振動部会】水銀大気排出対策小委員会(第1回)報告 (2014/6/4更新) |
水銀の大気への排出への取組について
平成26年5月30日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。同日に、環境保健部会でも水俣条約対応検討小委員会(第1回)が産業構造審議会と合同開催され、ついに、昨年採択された水俣条約の批准に向けた国内の取組が本格的に検討される。
傍聴した本委員会は、その名の通り大気へ排出される水銀への対策を検討するために設けられた委員会で、第1回となる今回は、現状の整理という段階であったが、大気排出インベントリーの取り扱いについては委員から多くの意見が出た。
┃審議事項┃
1.水銀大気排出対策小委員会の設置について(報告割愛)
2.水銀に関する水俣条約について
3.我が国における関連制度について
4.水銀に係る大気排出インベントリーについて
5.関係団体等に対するヒアリングについて
6.次回以降のスケジュールについて
7.その他(報告割愛)
2.水銀に関する水俣条約について
水銀に関する国内外の状況と水俣条約の概要について、事務局より報告があった。以下その要旨。
┃水銀に関する国内外の状況┃
■環境中に排出される水銀は、年間5,500t~8,900tと推計
⇒ 人為的排出はその30%(1,960t)で残りは、自然的発生及び一度排出された水銀の再移動によるもの
■人為的排出(1,960t)のうち、半数がアジアからの排出であり、中国が全体の約3割(約600t)を排出している。日本の占める割合は1%(約20t)程度である。
(出展:Global Mercury Assessment(UNEP2013))
┃水銀条約について┃
■2013年10月、熊本県で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において、同条約は採択された。
⇒ 本条約は、50か国締結の90日後に発効される。2014年5月現在、署名98か国で、締結は米国の1か国のみ。
■目的は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護すること。(前文、第1条)
⇒ 開発途上国、食物連鎖による蓄積性等による北極の生態系及び原住民の脆弱性に配慮することが確認された。
■大気への排出寄与度の高い、下記5分類については排出規制を実施する。新規の発生源については、BATやBEPの利用を義務付ける。※BATについては、これの活用に相当する規制値の設定でも可
規 制 対 象 5 分 類 |
---|
1.石炭火力発電所 |
2.産業用石炭燃焼ボイラー |
3.非鉄金属製造に用いられる製錬及びばばい焼の工程 |
4.廃棄物の焼却設備 |
5.セメントクリンカーの製造設備 |
■既存の発生源対策として、条約発効後10年以内に下記5項目から1つ以上の措置を実施する。
⇒ 1.排出規制目標の設定
2.排出限度値の設定
3.BAT及びBEPの活用
4.水銀の排出規制に相互に効果のある複数汚染物質規制戦略
5.これらの代替的措置
3.我が国における関連制度について
現行の大気環境政策における“各規制制度”及び“水銀の取扱い”について、環境省より報告があった。
(詳細は、資料3-1、3-2参照)
4.水銀に係る大気排出インベントリーについて(一部、水銀規制の考え方について)
環境省では平成19年度から大気環境への水銀の排出状況を把握するため、「大気排出インベントリー」を作成しているが、条約が発効されると、継続的にこのインベントリーを更新し、条約事務局への提出が必要となる。
┃point(各委員からの意見等)┃
国内規制を考える上で、インベントリーデータの精度の重要性を訴える声があり、主に以下の点が指摘された。
(排出係数について)日本は独自の排出係数を利用している。他国で利用している排出係数についても調べておく必要がある。(UNEPの公表している排出係数があり、この係数を使った推計もするべきとの意見も出た。)
(測定法について)インベントリーデータの収集にあたり、関連するJISなど測定法の整理を求める声があった。また、排出係数と同様に他国の排ガスの測定法についても調査すべきとの意見が出た。
┃point(規制の考え方)┃
今後、規制を検討するにあたり、下記の2点が争点となりそうである。
1.国内のインベントリーデータ(のみ)から対策を考えるのか、他国に足並みを揃えた対応(規制)とするか
⇒日本の排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。国内で対策をすることによる地球全体の寄与度は低い。現状では、国内のモニタリング結果も水銀の有害大気汚染物質指針値を大幅に下回っており、必要以上に国内規制を強化する必要はないのではとの意見が出た。
その一方、水俣条約では、大気へ排出後に海や土壌等へ沈着し生物濃縮等を経て人間や生態系に影響を及ぼすかどうかを考慮する必要あり、大気有害物質の指針値とは性質も違うため、指針値を下回っているからといって対策が不要というわけではないとの意見も出た。
2.条約に規定の5分野のみを規制対象とするか、5分野以外についても規制対象とするか
⇒国内の排出源においては、条約規定の5分野からの排出が7割程度(約14t)で、5分野以外では、鉄鋼製造施設から排出される水銀が5t弱と推計されており条約の対象からは外れているが、排出量は比較的多い。こういった条約対象外の分野についても、規制の対象とするかは今後議論がされる見込み。
5.関係団体等に対するヒアリングについて
条約に規定の5分野の発生源に関連する業界団体から、発生源のメカニズムや各業界の排出抑制の取組についてのヒアリング(7/3と7/9)を実施する旨報告があった。
委員からは、5分野以外で排出比率の高い“鉄鋼製造施設”についても知見を得るべきとの声があり、5分野以外では鉄鋼業界についてもヒアリングが行われる運びとなりそうである。
6.次回以降のスケジュールについて
今後の検討予定として、環境省より下記スケジュールが提案された。委員からは、日程が比較的タイトであること、大気排出インベントリーの検討に時間を要することから、委員会以外にもWG(ワーキンググループ)を作成してはどうかとの意見があった。
環境省の意向としては、年内には答申をまとめたいとの考えだ。
日 付 | 内 容 |
---|---|
2014/5/30 | 第1回委員会 -条約の規定内容、水銀大気排出状況等、本委員会での検討に係る基本的事項の確認 |
2014/7/3 | 第2回委員会 -発生源使用事業関係団体からのヒアリング(1) |
2014/7/9 | 第3回委員会 -発生源使用事業関係団体からのヒアリング(2) |
2014/8 | 第4回委員会 -主な論点についての検討 |
2014/9 | 第5回委員会 -答申(骨子案)についての検討 |
2014/10 | 第6回委員会 -答申(案)についての検討 |
2014/11 | パブリックコメント実施 |
2014/12 | 第7回委員会 -パブリックコメントを踏まえた答申(案)についての検討 |
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【中環審/大気・騒音振動部会 微小粒子状物質等専門委員会(第2回)】報告 (2014/5/27更新) |
微小粒子状物質及び光化学オキシダントに関する施策・研究の検討状況について
平成26年5月26日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会(第2回)の審議内容について速報として報告する。
本委員会では、環境基準の達成率の低い“PM2.5”や“光化学オキシダント” の取扱いを検討しており審議動向が気になるところである。委員会資料によると、光化学オキシダントについては8月ごろ、PM2.5については年明け1月 (2015年)に中間取りまとめが行われる予定で、それぞれ、『光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示す指標(案)』及び『PM2.5の国内におけ る排出抑制策の在り方』が示される。
(審議事項)
1.現象解明に向けた取組(平成26年度)について
2.PM2.5の越境大気汚染の寄与について
3.光化学オキシダントのモニタリングデータの解析について
4.光化学オキシダントの環境改善結果を適切に示す指標案について
1.現象解明に向けた取組(平成26年度)について
平成23年度の大気汚染状況が先日環境省から発表※され、PM2.5については、その環境基準達成率は30%弱と低い水準にある。平成26年度は、PM2.5汚染の現象解明に向け以下の取組が予定されている。
【PM2.5現象解明に向けた取組】
1.発生源情報の整備(主要発生源の排出状況の取りまとめ)
2.二次生成機構の解明(VBSモデル(揮発性基底関数モデル)の導入と試算)
3.越境大気汚染の定量的な現象解明を行う
4.上記1.~3.の知見を元にシミュレーションモデルの精緻化を図り、排出抑制対策を検討する
※平成23年度 大気汚染状況について(一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16648
2.PM2.5の越境大気汚染の寄与について
|2-1| 海洋研究開発機構・金谷委員より、平成26年3月に終了した環境省S7-1調査事業を代表して、福江島サイトでのPM2.5連続モニタリングデータを中心に説明があった。
(point)
■離島でも大陸由来の寄与により環境基準を超えることがある。
■季節変動パターンはシミュレーションでも再現できるが、有機エアロゾルは低く評価される点が課題。
|2-2| 九州大学・鵜野委員より、PM2.5の化学輸送モデルの課題について説明があった。今後の改善点として以下の項目などが提案された。
(point)
■これまでの研究成果とともに、高濃度領域での鉛直方向のシミュレーション解像度を上げること
■NH3の排出量推計値に季節変動などを加味すること
■ライダーネットワーク、衛星観測データの活用
3.光化学オキシダントのモニタリングデータの解析について
平成2年~23年度の20年以上にわたる大気汚染常時監視データを利用した光化学オキシダントの昼間平均値(年平均値)の解析結果について報告があった。主に指摘された点は以下の通りである。
(point)
1.局所的なNO濃度低下によるタイトレーション効果の低下によるオキシダント濃度の上昇
2.越境汚染による西日本を中心としたオキシダント濃度の増加
3.NOx・VOC排出抑制による高濃度光化学オキシダント濃度の低減が起こっている
4.光化学オキシダントの環境改善結果を適切に示す指標案について
光化学オキシダントは、気象条件により濃度が大きく変化することもあり、年による変動が大きく経年変化の把握が難しいという問題が指摘されていた。また光 化学オキシダントの環境基準値は、人の健康保護の観点から昼間の最高1時間値(0.06 ppm)で定められており、特異的な高濃度値を拾うことあり、大気汚染に対する施策の効果を的確に判断するのが難しい。そこで、今回環境省より、純粋な環 境改善効果を示す指標として、以下の案が示され、次回第3回部会(8月予定)で議論されることとなった。
(光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示す指標(案))
1. 光化学オキシダント濃度の8時間移動平均値から日最高値を算出
2. 1.の年間99パーセンタイル値を年間代表値とし、これを3年移動平均してトレンド評価を行う
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【中環審/大気・騒音振動部会(第5回)】報告 (2014/4/22更新) |
水俣条約を踏まえた水銀対策等について
平成26年4月18日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
(審議事項)
1.水銀大気排出対策小委員会の設置について
2.今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申)(案)
3.騒音・振動に関する取組状況について
1.水銀大気排出対策小委員会の設置について
昨年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」の批准(署名)に向け、国内法の整備など国内の今後の水銀対策について検討するため、大気・騒音振動部会に、標記小委員会を設置することについて審議がされた。
⇒小委員会の設置について、特に異論は出ず、委員の人選など詳細は委員長と事務局に一任される予定。
石炭火力発電所、非鉄金属精錬施設等を対象とした排出規制が水俣条約に盛り込まれているため、条約批准に向けた国内体制整備にあたり、実際に石炭発電や非鉄金属精錬を実施している産業界からも委員を選出するべきとの意見があった。また、日本の産業界ではBAT※やBEP※に近いレベルでの排出ガス対策がすでに実施されており、過度な対応は産業競争力の減退につながるため、現実的な対応に期待する声があった。
BAT(Best Available Technology(Technique)):利用可能な最良の技術
BEP(Best Environmental Performance):環境のための最良の慣行
2.今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申案)
『今後の有害大気汚染物質対策のあり方について』について、第十次答申案が示された。第十次答申案では、I.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について等の全面改定案及びII.マンガン及びその化合物に係る指針値案が提示された。
I.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について等の全面改定
「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の重複部分の整理や現状に合わせて記述の見直しを行うなど全面改定がされた。別紙の「指針値の算出の具体的な手順」についても併せて改定案が示されている。
II.マンガン及びその化合物に係る指針値案
有害大気汚染物質の優先取組物質として指定されていた、マンガン及びその化合物に対して指針値案が示された。指針値が設定されるのは9物質目となる。
物質名 | 指針値 |
マンガン及び無機マンガン化合物 | 年平均値 0.14 μg Mn/m3 |
※指針値:中央環境審議会により設定される環境目標値の一つで、行政目標として設定される環境基準とは性格や位置付けが異なる。正式には、『環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値』
(追加補足(2014/5/2)) ⇒ 4/30付けで、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申が出されました。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18103 |
