2016年

12月

【NO.54】POPs廃棄物処理制度化に向けた検討が開始 他1本
 『機関誌:環境管理2016年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. POPs廃棄物処理制度化に向けた検討が開始―POPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の設置

 本年9月30日に第1回のPOPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会が開催された。その目的について、検討委員会に提出された「資料1『POPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会』開催要領」では、次のよう に説明されている。

2.10月18日の第7回土壌制度小委員会で答申案を検討

 平成21年改正土壌汚染対策法施行後5年の見直し検討のための第7回土壌制度小委員会が10月18日に開催され、答申案が検討された。10月20日から11月18日までパブコメが行われて答申が決定される。その後、答申を踏まえて必要な措置が講じられることとなろう。
 本年3月に設置された土壌制度小委員会については、本誌6月号の「先読み!環境法」で紹介し、10月号では、その第6回(9月2日)に提出された「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)」の内容を紹介した。
 その際は、「第1背景」のみ内容を紹介し、「第2今後の土壌汚染対策の在り方について」は項目のみにとどめたので、今回、答申案が出されたのを機会に、その内容を紹介する。ただ、答申案は膨大なので、その一部を紹介するにとどめる。


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11月

【NO.53】パリ協定が11月4日に発効 他2本
 『機関誌:環境管理2016年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. パリ協定が11月4日に発効

 昨年12月に採択されたパリ協定の発効要件は、世界総排出量の55%以上の排出量を占める55か国以上の締約国がこの協定を締結した日の後30日目の日からとなっている。10月5日時点で74の国と地域が締結したことで世界排出量の55%以上となり、30日後の11月4日発効となった。
 パリ協定は、参加のハードルを下げたことで、先進国、途上国すべての国が同じ条件で取り組む体制を形成し た。協定の持つ意義はきわめて大きい。そこでは、2050年に2℃以下とし、1.5℃に言及した長期目標を目指して、各国に中期目標の約束草案の5年ごとの見直しと長期の気候変動戦略の提出、適応計画の策定などを求めている。
 日本は、10月11日に協定承認案を国会(第192回〈臨時〉国会)に提出した。ただ、11月7日から18日の日程によりモロッコで開催されるCOP22(気候変動条約第22回締約国会議)にあわせて開催される第1回のパリ協定締約国会議に締約国として参加するには、10月19日までに国内手続きを終える必要があるとされている。オブザーバー参加になりそうだ。

2.9月26日に今後の化学物質対策の在り方についての環境省と経済産業省の合同会合が開催

 9月26日に産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第9回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第1回)の合同会合(第1回化審法見直し合同会合)が開催され、①化審法の概要及び施行状況について、②化審法の施行状況を踏まえた検討課題及び検討スケ ジュールについて等が検討された。

3. 現行制度維持となった9月2日の石綿健康被害救済小委員会(第5回)に提出された
  「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について(案)

 石綿健康被害救済小委員会が、石綿健康被害救済法の見直し検討のため設けられ、本年4月20日に第1回が開催され(本誌6月号で紹介)、関係者からのヒアリング等を行ったあと、9月2日の第5回の小委員会に「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について(案)」が提出され、9月20日から10月19日までパブリックコメントが実施された。


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10月

【NO.52】第5回廃棄物処理制度専門委員会が9月1日に開催 他1本
 『機関誌:環境管理2016年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.5回廃棄物処理制度専門委員会が9月1日に開催
ーー「廃棄物処理制度に関する論点整理について」が議題に

 9月1日に中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理専門委員会(第5回)が開催された。
 議題は、①廃棄物処理制度に関する論点整理について、②廃棄物の適正処理の更なる推進、③その他、であった。
 この専門委員会は、平成22年改正廃棄物処理法の附則で施行後5年(平成28年5月)の見直し検討を行うため循環型社会部会において設置が決定され、5月19日に第1回が開催され(本誌6月号及び8月号の「先読み!環境法」で紹介)、これまで6月15日(第2回)、6月30日(第3回)、8月2日(第4回)を開催し、関係者からのヒアリングと質疑を行ってきた。
 そして9月1日の第5回は、それまでの関係者からのヒアリングと質疑応答をまとめて論点を整理し、検討課題を示した資料に基づいて検討が行われ、年内に報告書をまとめることを目指している。

2.今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)が9月2日の第6回土壌制度小委員会に提出

 9月2日(金)に第6回土壌農薬部会土壌制度小委員会が開催され、資料として「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)」が提出された。
 この小委員会は、今年3月に平成21年改正土壌汚染対策法の施行から5年後の見直し検討のため設けられ(本誌6月号「先読み!環境法で紹介)、これまで関係者からのヒアリングの後、論点、方向性について検討を行ってきたが、今回、答申骨子案が提出されたことにより、今後は、年内を予定している答申案作成に向けて検討が 行われる。


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9月

【NO.51】環境省の長期低炭素ビジョン小委員会(第1回)の開催 他2本
 『機関誌:環境管理2016年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.環境省の長期低炭素ビジョン小委員会(第1回)の開催

 7月29日に環境省の長期低炭素ビジョン小委員会が開催された。本誌8月号の先読み環境法で7月5日に第1回が開催された経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォームの動きを紹介したが、本号では環境省の動きを紹介する。この小委員会の開催は、7月22日 の地球環境部会で小委員会を設置することが決まったことを受けたものである。
 部会では、パリ協定等で2020年までに、今世紀半ばの長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を提出することが招請されていること等から、2050年及びそれ以降の低炭素社会に向けた長期的なビジョンについて審議するため、中央環境審議会地球 環境部会の下に、長期低炭素ビジョン小委員会を設置するとしていた。

