2014年

12月

【中央環境審議会大気・騒音振動部会】微小粒子状物質等専門委員会(第4回)報告
(2014/12/19更新)

PM2.5の排出抑制策の検討進む

 平成26年12月18日に微小粒子状物質等専門委員会(第4回)が行われた。本委員会では、微小粒子状物質(PM2.5)、硫黄酸化物(SOx)等の排出量の推計結果報告と今後のPM2.5の排出抑制策が主な議題となった。

 ━━┃議題┃━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.発生源ごとの寄与割合について
 2.国内排出抑制策の方向性について
 3.その他
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.発生源ごとの寄与割合について

  PM2.5等の排出量推計値は、JATOP(Japan Auto-Oil Program)のインベントリをベースに最新のデータを用いて更新。東北地方太平洋沖地震の影響により化石燃料の使用が増えたため、PM2.5やSOxの排出量推計値が増加する傾向がみられた(資料2)。PM2.5については凝縮性ダストの測定方法が確立されていないなど、推計値の不確かさを低減することが今後の課題とされた。

2.国内排出抑制策の方向性について

 PM2.5の排出抑制策は、次のような理由から既存の大気汚染対策施策を含めた短期的課題と中長期的課題の両方からのアプローチで方向性を検討するとされた。

  • 生成機構の解明が不十分
  • 対策に必要な発生源データ等が不足
  • 光化学オキダントの前駆物質とされる窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)と共通する課題が多い

【短期的課題】

  • ばいじん、PM2.5、NOx、VOCの排出規制等の取組状況、排出実態や排出抑制技術の状況等を踏まえ、対策強化の可能性を検討
  • 大気汚染防止法の規制対象外であるアンモニアや野焼きの影響についての対策を検討

【長期的課題】

  • 短期的課題と並行して現象解明や情報整備を進め、進捗状況に応じて追加的な対策を検討

 これらの抑制策の方向性に対して委員からは、PM2.5の生成機構や排出量を正確に把握した上で施策を講じる必要がある、越境大気汚染を考慮した施策が望まれるなどの意見が出された。

3.その他

 特記事項なし


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【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第19回)報告
(2014/12/16更新)

トリクロロエチレンの排出基準の見直し(強化)検討が始まる

 平成26年12月16日に行われた排水規制等専門委員会(第19回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
先月(H26.11.17)にトリクロロエチレンの環境基準の強化(0.03 mg/L⇒0.01 mg/L)されたことをうけ、同物質の排水基準等の検討が始まった。環境省案によると、来年度上期での改正施行を目指す予定だ。
 なお本委員会では、平成24年に施行された1,4‐ジオキサンの暫定排水基準に関する省令の期限が来年5月に切れることから、暫定排水基準値の継続の可否についても審議が計画されている。

━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて
 2.今後の予定
 3.その他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 1.トリクロロエチレンの排水基準等の見直しについて

  改正を検討するにあたり、環境省より論点整理として、以下の項目出しが行われた。本改正は、既定路線ということもあり、活発な議論はなかったが、新環境基準(0.01 mg/L)の10倍値となる0.1mg/Lとする基本案が出された。  
 
論点と環境省案(資料7)
1)トリクロロエチレンの対策の基本的な在り方
 ⇒ 環境基準の強化に伴い、公共用水域や地下水において新環境基準値を超過する地点もあり、規制強化は必要との判断がされた。
2)排水基準について
 (1) 排水基準値のレベル
  環境省案⇒ 10倍則を適用し、新環境基準0.01 mg/Lの10倍値である0.1 mg/Lとする
 (2) 暫定排水基準の設定の検討が必要な業種はあるか。
  環境省案⇒ 暫定排水基準の適用はなし
3)地下水質に係る基準について
 (1) 地下水の浄化基準は、環境基準と同じ値とすることで良いか。
  環境省案⇒ 新環境基準値と合せ、現行の0.03 mg/Lから0.01 mg/Lへ強化
 (2) 地下浸透基準の見直しは可能か。
  環境省案⇒ 当面は現行の基準値(0.002 mg/L)とする

 ※地下浸透基準の見直しについては、H26.9の答申で地下浸透基準の妥当性について、検証の必要性が指摘されており、今後時間をかけて検証・見直しが計画されている。

2.今後の予定

 トリクロロエチレンの排水基準等の改正については平成27年度上期に、1,4-ジオキサンの暫定排水基準については、来年5月と期限が迫っていることから、年度内の決着を目指す予定である。(資料8)

mizu_haisui19_8.pngmizu_haisui19_8.pdf

3.その他

 特記事項なし


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【中央環境審議会水環境部会】総量削減専門委員会(第1回)報告
(2014/12/2)

第8次水質総量削減(規制)の検討が始まる

 平成26年12月2日に行われた中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第1回)を傍聴したので、審議内容について報告する。本委員会では、第7次削減までの実施状況(結果)について確認が行われ、第8次削減目標を検討するにあたり現状の整理が行われた。

━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.第8次水質総量削減の在り方に関する諮問について
 2.水質総量削減の実施状況等について
 3.その他(特記事項なし、報告割愛)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.第8次水質総量削減の在り方に関する諮問について

 第1回となる本委員会では、総量削減専門委員会での検討項目と答申までのスケジュールについて確認を行った。下記の項目について検討を今後行っていき、2年かけて議論を進め、平成28年度中に第8次の削減目標が設定される予定だ。

【環境省作成の検討項目一覧】
1)汚濁負荷量の状況(整理)
2)指定水域における水環境の現状
3)水質総量削減制度に係る取組の実施状況のヒアリング
4)指定水域の水質汚濁に影響を与える要因
5)指定水域における水環境将来予測
6)第8次水質総量削減の在り方
7)その他
 

2.水質総量削減の実施状況等について

 海域ごとのCOD負荷量の推移など汚濁負荷量の削減状況について、環境省から報告が行われた。これまで総量削減の目標は毎回達成されているが、環境基準値の達成状況が改善されていない項目もあり、総量削減と環境基準達成率の相関性が少ないことが委員から指摘された。また第8次総量削減の検討にあたっては“豊かな海”の観点を盛り込むよう環境大臣より諮問があったことを受け、“漁獲高”や“クロロフィルa”など豊かさを表す新指標の導入についても議論された。 


