2020年
12月
【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第5回)報告
(2020/12/25) |
中環審水環境部会にて「第9次水質総量削減の在り方について」の検討を実施
12月25日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「第9次水質総量削減の在り方について」の検討が行われた。
議事概要 |
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日時:2020年12月25日(金)15時~17時30分 / WEB会議
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(概要)
なお、目標年度は令和6年度とする。 |
【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第5回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第4回) 報告
(2020/12/21)
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中央環境審議会にて「地球温暖化対策の推進に関する制度」の検討
第4回検討会 議事概要 |
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日時:2020年12月21日(月)15時30分~17時00分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 令和2年度地球温暖化対策の推進に関する制度検討会について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】(中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第2回) 報告
(2020/12/16)
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(中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第2回)の検討
第2回 議事概要 |
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日時:2020年12月16日(水)10時00分~12時00分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 (中環審)中長期気候変動対策検討小委員会・(産構審)地球温暖化対策検討WG合同会合(第2回)の検討
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【中環審/地球環境部会】地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第2回&第3回) 報告
(2020/11/19&2020/12/03)
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中央環境審議会にて「地球温暖化対策の推進に関する制度」の検討
第2回検討会 議事概要 |
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日時:2020年11月19日(木)15時00分~17時00分 / WEB会議
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(概要) |
第3回検討会 議事概要 |
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日時:2020年12月3日(木)15時30分~18時30分 / WEB会議 |
(概要) |
【環境省】 令和2年度地球温暖化対策の推進に関する制度検討会について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【NO.102】2050年カーボンニュートラルを目指す総理の所信表明演説と梶山経済産業大臣の臨時記者会見――脱炭素に向けた経済産業省の変化 他1本 『機関誌:環境管理2020年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.2050年カーボンニュートラルを目指す総理の所信表明演説と梶山経済産業大臣の臨時記者会見――脱炭素に向けた経済産業省の変化
梶山経済産業大臣は9月18日の新内閣発足閣議後の記者会見で、エネルギーミックスについて、次のように述べている(現行エネルギー基本計画策定時は「ベストミックス」、筆者)。
2030年のエネルギーミックス目標のハードルは高い。現行のエネルギーミックスの実現に向けた取組は、道半ばなので、現行のエネルギーミックスの実現に向けた確実な実現に向けて、全力で取り組んでいきたい。まだ飛んでいないものを、さらに引き上げて飛ぼうとするのは、なかなか難しいのではないかと。まずは、2030年目標を達成するために、どのようなことに力を入れていけばいいのか、様々な対策を今講じ始めたところである(梶山経済産業大臣の臨時閣議後の記者会見(2020年9月18(金)15時07分~15時32分)の概要から)。【全編内 ヘ続く】