2.先行的・集中的に取り組む八つの国立公園の決定    
ーー第3回国立公園満喫プロジェクト有識者会議の結果発表

 7月25日、第3回国立公園満喫プロジェクト有識者会議の議論を踏まえ、環境省は、先行的・集中的に取り組む八つの国立公園を選定した。
 これらの地域においては今後、上質で快適な利用環境や多様なプログラムの整備などを集中的に実施していくこととなるとしている。

3.「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づく国内実施計画(改定案)等」のパブリックコメントが7月14日から8月12日まで実施

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という)では、その第7条において、各締約国に対して国内実施計画の作成及び実施に努めることを求めており、我が国はPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、国内実施計画を作成、平成17年8月24日「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において了承された。その後、新たにPOPs条約対象物質9物質群が発効したことを受け、平成24年8月に国内実施計画を改定した。
 今回は、平成25年4〜5月の第6回締約国会議において対象物質として追加が決定したヘキサブロモシクロドデカンの効力が発効したことを受け、関係省庁連絡会議において、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)」を取りまとめるとともに、国内実施計画の実施状況を点検し「残留性 有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画の点検結果(案)」を取りまとめた。
 環境省はこの改定案について、7月14日から8月12 日までパブリックコメントを実施している。


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8月

【パブリックコメント】亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について(2016/8/4)

 “亜鉛含有量”並びに“カドミウム及びその化合物”に設定されている暫定排水基準が、それぞれ12月10日、11月30日で適用期限を迎えるため、新たな基準値について見直し案が作成されている。
 金属鉱業、電気めっき業、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)、下水道業が今回の見直しの対象となっているが、いずれの基準値も据え置きとなっており、一般基準への移行、暫定基準値の強化はない。
 9月2日(金)まで、意見の募集を実施している。

〔環境省報道発表〕「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について


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【中環審/循環型社会部会】廃棄物処理制度専門委員会(第4回)
(2016/8/2)

 本年度は、廃棄物処理法の見直し年度にあたり、5月より現行法規の課題点などが、中央環境審議会の廃棄物処理制度専門委員会で審議されてきた。
 これまでの委員会では、地方行政や事業者団体からのヒアリングを行い、年始に発覚した食品廃棄物の横流し問題など多くの課題・論点がこれまでに挙げられている。先日(8/2)実施された第4回委員会では、その論点整理が行われ、今後、年内を目途に、改正の方向性まとめた報告書が作成される予定となっている。
 結構なボリュームとなるが、委員会にて今後検討すべき論点として挙げられた項目の全文を掲載する。
 

II.廃棄物処理政策において今後検討すべき論点※第4回委員会 資料3より抜粋

 廃棄物処理政策においては、廃棄物の適正処理を更に徹底し、不適正処理の撲滅を図ることにより、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図ることが重要な課題である。
 同時に、循環型社会の形成に向け、より一層の廃棄物の排出抑制(リデュース・リユース)、再生利用(リサイクル)等を進め、3Rが促進される社会システムを構築していくことが重要である。こうした観点から、今後検討すべき課題・論点は以下のとおり整理される。
 ※斜体の(括弧書き)部に、当該項目について御意見をいただいた委員、団体名を記載

1.廃棄物の適正処理の更なる推進

累次に渡る廃棄物処理法の改正により、不適正処理対策の充実が図られてきたところであるが、引き続き不適正処理事案が発生していることを踏まえ、廃棄物の適正処理の更なる推進のために必要な対応について検討を行う必要がある。
(1)廃棄物の不適正な取扱いの未然防止策の強化
ア 産業廃棄物の処理状況の透明性の向上
排出事業者責任を踏まえ、不適正処理の未然防止の観点から、産業廃棄物処理業者が情報提供等により処理状況をより透明化し、排出事業者が当該情報を確認することとする等、排出事業者による処理状況の確認をより充実させるために必要な措置を検討するべきではないか。(日本建設業連合会)

イ マニフェストの活用
電子マニフェストによる不正防止のためのシステムの導入等、マニフェスト制度の適切な運用を徹底するために必要な措置を検討するべきではないか。
廃棄物処理システムの透明化に資する電子マニフェストについて、そのシステムの改善及び一部義務化も含む一層の普及拡大のために必要な措置を検討するべきではないか。
(愛知県、全国産業廃棄物連合会、日本経済団体連合会)

ウ 廃棄物を排出する事業者の責任の徹底
排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が自治体の規制権限の及ばない第三者に委ねられることにより、排出事業者としての意識が希薄化すること等が懸念されており、これらの問題等について自治体や事業者に周知徹底すべきではないか。
排出事業者の責任を徹底する観点から、その内容をはじめ、廃棄物処理に関する法的知識等を事業者等に周知するために必要な対応を検討するべきではないか。
廃棄物の適正処理を確保するために、排出事業者の廃棄物処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐ等の必要な対応を検討するべきではないか。
(愛知県、全国産業廃棄物連合会、全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議、辰巳委員、日本建設業連合会)

(2)廃棄物の不適正な取扱いに対する対応の強化
廃棄物処理業許可を取り消された者についても改善命令の対象とする等、廃棄物処理業許可を取り消された者に係る廃棄物の適正な処理の確保のために必要な措置を検討するべきではないか。
(愛知県)

(3)廃棄物処理における有害物質管理の在り方
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の規制対象物質等をはじめとする有害物質を含む廃棄物の処理の在り方について、廃棄物データシート(WDS)の発行の委託基準化や、処理基準及び特別管理廃棄物の指定対象の見直しを含めて検討するべきではないか。(全国産業廃棄物連合会、中杉委員)

(4)その他
市町村において処理が困難な廃棄物や建築物の解体時における残置物等について、製造事業者等による協力や関係事業者等との連携を図りつつ、市町村の処理責任のもとで適正・円滑な処理を確保するための必要な対応を検討すべきではないか。
生活環境保全上の支障を防止し、廃棄物の適正な処理を推進する観点から、廃棄物処理施設設置許可を必要とする施設の範囲について検討するべきではないか。
(大塚委員長、全国産業廃棄物連合会、全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議、田崎委員、日本環境保全協会、日本建設業連合会)