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10月

【中央環境審議会水環境部会(第36回)】報告
(2014/10/20)

水循環基本法における水循環基本計画の作成に向けて

 平成26年10月20日に行われた中央環境審議会(第36回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
 本委員会では、水循環基本法における「水循環基本計画」の骨子が公表され、その内容について有識者からの意見聴取が行われた。そのなかで「水循環基本計画」の原案作成に向けて次のような意見があった。

  • 実際にこの法律に深くかかわる流域の自治体の役割が明確になるようにしたい。
  • 水質と水量の確保は状況によっては矛盾することがある。その部分を考慮した内容にしたい。
  • 自然における水循環の正常な機能の把握や、人為操作がそれにどのように影響するかを知ることが重要。
  • 上流部の大量取水や湧水増加の影響を把握することも重要。
  • 各地域に根づいている水に関する行事との連携を図れるとよい。

 今後のスケジュールとしては、本委員会での意見を加味した上で基本計画の原案が作成(2015年1~2月)、原案に対する有識者意見聴取が再び行われ、同年3月予定のパブリックコメントを経て2015年の夏には基本計画が閣議決定される予定。

水循環基本法:議員立法により2014年4月に成立。近年の都市部への人口集中、気候変動等のさまざまな要因により水循環に変化が生じてきたため、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響などが問題となっている。その現状にかんがみ、健全な水循環を維持、回復するための施策について定められたもの。これまで水関連の法律や施策を担う行政組織は、環境省、厚生労働省、国土交通省など多岐にわたっていたが、内閣に水循環政策本部(本部長は内閣総理大臣)を置き一元的な施策を推進することとしている。

海洋汚染防止法の改正について

 バラスト水(船舶の「おもし」として船底に入れる海水など)に含まれる生物が、本来の生息地ではない場所で排出されることによる生態系破壊が問題となっていた。そのため、2004年に国際海事機関(IMO)においてバラスト水規制管理条約(2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約)が採択され、それに伴い海洋汚染防止法が改正された。主な改正点は以下のとおり。

  • 船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止
  • 船舶所有者等に、処理設備の設置、管理者の選任、手引書の作成・備置き等を義務付け
  • 船長に記録簿の備付けを義務付け

この条約の効力発行の要件は、30以上の国の批准、かつ、その合計商船船腹量が世界の全商船船腹量の35%以上となった日の12か月後とされている。日本においても同じ日に効力発行の予定。2014年10月10日現在、批准国41か国(日本を含む)、合計商船船腹量30.25%。


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9月

【中央環境審議会水環境部会(第35回)】報告
(2014/9/11)

第8次水質総量削減(規制)の検討が始まる

 平成26年9月11日に行われた中央環境審議会(第35回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
 本委員会では、下記事項が議題として挙げられ、環境基準(トリクロロエチレン)、排水基準(カドミウム)の見直し報告がまとめられた他、第8次水質総量規制の検討をするための専門委員会の設置が承認された。
 水質総量削減は、現在第7次削減期間中で、閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾、大阪湾)を対象に、COD、窒素、りんの当該海域の流入量の削減の取組みが行われている。この第7次規制の削減目標は平成23年に設定され、本年度(26年度)が第7次規制の目標年度となっている。〔議題4&5〕

【環境省 第7次水質総量削減】
http://www.env.go.jp/water/heisa/7kisei.html

━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて
 2.水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
 3.水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて
 4.第8次水質総量削減の在り方について
 5.総量削減専門委員会
 6.地下水汚染未然防止小委員会の廃止について〔報告割愛〕
 7.報告事項
  ・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
  ・水環境における放射性物質モニタリングについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 1.水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて

  トリクロロエチレンの環境基準値の見直し案がとりまとめられた。今後、中央環境審議会会長の承認、環境大臣への答申を経て、改正施行される。

水質環境基準 項目名 新たな基準値 現行の基準値
トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 0.03 mg/L以下

 

2.水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について

 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定の第7次報告が取りまとめられた。新たに下記3水域の類型が指定される。

 (今回類型指定がされる水域)
  (1)播磨灘北西部  (2)備讃瀬戸  (3)燧灘東部
 

3.水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて

 カドミウムの排水基準値等の見直し案がとりまとめられた。今後、中央環境審議会会長の承認、環境大臣への答申を経て、改正施行される。施行されれば、現行規制の3倍程度規制が厳しくなる。

(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
 ⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの

カドミウム 新たな基準値 現行の基準値
排水基準 0.03 mg/L 0.1 mg/L
地下水浄化基準 0.003 mg/L 0.01 mg/L

(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
 ⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある 

(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定【暫定基準値:適用期間(施行後)】

暫定排水基準 指定業種 基準値 適用期間
金属鉱業 0.08 mg/L 2年間
非鉄金属第1次製錬・精製業
非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
0.09 mg/L 3年間
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る) 0.1 mg/L 2年間

 

4.第8次水質総量削減の在り方について & 5.総量削減専門委員会

 平成26年9月8日、環境大臣より、中央環境審議会会長に対して、第8次総量削減の在り方が諮問された。水環境部会内に「総量削減専門委員会」が設置され、COD、窒素、りんの指定水域内の汚濁負荷量の削減など水環境改善対策が検討される。
 今回の諮問(環水大水発第1409081号)では、「豊かな海」の観点から、干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保を考慮した検討が必要であるとの記載があり、削減目標値など実際の政策にどのような影響があるか注視が必要である。

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第8次水質総量削減の在り方について(諮問)

 

7.報告事項
  ・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
  ・水環境における放射性物質モニタリングについて

1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
平成27年5月に適用期限終了をむかえる1,4-ジオキサンの暫定排出基準について、継続の必要性や適用業種、許容限度値の見直しについて、排水規制専門委員会にて議論が始まる。

水環境における放射性物質モニタリングについて
平成25年の水質汚濁防止法の改正により、放射性物質についても同法の対象となった。現行法では、環境大臣による常時監視のみの規定(水質汚濁防止法第15条第3項)であり、今回そのモニタリング結果について報告があった。