2.「エネルギー基本計画の見直しに向けて」を議題とする第32回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が10月13日に開催
ここでは、10月13日の第32回基本政策分科会における配布資料「エネルギー基本計画の見直しに向けて」を紹介する。その構成は、「1.今後の検討の主な視座(案)」、「2.エネルギー政策を進めるうえでの原点~原子力災害からの福島復興~」、「3.3E+Sを目指す上での課題」として、「a.課題の整理」、「b.安全性(Safety)」、「c.エネルギーの安定供給(Energy Security)」、「d.経済効率性の向上(Economic Efficiency)」、「e.環境適合性(Environment)」、「4.次期エネルギー基本計画検討の進め方(案)」となっている。
まず「1.今後の検討の主な視座(案)」、次に「3.3E+Sを目指す上での課題」を紹介する。3の課題の一つとして環境適合性を取り上げているが、EUでは、グリーンリカバリーを、コロナ後の経済復興に向けた国家戦略として取り組もうとしている。【全編内 ヘ続く】
11月
【中環審/地球環境部会】地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第1回) 報告
(2020/11/05)
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中央環境審議会にて「地球温暖化対策の推進に関する制度」の検討
11月5日に、「地球温暖化対策推進法施行状況検討会」での議論の内容やその後の気候変動等を巡る国内外の環境変化も踏まえ、今後の地球温暖化対策に関する法制上の措置を始めとする制度的対応の在り方について検討することを目的として、開催された。
議事概要 |
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日時:2020年11月5日(木)15時30分~17時45分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】 令和2年度地球温暖化対策の推進に関する制度検討会について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【NO.101】乗用自動車の2030年度燃費基準に係る省エネ法の省令・告示が4月1日に施行 他1本 『機関誌:環境管理2020年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.乗用自動車の2030年度燃費基準に係る省エネ法の省令・告示が4月1日に 施行――トップランナー制度においてCAFE方式による乗用自動車の2030年度目標燃費基 準の策定
2019年6月にとりまとめた「乗用車の新たな燃費基準に関する報告書」を踏まえ、乗用車の2030年度燃費基準について、「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断基準等」(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2号)など関係する省令・告示を改正、2020年3月31日に公布し、4月1日に施行した。(【全編内 ヘ続く】
2.8月31日に化管法第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しの中央環境審議会答申――この答申を踏まえ、経済産業省とともに年内に政令改正を公布
今回のPRTR・SDS対象物質の見直しでは、届出排出量について第一種10t以上、第二種1t以上とする足切りをし、化審法用途のみのばく露の観点からの選定を排出係数によるものとした。
見直しでは、現行562から656に。その内訳は、第一種指定化学物質(PRTR)が462から522(うち特定第一種指定化学物質15が24に)、第二種指定化学物質(SDS)が100から134になった。【全編内 ヘ続く】
10月
【NO.100】7月13日に第26回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ ガス基本政策小委員会が開催 他1本 『機関誌:環境管理2020年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.7月13日に第26回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会が開催――7月3日の閣議後会見における梶山経済産業大臣の冒頭発言での「検討指示」を受けて、非効率石炭火力のフェードアウトと先着優先の送電線利用ルールの見直し検討に着手
資源の乏しい我が国において、エネルギー供給に万全を期しながら脱炭素社会の実現を目指すために、エネルギー基本計画に明記している非効率な石炭火力のフェードアウトや再エネの主力電源化を目指していく上で、より実効性ある新たな仕組みを導入するべく、今月中に検討を開始し、取りまとめるよう、事務方に指示した。(【全編内 ヘ続く】
2.中央環境審議会地球環境部会 中長期の気候変動対策小委員会 産業構造審議会産業技術環境分科会 地球環境小委員会地球温暖化対策検討ワーキンググループ 合同会合(第1回)が9月1日に開催――長期のビジョンを見据えつつ、地球温暖化対策計画の見直しを含めた我が国の気候変動対策について、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合で検討開始