3.騒音・振動に関する取組状況について
平成24年度の騒音振動の苦情件数について報告があったほか、風力発電施設に対する騒音対策等、平成25年度の騒音振動対策についての取組状況、平成26年度の取組予定について報告があった。
工場事業場に関わる取組については、工場・事業場や建設作業の騒音振動の評価手法について、現行の評価方法との比較を行いながら、エネルギーベースを基本とした評価手法の検討が始まる。
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中環審:6.水環境部会
【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に係る基準等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/09/20)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230025
標記について、2023年9月20日から10月19日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目(生活環境項目)である大腸菌群数については、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である大腸菌数に項目の改正が行われた。これを踏まえ、環境省において「大腸菌群数の排水基準等の見直しに係る検討会」を設置して検討し、その結果を踏まえ、中央環境審議会への報告案が取りまとめられた。本パブリックコメントは、この報告案に対する意見募集。
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【パブリックコメント】「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集について(2023/05/02)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230007
標記について、2023年5月2日から6月3日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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全窒素に係る暫定排水基準の見直し案が天然ガス鉱業、畜産農業、バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業、酸化コバルト製造業について、全りんに係る暫定排水基準の見直し案が畜産農業について、それぞれ公示された。
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【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/03/22)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195220074
標記について、2023年3月22日から4月20日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」について、意見募集を行う。
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【中環審/水環境・土壌農薬部会】大腸菌群数の排水基準の見直しに係る検討会開催について(2023/02/21)
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「令和4年度 大腸菌群数の排水基準の見直しに係る検討会」開催について
環境基本法に基づいて定められる環境基準のうち、公共用水域における生活環境項目環境基準として、令和3年に大腸菌群数から大腸菌数に改正された。これらを踏まえ、水濁法に基づく排水基準は環境基準の維持・達成等を目的に設定するものであることから、環境基準と同一に管理するために、水濁法に基づく排水基準の指標を、大腸菌群数から大腸菌数へ見直すことが検討された。
開催概要 |
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日時:2023年2月21日(火)10時00分~12時00分 / YouTube配信
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(議題) |
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【中環審/水環境・土壌農薬部会】令和4年度六価クロム化合物の排水基準等の見直しに係る検討会 報告
(2023/02/03)
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六価クロム化合物の排水基準等の見直しについて
環境大臣より中央環境審議会会長へ「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に関わる基準等の見直しについて」諮問があり、水環境・土壌農薬部会へ付議されたことから本検討会が開催された。
議事概要 |
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日時:2023年2月3日(木)13時00分~16時00分 / YouTube配信
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(議題) |
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【パブリックコメント】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案
(2022/11/1) |
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について
環境基本法第16条が規定する環境基準として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が平成25年に追加され、また、平成25年にアニリンが、令和2年にPFOS及びPFOAが、それぞれ要監視項目に追加された。これらの状況を踏まえた中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(令和4年9月15日)における審議の結果、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等の4物質を水質汚濁防止法施行令が定める指定物質として指定することが適当とされた。これを受け、指定物質として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、アニリン、PFOS 及びその塩、PFOA 及びその塩を追加するための施行令改正案について、パブリックコメントが行われている。
パブリックコメント概要 |
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定めようとする命令などの題名:水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
受付開始日時:2022年11月1日0時0分
受付締切日時:2022年12月1日0時0分
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※取りまとめは本編集部によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境・土壌農薬部会】水環境・土壌農薬部会(第5回)報告
(2022/09/15)
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水質汚濁防止法指定物質の追加について
水濁法第2条第4項は、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの」を指定物質と定義し、事故発生により指定物質を含む水が事業場から公共用水域に排出され又は地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるときは、応急の措置を講ずるとともに、速やかに都道府県知事に届けなければならないことが規定されている。中央環境審議会の水環境・土壌農薬部会にて、この指定物質(LASなど4物質)を追加することなどが検討された。
議事概要 |
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日時:2022年9月15日(木)13時30分~15時30分 / WEB会議
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(議題) |
※取りまとめは本編集部独自によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境・土壌農薬部会】排水規制等専門委員会(第31回)報告
(2021/05/19)
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中環審水環境・土壌農薬部会にて「暫定排水基準の見直しについて(窒素 等)」の検討を実施
5月19日に、中央環境審議会(環境省)水環境・土壌農薬部会の会議が開催され、「海域における窒素、及び亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」の検討が行われた。
議事概要 |
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日時:2021年5月19日(水)13時30分~15時30分 / WEB会議
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(概要)
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【環境省】中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 排水規制等専門委員会(第31回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第5回)報告
(2020/12/25) |
中環審水環境部会にて「第9次水質総量削減の在り方について」の検討を実施
12月25日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「第9次水質総量削減の在り方について」の検討が行われた。
議事概要 |
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日時:2020年12月25日(金)15時~17時30分 / WEB会議
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(概要)
なお、目標年度は令和6年度とする。 |
【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第5回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第3回)報告
(2020/9/2) |
中環審水環境部会にて制度に係る取組の状況確認のため、関係者からのヒアリングを実施
9月2日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「水質総量削減制度に係る取組の実施状況について」等のヒアリングが行われた。
議事概要 |
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日時:2020年9月2日(水)14時~17時 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第3回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)及び【中環審/環境保健部会】(第42回)
報告2本(2019/7/17)及び2019/7/22)
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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)
7月17日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。
議事概要 | ||||||||
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日時:令和元年年7月17日(水) / 於:環境省 第2,3会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
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(概要) (1) カドミウムの暫定排水基準の見直しについて
尚、一部修文の上、水環境部会に報告後、8月にパブリックコメントを実施、12月1日の施行を予定している。 (2)水環境課の施策について |
【中環審/環境保健部会】(第42回)
7月22日に、中央環境審議会(環境省)環境保健部会の会議が開催され、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」等の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年7月22日(月) / 於:航空会館 7階ホール(東京都港区新橋1-18-1) |
(概要) (1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について (2) PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について (3) 環境基本計画の点検について (4) その他 |
【環境省】中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第29回)の開催について
【環境省】中央環境審議会環境保健部会(第42回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】(第46回)報告
(2019/5/8) |
「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」の方向性が示される