2.健全な資源循環の推進

G7富山環境大臣会合において資源効率性の向上が国際合意されるなど、国内外での資源循環・3Rを更に推進することが求められており、その際には、適正かつ健全な形で資源循環が行われることが重要である。また、優良な循環産業を更に育成していくことも重要であり、こうした課題への対応を検討する必要がある。

(1)廃棄物等の越境移動の適正化に向けた取組
ア バーゼル法との「すきま」の解消
使用済電気電子機器をはじめ、有害特性を有する使用済物品の国内管理については、明確に廃棄物であると断定できる場合を除いては、廃棄物処理法と特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)との「すきま」となっており、いわゆる不用品回収業者による回収やスクラップヤードにおける不適正な取扱いに対する取締りの実効性が確保できておらず、また、それらの輸出を通じて海外でも環境汚染を生じさせているおそれがあることから、そのような使用済物品の性状に応じて、その管理を適正化するための仕組みの在り方を検討することを通じて、「すきま」を解消すべきではないか。
(東京都、廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)

イ バーゼル法との二重手続の改善等
事業者負担を軽減するため、輸出に際して廃棄物処理法に基づく手続の要否を迅速に判断することができるようにするとともに、廃棄物処理法に基づく輸出確認とバーゼル法に基づく輸出確認との間で重複が生じていることを踏まえ、両法に基づく審査内容及び手続の重複を見直すことなどによって輸出手続の迅速化を図るべきではないか。
(廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)

(2)優良な循環産業の更なる育成
ア 優良産廃処理業者認定制度の見直し
現行の優良産廃処理業者認定制度について、廃棄物処理法の目的に留意しつつ、信頼性の向上や産業廃棄物処理事業者全体の底上げを図る観点から見直しを行うべきではないか。それに合わせて優良産廃処理業者認定制度を受けた事業者が排出事業者により選択されるようにするための措置について検討を行うべきではないか。
(新熊委員、全国産業廃棄物連合会、東京都、日本経済団体連合会)

イ 廃棄物処理に関する優良な人材の育成
廃棄物処理に関する優良な人材育成に向けた取組をより推進するために必要な措置について対応を行うべきではないか。(全国産業廃棄物連合会)

ウ 廃棄物処理業者の取引条件の改善
排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が自治体の規制権限の及ばない第三者に委ねられることにより、排出事業者としての意識が希薄化すること等が懸念されており、これらの問題等について自治体や事業者に周知徹底すべきではないか。(再掲)
廃棄物の適正処理を確保するために、排出事業者の廃棄物処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐ等の必要な対応を検討するべきではないか。(再掲)

(3)廃棄物等の健全な再生利用・排出抑制等の推進に向けた取組
使用済電気電子機器をはじめ、有害特性を有する使用済物品が、いわゆる不用品回収業者により回収された上、スクラップヤードにおいて不適正に取り扱われることにより、人の健康又は生活環境に係る影響が生ずるとともに、適正なリサイクルが空洞化するおそれがあることから、そのような使用済物品の性状に応じて、その管理を適正化するための仕組みの在り方を検討すべきではないか。
廃棄物の再生利用等を推進するため、個別の物ごとに、現行の再生利用指定制度、再生利用認定制度及び広域認定制度等の活用も含め、必要な方策の検討を行うべきではないか。
このほか、資源効率性の向上を図るため、廃棄物の排出抑制、再生利用等による減量化を一層推進するために必要な方策の検討を行うべきではないか。
(新熊委員、全国産業廃棄物連合会、田崎委員、東京都、日本建設業連合会、廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)

3.その他

(1)廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化
地球温暖化対策の取組全般との連携も視野に入れつつ、地球温暖化対策に資する廃棄物のリサイクルや廃棄物処理施設における熱利用、廃棄物発電の導入・高度化を更に推進するための方策について検討を行うべきではないか。
(東京都)

(2)廃棄物処理法に基づく各種規制措置等の見直し
企業経営の効率化の観点から行われる分社化等により、これまで行ってきた「自ら処理」ができなくなっていること等を踏まえ、「自ら処理」を行う親子会社間における排出事業者責任の共有及び「自ら処理」を行う親子会社内外の廃棄物について明確化できるかの検討も含め、必要な方策の検討を行うべきではないか。
電子申請の活用や許可申請書類の様式の統一を始めとして、許可申請等の負担軽減や合理化について検討を行うべきではないか。
経営の大規模化等により産業廃棄物処理業者の資本構成等が複雑化している等の状況の変化を踏まえつつ、実態の把握を行い、廃棄物処理法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者の排除及び廃棄物の適正処理の確保を当然の前提とした上で、産業廃棄物処理業者に係る欠格要件の見直しについて検討すべきではないか。
(全国産業廃棄物連合会、田崎委員、日本経済団体連合会、日本建設業連合会)

(3)地方公共団体の運用
廃棄物の効率的な処理の推進及び廃棄物処理施設の確保という観点から、地方公共団体による流入規制や実質的な住民同意の要求を改善するために必要な対応について検討を行うべきではないか。
廃棄物の品目に係る判断等、廃棄物処理法の運用が地方公共団体ごとに異なる
現状を改善するために必要な対応について検討を行うべきではないか。
(全国産業廃棄物連合会、日本経済団体連合会)

〔環境省報道発表 H28.7.22〕中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会(第4回)の開催について


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【NO.50】7月5日に経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム第一回会合が開催 他3本
 『機関誌:環境管理2016年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.7月5日に経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム第1回会合が開催