我が国は、2015年7月に「2030年度に2013年度比26.0%減(2005年度比25.4%減)の水準(約10億4,200万t-CO2)にする」との目標を掲げた日本の「約束草稿」を地球温暖化対策推進本部で決定し、国連に提出した。そして、同年12月のCOP21において「パリ協定」が採択された。 こうしたことを踏まえ、2016年5月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定した。また、2019年6月には、今世紀後半のできるだけ早期に「脱炭素社会」の実現を目指すとの長期のビジョンを掲げた「パリ協定に基づく成長戦略」を閣議決定した。【全編内 ヘ続く】
9月
【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第3回)報告
(2020/9/2) |
中環審水環境部会にて制度に係る取組の状況確認のため、関係者からのヒアリングを実施
9月2日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「水質総量削減制度に係る取組の実施状況について」等のヒアリングが行われた。
議事概要 |
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日時:2020年9月2日(水)14時~17時 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第3回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【NO.99】廃プラスチックの輸出に係るバー ゼル法該非判断基準(案) 他1本 『機関誌:環境管理2020年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準(案)――7月8日の「令和2年度廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準策定のための検討会(第2回)」で該非判断基準(案)が提示
プラスチックの廃棄物に係るバーゼル条約の改正附属書が2021年1月1日に発効する。その日以降、相手国の同意なしに改正附属書の規制対象となるプラスチック廃棄物は輸出できなくなる。バーゼル条約改正附属書の規制対象のプラスチックの廃棄物については、「有害なプラスチックの廃棄物」のほか、「特別な考慮が必要なプラスチック廃棄物」と規定されている。しかしながら、どのような廃プラスチックが、当該特別の考慮が必要なプラスチックに該当するかは、各締約国の解釈によるところになる。【全編内 ヘ続く】
2.7月21日の第 4回合同会議(7月21日)で「今後のプラスチック資源循環政策の方向性(案)」が提示――2019年 5月策定の「プラスチック資源戦略」の具体化に向けて
2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定された。その背景事情には、日本は2018年6月のシャルルボワサミットで米国とともに「海洋プラスチック憲章」に署名せず、国際的批判を浴びた中で、2019年6月の大阪G20サミットで議長国を務めた。2017年末に中国が廃プラスチックの輸入禁止、東南アジア諸国も輸入規制に踏み切り、2019年5月のバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)では「汚れたプラスチックごみ」を規制対象とする附属書改正が決議され、2021年1月1日から発効することとなった。【全編内 ヘ続く】
8月
【中環審/大気・騒音振動部会】第14回 報告
(2020/08/19)
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【中環審/大気・騒音振動部会】第14回
8月19日に、中央環境審議会 大気・騒音振動部会(第14回)が開催され、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」の審議が行われた。
議事概要 |
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日時:2020年8月19日(水)13時30分~15時30分 / WEB会議
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(概要) |
【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 (第14回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【NO.98】レベル3建材を石綿飛散防止に係る法的枠組みに入れた大気汚染防止法の一部改正が成立し、6月5日に公布 他1本 『機関誌:環境管理2020年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.レベル3建材を石綿飛散防止に係る法的枠組みに入れた大気汚染防止法の一部改正が成立し、6月5日に公布
本誌5月号の「先読み!環境法」で紹介した大気汚染防止法の一部改正が5月29日に成立し、6月5日に公布された。施行は公布後1年となってはいるが、主要部分は公布後2年になっていて、見直し検討規定が施行後5年と規定されていることから、公布7年後の見直しとなってしまう。なお、衆・環境委員会は5月15日、修正案二つを否決し、多数で可決、参・環境委員会は修正案を否決し、多数で可決し、いずれも附帯決議を付した。