5月8日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:令和元年年5月8日(水) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会水環境部会(第46回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第24回)
(2017/12/25) |
1,4-ジオキサン暫定排水基準の見直し & ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論
平成29年12月25日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)が開催された。
議題として、「1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性等について検討が行われている。
議事概要 |
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日時:平成29年12月25日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(1) 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて |
【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)の開催について(平成29年12月15日)
「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年12月26日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年12月26日(火)から平成30年1月25日(木))
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第23回)
(2017/5/26) |
ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論
平成29年5月26日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)が開催された。
議題として、「カドミウムの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性について検討が行われた。
議事概要 |
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日時:平成29年5月26日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(1) カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて (2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノールおよびLAS)に係る排水対策について |
【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)の開催について(平成29年5月15日)
「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年6月2日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年6月2日(金)から平成29年7月3日(月)) |
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/水環境部会】総量規制基準の設定方法に関する環境大臣への答申
(2016/5/27) |
第8次水質総量削減に向け、総量規制基準の見直し案がまとまる
第8次水質総量削減にむけ、総量規制基準の見直しが行われる。平成28年5月26日付けで環境大臣宛てに答申が出されており、今後、環境省において告示改正が実施される予定だ。
本答申では、東京湾、伊勢湾、大阪湾について、各業種ごとに定められた基準値の上限(C値の範囲)が引き下げられ、基準強化が提言されている(瀬戸内海については、今回見直しはなし)。
基準値の上限が引き下げられた業種は、下表の通りである。変更後の基準値については、本記事下部の環境省の報道発表資料から確認ができる。
※事業場への実際の排出規制値については、この強化されたC値の範囲内で、各都府県が定めることになる。
《基準値が見直された水域と業種》
○COD:東京湾・伊勢湾・大阪湾(15業種区分)
○窒 素:東京湾・伊勢湾(76業種区分)
○り ん:東京湾・伊勢湾(72業種区分)
【CODの基準値の上限が引き下げられた15業種】
整理番号 | 業種その他の区分 |
---|---|
16 | 野菜漬物製造業 |
23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 |
89 | 機械すき和紙製造業 |
89項の備考 | パルプ製造工程を有するものにあっては |
92 | 段ボール製造業 |
115項の備考(1) | 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては |
(※115項 脂肪族系中間物製造業) | |
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 |
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業 |
220 | 病院 |
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。) |
221項の備考(1) | 第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のものにあっては |
221項の備考(2) | 第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のものであって、昭和55年7月建設省告示第千二百九十二号が適用される前のものにあっては |
222項の備考(1) | 昭和55年7月建設省告示第千二百九十二号が適用される前のものにあっては |
(※222項 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。) | |
223項の備考(2) | 昭和62年6月30日以前に設置されたものにあっては |
223項の備考(3) | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
(※223項 し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)) |
【窒素の基準値の上限が引き下げられた76業種】
整理番号 | 業種その他の区分 |
---|---|
7 | 畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。) |
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 |
18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 |
19 | うま味調味料製造業 |
28 | 米菓製造業 |
34 | 穀類でんぷん製造業 |
37 | 豆腐・油揚製造業 |
39 | 冷凍調理食品製造業 |
42 | 果実酒製造業 |
44 | 清酒製造業 |
62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの |
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの |
64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの |
68 | 繊維工業(整理番号55の項から前項に掲げるものを除く。) |
71 | 合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業 |
102項の備考(1) | アンモニア製造工程にあっては |
(※102項 窒素質・りん酸質肥料製造業) | |
103 | 複合肥料製造業 |
107 | 無機顔料製造業 |
108項の備考(3) | モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては |
108項の備考(4) | イットリウム酸化物製造工程にあっては |
(※108項 無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)) | |
109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの |
109項の備考 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては |
110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの |
110項の備考 | 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては |
111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの |
112項の備考 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては |
(※112項 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの) | |
113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの |
114 | 石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。) |
115項の備考(2) | 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては |
(※115項 脂肪族系中間物製造業) | |
116 | メタン誘導品製造業 |
117 | 発酵工業 |
119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 |
120 | プラスチック製造業 |
120項の備考 | 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては |
121 | 合成ゴム製造業 |
122項の備考(4) | 化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては |
(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)) | |
126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 |
128 | 界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。) |
129 | 塗料製造業 |
130 | 印刷インキ製造業 |
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 |
136 | 火薬類製造業 |
138 | 合成香料製造業 |
143 | 写真感光材料製造業 |
146 | 化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。) |
147 | 石油精製業 |
149 | コークス製造業 |
156 | 板ガラス製造業 |
157 | 板ガラス加工業 |
158 | ガラス製加工素材製造業 |
164 | ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。) |
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 |
173項の備考(1) | コークス製造工程にあっては |
173項の備考(2) | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては |
(※173項 高炉による製鉄業) | |
180項の備考 | ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては |
(※180項 冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)) | |
200 | 非鉄金属製造業 |
201 | 電気めっき業 |
201項の備考 | 窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては |
202項の備考(2) | アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
(※202項 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)) | |
205項の備考(2) | 半導体素子製造工程にあっては |
(※205項 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業) | |
207項の備考 | 時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては |
209 | 下水道業 |
209項の備考(2) | 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては |
213 | 飲食店 |
214 | 宿泊業 |
216 | 洗濯業(前項に掲げるものを除く。) |
220 | 病院 |
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。) |
221項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。) |
222項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) |
223項の備考 | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
225 | 廃油処理業 |
226 | 産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。) |
231 | 試験研究機関(規則第一条の二各号に掲げるものをいう。) |
【りんの基準値の上限が引き下げられた72業種】