 


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8月

【中環審/大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第5回)報告
(2014/8/20更新)

水銀大気排出対策:早くも検討結果の“取りまとめ(答申(骨子案)作成)”が始まる

 平成26年8月18日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第5回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
 第5回目の今回の委員会では、「答申」の骨子案について議論が行われた。環境省案では、本年中に水銀大気排出対策の枠組み(法律部分)を整え、翌年度には政省令改正の議論に入りたいとの考えだが、この枠組みの部分を定める骨子案に対しも、委員から多くの意見が寄せられ、調整の難航が予想される。

審議事項
 1.前回までの委員会における指摘事項について
 2.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)骨子案について
 3.その他(報告割愛)
 

1.前回までの委員会における指摘事項について

 環境省より、海外(米・英)の水銀大気排出規制について報告があった。(資料5-2)
 

2.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)骨子案について

 今年の5月末より審議が始まったが、早くも答申の骨子案が提示された。答申案の第3章「水銀の大気排出対策の在り方について」において、実際の大気への排出対策について記載されているが、前回の委員会までに結論が出ていない項目も多く、本委員会でも継続審議事項となり規制の枠組みについて、方向性は未だ定まっていない。

審議のポイント
 今回の委員会では、答申骨子案の審議が始まったが、水銀排出対策を考えるにあたって、2点大きなポイントがある。まず1点目は、“国内の現状判断で、環境対策の進んでいる日本産業の現状をどう評価するか”、続いて2点目として、“排出規制を導入する場合、条約規定の対象施設のみを規制対象とするか”の2項目が争点で、この方向性が決まると規制の枠組みも固まる。

(1.国内の現状判断)
環境対策が進んでいる日本産業の現状を、水俣条約の求める水準に達していると判断できるか。
日本の水銀排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。日本産業の国際競争力維持の観点から過度の規制については、産業界より消極的な意見がある。

(2.条約規定の対象施設のみを規制対象とするか)
条約規定の対象施設のみを規制対象とする場合、国内で比較的排出量の多い鉄鋼製造施設が対象外となり、国内規制において不公平が生じる。

答申骨子案 (環境省案:3章抜粋要約)

3 水銀の大気排出対策の在り方について
「1.水銀排出規制制度の必要性」
 (報告割愛)

「2.水銀排出規制制度の枠組み」
(1)新規施設に係る規制
 a.規制手法(排出規制と施設の構造等規制)
  ⇒排出限度値(濃度)による規制を導入
   ※瞬時値の規制ではなく、ある程度の期間の平均値規制となる模様
  ⇒廃棄物処理施設については、処理対象物の成分管理が難しいことから構造規制・管理基準等を設置

 b.具体的な規制水準を設定するに当たっての基本的考え方(排水基準値について)
    ⇒排出源ごとに分類し、排出規制値を設定。具体的な数値の検討については、来年度以降に実施。

 c.規制の実効性を確保するための措置(排出事業者の義務)
  ⇒排出規制の導入に伴い、事業者に対し測定を義務化する。
  ⇒具体的な測定方法について、来年度以降に審議
  ⇒水銀排出施設の設置の届出制、排出基準順守義務や改善命令の導入、これらの違反への罰則の整備
    
 d.「環境のための最良の慣行」の利用について(排出基準に加えて、排出削減のための取組)
  ⇒廃棄物焼却施設等への対策として、受入前の水銀分別回収の促進
  ⇒マニフェストに水銀含有物である旨を明記する(義務化)

(2)既存施設に係る規制手法
 ⇒既存施設には、暫定排出基準の導入
 ⇒既存施設で集塵・脱硫・脱硝装置を導入している場合、同施設を条約担保済みとして考えることができるか検討する
 ※水俣条約では、複数の汚染物質の規制に関するもので、相互的に利益として水銀排出抑制に貢献できるものを排出抑制の措置として認めている(既存発生源に対して、)。

(3)排出規制の対象施設の規模
 ⇒一定規模以上のものとして裾切りを行う

(4)排出規制の対象施設の選定の基本的考え方
 ⇒条約に規定の5分類(石炭火力発電所)への規制は必要
 ⇒その他排出源で国内で排出量の多いものの取扱いについては引き続き検討

(5)国民による自主的な排出抑制取組の責務
(報告割愛)

「3.目標、インベントリー等について」
(1)大気排出対策の目標の設定
 ⇒国として目標値を設定する。

(2)インベントリー
 ⇒上述の規制において、測定を義務化した場合においても、一部事業者のみのデータとなり、国内を網羅的に把握することは困難であり、インベントリーの精度を確保が課題となる。

(3)国及び地方公共団体の責務
(報告割愛)
 

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7月

 

【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第18回)報告
(2014/7/16更新)

排出基準の見直し委員会報告案(カドミウム関連)と次期の見直し対象物質について

 平成26年7月16日に行われた排水規制等専門委員会(第18回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
カドミウムの排出規制(排出基準値)の強化が2月から検討されてきたが、先月に実施されたパブリックコメントへの対応などが検討され、本委員会における報告(書)が取りまとめられた。
 また、排水規制の次期見直し項目として「トリクロロエチレン」が挙げられており、同物質の基礎情報が参考資料として示された。

(参考:パブリックコメント)
「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に対する意見の募集(平成26年5月30日)

━━┃審議事項┃━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.パブリックコメントの実施結果とその対応について
 2.今後の予定
 3.その他(検討予定物質について(トリクロロエチレン))
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 1.パブリックコメントの実施結果とその対応について

  今回寄せられたパブリックコメントは1件のみで、報告書(案)の文書表現についての意見で、内容については前回の報告書から特に変更された点はなかった。報告書の主な事項として下記の通り。
 
報告内容(資料3)
(1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
 ⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
(2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
 ⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある 
(3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定【暫定基準値:適用期間(施行後)】
 -金属鉱業【0.08 mg/L:2年間】
 -非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)【0.09 mg/L:3年間】
 -溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)【0.1 mg/L:2年間】
 

2.今後の予定

 改正(施行)は本年11月に予定されている。(資料5)