そこで、両院それぞれの環境委員会で決議された附帯決議を紹介し、決議事項の中から筆者が重要と思った事項を絞り出して、その課題を述べる。【全編内 ヘ続く】
2.「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」の行方を追う――エネルギー供給強靭化法に魂を入れる役割
3段階の電力システム改革は、本年4月1日に法的分離の規定が適用され、一連の施策は終了した。ところが、その実態は同じ会社が分社化したに過ぎなかった。ただ、電力の小売市場にはガス事業などの異業種が参入した。
6月5日に成立し12日に公布されたエネルギー供給強靭化法の審査で、衆議院経済産業委員会において意見を述べたある参考人は、「FITの抜本的見直しも電力システム改革も、私は道半ばだと考えております」と発言している。
資源エネルギー庁は、2018年10月に電力業界の新たな在り方についての議論の場を設けた。それは、同年7月の第5次エネルギー基本計画決定の3か月後で、これまで9回開催され、今回成立したエネルギー供給強靭化法にもそこでの議論が反映されている。【全編内 ヘ続く】
7月
【NO.97】発送電の法的分離が4月1日から実施――電力システム改革の3段階の施策が完了 他1本 『機関誌:環境管理2020年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.発送電の法的分離が4月1日から実施――電力システム改革の3段階の施策が完了
経済産業省は、3月13日に電気事業者9社提出の会社分割の認可申請を電気事業法に基づき認可した。それは、2015(平成27)年改正電気事業法22条の2に兼業の制限規定が設けられ、2020年4月1日に施行されることになっていたことによる。既に東京電力は2016年に分社化していて、沖縄電力は発送電一貫体制を続ける。(注:電気事業法22条の2(兼業の制限等)一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。)
法的分離(2020年4月1日)以降の各社の事業形態は、東京と中部が持株会社方式(持株会社の下に小売、送配電、発電の子会社を設ける)、北海道、東北、北陸、関西、中国の6電力会社と電源開発は、発電・小売親会社方式(持株会社〈発電・小売〉下に送配電会社の設置)となる。
なお、東京・中部は、それぞれの持株会社が原子力発電等の発電事業を有し、両社の火力発電事業は、2019年4月に「株式会社JERA」へ統合されている。【全編内 ヘ続く】
2.発送電の法的分離と再エネの主力電源化そして電力ネットワークの次世代化――法的分離方式に決定するまでの過程:電力ネットワーク次世代化に向けたエネルギー供給強靭化法の布石
発送電分離の方式には、①会計分離(送配電部門の会計を発電・小売部門の会計から分離)、②法的分離(送配電部門を別会社化するが、持株会社による資本維持が可能)、③所有権分離(別会社化し、発電部門・小売部門の親会社との資本関係も解消〈持株会社を認めない〉)、④機能分離:系統運用分離(送電線網の運用を独立組織に移管)の4方式があり、①の会計分離については、既に、2003(平成15)改正電気事業法で行っている。
発送電の法的分離に至る一連の電力システム改革は、2011年の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を契機としている。【全編内 ヘ続く】
6月
【NO.96】COP26の開催延期と日本のNDC(国が決定する貢献)の決定 他1本 『機関誌:環境管理2020年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.COP26の開催延期と日本のNDC(国が決定する貢献)の決定
4月1日(現地時間)、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国連と英国は今年11月9~20日に英国グラスゴーで開催される予定だったCOP26の延期を発表した。新しいスケジュールは後日決定されるが、2021年前半とみられている。また、COP26の延期により、6月開催予定の補助機関会合(SB52)が10月4日~12日に、準備会合も9月28日~10月3日に変更となった。【全編内 ヘ続く】
2.3月31日中央環境審議会答申「瀬戸内海における今後の環境保全の在り方について――2015(平成27)年に「きれいで豊かな瀬戸内海の確保」を基本理念に定めた改正瀬戸内環境保全特別措置法の施行後5年の見直し(2019(令和元)年6月19日諮問)
2015(平成27)年改正瀬戸内特措法で基本理念規定を創設し、「きれいで豊かな瀬戸内海の確保」を定め、附則で二つの見直し検討を規定した。【全編内 ヘ続く】
5月
【NO.95】3月10日に大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出 他2本 『機関誌:環境管理2020年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.3月10日に大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出