※下表の内容が、窒素に関する表となっておりました。現在は修正しております。(H28.6.3修正)
整理番号 | 業種その他の区分 |
---|---|
2項の備考 | 総面積が50m2以上の豚房施設を有するものにあっては |
(※2項 畜産農業) | |
4 | 非金属鉱業 |
7 | 畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。) |
10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 |
11 | 水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。) |
15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 |
16 | 野菜漬物製造業 |
19 | うま味調味料製造業 |
21 | 食酢製造業 |
22 | 砂糖精製業 |
24 | 小麦粉製造業 |
25 | パン製造業 |
28 | 米菓製造業 |
29 | パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。) |
34 | 穀類でんぷん製造業 |
38 | あん類製造業 |
39 | 冷凍調理食品製造業 |
42 | 果実酒製造業 |
46 | インスタントコーヒー製造業 |
47 | 配合飼料製造業 |
49 | 有機質肥料製造業 |
63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの |
66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの |
85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの |
100 | 印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。) |
101 | 製版業 |
102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 |
103 | 複合肥料製造業 |
107 | 無機顔料製造業 |
108 | 無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。) |
108項の備考 | りん及びりん化合物製造工程にあっては |
114 | 石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。) |
116 | メタン誘導品製造業 |
117 | 発酵工業 |
119項の備考 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては |
(※119項 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業) | |
120 | プラスチック製造業 |
121 | 合成ゴム製造業 |
122項の備考 | 有機りん系農薬原体製造工程にあっては(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)) |
(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。) | |
129 | 塗料製造業 |
131 | 医薬品原薬・製剤製造業 |
132 | 医薬品製剤製造業 |
138 | 合成香料製造業 |
139 | 香料製造業(前項に掲げるものを除く。) |
142 | ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。) |
149 | コークス製造業 |
151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 |
159 | ガラス容器製造業 |
164 | ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。) |
166 | コンクリート製品製造業 |
170 | 鉱物・土石粉砕等処理業 |
179 | 熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。) |
180 | 冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。) |
188 | 亜鉛鉄板製造業 |
189 | めっき鋼管製造業 |
190 | めっき鉄鋼線製造業 |
191 | 表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。) |
202 | 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。) |
202項の備考(2) | アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業 |
205項の備考 | 民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
206項の備考 | 自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては |
(※206項 輸送用機械器具製造業) | |
208 | ガス製造工場 |
209 | 下水道業 |
209項の備考(2) | 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては |
215 | リネンサプライ業 |
219 | 自動車整備業 |
221 | し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。) |
221項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
222 | し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。) |
222項の備考 | 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
223 | し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。) |
223項の備考 | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては |
【環境省報道発表】
「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(平成28年5月27日)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。 ※本記事に会員専用情報はございません。
【中環審/水環境部会】総量規制基準専門委員会(第1回)報告
(2016/2/2) |
第8次水質削減に向けた総量規制基準の検討が始まる
平成28年2月2日に行われた中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会(第1回)を傍聴したので、審議内容について報告する。本委員会では、昨年末(2015年12月)の中央環境審議会の答申※に基づき、第8次の総量削減に向け総量規制基準の見直しが進められる。年度内に検討を行い、パブリックコメントを経て、5月ごろに取りまとめが行われる。
※第8次水質総量削減の在り方について(環境省/平成27年12月8日)
今回示された見直しの進め方案【委員会-資料7】では、瀬戸内海を除く指定水域(東京湾、伊勢湾、大阪湾)について、規制強化(C値範囲の見直し)が検討されている。また、業種ごとの排出基準値も見直しが行われる。
注)平成28年3月25日(金)から4月23日(土)までの間、パブリックコメントを実施中 |
1.指定海域ごとの規制範囲(C値)の見直し
【C値の範囲の見直し対象一覧】
比較的水質の改善が進んでいる瀬戸内海を除き、第8次においても規制強化は進む見通し
水域 \ 規制対象 | COD | 窒素・りん |
---|---|---|
東京湾 | ○(見直し・強化) | ○ |
伊勢湾 | ○ | ○ |
大阪湾 | ○ | ―(現行維持) |
瀬戸内海(大阪湾除く) | ― | ― |
2.見直し対象業種の選定方法 と 3.基準値の見直し案
【検討対象業種】
以下の条件にあてはまる業種について、C値上限値の見直しが行われる予定である。
2.見直し対象業種 | 3.C値上限値見直し案 |
---|---|
I.都府県が設定したC値の最大値が環境省告示値(C値上限値)より小さい業種 | ・該当業種については、都府県が設定したC値の最大値をC値上限値とする。 |
II.C値の範囲が強化されていない業種等の区分 | ・Co上限値(既設施設向け)と実質水質の95%値を比較し、実質水質の95%値が低い場合はその値をC値上限値とする。 ・Ci,Cj(新・増設施設向け)の上限値については、Co見直し上限値と照らし調整する。 |
III.既存施設と新・増設施設によってC値が大きく異なる業種 |
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓委員会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓
【中環審/水環境部会】トリクロロエチレンに関する排水基準の見直し(環境大臣への答申)
(2015/4/21) |
平成27年4月21日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第37回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、トリクロロエチレンに関する排水基準等の見直し案などが環境大臣へ答申された。
環境省案では、今年度上期中(~9月)の改正が予定されている。
答申の概要(環境省HPより)
トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値は、以下の通りとすることが適当とされました。
■トリクロロエチレンに関する基準値の見直し
基準 |
新たな基準値 |
現行の基準値 |
---|---|---|
排水基準 |
0.1mg/L |
0.3mg/L |
特定地下浸透水が有害物質を含むもの |
0.002mg/L(据え置き) |
0.002mg/L |
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 |
0.01mg/L |
0.03mg/L |
≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/100875.html
【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第19回)報告 (2014/12/16更新) |
トリクロロエチレンの排出基準の見直し(強化)検討が始まる
平成26年12月16日に行われた排水規制等専門委員会(第19回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
先月(H26.11.17)にトリクロロエチレンの環境基準の強化(0.03 mg/L⇒0.01 mg/L)されたことをうけ、同物質の排水基準等の検討が始まった。環境省案によると、来年度上期での改正施行を目指す予定だ。
なお本委員会では、平成24年に施行された1,4‐ジオキサンの暫定排水基準に関する省令の期限が来年5月に切れることから、暫定排水基準値の継続の可否についても審議が計画されている。
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて
2.今後の予定
3.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて
┃論点と環境省案┃(資料7)
1)トリクロロエチレンの対策の基本的な在り方
⇒ 環境基準の強化に伴い、公共用水域や地下水において新環境基準値を超過する地点もあり、規制強化は必要との判断がされた。
2)排水基準について
(1) 排水基準値のレベル
環境省案⇒ 10倍則を適用し、新環境基準0.01 mg/Lの10倍値である0.1 mg/Lとする
(2) 暫定排水基準の設定の検討が必要な業種はあるか。
環境省案⇒ 暫定排水基準の適用はなし
3)地下水質に係る基準について
(1) 地下水の浄化基準は、環境基準と同じ値とすることで良いか。
環境省案⇒ 新環境基準値と合せ、現行の0.03 mg/Lから0.01 mg/Lへ強化
(2) 地下浸透基準の見直しは可能か。
環境省案⇒ 当面は現行の基準値(0.002 mg/L)とする
※地下浸透基準の見直しについては、H26.9の答申で地下浸透基準の妥当性について、検証の必要性が指摘されており、今後時間をかけて検証・見直しが計画されている。
2.今後の予定
トリクロロエチレンの排水基準等の改正については平成27年度上期に、1,4-ジオキサンの暫定排水基準については、来年5月と期限が迫っていることから、年度内の決着を目指す予定である。(資料8)
3.その他
特記事項なし
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【中央環境審議会水環境部会】総量削減専門委員会(第1回)報告 (2014/12/2) |
第8次水質総量削減(規制)の検討が始まる
平成26年12月2日に行われた中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第1回)を傍聴したので、審議内容について報告する。本委員会では、第7次削減までの実施状況(結果)について確認が行われ、第8次削減目標を検討するにあたり現状の整理が行われた。
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.第8次水質総量削減の在り方に関する諮問について
2.水質総量削減の実施状況等について
3.その他(特記事項なし、報告割愛)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.第8次水質総量削減の在り方に関する諮問について
第1回となる本委員会では、総量削減専門委員会での検討項目と答申までのスケジュールについて確認を行った。下記の項目について検討を今後行っていき、2年かけて議論を進め、平成28年度中に第8次の削減目標が設定される予定だ。
【環境省作成の検討項目一覧】
1)汚濁負荷量の状況(整理)
2)指定水域における水環境の現状
3)水質総量削減制度に係る取組の実施状況のヒアリング
4)指定水域の水質汚濁に影響を与える要因
5)指定水域における水環境将来予測
6)第8次水質総量削減の在り方