日 付 内 容
2014/09 水環境部会への報告
(その後、中環審から環境大臣へ答申)
2014/10下旬 改正省令公布
2014/11下旬 改正省令施行

 

3.その他(検討予定物質について(トリクロロエチレン))

 トリクロロエチレンの環境基準改正 0.03→0.01mg/L(2011)に伴い、排水基準の強化検討(現状0.3mg/L)の準備が始まった。(参考資料1)


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【中環審/循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第2回)報告
(2014/7/7更新)

 いよいよ始まった水銀条約(水俣条約)の批准に向けた国内体制の整備、第2回の水銀廃棄物適正処理検討専門委員会では、廃棄物処理法の改正案など水銀廃棄物対策における基本的な論点が示された。検討すべき事項は多岐にわたり今後も議論が白熱しそうだ。

審議事項
 1.他部会における検討状況の報告(水銀廃棄物との関連分野)
 2.水銀廃棄物の処理に関する論点について
 3.その他

 

1.他の部会での審議状況について(報告)

 中央環境審議会では、循環型社会部会に設置された本委員会の他、2つ委員会でも並行して国内の水銀対策について審議が行っている。各委員会とも5月に第1回委員会が開催され、論点などの洗い出しが行われている。第2回目となる本委員会では、他の部会での第1回委員会の審議状況などについて報告がされた。

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※中環審のほか、産業構造審議会(経済産業省)においても水銀規制(水俣条約)への対応方法が検討されている。
 

2.水銀廃棄物の処理に関する論点について(審議)

 環境省から水銀廃棄物の論点と考え方について案が示された。
大別すると(1)廃金属水銀の処理(2)水銀を含有する水銀汚染物の処理(3)水銀添加製品の処理の3つが論点として挙げられた。

論点と考え方(環境省案)

(1)廃金属水銀の処理

1.廃金属水銀を特別管理産業廃棄物(特管産廃)に指定
  ⇒その有害性に鑑み特管産廃化
2.既存の特管産廃の収集運搬/保管基準に追加すべき項目
  ⇒特管産廃の収集運搬基準に加え、密閉性・耐損傷性・耐腐食性のある容器による運搬の追加
  ⇒特管産廃の保管基準に加え、容器に密閉、高温にさらさない、腐食防止の措置の追加
3.中間処理方法及び処分方法をどう定めるか
  ⇒精製→硫化→固形化による中間処理後、管理型処分場での処分(溶出基準を満たさない場合は遮断型最終処分場で処分)。
  ⇒管理型最終処分場への埋立て時には、他の廃棄物との混合禁止や雨水侵入防止措置等の上乗せを検討
4.金属水銀の廃棄物該当性について
  ⇒現在有価物として取り扱われることが一般的な金属水銀について、需要が軽減していくことが想定されるが、水俣条約上で認められた用途においては、今後も利用の継続が想定される。金属水銀=廃棄物という考え方はできず、他の廃棄物と同様に、個別事案ごとに総合的に判断する。

POINT
(3.について)環境省案では、遮断型最終処分場数が限られていることから、現実的な対応として、中間処理後は管理型の処分場で処分する案が示されたが、処分場からの排水管理や処分場の廃止が難しくなる点について委員から指摘があり、今後も議論の中心となりそうだ。

(2)水銀汚染物の処理

・一定濃度以上の水銀を含有する水銀汚染物について、中間処理方法を明示すべきか。
  ⇒水銀濃度が0.1%以上の水銀汚染物について、現在では水銀資源回収が一般的であったが、水銀需要の低下により埋立処分に回る可能性があり、水銀を回収してから埋立等の処理にかけることを明示化する。

(3)水銀添加廃製品の処理

1.家庭から排出される水銀添加廃製品の適正処理の促進策について(一廃関係)
  ⇒水銀を含む電池や蛍光管等は、7割程度が分別回収されている。水銀含有製品の一覧の明示など普及啓発を行い、既存の水銀回収スキームの活用を促す。
2.水銀が飛散/溶出しやすい廃製品の整理とその処理方法
  ⇒計測機器、照明機器については、水銀の飛散、溶出の可能性がある。水銀の付着しものの安定型最終処分場への埋立不可(蛍光管等の破砕したものが「ガラスくず」など)。
3.水銀が飛散/溶出しやすい廃製品であることを明示するための取組み
  ⇒マニフェストや委託契約書において水銀含有産業廃棄物であることを明示する。

(4)その他必要な施策

 ・家庭や医療機関での退蔵品(体温計、血圧計)への対応
 ・水銀使用製品のリスト化、上流側での対策
 ・新たな水銀処理施設の整備促進
 ・廃水銀と有価物水銀の保管基準の整合について
 ・水俣条約の輸出規定の影響について

POINT廃棄物でない水銀の保管方法についても、委員から意見が集まった。条約では、水銀の一時的な保管に関する規程はあるが、(廃棄物でない)水銀の長期間保管については定めていない。水銀需要の低下が想定される中で、今後、使われる見込みのない在庫が発生する恐れがある。これら余剰在庫となる水銀の取扱いについても今後審議が進む見込みである。 

3.その他

その他の議案として、廃棄物処理施設の排ガス対策について、環境省より報告があった。(参考資料3)


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6月

 

【中央環境審議会水環境部会】生活環境項目環境基準専門委員会(第3回)報告
(2014/6/25更新)

下層溶存酸素及び透明度に関する環境基準の検討

 平成26年6月25日に行われた生活環境項目華僑基準専門委員会(第3回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。

審議事項
1.環境基準(候補)の名称変更
2.底層溶存酸素量の環境基準案
3.沿岸透明度の環境基準案

1.環境基準(候補)の名称変更

 現在、環境基準への追加を検討中の2項目について、名称を変更
  「下層溶存酸素」 ⇒ 「底層溶存酸素量」
  「透明度」    ⇒ 「沿岸透明度」

2.底層溶存酸素量の環境基準案

 ・閉鎖性水域(閉鎖性海域、湖沼)が対象
 ・24時間のばく露時間において5%の生物群が致死する溶存酸素量(24hr-LC5)を基準値とする 
 ・水生生物の生息状況に応じて2.0、3.0、4.0 mg/Lの3段階の数値とする