前回、2014年の石綿飛散防止に係る大気汚染防止法の改正から5年経過後の見直しと2016年の総務省の行政監視・監督のアスベスト対策の勧告も踏まえて、「石綿飛散防止小委員会」において検討が行われ(本誌2020年1月号でパブコメ実施中の答申案について紹介)、2020年1 月9日の第8回小委員会で「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」が了承された(本誌2020年3月号でパブコメの結果と石綿の大気濃度測定を巡る小委員会の質疑応答を紹介。な お、本誌2020年2月号で労働安全衛生法の石綿則見直しの動きについて紹介)。そして3月10日に大気汚染防止法一部改正案が閣議決定され、同日衆議院に提出された。【全編内 ヘ続く】
2.3月3日に復興庁設置法等の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出――5つの法改正の束ね法案。その第5条が特別会計に関する法律の一部を改正する法律案で、エネルギー対策特別会計について繰入れが規定
内閣法制局の提出理由(法律案の理由)では、次のとおりとなっている。
「東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興庁の廃止期限の延長(注:10年間)、復興推進計画及び復興整備計画に基づく特別措置の対象となる地域の重点化、福島県知事による福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに復興施策に必要な財源を確保するための特別措置に係る期間の延長等の措置を講ずる必要がある」
つまり、5法案を束ねたのは、「東日本大震災からの復興を重点かつ効果的に推進するため」としている。その中に、予算で定める金額に限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定(石油石炭税が原資)から電源開発促進勘定(電源開発促進税<家庭の電気料金等>が原資)に繰り入れることができるようにする特別会計法の改正が含まれている。
施行は2021年4月1日からとなっているので、来年度の予算からとなろう。【全編内 ヘ続く】
3.3月10日に個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出
デジタルデータ化された大量の個人情報の利活用は人の意思決定をも管理統御し得る。その法的制御の在り方については、環境法の立場からも関心を寄せている。それは、環境法学が課題としてきた不確実性の制御の応用可能性があると考えられるからである。
デジタルプラットフォームの公正な市場の形成に関し、本誌2020年4月号で「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」(2月18日閣議決定、衆議院提出)の概要(GAFA対応)を経済産業省の報道発表資料により紹介した。今回は、デジタルデータ化された個人情報に関し、3月10日閣議決定、衆議院提出の個人情報保護法等一部改正案(3年ごとの見直し)を紹介する。【全編内 ヘ続く】
4月
【NO.94】強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案が2月25日に衆議院に提出 他2本 『機関誌:環境管理2020年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案が2月25日に衆議院に提出
2020年2月25日に、電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギーの電気の調達に関する特別措置法(FIT法)、独立行政法人天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)の3法それぞれの改正案を束ねたエネルギー供給を強靭化するための法案が閣議決定され、同日、衆議院に提出された。
この法案には、①再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会の2019年12月12日の中間とりまとめを踏まえ、FIT制度を見直して市場価格に一定額を上乗せて交付するFIP制度を導入して競争電源化を図ろうとするFIT法の改正(注)とともに、②2019年夏の台風災害にかんがみ、災害時の連携計画の策定、特定エリア内で緊急時にも独立したネットワークとして運営可能となるよう配電事業を独立して許可制にするなどの電気事業法改正、さらに、③緊急時にLNG等の発電用燃料をJOGMECが調達する業務を追加する等のJOGMEC法の改正が含まれている。【全編内 ヘ続く】
2.都市再生特措法、土地基本法等、地域交通活性化法の改正案が2月7日衆議院に提出
2020年2月7日、国土交通省は、都市再生特別措置法(都市再生特措法)等の一部を改正する法律案、土地基本法等の一部を改正する法律案及び持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域交通活性化法)等の一部を改正する法律案を、それぞれ閣議決定し、同日衆議院に提出した。
なお、国土交通省は第201回国会に8本の法案の提出を予定し、2月4日に道路法の一部改正案などを既に提出している。この3本は、人口減少時代のまちづくり「コンパクトシティネットワーク」推進に関連する内容で、都市環境の形成に関わる環境法の問題でもある。【全編内 ヘ続く】
3.特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案が2月18日に閣議決定され衆議院に提出――GAFAへの対応
内閣の「デジタル市場競争本部」の下に「デジタル市場競争会議」が設けられ、デジタル市場のルール整備の進め方が検討され、第3回(2020年1月28日)でまとまった。