7)その他
2.水質総量削減の実施状況等について
海域ごとのCOD負荷量の推移など汚濁負荷量の削減状況について、環境省から報告が行われた。これまで総量削減の目標は毎回達成されているが、環境基準値の達成状況が改善されていない項目もあり、総量削減と環境基準達成率の相関性が少ないことが委員から指摘された。また第8次総量削減の検討にあたっては“豊かな海”の観点を盛り込むよう環境大臣より諮問があったことを受け、“漁獲高”や“クロロフィルa”など豊かさを表す新指標の導入についても議論された。
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【中央環境審議会水環境部会(第36回)】報告 (2014/10/20) |
水循環基本法における水循環基本計画の作成に向けて
平成26年10月20日に行われた中央環境審議会(第36回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
本委員会では、水循環基本法※における「水循環基本計画」の骨子が公表され、その内容について有識者からの意見聴取が行われた。そのなかで「水循環基本計画」の原案作成に向けて次のような意見があった。
- 実際にこの法律に深くかかわる流域の自治体の役割が明確になるようにしたい。
- 水質と水量の確保は状況によっては矛盾することがある。その部分を考慮した内容にしたい。
- 自然における水循環の正常な機能の把握や、人為操作がそれにどのように影響するかを知ることが重要。
- 上流部の大量取水や湧水増加の影響を把握することも重要。
- 各地域に根づいている水に関する行事との連携を図れるとよい。
今後のスケジュールとしては、本委員会での意見を加味した上で基本計画の原案が作成(2015年1~2月)、原案に対する有識者意見聴取が再び行われ、同年3月予定のパブリックコメントを経て2015年の夏には基本計画が閣議決定される予定。
※水循環基本法:議員立法により2014年4月に成立。近年の都市部への人口集中、気候変動等のさまざまな要因により水循環に変化が生じてきたため、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響などが問題となっている。その現状にかんがみ、健全な水循環を維持、回復するための施策について定められたもの。これまで水関連の法律や施策を担う行政組織は、環境省、厚生労働省、国土交通省など多岐にわたっていたが、内閣に水循環政策本部(本部長は内閣総理大臣)を置き一元的な施策を推進することとしている。
海洋汚染防止法の改正について
バラスト水(船舶の「おもし」として船底に入れる海水など)に含まれる生物が、本来の生息地ではない場所で排出されることによる生態系破壊が問題となっていた。そのため、2004年に国際海事機関(IMO)においてバラスト水規制管理条約(2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約)が採択され、それに伴い海洋汚染防止法が改正された。主な改正点は以下のとおり。
- 船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止
- 船舶所有者等に、処理設備の設置、管理者の選任、手引書の作成・備置き等を義務付け
- 船長に記録簿の備付けを義務付け
この条約の効力発行の要件は、30以上の国の批准、かつ、その合計商船船腹量が世界の全商船船腹量の35%以上となった日の12か月後とされている。日本においても同じ日に効力発行の予定。2014年10月10日現在、批准国41か国(日本を含む)、合計商船船腹量30.25%。
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【中央環境審議会水環境部会(第35回)】報告 (2014/9/11) |
第8次水質総量削減(規制)の検討が始まる
平成26年9月11日に行われた中央環境審議会(第35回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
本委員会では、下記事項が議題として挙げられ、環境基準(トリクロロエチレン)、排水基準(カドミウム)の見直し報告がまとめられた他、第8次水質総量規制の検討をするための専門委員会の設置が承認された。
水質総量削減は、現在第7次削減期間中で、閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾、大阪湾)を対象に、COD、窒素、りんの当該海域の流入量の削減の取組みが行われている。この第7次規制の削減目標は平成23年に設定され、本年度(26年度)が第7次規制の目標年度となっている。〔議題4&5〕
【環境省 第7次水質総量削減】
http://www.env.go.jp/water/heisa/7kisei.html
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて
2.水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
3.水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて
4.第8次水質総量削減の在り方について
5.総量削減専門委員会
6.地下水汚染未然防止小委員会の廃止について〔報告割愛〕
7.報告事項
・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
・水環境における放射性物質モニタリングについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて
トリクロロエチレンの環境基準値の見直し案がとりまとめられた。今後、中央環境審議会会長の承認、環境大臣への答申を経て、改正施行される。
水質環境基準 項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
---|---|---|
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
2.水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定の第7次報告が取りまとめられた。新たに下記3水域の類型が指定される。
(今回類型指定がされる水域)
(1)播磨灘北西部 (2)備讃瀬戸 (3)燧灘東部
3.水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて
カドミウムの排水基準値等の見直し案がとりまとめられた。今後、中央環境審議会会長の承認、環境大臣への答申を経て、改正施行される。施行されれば、現行規制の3倍程度規制が厳しくなる。
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
カドミウム | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
---|---|---|
排水基準 | 0.03 mg/L | 0.1 mg/L |
地下水浄化基準 | 0.003 mg/L | 0.01 mg/L |
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定【暫定基準値:適用期間(施行後)】
暫定排水基準 指定業種 | 基準値 | 適用期間 |
---|---|---|
金属鉱業 | 0.08 mg/L | 2年間 |
非鉄金属第1次製錬・精製業 非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る) |
0.09 mg/L | 3年間 |
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る) | 0.1 mg/L | 2年間 |
4.第8次水質総量削減の在り方について & 5.総量削減専門委員会
平成26年9月8日、環境大臣より、中央環境審議会会長に対して、第8次総量削減の在り方が諮問された。水環境部会内に「総量削減専門委員会」が設置され、COD、窒素、りんの指定水域内の汚濁負荷量の削減など水環境改善対策が検討される。
今回の諮問(環水大水発第1409081号)では、「豊かな海」の観点から、干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保を考慮した検討が必要であるとの記載があり、削減目標値など実際の政策にどのような影響があるか注視が必要である。
7.報告事項
・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
・水環境における放射性物質モニタリングについて
■1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
平成27年5月に適用期限終了をむかえる1,4-ジオキサンの暫定排出基準について、継続の必要性や適用業種、許容限度値の見直しについて、排水規制専門委員会にて議論が始まる。
■水環境における放射性物質モニタリングについて
平成25年の水質汚濁防止法の改正により、放射性物質についても同法の対象となった。現行法では、環境大臣による常時監視のみの規定(水質汚濁防止法第15条第3項)であり、今回そのモニタリング結果について報告があった。
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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第18回)報告 (2014/7/16更新) |
排出基準の見直し委員会報告案(カドミウム関連)と次期の見直し対象物質について
平成26年7月16日に行われた排水規制等専門委員会(第18回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
カドミウムの排出規制(排出基準値)の強化が2月から検討されてきたが、先月に実施されたパブリックコメントへの対応などが検討され、本委員会における報告(書)が取りまとめられた。
また、排水規制の次期見直し項目として「トリクロロエチレン」が挙げられており、同物質の基礎情報が参考資料として示された。
(参考:パブリックコメント)
「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に対する意見の募集(平成26年5月30日)
━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
1.パブリックコメントの実施結果とその対応について
2.今後の予定
3.その他(検討予定物質について(トリクロロエチレン))
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.パブリックコメントの実施結果とその対応について
┃報告内容┃(資料3)
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定【暫定基準値:適用期間(施行後)】
-金属鉱業【0.08 mg/L:2年間】
-非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)【0.09 mg/L:3年間】
-溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)【0.1 mg/L:2年間】
2.今後の予定
改正(施行)は本年11月に予定されている。(資料5)
日 付 | 内 容 |
---|---|
2014/09 | 水環境部会への報告 (その後、中環審から環境大臣へ答申) |
2014/10下旬 | 改正省令公布 |
2014/11下旬 | 改正省令施行 |
3.その他(検討予定物質について(トリクロロエチレン))
トリクロロエチレンの環境基準改正 0.03→0.01mg/L(2011)に伴い、排水基準の強化検討(現状0.3mg/L)の準備が始まった。(参考資料1)
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【中央環境審議会水環境部会】生活環境項目環境基準専門委員会(第3回)報告 (2014/6/25更新) |
下層溶存酸素及び透明度に関する環境基準の検討
平成26年6月25日に行われた生活環境項目華僑基準専門委員会(第3回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
┃┃審議事項┃┃
1.環境基準(候補)の名称変更
2.底層溶存酸素量の環境基準案
3.沿岸透明度の環境基準案
1.環境基準(候補)の名称変更
現在、環境基準への追加を検討中の2項目について、名称を変更
旧「下層溶存酸素」 ⇒ 新「底層溶存酸素量」
旧「透明度」 ⇒ 新「沿岸透明度」
2.底層溶存酸素量の環境基準案
・閉鎖性水域(閉鎖性海域、湖沼)が対象
・24時間のばく露時間において5%の生物群が致死する溶存酸素量(24hr-LC5)を基準値とする
・水生生物の生息状況に応じて2.0、3.0、4.0 mg/Lの3段階の数値とする
3.沿岸透明度の環境基準案
水辺環境の利用目的に応じ、2段階(1.自然環境保全、2.日常的親水)の基準値を設定
1.自然環境保全 自然探勝等の環境保全
2.日常的親水 海・湖水浴、眺望など日常生活における親水行為
自然環境保全 | 日常的親水 | |
---|---|---|
海域 | 10 m 以上 | 3 m 以上 |
湖沼 | 7 m 以上 | 3 m 以上 |
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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第17回)報告 (2014/5/28更新) |
カドミウムに係る排水基準等のあり方について
平成26年5月28日に行われた排水規制等専門委員会(第17回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
3月に開催された前回委員会(第16回委員会) での審議を経て、修正された『水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の新t脳等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)』につ いて再審議が主な議題となった。本修正案がパブリックコメント案となる予定で、6月中にはパブリックコメントにかけられる予定だ。
┃審議事項┃
1.第16回専門委員会における指摘事項への対応について
2.カドミウムに係る排水基準等のあり方について
3.水死汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)
4.今後の予定
┃審議事項要旨┃