 経済産業省は、2030年以降の長期の温室効果ガス削減に向けた対策の検討のため、産官学からなる長期地球温暖化対策プラットフォームを7月5日に開催した。経済産業省の報道発表資料により、その概要などを紹介する。

2.廃棄物処理制度専門委員会のスケジュールと予想される論点

 廃棄物処理法の施行状況について検討を行う廃棄物処理制度専門委員会が本年2月24日の循環型社会部会において設置されることが決まり、その後、5月19 日(第1回)、6月15日(第2回)、6月30日(第3回)が開催されている。
 ところで、6月2日に開催された循環型社会部会(第13 回)に「廃棄物処理制度専門委員会の今後の進め方」が資料として出されている。
 そこで、この資料と6月30日に開催された専門委員会に日本経団連からだされた資料の一部を紹介する。
  なお、本専門委員会の設置の趣旨などを本誌6月号の「先読み!環境法」で紹介した。

3.底層溶存酸素量を水質汚濁に係る生活環境項目環境基準に追加

 水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域の水質汚濁に係るものとして、人の健康保護に関する環境基準(現在27項目)と生活環境保全に関する環境基準が、そして地下水の水質汚濁に係る環境基準(28項目)が設けられている。
 この生活環境保全に関する環境基準は、27項目の健康保護基準のように全公共用水域で一律ではなく、河川、湖沼及び海域別にそれぞれ数種類の水域類型を設け、それぞれの水域類型ごとに水素イオン濃度(pH)、河川は生物化学的酸素要求量(BOD)・湖沼と海域は化学的酸素要求量(COD)等数項目についての基準が設定されている。そして各公共用水域ごとに水域類型を指定し、それぞれの水域類型ごとに設定されている数項目の基準が達成すべき環境基準となっている。
 ここで生活環境とは環境基本法第2条委第3項で規定するものをいう、とし、そこでは「生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)」と定義されている。

4.5月25日付中環審答申「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」

 平成28年5月25日(水)に開催された中央環境審議会水環境部会(第41回)において、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(報告)」が取りまとめられ、5月26日付で中央環境審議会会長から環境大臣へ答申された。
 この答申を踏まえ、総量規制基準の範囲に係る告示改正が行われる。その次は総量削減基本方針の策定(環境大臣)そして総量削減計画の策定(関係都道府県知事)へと進むことになる。


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7月

【パブリックコメント】「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」について
(2016/7/21)

 「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の案が、環境省のホームページ上で公開されパブリックコメント(意見募集は8/22まで)にかかっている。
 本計画は、昨年公布された“水銀による環境の汚染の防止に関する法律”に基づき、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保を目的として策定することとなっている。
 水俣条約で規定された措置は、我が国では下記の法令により実施されることになっており、本計画は、多岐の法令にまたがる措置について簡潔にまとめられており、“水俣条約”の受諾により、日本の水銀規制が今後どう変わるのか全容を把握するうえで非常に参考となる。

〔水俣条約の規定とそれを担保するための国内法令〕※計画案より本編集部作成

水俣条約の規定
それを担保する法令
水銀の採掘に関する措置(条約第3条(水銀の供給源及び貿易)関連) 水銀環境汚染防止法、鉱業法
水銀の輸出入に関する措置(同) 外為法
水銀添加製品の製造、輸出入に関する措置(条約第4条(水銀添加製品)関連) 水銀環境汚染防止法、外為法
歯科用アマルガムに関する措置(同) 歯科口腔保健の推進に関する法律、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律
製造工程における水銀等の使用並びに水銀等を使用する方法による金の採取(零細及び小規模な金の採掘を含む)に関する措置(条約第5条(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)、条約第7条(零細及び小規模な金の採掘)関連) 水銀環境汚染防止法
排出に関する措置(条約第8条(排出)関連) 大気汚染防止法
放出に関する措置(条約第9条(放出)関連) 水質汚濁防止法
水銀廃棄物以外の水銀等の環境上適正な暫定的保管に関する措置(条約第10条(水銀廃棄物以外の水銀の環境上適正な暫定的保管)関連) 水銀環境汚染防止法
水銀廃棄物に関する措置(条約第11条(水銀廃棄物)関連) 廃棄物処理法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、水銀環境汚染防止法、鉱山保安法
汚染された場所に関する措置(条約第12条(汚染された場所)関連) 土壌汚染対策法、水質汚濁防止法、鉱山保安法


〔環境省報道発表(H28.7.21)〕
 「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」に関する意見募集について

〔環境省〕水銀に関する水俣条約の概要


※取りまとめは本編集部独自によるものです。 ※本記事に会員専用情報はございません。

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【NO.49】パリ協定批准に向けて——5月成立の改正地球温暖化対策法による国民運動の強化を出発点としてエネルギー政策から脱炭素化に向け社会構造のパラダイム転換を構想するアクション50-80 他1本
 『機関誌:環境管理2016年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.パリ協定批准に向けて
――5月成立の改正地球温暖化対策法による国民運動の強化を出発点としてエネルギー政 策から脱炭素化に向け社会構造のパラダイム転換を構想するアクション50-80

 環境省は平成28年3月29日、「パリ協定から始めるアクション50-80~地球の未来のための11の取組~について」を公表した。  このアクション50-80は、2030年度までに温室効果ガス排出量を26%削減するとの中期目標の達成に向けて、また2050年80%削減の長期目標を目指し、今から具体的なアクションを起こすことが必要であるため、中長期の時間軸も念頭に、今後、環境省が進める取組の全体像を「パリ協定から始めるアクション50-80~地球の未 来のための11の取組~」として示すものとしている。
 その背景として、昨年のパリ協定の採択を受け、その実施に向けて、世界は新たなスタートを切ったこと。我が国は、温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で26%削減(2005年度比で25.4%削減)するとの中期目標の達成に向けて、また、2050年に80%削減するとの長期目標を目指し、今から具体的なアクションを起こすことが必要(下線は筆者、以下同じ)であることを挙げている。こうした観点から、今国会で成立した地球温暖化対策推進法の改正で位置付けた国民運動の強化等を出発点として、社会構造(注)のイノベーションを目指し、環境省が進める取組の全体像を示すこととした、としている。
(注)経済・産業構造の変革は含まないのか? 