なお、デジタル市場競争会議が設置されるまでは「デジタル・プラットフォーマを巡る取引環境の整備に関する検討会」(公正取引委員会、経済産業省、総務省)で検討が行われていた。【全編内 ヘ続く】
3月
【NO.93】福島第一原発敷地内の多核種 除去設備等処理水(ALPS処理水) の処分方法について 他1本 『機関誌:環境管理2020年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.福島第一原発敷地内の多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の処分方法 について―― 2020年 1月31日の多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 (第 17回)配布資料よりCOP25の結果について
処分方法は、技術的には、実績のある水蒸気放出及び海洋放出が現実的な選択である。ただ、心理的な消費行動等による社会的な影響が大きいので、社会的観点から優劣を比較することは難しい。
海洋放出は、これまで通常炉で行われてきた実績や放出設備の容易さ、モニタリングの在り方を含めて、水蒸気放出に比べると、確実に実施できる。ただし、排水量とトリチウム放出量は、福島第一原発の事故前 と同等にはならない。
政府には、本報告書の提言に加え、地元自治体やの農林水産業者を始め幅広い関係者の意見を丁寧に聴き、透明性のあるプロセスで、方針を決定することを期待する。方針決定には、処分方法とともに風評被害対策の拡充・強化も併せて取りまとめられるべきである。【全編内 ヘ続く】
2.石綿の大気測定義務を求める小委員会での議論と答申案に対するパブコメの 主な内容――1月9日の第8回石綿飛散防止小員会で了承された「今後の石綿飛散防止対策の 在り方について(答申)」に係る前回の第7回石綿飛散防止小委員会(2019.11.14)での大気測 定義務の議論と寄せられたパブコメ意見の主な内容
本誌2020年1月号「先読み! 環境法」で、2019年11月14日開催の第7回石綿飛散防止小委員会に提示された「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」の内容を紹介した。その後、この答申案についてパブリックコメントが2019年12月13日まで行われ、494通(意見数3,611件)が提出された。答申案が了承された本年1月9日の第8回小委員会にその結果が報告され、第7回小委員会の議事録も資料として提出されている。
そこで、筆者が第7回小委員会議事録で注目した、石綿の大気測定義務を巡る質疑と494通(3,611件)にのぼったパブコメのうち提出件数が多かった事項の概要を紹介する。【全編内 ヘ続く】
2月
【産構審】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会 第15回フロン類等対策WG 報告
(2020/2/14)
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フロン対策を巡る進捗報告、オゾン層保護法に係る報告等を基に検討が行われる。
2月14日に、フロン類対策WG(産業構造審議会(経済産業省))が開催され、フロン排出抑制法に係る課題等の検討が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和2年2月14日(金) / 於:経済産業省別館3階312各省庁共有会議室(東京都千代田区霞が関1‐3‐1)
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(概要) (1)フロン対策をめぐる進捗としては、①「フロン類使用合理化計画」の取組状況等、②プレチャージ輸入品に関する調査結果、③2018年における産業界の自主行動計画の取組状況について報告があった。(2)オゾン層保護法に係る報告として、①2019年割当て運用結果、②破壊数量確認手続きについて報告があった。(3)フロン排出抑制法に係る諸課題として、①フロン排出抑制法に基づくフロン類使用見通し、②新たな指定製品の目標値及び目標年度の設定等、③指定製品に係る勧告措置の具体的な運用指針について審議が行われた。また④家庭用エアコンディショナーの達成状況について報告が行われた。審議事項に関しては、事務局案で合意された。 |
【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会化学物質政策小委員会 フロン類等対策ワーキンググループ (第15回)
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
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【NO.92】COP25の結果について 他1本 『機関誌:環境管理2020年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.COP25の結果について
2019年12月16日付で日本政府代表団の「国連気候変動枠組条約第25回締約国会議(結果)」の概要が発表されたので、紹介する。
なお、報道では、ようやく採択された「成果文書」で「可能な限り高い野心を反映するよう強く要請する」とされていたが、この概要の「⑷COP・CMP・CMA決定」では、「交渉の結果、締約国に野心的な気候変動対策を促す文言」が盛り込まれたとしている。【全編内 ヘ続く】