3.沿岸透明度の環境基準案

水辺環境の利用目的に応じ、2段階(1.自然環境保全、2.日常的親水)の基準値を設定 
  1.自然環境保全 自然探勝等の環境保全
  2.日常的親水  海・湖水浴、眺望など日常生活における親水行為

  自然環境保全 日常的親水
海域 10 m 以上 3 m 以上
湖沼 7 m 以上 3 m 以上

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【中環審/大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)報告
(2014/6/4更新)

水銀の大気への排出への取組について

 平成26年5月30日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。同日に、環境保健部会でも水俣条約対応検討小委員会(第1回)が産業構造審議会と合同開催され、ついに、昨年採択された水俣条約の批准に向けた国内の取組が本格的に検討される。
 傍聴した本委員会は、その名の通り大気へ排出される水銀への対策を検討するために設けられた委員会で、第1回となる今回は、現状の整理という段階であったが、大気排出インベントリーの取り扱いについては委員から多くの意見が出た。

審議事項
 1.水銀大気排出対策小委員会の設置について(報告割愛)
 2.水銀に関する水俣条約について
 3.我が国における関連制度について
 4.水銀に係る大気排出インベントリーについて
 5.関係団体等に対するヒアリングについて
 6.次回以降のスケジュールについて
 7.その他(報告割愛)
 

2.水銀に関する水俣条約について

水銀に関する国内外の状況と水俣条約の概要について、事務局より報告があった。以下その要旨。

水銀に関する国内外の状況
環境中に排出される水銀は、年間5,500t~8,900tと推計
 ⇒ 人為的排出はその30%(1,960t)で残りは、自然的発生及び一度排出された水銀の再移動によるもの
人為的排出(1,960t)のうち、半数がアジアからの排出であり、中国が全体の約3割(約600t)を排出している。日本の占める割合は1%(約20t)程度である。

mercury-flow.png

(出展:Global Mercury Assessment(UNEP2013))

水銀条約について
2013年10月、熊本県で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において、同条約は採択された。
 ⇒ 本条約は、50か国締結の90日後に発効される。2014年5月現在、署名98か国で、締結は米国の1か国のみ。
目的は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護すること。(前文、第1条)
 ⇒ 開発途上国、食物連鎖による蓄積性等による北極の生態系及び原住民の脆弱性に配慮することが確認された。
大気への排出寄与度の高い、下記5分類については排出規制を実施する。新規の発生源については、BATBEPの利用を義務付ける。※BATについては、これの活用に相当する規制値の設定でも可

規 制 対 象 5 分 類
1.石炭火力発電所
2.産業用石炭燃焼ボイラー
3.非鉄金属製造に用いられる製錬及びばばい焼の工程
4.廃棄物の焼却設備
5.セメントクリンカーの製造設備

既存の発生源対策として、条約発効後10年以内に下記5項目から1つ以上の措置を実施する。
 ⇒ 1.排出規制目標の設定
   2.排出限度値の設定
   3.BAT及びBEPの活用
   4.水銀の排出規制に相互に効果のある複数汚染物質規制戦略
   5.これらの代替的措置
 

3.我が国における関連制度について

 現行の大気環境政策における“各規制制度”及び“水銀の取扱い”について、環境省より報告があった。
(詳細は、資料3-1、3-2参照)
 

4.水銀に係る大気排出インベントリーについて(一部、水銀規制の考え方について)

 環境省では平成19年度から大気環境への水銀の排出状況を把握するため、「大気排出インベントリー」を作成しているが、条約が発効されると、継続的にこのインベントリーを更新し、条約事務局への提出が必要となる。

point(各委員からの意見等)
国内規制を考える上で、インベントリーデータの精度の重要性を訴える声があり、主に以下の点が指摘された。

(排出係数について)日本は独自の排出係数を利用している。他国で利用している排出係数についても調べておく必要がある。(UNEPの公表している排出係数があり、この係数を使った推計もするべきとの意見も出た。)
(測定法について)インベントリーデータの収集にあたり、関連するJISなど測定法の整理を求める声があった。また、排出係数と同様に他国の排ガスの測定法についても調査すべきとの意見が出た。

point(規制の考え方)
今後、規制を検討するにあたり、下記の2点が争点となりそうである。

1.国内のインベントリーデータ(のみ)から対策を考えるのか、他国に足並みを揃えた対応(規制)とするか
 ⇒日本の排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。国内で対策をすることによる地球全体の寄与度は低い。現状では、国内のモニタリング結果も水銀の有害大気汚染物質指針値を大幅に下回っており、必要以上に国内規制を強化する必要はないのではとの意見が出た。
 その一方、水俣条約では、大気へ排出後に海や土壌等へ沈着し生物濃縮等を経て人間や生態系に影響を及ぼすかどうかを考慮する必要あり、大気有害物質の指針値とは性質も違うため、指針値を下回っているからといって対策が不要というわけではないとの意見も出た。

2.条約に規定の5分野のみを規制対象とするか、5分野以外についても規制対象とするか
 ⇒国内の排出源においては、条約規定の5分野からの排出が7割程度(約14t)で、5分野以外では、鉄鋼製造施設から排出される水銀が5t弱と推計されており条約の対象からは外れているが、排出量は比較的多い。こういった条約対象外の分野についても、規制の対象とするかは今後議論がされる見込み。
 

5.関係団体等に対するヒアリングについて

 条約に規定の5分野の発生源に関連する業界団体から、発生源のメカニズムや各業界の排出抑制の取組についてのヒアリング(7/3と7/9)を実施する旨報告があった。
 委員からは、5分野以外で排出比率の高い“鉄鋼製造施設”についても知見を得るべきとの声があり、5分野以外では鉄鋼業界についてもヒアリングが行われる運びとなりそうである。
 

6.次回以降のスケジュールについて

 今後の検討予定として、環境省より下記スケジュールが提案された。委員からは、日程が比較的タイトであること、大気排出インベントリーの検討に時間を要することから、委員会以外にもWG(ワーキンググループ)を作成してはどうかとの意見があった。
 環境省の意向としては、年内には答申をまとめたいとの考えだ。