2.パブリックコメントが実施された「水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書)」
――地球規模での水銀汚染の最小化を図る水銀排出基準

 平成27年6月19日に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律(本誌平成27年4月号及び5月号の「先読み! 環境法」で紹介)は、水銀に関する水俣条約(「水俣条約」)の 履行のため、①水銀排出者に対する排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務付けるとともに、②水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を要 排出抑制施設と位置付け、自主的取組を求めていく仕組み等を規定した。
 具体的な排出基準等を検討するため、平成27年12月18日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が諮問され、平成28年1月より、中央環境審議会大気・騒音振動部会に設置された大気排出基準等専門委員会において、水銀排出施設の種類や規模、排出基準、要排出抑制施設の種類、排ガス中の水銀の測定方法について検討が行われ、平成28年4月19日に開催された同専門委員会(第4回)において、「水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書案)」がとりまとめられ、パブリックコメントが実施された。そして6月9日の大気・騒音振動部会(第11回)に報告され、決定された。次は省令等を作成する段階に入ることになろう。
 なお、要排出抑制施設における自主的取組の状況の把握・評価の在り方については、第二次報告書として別途とりまとめる予定としている。


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6月

【NO.48】廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書など他3本
(2016/6更新 『機関誌:環境管理2016年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より)

 2016年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説・紹介している。各テーマの概要について紹介する。

1. バーゼル法と廃棄物処理法の「すきま」の解消を求めた廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書

  環境省は、第三次循環型社会形成推進基本計画(平成25年5月閣議決定)において掲げられた適正な資源循環の実現に向けた取組を推進するため、昨平成27年9月29日に廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会を設置し、本年(平成28年)3月9日の第5回の検討会に報告書(案)が提示され 、 パブリックコメントを経て4月25日にとりまとめられた。
 本検討会は、適正な資源循環の実現に向けて、廃棄物等の越境移動等に関する課題を整理し、現行制度の点検等を行いつつ(下線は筆者)、①廃棄物等の不適正輸出等対策の強化及び②環境負荷の低減や資源の有効利用に資する循環資源の越境移動の円滑化のあり方について検討を行うことを目的とし、平成27年度中の取りまとめをめざし、同年度内に数回程度開催するとしていた。

2.廃棄部処理制度専門委員会の設置

 平成28年2月24日の第12回中央環境審議会循環型社会部会において「廃棄物処理制度専門委員会」の設置が決定された。
平成22年に改正された廃棄物処理法が施行されてから本年4月で5年が経過することとなり、改正法の附則に基づき、政府において法の施行状況について検討を行うことと定められていた。 このため、この専門委員会を設置して、循環型社会形成の一層の推進に向け、廃棄物の排出抑制や適正な処理等に関する事項等について、必要な検討を行うものである。

3. 土壌制度小委員会の開催

 平成28年3月28日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会が開催された。議題は「今後の土壌汚染対策の在り方について」で、土壌汚染対策法附則第15条に基づく法施行(平成22年4月1日)後5年経過の見直し検討である。
 土壌汚染対策法は平成14年に制定され同年11月15日から施行されたが、予想外の事態として、汚染除去が土壌汚染対策法の法定調査ではなく自主調査による掘削除去が大勢を占めた。掘削除去のコストがかかりすぎることから当該土地が活用されずにそのまま「塩漬け」状態におかれるいわゆるブラウンフィールド問題も発生した。同法は施行後10年後の見直し検討規定がおかれていたが、平成21年に改正された。これが現行法で、主な改正点は、①土壌汚染状況調査に一定以上の土地の形質変更の場合が加わり、自主調査の場合でも申請により法定調査と扱われること、②指定区域を要措置区域と形質変更時要届出区域に分けて措置を定めたこと、③汚染土壌の搬出規制制度を設けたことなどである。平成22年の通知で自然起因汚染も対象に含め、翌平成23年には施行規則を改正し、形質変更時要届出区域に、自然由来特別区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域を設けた。

4. 4月20日に第1 回環境保健部会石綿健康被害救済小委員会が開催

 平成23年の改正石綿健康被害救済法施行後5年の見直し検討を小委員会で行うもので、主な論点(たたき台)が提出されている。


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5月

【中環審/水環境部会】総量規制基準の設定方法に関する環境大臣への答申
(2016/5/27)

第8次水質総量削減に向け、総量規制基準の見直し案がまとまる

 第8次水質総量削減にむけ、総量規制基準の見直しが行われる。平成28年5月26日付けで環境大臣宛てに答申が出されており、今後、環境省において告示改正が実施される予定だ。
 本答申では、東京湾、伊勢湾、大阪湾について、各業種ごとに定められた基準値の上限(C値の範囲)が引き下げられ、基準強化が提言されている(瀬戸内海については、今回見直しはなし)。
 基準値の上限が引き下げられた業種は、下表の通りである。変更後の基準値については、本記事下部の環境省の報道発表資料から確認ができる。
※事業場への実際の排出規制値については、この強化されたC値の範囲内で、各都府県が定めることになる。

《基準値が見直された水域と業種》
 ○COD:東京湾・伊勢湾・大阪湾(15業種区分)
 ○窒 素:東京湾・伊勢湾(76業種区分)
 ○り ん:東京湾・伊勢湾(72業種区分)