2.建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)――2019年12月3日厚生労働省労働基準局の「第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策検討会」の中間とりまとめ
本誌1月号で紹介した「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」の冒頭で触れた石綿則改正方向性案は、第201回通常国会に提出予定の石綿飛散防止に係る大気汚染防止法の改正案とのすり合わせ検討の必要からとしているが、同時に同法案の衆参両院の委員会審査への対応もにらんだものと思われる。
石綿疾病は、ILO、WTOで職業上のがん・中皮腫が問題視されてきたが、日本では工場周辺住民などの罹患が問題化した。司法は、予測可能性の知見の時期について、工場の塀の内(労働安全衛生)と外(公害)とを区別してきているが、日本における石綿関連工場と周辺居住地域との接近・混在状況を考慮しない観念的な区別ともいえる。しかも建物解体現場は、短期間の作業場が居住地域の街中に出現し、解体作業に伴うばく露リスクは、敷地境界線で作業員と周辺住民・通行人とを明確に区別できるほどの差がない。そうなると、解体作業においては、作業員への安全衛生と隣接住宅住民・通行人等へのばく露防止措置を一体的に行っていくべきであろう。【全編内 ヘ続く】
1月
【中環審/大気・騒音振動部会】石綿飛散防止小委員会(第8回)
(2020/01/09)
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【中環審/大気・騒音振動部会】石綿飛散防止小委員会(第8回)
1月9日に、中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第8回)が開催され、「今後の石綿飛散防止の在り方について」及び「今後の技術的事項の検討について」の議論が行われた。
委員会議事概要 |
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日時:令和2年1月9日(木) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(概要) |
【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第8回)の開催について
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【NO.91】「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」のパブコメの実施(12月3日まで)――答申を踏まえて2020年の通常国会に大気汚染防止法の一部改正案提出へ 他1本 『機関誌:環境管理2020年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.「今後の化学物質対策の在り方について(答申案)」のパブコメの実施(12月3日まで)――答申を踏まえて2020年の通常国会に大気汚染防止法の一部改正案提出へ
2019年11月14日の第7回石綿飛散防止小委員会で「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」がまとまり、11月14日から12月13日までパブコメが行われた。答申を踏まえて本年1月末召集の通常国会に大気汚染防止法の改正案が提出されることになる。
答申案では、前回(2014(平成26)年施行)の石綿飛散防止に係る大防法改正から5年経過後の見直し検討規定とともに、2016(平成28)年5月の総務省の行政監視・監察でアスベスト対策について勧告が出されたことを挙げ、2018(平成30)年8月に環境大臣から「今後の石綿飛散防止の在り方について」諮問されたと説明している。なお、前回の法改正のもととなった2013(平成25)年の中央環境審議会中間答申では、引き続き検討を求める四つの事項を挙げていた。【全編内 ヘ続く】
注:すでに、本誌2019年10月号の「先読み!環境法」で、同年9月2日の中央環境審議会大気・振動部会石綿飛散防止小委員会(第6回)でまとまった「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性」を紹介したが、小委員会はさらに検討を進め答申案を取りまとめた。
2.建材含有石綿は建築物解体に伴う危険物(石綿)処理
石綿は静かな時限爆弾と呼ばれている。石綿にばく露したあと、長期間を経て突然中皮腫、肺がん等を発症し、短期間で多くは死に至る極めて危険な物質である。
日本では、1970年から90年にかけて年間約30万tという大量の石綿が輸入され、これらの石綿のうち8割以上が建材に使用されたといわれている(「アスベスト(石綿)は どのくらいの量が使われてきたのか」独立行政法人 環境再生機構の ホームページ「アスベスト(石綿)健康被害の救済」より)。
石綿は、当初ILO・WHOの勧告等から職業がん・中皮腫が問題視されてきた。しかし、1995年の阪神淡路大震災の倒壊建築物の処理から環境中への石綿飛散が問題となり、1996年に大気汚染防止法に石綿飛散防止規制が特定粉じん(石綿)施設の排出規制の隣に設けられ、環境中の石綿ばく露による石綿健康被害救済法も制定された。つまり、石綿含有建材使用建物の解体現場処理を大防法の環境中への石綿飛散防止規制(労衛法の石綿則もかぶる)で対応した。【全編内 ヘ続く】