日 付 内 容
2014/5/30 第1回委員会
-条約の規定内容、水銀大気排出状況等、本委員会での検討に係る基本的事項の確認
2014/7/3 第2回委員会
-発生源使用事業関係団体からのヒアリング(1)
2014/7/9 第3回委員会
-発生源使用事業関係団体からのヒアリング(2)
2014/8 第4回委員会
-主な論点についての検討
2014/9 第5回委員会
-答申(骨子案)についての検討
2014/10 第6回委員会
-答申(案)についての検討
2014/11 パブリックコメント実施
2014/12 第7回委員会
-パブリックコメントを踏まえた答申(案)についての検討

 

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5月

 

【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第17回)報告
(2014/5/28更新)

カドミウムに係る排水基準等のあり方について

 平成26年5月28日に行われた排水規制等専門委員会(第17回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
3月に開催された前回委員会(第16回委員会) での審議を経て、修正された『水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の新t脳等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)』につ いて再審議が主な議題となった。本修正案がパブリックコメント案となる予定で、6月中にはパブリックコメントにかけられる予定だ。

審議事項
 1.第16回専門委員会における指摘事項への対応について
 2.カドミウムに係る排水基準等のあり方について
 3.水死汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)
 4.今後の予定

審議事項要旨
 議題3.の報告案については、文言の修正が行われたほかは大きな動きはなく、下記項目が盛り込まれたパブリックコメント(案)を委員長と事務局で最終調整して作成することが承認された。

  (1)カドミウムの排水基準値を現行の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化
     ⇒ H23に環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lに強化されたことを受けたもの
  (2)地下浸透基準については、現行据え置き(0.001 mg/L)とする
     ⇒ 暫定的な据え置きである旨が強調されており、今後見直しの可能性がある 
  (3)下記3業種に対して暫定排水基準を設定
     -金属鉱業
     -非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)
     -溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)
     ※ 水産食料品製造業(ホタテガイを取り扱う者に限る)は対象から外れた

暫定排水基準の設定が見送られた“水産食料品製造業(ホタテガイを取り扱う者に限る)”について、一部の委員から、法施行までに排水基準を遵守するための対策が間に合うか不安との声があり、毎年度の施行状況調査でフォローしていくことが確認された。

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【中環審/大気・騒音振動部会 微小粒子状物質等専門委員会(第2回)】報告
(2014/5/27更新)

微小粒子状物質及び光化学オキシダントに関する施策・研究の検討状況について

 平成26年5月26日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会(第2回)の審議内容について速報として報告する。
 本委員会では、環境基準の達成率の低い“PM2.5”や“光化学オキシダント” の取扱いを検討しており審議動向が気になるところである。委員会資料によると、光化学オキシダントについては8月ごろ、PM2.5については年明け1月 (2015年)に中間取りまとめが行われる予定で、それぞれ、『光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示す指標(案)』及び『PM2.5の国内におけ る排出抑制策の在り方』が示される。

(審議事項)
 1.現象解明に向けた取組(平成26年度)について
 2.PM2.5の越境大気汚染の寄与について
 3.光化学オキシダントのモニタリングデータの解析について
 4.光化学オキシダントの環境改善結果を適切に示す指標案について
 

1.現象解明に向けた取組(平成26年度)について

平成23年度の大気汚染状況が先日環境省から発表され、PM2.5については、その環境基準達成率は30%弱と低い水準にある。平成26年度は、PM2.5汚染の現象解明に向け以下の取組が予定されている。

【PM2.5現象解明に向けた取組】
  1.発生源情報の整備(主要発生源の排出状況の取りまとめ)
  2.二次生成機構の解明(VBSモデル(揮発性基底関数モデル)の導入と試算)
  3.越境大気汚染の定量的な現象解明を行う
  4.上記1.~3.の知見を元にシミュレーションモデルの精緻化を図り、排出抑制対策を検討する

※平成23年度 大気汚染状況について(一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16648
 

2.PM2.5の越境大気汚染の寄与について

2-1 海洋研究開発機構・金谷委員より、平成26年3月に終了した環境省S7-1調査事業を代表して、福江島サイトでのPM2.5連続モニタリングデータを中心に説明があった。
 (point)
  ■離島でも大陸由来の寄与により環境基準を超えることがある。
  ■季節変動パターンはシミュレーションでも再現できるが、有機エアロゾルは低く評価される点が課題。

2-2 九州大学・鵜野委員より、PM2.5の化学輸送モデルの課題について説明があった。今後の改善点として以下の項目などが提案された。
 (point)
  ■これまでの研究成果とともに、高濃度領域での鉛直方向のシミュレーション解像度を上げること
  ■NH3の排出量推計値に季節変動などを加味すること
  ■ライダーネットワーク、衛星観測データの活用
 

3.光化学オキシダントのモニタリングデータの解析について

 平成2年~23年度の20年以上にわたる大気汚染常時監視データを利用した光化学オキシダントの昼間平均値(年平均値)の解析結果について報告があった。主に指摘された点は以下の通りである。

 (point)
  1.局所的なNO濃度低下によるタイトレーション効果の低下によるオキシダント濃度の上昇
  2.越境汚染による西日本を中心としたオキシダント濃度の増加
  3.NOx・VOC排出抑制による高濃度光化学オキシダント濃度の低減が起こっている

 

4.光化学オキシダントの環境改善結果を適切に示す指標案について

  光化学オキシダントは、気象条件により濃度が大きく変化することもあり、年による変動が大きく経年変化の把握が難しいという問題が指摘されていた。また光 化学オキシダントの環境基準値は、人の健康保護の観点から昼間の最高1時間値(0.06 ppm)で定められており、特異的な高濃度値を拾うことあり、大気汚染に対する施策の効果を的確に判断するのが難しい。そこで、今回環境省より、純粋な環 境改善効果を示す指標として、以下の案が示され、次回第3回部会(8月予定)で議論されることとなった。

(光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示す指標(案))
  1. 光化学オキシダント濃度の8時間移動平均値から日最高値を算出
  2. 1.の年間99パーセンタイル値を年間代表値とし、これを3年移動平均してトレンド評価を行う