【CODの基準値の上限が引き下げられた15業種】

整理番号 業種その他の区分
16 野菜漬物製造業
23 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業
89 機械すき和紙製造業
89項の備考 パルプ製造工程を有するものにあっては
92 段ボール製造業
115項の備考(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては
(※115項 脂肪族系中間物製造業)
119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
205 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業
220 病院
221 し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。)
221項の備考(1) 第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のものにあっては
221項の備考(2) 第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のものであって、昭和55年7月建設省告示第千二百九十二号が適用される前のものにあっては
222項の備考(1) 昭和55年7月建設省告示第千二百九十二号が適用される前のものにあっては
(※222項 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)
223項の備考(2) 昭和62年6月30日以前に設置されたものにあっては
223項の備考(3) 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては
(※223項 し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。))

 【窒素の基準値の上限が引き下げられた76業種】

整理番号 業種その他の区分
7 畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
10 魚肉ハム・ソーセージ製造業
18 しょう油・食用アミノ酸製造業
19 うま味調味料製造業
28 米菓製造業
34 穀類でんぷん製造業
37 豆腐・油揚製造業
39 冷凍調理食品製造業
42 果実酒製造業
44 清酒製造業
62 繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
63 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
64 繊維工業で不織布製造工程に係るもの
68 繊維工業(整理番号55の項から前項に掲げるものを除く。)
71 合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業
102項の備考(1) アンモニア製造工程にあっては
(※102項 窒素質・りん酸質肥料製造業)
103 複合肥料製造業
107 無機顔料製造業
108項の備考(3) モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては
108項の備考(4) イットリウム酸化物製造工程にあっては
(※108項 無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。))
109 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの
109項の備考 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては
110 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの
110項の備考 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては
111 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの
112項の備考 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては
(※112項 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの)
113 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの
114 石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)
115項の備考(2) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては
(※115項 脂肪族系中間物製造業)
116 メタン誘導品製造業
117 発酵工業
119 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
120 プラスチック製造業
120項の備考 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては
121 合成ゴム製造業
122項の備考(4) 化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては
(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。))
126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業
128 界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)
129 塗料製造業
130 印刷インキ製造業
131 医薬品原薬・製剤製造業
136 火薬類製造業
138 合成香料製造業
143 写真感光材料製造業
146 化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)
147 石油精製業
149 コークス製造業
156 板ガラス製造業
157 板ガラス加工業
158 ガラス製加工素材製造業
164 ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)
170 鉱物・土石粉砕等処理業
173項の備考(1) コークス製造工程にあっては
173項の備考(2) ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては
(※173項 高炉による製鉄業)
180項の備考 ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては
(※180項 冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。))
200 非鉄金属製造業
201 電気めっき業
201項の備考 窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては
202項の備考(2) アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては
(※202項 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。))
205項の備考(2) 半導体素子製造工程にあっては
(※205項 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業)
207項の備考 時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては
209 下水道業
209項の備考(2) 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては
213 飲食店
214 宿泊業
216 洗濯業(前項に掲げるものを除く。)
220 病院
221 し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)
221項の備考 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては
222 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)
222項の備考 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては
223 し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)
223項の備考 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては
225 廃油処理業
226 産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)
231 試験研究機関(規則第一条の二各号に掲げるものをいう。)

【りんの基準値の上限が引き下げられた72業種】
 ※下表の内容が、窒素に関する表となっておりました。現在は修正しております。(H28.6.3修正)

整理番号 業種その他の区分
2項の備考 総面積が50m2以上の豚房施設を有するものにあっては
(※2項 畜産農業)
4 非金属鉱業
7 畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
10 魚肉ハム・ソーセージ製造業
11 水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
15 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
16 野菜漬物製造業
19 うま味調味料製造業
21 食酢製造業
22 砂糖精製業
24 小麦粉製造業
25 パン製造業
28 米菓製造業
29 パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)
34 穀類でんぷん製造業
38 あん類製造業
39 冷凍調理食品製造業
42 果実酒製造業
46 インスタントコーヒー製造業
47 配合飼料製造業
49 有機質肥料製造業
63 繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
66 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの
85 パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの
100 印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)
101 製版業
102 窒素質・りん酸質肥料製造業
103 複合肥料製造業
107 無機顔料製造業
108 無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)
108項の備考 りん及びりん化合物製造工程にあっては
114 石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)
116 メタン誘導品製造業
117 発酵工業
119項の備考 りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては
(※119項 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業)
120 プラスチック製造業
121 合成ゴム製造業
122項の備考 有機りん系農薬原体製造工程にあっては(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。))
(※122項 有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)
129 塗料製造業
131 医薬品原薬・製剤製造業
132 医薬品製剤製造業
138 合成香料製造業
139 香料製造業(前項に掲げるものを除く。)
142 ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)
149 コークス製造業
151 自動車タイヤ・チューブ製造業
159 ガラス容器製造業
164 ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)
166 コンクリート製品製造業
170 鉱物・土石粉砕等処理業
179 熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)
180 冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)
188 亜鉛鉄板製造業
189 めっき鋼管製造業
190 めっき鉄鋼線製造業
191 表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)
202 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
202項の備考(2) アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては
205 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業
205項の備考 民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては
206項の備考 自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては
(※206項 輸送用機械器具製造業)
208 ガス製造工場
209 下水道業
209項の備考(2) 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては
215 リネンサプライ業
219 自動車整備業
221 し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)
221項の備考 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては
222 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)
222項の備考 第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては
223 し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)
223項の備考 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては

【環境省報道発表】
「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(平成28年5月27日)