議題3.の報告案については、文言の修正が行われたほかは大きな動きはなく、下記項目が盛り込まれたパブリックコメント(案)を委員長と事務局で最終調整して作成することが承認された。
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定
-金属鉱業
-非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
-溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)
※ 水産食料品製造業(ホタテガイを取り扱う者に限る)は対象から外れた
暫定排水基準の設定が見送られた“水産食料品製造業(ホタテガイを取り扱う者に限る)”について、一部の委員から、法施行までに排水基準を遵守するための対策が間に合うか不安との声があり、毎年度の施行状況調査でフォローしていくことが確認された。 |
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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第16回)報告 (2014/3/10更新) |
カドミウムに係る排水基準等のあり方について
平成26年3月6日に行われた排水規制等専門委員会を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
平成23年10月にカドミウムの環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lとなったことに関連し、同排水基準を10倍則に従い、従来の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lへ規制強化すること等について審議がされた。
(審議のポイント)
- 地下浸透基準について
- 排水基準の改正と暫定排水基準の設定について
- 今後のスケジュール(改正予定日)
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。
1.地下浸透基準について
まず地下浸透基準については、今回の委員会で提出された案では、据え置き0.001 mg/Lとなっている。
委員会では、据え置きとした場合において、平成23年度に強化された地下水環境基準(0.003 mg/L)が達成できるどうかを懸念し、土壌中挙動(地下水土壌間での吸脱着)について議論が交わされていた。
⇒本委員会では最終結論はでなかったものの、土壌中で3倍以上に濃縮され地下水に溶出する可能性は低いという見解から、据え置き賛成論が主流であった。
委員からは地下浸透基準に関する考え方について、カドミウム以外の規制物質についても整理検討する必要があるとの意見があり、今後基本理念も含め、地下浸透基準全体を整理し直される可能性がある。 (現状、一部の物質では、水道水基準より厳しい地下浸透基準が設定されており、水道水を土壌浸透させてしまうと違反となる可能性があるなど一種矛盾のような状態もあり問題視がされていた。) |
2.排水基準の改正について
排水基準値については、環境基準の10倍則に基づき、従来の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lへの規制強化を行う案が提示され、基本的に異論はなく、3.に示すスケジュールにて改正が進む方向であった。
また、4業種で導入が検討されていた暫定排水基準については、提示された案では、①金属工業、②非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るもの限る)、③溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)の3業種について、基準値案が示され、水産食料品製造業については、施行猶予期間内に達成が見込まれるものとして暫定基準の設定が見送られていた。
⇒ただし暫定排水基準案については、委員からの慎重論もあり、今後再度検討が行われる模様。
mg/L | 水質環境基準 | 地下水環境基準 | 排水基準 | 地下水浄化基準 | 地下浸透基準 | 水道水基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cd | 0.003 | 0.003 | 0.1 ⇒ 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.003 |
※10倍則:排水口から出た排出水の水質は、公共用水域に排出されると通常少なくとも10倍程度に希釈されるため、環境基準の10倍の値を排水基準とすることが多い。
3.今後のスケジュール(改正予定日)
カドミウムの排水基準の改正については、平成26年9月の施行を目指し今後スケジュールが組まれており、5月から6月にかけてパブリックコメントが行われる予定。
日時 | 項目 |
---|---|
H26.3.6 | 第16回専門委員会(今回報告の委員会) |
H26.5~6 | 第17回専門委員会 (委員会報告案のとりまとめ) |
H26.5~6 | パブリックコメントの実施 |
H26.6~7 | 第18回専門委員会 (委員会報告とりまとめ) |
H26年度前半 | 答申 |
H26年度前半 | 告示 |
H26.9.1 | 施 行?? |
【中央環境審議会水環境部会】環境基準健康項目専門委員会(第17回)報告 (2014/2/28更新) |
水質環境基準「トリクロロエチレン」の基準値を強化
トリクロロエチレンの基準値0.03mg/Lから0.01mg/Lへ
環境省※は平成26年2月28日、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次報告)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果を公表した。
本見直し案は、公共用水域、地下水におけるトリクロロエチレンの人の健康保護に係る環境基準(健康項目)を0.03mg/Lから0.01mg/L以下に見直したもので、WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドライン第3版1次追補の結果より、平成23年4月に水道水質基準が0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されたことを受けた措置となっている。今回パブリックコメントの結果が公表されたため、今後は告示改正に向けた手続きへ進むことになる。
※中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第17回)
PFOSは要調査項目として位置づけ
有害性や蓄積性が問題となっているPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)※及びその塩については、要調査項目として位置づける方向で検討が進んでいる。その理由としては、①諸外国においても評価値が確定していないため目標値が定められない、②化審法により不可欠用途を除く製造・輸入は禁止されている、③近年、公共用水域での検出状況は増加していないことなどがあげられる。今後は優先的に知見の集積を図る物質の一つとして調査が進められることになる予定。
※PFOS:無色の液体で水より重い。臭気があり不燃性。揮発性有機化合物。難分解性の性質を有することからPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)附属書に、製造・使用を制限する物質として2009年5月に掲載が決定された。これに伴い日本国内でもPFOSについての検討が進んでいる。
水質環境基準(生活環境項目)の見直しの検討(H25.09.19更新)
平成21年度から検討が始められている水質環境基準の見直しについて、水生生物等の保全・公衆衛生の観点から「下層DO(溶存酸素)」と「透明度」、「大腸菌数」の3項目について、環境省は第8次水質総量規制(平成27年度~)において環境基準として下層DO等を指標として用いるべく、本年度内の制定を目指している。
8/30には、環境大臣から中央環境審議会に追加の是非について諮問が出され、今後水環境部会において意見がまとめられる。
“大腸菌数”については、今年度の環境省事業において、環境基準値の素案作成を含めた検討調査事業が公告されており、追加に向けた実作業も進む予定である。
■■導入意図■■
≪下層DO≫
・魚介類(底生生物など)の斃死等の影響を考慮
≪透明度≫
・沈水植物(海藻草類等)への影響を把握するため(透明度低下による沈水植物の減少が見られている。)
・親水利用の観点から「水の美しさ・清らかさ」を表し、国民にとってわかりやすい指標を目指す
≪大腸菌数(大腸菌群数からの変更)≫
現行の大腸菌群数では、糞便由来でないものも測定されているため(糞便汚染が想定されない山間部の河川からも基準値を大きく上回る大腸菌群数が測定されており、指標性が乏しくなっている)、糞便由来による汚染を正確に把握するため制定を検討
(図は、環境省平成25年度予算概要より)
水生生物保全環境基準専門委員会 第6回 傍聴記【委員会】(H24.8.14更新)
水生生物の環境保全に係る水質目標値(要監視項目)について、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS:linear alkyl benzenesulfonic acid)、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノールの4物質について各物質の有害性評価、予測無影響濃度と国および自治体における測定結果が取りまとめられ報告された。亜鉛、ノニルフェノール (水質環境基準の項目追加等について(第1次答申)済み)に続く物質として審議されている。8月10日開催された委員会に出席したので報告する。
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
- 4-t-オクチルフェノール
- アニリン
- 2,4-ジクロロフェノール
- 各物質(検討項目)の検出状況
中環審:7.土壌農薬部会
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度専門委員会(第5回)
(2019/11/28)
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中環審/土壌制度専門委員会(第5回)
11月28日に、中央環境審議会 第5回土壌制度専門委員会が開催され、「カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」の審議が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和元年11月28日(木) / 於:法曹会館 2階 高砂の間(東京都千代田区霞が関1-1-1)
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(概要) |
【環境省】第5回土壌制度専門委員会議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/土壌農薬部会】土壌環境基準小委員会(第4回)
(2019/09/12)
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9月12日に、中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催され、「カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて」の審議が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和元年9月12日(木) / 於:TKP新橋カンファレンスセンター ホール14D(東京都千代田区内幸町1-3-1) |
(概要) |
【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度専門委員会(第4回)報告 (2018/5/28) |
1,2-ジクロロエチレン - 土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し
中央環境審議会土壌環境基準小委員会にて、1,2-ジクロロエチレンについての「土壌の汚染に係る環境基準について(第3次答申)(案)」の審議を受けて「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次報告)(案)」の最終審議が行われた。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成30年5月28日(月) / 於:主婦会館プラザエフ(東京都千代田区) |
【議題】 |
【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度専門委員会(第4回)議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第13回)報告 (2018/3/14) |
改正土対法第二段階施行分の審議が“答申案”まで進む
改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成30年3月14日(水) / 於:主婦会館プラザエフ7Fカトレア(東京都千代田区) |
【背景】 |
【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)議事次第・資料
※答申案については、WEB公開されていない(H30.3.15現在)ため、検討会当日の配布資料のSCANデータを以下に掲載した(一部手書きのコメント等あるが、ご容赦いただきたい。)。
資料2 第二段階施行に必要な政省令事項について(今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案))
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第12回)報告 (2018/2/7) |
改正土対法第二段階施行分の審議が継続
改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成30年2月7日(水) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター(東京都港区赤坂) |
(背景) |
【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第12回)議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第11回)報告 (2017/11/17) |
改正土対法政省令の具体案が公開(第二段階施行分) 一定規模は「900平米」!?