 

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4月

【中環審/大気・騒音振動部会(第5回)】報告
(2014/4/22更新)

水俣条約を踏まえた水銀対策等について

 平成26年4月18日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会を傍聴したので審議内容について速報として報告する。

(審議事項)
 1.水銀大気排出対策小委員会の設置について
 2.今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申)(案)
 3.騒音・振動に関する取組状況について

1.水銀大気排出対策小委員会の設置について

昨年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」の批准(署名)に向け、国内法の整備など国内の今後の水銀対策について検討するため、大気・騒音振動部会に、標記小委員会を設置することについて審議がされた。

⇒小委員会の設置について、特に異論は出ず、委員の人選など詳細は委員長と事務局に一任される予定。
 石炭火力発電所、非鉄金属精錬施設等を対象とした排出規制が水俣条約に盛り込まれているため、条約批准に向けた国内体制整備にあたり、実際に石炭発電や非鉄金属精錬を実施している産業界からも委員を選出するべきとの意見があった。また、日本の産業界ではBATやBEPに近いレベルでの排出ガス対策がすでに実施されており、過度な対応は産業競争力の減退につながるため、現実的な対応に期待する声があった。

  BAT(Best Available Technology(Technique)):利用可能な最良の技術
  BEP(Best Environmental Performance):環境のための最良の慣行

 

2.今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申案)

 『今後の有害大気汚染物質対策のあり方について』について、第十次答申案が示された。第十次答申案では、I.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について等の全面改定案及びII.マンガン及びその化合物に係る指針値案が提示された。

I.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について等の全面改定
「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の重複部分の整理や現状に合わせて記述の見直しを行うなど全面改定がされた。別紙の「指針値の算出の具体的な手順」についても併せて改定案が示されている。

II.マンガン及びその化合物に係る指針値案
有害大気汚染物質の優先取組物質として指定されていた、マンガン及びその化合物に対して指針値案が示された。指針値が設定されるのは9物質目となる。

物質名 指針値
マンガン及び無機マンガン化合物 年平均値 0.14 μg Mn/m3

 

yusenbussitu.png

※指針値:中央環境審議会により設定される環境目標値の一つで、行政目標として設定される環境基準とは性格や位置付けが異なる。正式には、『環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値』

(追加補足(2014/5/2))
⇒ 4/30付けで、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申が出されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18103

 

3.騒音・振動に関する取組状況について

 平成24年度の騒音振動の苦情件数について報告があったほか、風力発電施設に対する騒音対策等、平成25年度の騒音振動対策についての取組状況、平成26年度の取組予定について報告があった。

工場事業場に関わる取組については、工場・事業場や建設作業の騒音振動の評価手法について、現行の評価方法との比較を行いながら、エネルギーベースを基本とした評価手法の検討が始まる。

 

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【中環審/環境保健部会(第29回)】報告
(2014/4/25更新)

水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の設置等について

 平成26年4月18日に行われた中央環境審議会環境保健部会の審議内容について速報として報告する。

(審議事項)
 I. 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について
 II.報告事項 環境保健行政の現状について

I.水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について

昨年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」の批准(署名)に向け、国内法の整備など国内の今後の水銀対策について検討するため、環境保健部会内に標記小委員会を設置が承認された。大気・騒音振動部会、循環型社会部会でも、同様に水銀対策に関する検討小委員会が設置が検討されており、3部会で水俣条約の批准に向けた国内対応が検討されることになる。

II.報告事項 環境保健行政の現状について

平成24年度のPRTR制度の施行状況や化審法に基づく第1種特定化学物質の追加指定等について報告があった。

(報告事項とその概要)
1.PRTR制度の施行状況について
・H24の届出排出量・移動量は381千トン。H22年度に対象物質が462物質になって以降の3年間では最も少なかった。
2.化学物質環境実態調査結果について
・化審法、PRTR法、POPs条約に関連する化学物質の一般環境中におけるばく露評価や残留状況の経年変化等
3.化学物質審査規制法に基づく第1種特定化学物質の追加指定について
・“(1)エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを第1種特定化学物質へ追加”及び“(2)ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている製品の輸入を禁止する政令改正((1)はH26/5、(2)はH26/10月施行予定)
4.水俣病の認定における総合的検討に関する通知について
・平成26年3月7日付で水俣病の関係する地方行政機関(熊本・鹿児島・新潟県、新潟市)宛てに出された通知概要等
5.これまでの「石綿の健康リスク調査」の主な結果及び今後の対応について
・平成18年より実施している石綿の健康リスク調査の結果等の報告
 

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NO.22-1 高齢化と人口減少に対応するコンパクトシティの実現
(2014/4/10更新 『環境管理4月号より』)

都市再生特別措置法、中心市街地活性化法、地域公共交通活性化・再生法の改正案

 平成26年2月12日に『都市再生特別措置法』の一部改正案、『中心市街地活性化法』の一部改正案及び『地域公共交通活性化・再生法』の一部改正案が閣議決定され、衆議院に提出された。3法案とも、公布後3か月以内に施行される。
 急激な人口減が進む地方都市と大規模団地など急増する高齢者総を抱える大都市で、コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワーク形成を推進しようとするものである。

〔都市構造のリノベーションのための取組〕
民間を活用した住居や生活機能の街中への誘導
空き地の集約化 空きビル等の活用促進のための制度構築
市役所、学校跡地等の公的不動産の有効活用の推進
来訪型の都市型産業の立地を促進

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NO.22-2 電力システム改革プログラムの第2段階実施のための電気事業法等の一部改正
(2014/4/10更新 『環境管理4月号より』)

概要

 平成26年2月28日に、電気の小売業への参入全面自由化のための電気事業法等の一部改正案が衆議院に提出された。国が定めた『電力システム改革のプログラム』が第2段階へ進む。

 “電気の小売自由化”に向け、電気事業法とともに商品先物取引法の改正など関係法令の改正も必要となるなど、施行までには、まだ相当多くの準備作業が必要となってくる。

elec_system_revolution.jpg

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3月

【中央環境審議会水環境部会】排水規制等専門委員会(第16回)報告
(2014/3/10更新)