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【NO.47-1】「名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方」については別途検討することとして報告書案をまとめた平成27年度第2回遺伝子組換え生物等専門委員会について (2016/5更新 『機関誌:環境管理2016年5月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 昨平成27年11月9日に第1回が開催された遺伝子組換え生物等専門委員会は、①施行後5年以降のカルタヘナ法の施行状況の検討及び、②バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方を検討するとしていた。その焦点は②にあり、第190回通常国会に国内措置と議定書承認案件が提出されることが期待されたが、本年 1 月22日に開催された第2回遺伝子組換え生物等専門委員会において①に関する報告書案がまとめられ、②の名古屋・クアラルンプール補足義弟書に対応した国内措置は別途検討することになった 。(「2.カルタヘナ法施行状況に関する検討報告(案)」に続く)


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【NO.47-2】平成26年に続く都市再生特別措置法改正案の提出と同年制定の空家対策特措法問題 (2016/5更新 『機関誌:環境管理2016年5月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 本年2月5日に都市再生特別措置法の改正案が国会に提出された。「国土交通省の都市再生の方針」は、超高齢化と大幅な人口減少に対して、「大都市は国際都市化」そして「地方都市は集約化とコンパクト化の推進」の二つを基軸にしている。
 平成26年5月14日に成立した同法の改正は、都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じることにより、市町村によるコンパクトなまちづくりを支援することが必要であるとし、都市再生基本方針に基づく市町村による立地適正化計画の作成、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の設定という「ゾーニングによる誘導手法」、「推進は民間都市再生事業計画」であった。今回の改正案について報道発表資料で次のように説明している。

1.背景
 我が国の大都市については、我が国経済の牽引役として世界の都市間競争に対応し、世界中からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込むため、国際的なビジネス・生活環境、大規模災害に対応するための環境を整備する必要がある。また、地方都市においては、人口減少や少子高齢化の進展に対応し、地方創生を実現するため、コンパクトで賑わいのあるまちづくりを進める必要がある。加えて、高度経済成長期に大量に供給され、老朽化が進んでいる住宅団地について、地域の拠点として再生を図ることが求められている。

2.法律案の概要
(1)都市の国際競争力・防災機能の強化
①民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長・認定処理期間の短縮
(申請期限:平成29年3月末まで→平成34年3月末までに延長)
②公共施設等に限られていた民間都市開発事業に対する金融支援の範囲に、国際会議場施設等の整備費を追加
③災害時にエリア内のビルにエネルギーを継続して供給するための協定制度の創設
④建築物の道路上空利用が可能な地域を、特定都市再生緊急整備地域から都市再生緊急整備地域全域へ拡充
⑤都市再生緊急整備地域指定の見直し制度の明示

(2)コンパクトで賑わいのあるまちづくり
①地域内にある有用な既存ストックを残しつつ、地域の身の丈にあった市街地整備を可能とする手法の創設
②まちなか誘導施設(医療施設、福祉施設、商業施設等)の整備促進を図る地区(特定用途誘導地区)で市街地再開発事業を実施できることとするなどの市街地再開発事業の施行要件の見直し
③空き地・空き店舗を有効に活用するための協定制度の創設
④賑わいの創出に寄与する施設(観光案内所、サイクルポート等)の都市公園の占用を可能に

(3)住宅団地の再生
土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組合員として扱い、2/3合意での事業推進を可能に

(「2.特定空家等に対する措置」が指針として示された空家対策特措法の施行」に続く)


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4月

【検討会】「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめ
(2016/4/25更新) 

バーゼル条約の担保措置となる国内法規制を再検討

 平成4年に発効したバーゼル条約の規約を担保するため、わが国では、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律)と廃棄物処理法において、有害廃棄物等の越境移動等の適正化について管理の基本的な枠組みを整備している。
 平成27年9月から平成28年3月まで『廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会』において、その後の状況を踏まえ、この基本的な枠組みについて再検討がされてきた。この度公開された報告書では、現行法規においては、廃棄物の越境移動管理に、規制の「すきま」があると指摘されており、バーゼル法又は廃棄物処理法の改正を含む提言がされている。今年度の廃棄物処理法の改正議論にも影響を与える可能性が高い。

《廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書のポイント》
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【現行国内法の基本的枠組みと課題】
 ◆廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま※」の解消
【輸出をめぐる主な論点】
 ◆取締り現場での迅速な規制対象物認定の実現
 ◆バーゼル法における国内処理原則の具体化
 ◆措置命令等の迅速な実施の確保
 ◆廃棄物該当性の明確化等を通じた輸出の円滑化
【輸入をめぐる主な論点】
 ◆我が国に廃棄物等が不法輸入された場合のシップバック手続の整備
 ◆環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続の簡素化
(環境省報道発表時資料より作成)
 
※現在国内では、使用済みの鉛電池や廃基板は、有価物として取り扱われることが多く、廃棄物処理法の規制を受けないケースが多い。一方鉛電池等は、廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約では、有害物として規制対象となっており、国内ではバーゼル法によって輸出時以降に規制がかかる仕組みとなっている。
 しかし、有価物である限り、国内での取引(収集・運搬)、保管については未規制となっており、ここに規制の「すきま」があり、不適正な越境移動が発生する一因となっていると指摘している。

【環境省報道発表(平成28年4月25日)】
「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめについて(お知らせ)


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【通知】土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(2016/4/15発出  環水大土発第1604151号)

 表題の通りとなるが、クロロエチレン、1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準及び地下水環境基準が3月29日に追加され、土壌汚染対策法においてもクロロエチレンを特定有害物質とする改正が3月29日付けで公布されたことを受け、環境省水・大気環境局長より各地方自治体宛てに土壌汚染対策法の運用に関する通知が発出されているので紹介する。(なお上述の改正については、平成29年4月施行となる。)

〔環境省通知〕土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(通知)

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【NO.46-1】 電気事業法による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)改正案が2月9日に国会に提出
(2016/4更新 『環境管理2016年4月号より』)