改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の委員会から第2段階施行分についての審議が始まっており、今回の委員会においては、土壌汚染調査が一時的免除中の土地の搬出規制等について具体的な素案資料が示された。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成29年11月17日(金) / 於:ビジョンセンター東京(東京都中央区八重洲2-3-14) |
(背景) |
【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第11回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第10回)報告 (2017/9/29) |
改正土壌汚染対策法政省令の審議(第二段階施行分)
改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。第一段施行分については、9/5~10/6の間でパブリックコメントが実施されており、施行が近づく(11/2追記:10/25付けで第一段分は施行)。本委員会からは、今回の改正の主要部分とも言える第二段階施行部分の政省令に関する審議が始まった。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成29年9月29日(金) / 於:TKP御茶ノ水カンファレンスセンター |
(背景) |
【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第10回)議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第9回)報告 (2017/6/19) |
改正土壌汚染対策法公布、政省令の審議が始まる
今国会(第193回国会)で審議されていた『土壌汚染対策法の一部を改正する法律』が平成29年5月19日に公布された。本公布を受け、平成29年6月19日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)が開催され、本改正の詳細・細目(政省令)に関する審議が始まった。
背景・委員会議事概要 |
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日時:平成29年6月19日(月) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター |
(背景) |
【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)議事次第・資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【閣議決定】土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(2017/3/3)
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前回の法改正(平成21年改正、平成22年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より土壌汚染対策法の見直し検討が行われていた。昨年(2016年)12月には、検討結果と取りまとめた報告書「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が、中央環境審議会から環境省へ答申されている。
この答申を受けた法律の改正案が作成され、今国会(第193回国会)で審議される。可決されれば、平成30年度からの施行が見込まれている。事業者に対しては規制強化となる改正が多く、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。
《法律案の概要》 (1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。 (2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。 (3)リスクに応じた規制の合理化 ① 健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。 ② 基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。 (4)その他 土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。 |
〔環境省報道発表〕土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月3日)
※本記事に会員専用情報はございません。
【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第1回)報告 (2016/3/28) |
土壌汚染対策法の見直しが始まる
平成28年3月28日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)が開催され、土壌汚染対策法の見直し検討が始まった。4月、5月と自治体や関係団体へのヒアリングを行い、6月以降に改正骨子が明らかとなる予定だ。
今回は、第1回の検討会資料において環境省がまとめた土壌汚染対策の現状と課題(資料6)をもとに、土壌汚染対策法の改正議論の方向性についてお知らせする。
《土壌汚染対策法の改正議論の行方(環境省作成資料による議論方向性)》
- 施設操業中や土壌調査の一時的免除中の事業場であっても形質変更や搬出の規制をすべき
- 水質汚濁防止法による地下浸透防止措置が適用されている場合における、土壌汚染調査の免除又は軽減。土地所有者が有害物質使用特定施設の設置者でない場合の、施設設置者への調査協力依頼
- 4条調査(3,000平米以上の土地の形質変更時)の手続きの迅速化(土地所有者への私的資料の事前提出依頼等)
- 4条調査の届出対象となる土地について利用用途を踏まえて適正化(限定化)
- 4条調査における調査対象深度の変更
- 地下水の到達範囲について、環境省通知の目安によらず、個々の測定結果に基づく範囲とするよう促す
- 飲用井戸の効果的な把握のための取組強化
- 要措置区域の措置実施計画、完了報告の自治体への届出制の導入及び自治体による確認。分解生成物への対応、測定期間の措置実地計画への明記、措置完了後の台帳からの記録の抹消
- 要措置区域、形質変更時要届出区域に対する措置方法の見直し(両者のバランス調整)
- 同一事業場内において飛び地で区域指定がされている場合に、別の指定区域への移動を認めるべきか
- 土壌搬出時の認定調査の合理化
- 健康リスクの低い臨海部の工業専用地域への特定措置(土地の形質変更等)
- 自然由来、埋立材由来の汚染土壌の有効活用の仕組み検討
- 汚染土壌の処理について、処理業者から都道府県への処理状況報告の徹底
- 指定調査機関の技術能力向上のための対策の検討等
- 基金制度の今後の在り方の見直し(基金の利用促進)
(中環審土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)資料6より本編集部作成)
※中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回) 議事次第・資料
https://www.env.go.jp/council/10dojo/y1011-01.html
※取りまとめは本編集部独自によるものです。本記事に会員専用情報はございません。
【パブリックコメント】「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)」に対する意見募集について(2023/11/17)
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e-Govパブリックコメント/案件番号195230051
標記について、2023年11月17日から12月16日まで意見募集が行われている。
意見募集内容 |
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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)において、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素の扱い等その他所要の改正を行う件について意見募集が行われている。
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【中環審/環境保健部会】第229回化学物質審査小委員会 報告 (2022/11/18) |
ストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
令和4年11月18日に開催された第229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の議事要旨が公開された。本会では、ストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について審議された。
議事概要 |
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日時:令和4年11月18日(金)13時00分 ~ 17時20分/ WEB会議
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議題:
第一部
(1) 一般化学物質のスクリーニング評価等について
(2) その他
第二部
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
(審議対象物質:「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(PFHxS)又はその塩」並びに「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」)
(2) その他
第三部
(1) 新規化学物質の審議について
(2) その他
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【水俣条約関係】水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)報告 (2016/3/4) |
大気汚染防止法省令改正へ、水銀大気の排出規制の概要が明らかに
平成28年3月4日に水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)が行われた。昨年の国会で、水俣条約の批准に向け改正大気汚染防止法が成立し、水銀排出施設に対し排出規制が導入されることが決定していたが、具体的な規制対象や排出基準値は決まっていなかった。
第3回となる本検討会では、大気汚染防止法で新たに規制対象となる「水銀排出施設」と「排出基準値」の検討会案が示された。今後中央環境審議会での議論、環境大臣への答申を経て省令改正が行われる予定だ。
━━┃第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会 議題┃━━━━━━━━━
1.水銀排出インベントリーの更新結果の報告(割愛)
2.水銀大気排出抑制対策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.水銀大気排出抑制対策(大気汚染防止法省令改正)について【検討会案】
条約の対象は、1.石炭火力発電所、2.産業用石炭ボイラー、3.非鉄金属精錬施設、4.廃棄物焼却炉、5.セメント製造施設となるが、大気汚染防止法上の規制対象施設の枠組みは、現行法のばい煙発生施設が利用される。排出基準値については、施設の規模やその用途等によってに排出基準が異なること、新設と既存施設でも異なる基準値が設定されていることがポイントとなる。
《検討会案による規制対象施設と排出基準》
条約上の対象施設 | 【規制対象施設】 大気汚染防止法のばい煙発生施設 |
【排出基準(μg/Nm3)】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項 | 分類 | 対象規模 | 区分け | 新規 | 既存 | |
石炭火力発電所 | 1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 伝熱面積が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のもの。 | 石炭ボイラー | 8 | 10 |
産業用石炭燃焼ボイラー | 小型石炭ボイラー(燃焼能力が10万L/hr未満) | 10 | 15 | |||
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる製錬及びばい焼の工程 | 3 | 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉 | 1時間当たりの原料処理能力が1トン以上のもの。 | (1次施設) 銅又は金の精錬用※ |
15 | 30 |
4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉 | |||||
(1次施設) 鉛又は亜鉛の精錬用※ |
30 | 50 | ||||
5 | 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) | 火格子面積が1m2以上であるか、羽口面断面積が0.5m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算50L以上であるか、変圧器定格容量200kvA以上のもの。 | ||||
(2次施設) 鉛、亜鉛又は銅の精錬用※ |
100 | 400 | ||||
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1時間当たりの原料処理能力が0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5m2以上であるか、羽口面断面積が0.2m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算20L以上のもの。 | ||||
(2次施設) 金の精錬用※ |
30 | 50 | ||||
24 | 鉛の二次施設の用に供する溶解炉 | 1時間当たりの燃焼能力が10L以上であるか、変圧器定格容量40kvA以上のもの。 | ||||
廃棄物焼却炉 | 13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が1時間1時間当たり200kg以上のもの。 | 廃棄物焼却炉(専ら自ら処理で原油精製工程以外から排出された廃油を焼却する場合を除く) | 30 | 50 |