カドミウムに係る排水基準等のあり方について

 平成26年3月6日に行われた排水規制等専門委員会を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
平成23年10月にカドミウムの環境基準が0.01 mg/Lから0.003 mg/Lとなったことに関連し、同排水基準を10倍則に従い、従来の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lへ規制強化すること等について審議がされた。

(審議のポイント)

  1. 地下浸透基準について
  2. 排水基準の改正と暫定排水基準の設定について
  3. 今後のスケジュール(改正予定日)

 ※本取りまとめは本編集部独自によるものです。

1.地下浸透基準について

 まず地下浸透基準については、今回の委員会で提出された案では、据え置き0.001 mg/Lとなっている。
委員会では、据え置きとした場合において、平成23年度に強化された地下水環境基準(0.003 mg/L)が達成できるどうかを懸念し、土壌中挙動(地下水土壌間での吸脱着)について議論が交わされていた。
 本委員会では最終結論はでなかったものの、土壌中で3倍以上に濃縮され地下水に溶出する可能性は低いという見解から、据え置き賛成論が主流であった。

 委員からは地下浸透基準に関する考え方について、カドミウム以外の規制物質についても整理検討する必要があるとの意見があり、今後基本理念も含め、地下浸透基準全体を整理し直される可能性がある。
(現状、一部の物質では、水道水基準より厳しい地下浸透基準が設定されており、水道水を土壌浸透させてしまうと違反となる可能性があるなど一種矛盾のような状態もあり問題視がされていた。)

 

2.排水基準の改正について

 排水基準値については、環境基準の10倍則に基づき、従来の0.1 mg/Lから0.03 mg/Lへの規制強化を行う案が提示され、基本的に異論はなく、3.に示すスケジュールにて改正が進む方向であった。
 また、4業種で導入が検討されていた暫定排水基準については、提示された案では、①金属工業、②非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るもの限る)、③溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)の3業種について、基準値案が示され、水産食料品製造業については、施行猶予期間内に達成が見込まれるものとして暫定基準の設定が見送られていた。
 ⇒ただし暫定排水基準案については、委員からの慎重論もあり、今後再度検討が行われる模様。

mg/L 水質環境基準 地下水環境基準 排水基準 地下水浄化基準 地下浸透基準 水道水基準
Cd 0.003 0.003 0.1 ⇒ 0.03 0.01 0.001 0.003

 ※10倍則:排水口から出た排出水の水質は、公共用水域に排出されると通常少なくとも10倍程度に希釈されるため、環境基準の10倍の値を排水基準とすることが多い。
 

3.今後のスケジュール(改正予定日)

 カドミウムの排水基準の改正については、平成26年9月の施行を目指し今後スケジュールが組まれており、5月から6月にかけてパブリックコメントが行われる予定。

日時 項目
H26.3.6 第16回専門委員会(今回報告の委員会)
H26.5~6 第17回専門委員会
(委員会報告案のとりまとめ)
H26.5~6 パブリックコメントの実施
H26.6~7 第18回専門委員会
(委員会報告とりまとめ)
H26年度前半 答申
H26年度前半 告示
H26.9.1 施 行??

 

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2月

【中央環境審議会水環境部会】環境基準健康項目専門委員会(第17回)報告
(2014/2/28更新)

水質環境基準「トリクロロエチレン」の基準値を強化

トリクロロエチレンの基準値0.03mg/Lから0.01mg/Lへ

環境省※は平成26年2月28日、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次報告)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果を公表した。
 本見直し案は、公共用水域、地下水におけるトリクロロエチレンの人の健康保護に係る環境基準(健康項目)を0.03mg/Lから0.01mg/L以下に見直したもので、WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドライン第3版1次追補の結果より、平成23年4月に水道水質基準が0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されたことを受けた措置となっている。今回パブリックコメントの結果が公表されたため、今後は告示改正に向けた手続きへ進むことになる。

※中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第17回)

PFOSは要調査項目として位置づけ

有害性や蓄積性が問題となっているPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)※及びその塩については、要調査項目として位置づける方向で検討が進んでいる。その理由としては、①諸外国においても評価値が確定していないため目標値が定められない、②化審法により不可欠用途を除く製造・輸入は禁止されている、③近年、公共用水域での検出状況は増加していないことなどがあげられる。今後は優先的に知見の集積を図る物質の一つとして調査が進められることになる予定。

※PFOS:無色の液体で水より重い。臭気があり不燃性。揮発性有機化合物。難分解性の性質を有することからPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)附属書に、製造・使用を制限する物質として2009年5月に掲載が決定された。これに伴い日本国内でもPFOSについての検討が進んでいる。

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NO.20-2 名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書(案)に対するパブコメ開始
(2014/2/10更新 『環境管理2月号より』)


名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会報告書(案)に対するパブコメ開始

名古屋議定書では、ABS(遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の校正かつ衡平な配分)に関する各国の実施方法は各締約国に委ねられている。名古屋議定書締結国のひとつであるノルウェーは、遺伝資源の提供国としての措置と、利用国としての措置を規定した法律を有している。広大な海洋自然資源をもつ日本も同じ立場といえる。学術界、産業界、NGOを含めたオールジャパンの下での検討が求められる日本国内措置は、今後どのように検討が進むのか。今回は表題の報告書(案)中の「これまでの経緯」や「各国の動向」などの概要を解説。

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1月

COP19の結果とカンクン合意履行のための地球温暖化対策について
(2014/1/10更新)

①日本政府代表団のCOP19の評価と概要、及び日本が表明した温室効果ガスの削減目標「2005年比3.8%減」(2020年まで)の詳細を示した「カンクン合意履行のための地球温暖化対策について」を解説。地球温暖化対策推進法の2013年改正では2015(平成27)年までに法制上の措置を定めるとされ、COP21(2015年開催)における次期枠組みの合意に向けての動向が注目される。

②石綿飛散防止の強化に向け政省令・告示等を定めるための検討が進められているが、専門委員会は大気濃度測定の目安を「石綿繊維数濃度1本/リットル」と報告した。今後は中央環境審議会への報告等を経て省令改正が進められる。

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