水銀回収義務付け産業廃棄物、水銀含有再生資源を取り扱うもの | 50 | 100 | ||||
セメントクリンカーの製造設備 | 9 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉 | 火格子面積が1m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であるもの。 | 原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)未満 | 50 | 80 |
原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)以上 | 50 | 140 | ||||
※非鉄金属製造に係るばい煙発生施設の分類に横断的に適用 注)検討会資料を基に本編集部作成。表組みにあたり一部表現を意訳・割愛しております。 |
┃リンク┃環境省HP
平成27年度 第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/3/4)
平成27年度 第2回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/1/25)
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。
【中環審/水環境部会】トリクロロエチレンに関する排水基準の見直し(環境大臣への答申)
(2015/4/21) |
平成27年4月21日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第37回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、トリクロロエチレンに関する排水基準等の見直し案などが環境大臣へ答申された。
環境省案では、今年度上期中(~9月)の改正が予定されている。
答申の概要(環境省HPより)
トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値は、以下の通りとすることが適当とされました。
■トリクロロエチレンに関する基準値の見直し
基準 |
新たな基準値 |
現行の基準値 |
---|---|---|
排水基準 |
0.1mg/L |
0.3mg/L |
特定地下浸透水が有害物質を含むもの |
0.002mg/L(据え置き) |
0.002mg/L |
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 |
0.01mg/L |
0.03mg/L |
≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/100875.html
【中央環境審議会大気・騒音振動部会】水銀大気排出対策小委員会(第8回)報告 (2015/1/22更新) |
水俣条約締結への動き進む
平成27年1月19日に水銀大気排出対策小委員会(第8回)が行われた。本小委員会では、水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策についての答申案の検討が主な議題となった。
━━┃議題┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)
2.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)
水俣条約※を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)のパブリックコメントの結果について議論が行われた。一部の意見と回答案の概要は次のとおり。
- ライフサイクル全過程での水銀排出ゼロを目指した制度とすべき→総合的な制度とするため、複数の部会で検討している
- 排出抑制策を明確に→対象施設の設置届出、排出基準遵守、測定義務、違反時の命令などの規制が必要と考える
- 現行の大気汚染防止法のばい煙発生施設に係る排出基準との整合は→ばい煙排出規制制度は水銀に着目したものではないため、これらの枠組みとは別に新たな規制制度を設ける必要があると考える
- 上乗せ基準の設定は避けるべき→我が国全体の水銀排出量の削減のための規制であるため、ばい煙規制のように上乗せ基準の設定を積極的に認める必要性は乏しいが、地方自治法に基づく条例の制定権を制限することはできないと考える
※ 水俣条約:水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約。2010年から開始された政府間交渉を経て、2013年1月の最終交渉で「水銀に関する水俣条約」という名称及び条約案に合意。
また委員からは、BAT(利用可能な最良の技術)を十分に考慮した規制にすべき、インベントリーは排出だけでなく沈着までを視野に入れて策定すべき、日本の水銀条約への取組を積極的にアジアに発信したいなどの意見が出された。
【今後の予定】
①条約の締結に向け、平成27年中に所要の法整備(公布)を予定
②政省令等で定める必要がある事項は、来年度以降早期に実施する予定の水銀の排出に係る実態調査の結果を踏まえ、検討を進める予定
③国連環境計画(UNEP)によれば、条約発効は2016~2017年頃の見込み
2.その他
特記事項なし
※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓委員会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓
水質環境基準(生活環境項目)の見直しの検討(H25.09.19更新)
平成21年度から検討が始められている水質環境基準の見直しについて、水生生物等の保全・公衆衛生の観点から「下層DO(溶存酸素)」と「透明度」、「大腸菌数」の3項目について、環境省は第8次水質総量規制(平成27年度~)において環境基準として下層DO等を指標として用いるべく、本年度内の制定を目指している。
8/30には、環境大臣から中央環境審議会に追加の是非について諮問が出され、今後水環境部会において意見がまとめられる。
“大腸菌数”については、今年度の環境省事業において、環境基準値の素案作成を含めた検討調査事業が公告されており、追加に向けた実作業も進む予定である。
■■導入意図■■
≪下層DO≫
・魚介類(底生生物など)の斃死等の影響を考慮
≪透明度≫
・沈水植物(海藻草類等)への影響を把握するため(透明度低下による沈水植物の減少が見られている。)
・親水利用の観点から「水の美しさ・清らかさ」を表し、国民にとってわかりやすい指標を目指す
≪大腸菌数(大腸菌群数からの変更)≫
現行の大腸菌群数では、糞便由来でないものも測定されているため(糞便汚染が想定されない山間部の河川からも基準値を大きく上回る大腸菌群数が測定されており、指標性が乏しくなっている)、糞便由来による汚染を正確に把握するため制定を検討
(図は、環境省平成25年度予算概要より)
NO8-1.石綿の飛散防止対策の更なる強化について(H25.02.18更新)
平成24年12月26日に中央環境審議会の大気部会において、「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」中間報告(案)が提出された。同時にパブリックコメントの募集(平成25年1月10日まで)を行い、石綿規制の強化に向け大気汚染防止法の改正の動きが進んでいる。
■■中間報告(案)-概要-■■
1.石綿のリスク等に関する普及啓発
- 建築物の所有者など広く国民に対して、石綿の健康リスクを普及啓発する
2.発注者責任の明確化
- (特定建築材料の該当性についての)事前調査が“発注者”の義務に
- 特定粉じん等排出等作業の実施の届出義務者が“施行業者”から“発注者”に変更
3.立入権限の強化
- 届出外の解体現場などにも立ち入れるよう対象を拡大
4.大気濃度測定の義務化と作業
- 建築物の解体現場等においても、敷地境界において大気濃度の測定を義務化
5.建築物の解体現場等における評価基準と測定基準の設定
- 解体作業等に伴う周辺環境への石綿の飛散を防止するための管理基準と測定法を定める
NO8-2.今後のフロン類等対策の方向性について(H25.02.18更新)
冷凍空調機器等に使用されているHFC(ハイドロフルオロカーボン)等の代替フロン類については、今後排出量が増加し地球温暖化への影響が懸念されることから、経済産業省と環境省は、今後のフロン類等対策の方向性について案をまとめ、今国会でのフロン回収・破壊法※の改正を検討している。
フロン回収・破壊法=「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律」
■■報告書(案)-概要-■■
1) フロン類のライフサイクル全体にわたっての排出抑制
- フロン類の排出の60%が冷凍機器等の使用段階における排出であり、廃棄時の対策のみでは不十分で、設計段階などライフサイクルでフロン類の排出抑制を考える必要がある。
2) 製造・輸入メーカーに対して排出基準値の設定を求める
3) ガスメーカー等にフロン類の再生、フロン類以外の代替物の利用を促す
- 再生行為においては、業の規制を設け適正な再生を確保する。
4) フロン類の排出に係るマニフェスト制度導入
- 再生(破壊)業者は、回収業者を通じ、廃棄物の排出者に対してフロン類を適切に処理したことを報告する仕組みの新設
NO7-1.大気汚染防止法など4法の放射性物質の適用除外規定の削除等を求める中環審の意見具申
平成24年6月27日に公布された「原子力規制委員会設置法」の附則により、環境基本法第13条(放射性物質による汚染の適用除外規定)が削除され、放射性物質による汚染についても環境基本法の対象となった。しかしこの段階では、環境基本法のみの改正に留まり、大気汚染防止法など個別環境法においては、放射性汚染物質は対象外のままとなっている。
(旧・環境基本法第13条)
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、
原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。
今回の具申(平成24年11月30日)では、「環境基本法」と「個別環境法」との整合をはかるため、適用除外規定の削除など個別環境法の整理をすることが望ましいとしている。
◆(放射性物質の)適用除外規定の削除を検討するもの
・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 ・環境影響評価法
◆現行法の施行状況を見ながら別途検討するもの
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・土壌汚染対策法
(中央環境審議会意見具申)
「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」
NO7-2.ナノ物質管理のこれから
ナノ物質については、近年その有害性が懸念されており、各国で研究が進められているが、国内のナノ物質管理に関する現状は、平成23年12月に経済産業省が第1回ナノ物質の管理に関する検討会を開き、その後「リスク評価」と「計測技術」について検討を重ねている。
また、厚生労働省でも化学物質のリスク評価検討会において、ナノ物質のリスク評価の方針(職場における健康防止のためのナノマテリアルのリスク評価方針)がとりまとめられるなど、ナノ物質に対する有害性情報提供に向けた取り組みが進んでいる。
【ナノ物質管理に関する検討会(経済産業省)】
◆第1回 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nanomaterial_kanri/001_giji.html
◆第2回 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nanomaterial_kanri/002_giji.html
【化学物質のリスク評価係る企画検討会】
◆平成23年第2回 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000250ma.html
自動車NOx・PM法についての自動車排出ガス総合対策小委員会の答申案
平成22年7月26日付けの環境大臣からの諮問を受け、自動車排出ガス総合対策小委員会が取りまとめた答申案(パブコメ期間:10月5日~11月5日)。小委員会では、平成23年3月にまとめられた中間報告を踏まえ、二酸化窒素及び粒子状物質の総量削減の目標(平成32年度までに対策地域内の大気環境基準を確保)について検討を行い、答申案がまとられた。
【概要】
- 現時点では、現行の自動車NOx・PM法を見直す必要はない。
- 平成32年度までの対策地域内の大気環境基準確保を受け、平成27年度までにすべての監視測定局の環境基準達成に最善を尽くす。
- 平成27年度の中間評価に基づき、対策強化等を検討。
- 局地汚染対策として、①地域特性を考慮し、再開発等が行われる際は都市部局等との連携を強化、②ITS(高度道路交通システム)による道路交通情報、プローブ情報、運送車両の運行管理システムなどの連携による道路・自動車利用などを推進。
- 規制不適合車の不使用等による流入車対策を推進。
- ポスト新長期規制適合車などの低公害車の普及を推進。
揮発性有機化合物排出抑制制度見直し【委員会】(H24.11.9更新)
揮発性有機化合物排出抑制制度(以後VOC排出抑制制度)の見直しについて揮発性有機化合物排出抑制専門員会で検討が進んでいる。8月29日の第16回委員会で次のような検討がされている。
- 固定発生源のVOC排出量は平成12年比で3割の削減となり、目標の3割削減は達成される見込みとなった。
- 法規制と自主的取組を組み合わせたVOC排出抑制制度は継続することとなった。
- 事業者への負担軽減については、今回の委員会では積極的な提言はされなかった。
しかし、従来の調査より内容を軽減した形での実施が可能か検討し、負担軽減を図ることが望ましいとされた。
【平成22年度のワーキンググループでは下記の検討を報告】
①法定検査回数の削減
②揮発性有機化合物から除く物質の追加
③緊急時の措置の検討 - VOC対策後の光化学オキシダントの発生件数は減っていない。発生原因のための調査検討会を新たに設置
レアメタルのリサイクルに係る課題と対応策【委員会】(H24.11.9更新)
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会、中央環境審議会廃棄物リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会、使用済製品中の有用金属の再生利用に関するワーキンググループが合同会合を開催し、近い将来にレアメタルを含む使用済製品の排出が本格化することを見据えて、レアメタルのリサイクルに係る課題と対応策について「中間取りまとめ(案)」を提示。
- レアメタルのリサイクルに係る基本的な考え方
- レアメタルリサイクルを経済的に成り立たせるための条件整備
- 具体的な対応策
- 中間取りまとめ(案)が示した筋書