1.経過

 再エネ特措法改正案が平成28年2月9日に閣議決定され、同日衆議院に提出された。 本誌3月号の「先読み!環境法」では、本年2月5日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第7回)において制度改革に向けた報告書が取りまとめられたので、その骨子を紹介した。
 報告書では、再生可能エネルギー発電のうち太陽光発電のみ急激に伸び、買取費用が約1.8兆円に到達し、一方で、①認定を受けただけで未実施のものが相当数あることなどから、②事業用太陽光発電に入札制度を導入する等、また再生エネルギー電気固定価格買取制度導入に伴い講じられた③電気量大量消費事業所の賦課金減免制度の見直しを行うことなどを紹介した。 この報告書を踏まえて、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年)の改正案が第190回(通常)国会に提出された。
 そこでこの改正案の概要を、2月9日付け経済産業省の報道発表とその添付資料から、さらに上記①②③に係る条文のうち主要なところを紹介する。(「2.改正案の概要」に続く)


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【NO.46-2】 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正案が3月1日に国会(衆議院)に提出
(2016/4更新 『機関誌:環境管理2016年4月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 POPs条約によって平成40年までに無害化処理を終えることが求められているPCB廃棄物については、かつて高熱処理が一度だけ行われただけで周辺住民の同意が得られず、それ以降30年間以上そのまま放置された。その後、化学的処理法が確立されたこともあり、無害化処理を進めるために平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB無害化法)が制定され、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が、全国5か所の事業所に処理施設を整備し、自社処理できない事業者の委託を受けてPCB廃棄物の処理を行ってきた。
 同法は、政令で処理期限を平成28年7月までとしていたが、微量PCB汚染電気機器等の処理が進まず、また、それ以外のPCB濃度5,000mg/kg以下のPCB廃棄物の処理も処理対象物にする必要があり、平成24年12月にPCB廃棄物無害化法第10条に基づく事業者によるPCB廃棄物処分の期限を平成39年3月31日まで延長した。
 しかしながら、事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっている一方、処分委託しない事業者の使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況になっている。 今回の法律案は、こうした状況を踏まえ、この計画的処理完了期限を遵守して一日でも早く確実な処理が完了するように必要な制度的な措置を講じようするものとしている。(「2.法律案の概要」に続く)


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【NO.46-3】 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が3月8日に国会に提出
(2016/4更新 『機関誌:環境管理2016年4月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 日本は、昨年12月のパリ協定採択に先立ち、その年の7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を事務局に提出し、今年3月4日に新たな地球温暖化対策計画案が環境省・掲載産業省の合同審議会でまとまった(本誌3月号「先読み!環境法」で骨子案を紹介)。
 この目標の達成においては特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要となることから、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発を極めて重要な施策と考えている。
 そこで本法律案は、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じる法律案を3月8日に衆議院に提出した。(「2.法律案の概要」に続く)


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3月

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第1回)報告
(2016/3/28)

土壌汚染対策法の見直しが始まる

 平成28年3月28日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)が開催され、土壌汚染対策法の見直し検討が始まった。4月、5月と自治体や関係団体へのヒアリングを行い、6月以降に改正骨子が明らかとなる予定だ。
 今回は、第1回の検討会資料において環境省がまとめた土壌汚染対策の現状と課題(資料6)をもとに、土壌汚染対策法の改正議論の方向性についてお知らせする。

《土壌汚染対策法の改正議論の行方(環境省作成資料による議論方向性)》

  1. 施設操業中や土壌調査の一時的免除中の事業場であっても形質変更や搬出の規制をすべき
  2. 水質汚濁防止法による地下浸透防止措置が適用されている場合における、土壌汚染調査の免除又は軽減。土地所有者が有害物質使用特定施設の設置者でない場合の、施設設置者への調査協力依頼
  3. 4条調査(3,000平米以上の土地の形質変更時)の手続きの迅速化(土地所有者への私的資料の事前提出依頼等)
  4. 4条調査の届出対象となる土地について利用用途を踏まえて適正化(限定化)
  5. 4条調査における調査対象深度の変更
  6. 地下水の到達範囲について、環境省通知の目安によらず、個々の測定結果に基づく範囲とするよう促す
  7. 飲用井戸の効果的な把握のための取組強化
  8. 要措置区域の措置実施計画、完了報告の自治体への届出制の導入及び自治体による確認。分解生成物への対応、測定期間の措置実地計画への明記、措置完了後の台帳からの記録の抹消
  9. 要措置区域、形質変更時要届出区域に対する措置方法の見直し(両者のバランス調整)
  10. 同一事業場内において飛び地で区域指定がされている場合に、別の指定区域への移動を認めるべきか
  11. 土壌搬出時の認定調査の合理化
  12. 健康リスクの低い臨海部の工業専用地域への特定措置(土地の形質変更等)
  13. 自然由来、埋立材由来の汚染土壌の有効活用の仕組み検討
  14. 汚染土壌の処理について、処理業者から都道府県への処理状況報告の徹底
  15. 指定調査機関の技術能力向上のための対策の検討等
  16. 基金制度の今後の在り方の見直し(基金の利用促進)

(中環審土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)資料6より本編集部作成)

※中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回) 議事次第・資料
https://www.env.go.jp/council/10dojo/y1011-01.html


※取りまとめは本編集部独自によるものです。本記事に会員専用情報はございません。

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水俣条約関係水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)報告
(2016/3/4)

大気汚染防止法省令改正へ、水銀大気の排出規制の概要が明らかに

 平成28年3月4日に水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)が行われた。昨年の国会で、水俣条約の批准に向け改正大気汚染防止法が成立し、水銀排出施設に対し排出規制が導入されることが決定していたが、具体的な規制対象や排出基準値は決まっていなかった。
 第3回となる本検討会では、大気汚染防止法で新たに規制対象となる「水銀排出施設」と「排出基準値」の検討会案が示された。今後中央環境審議会での議論、環境大臣への答申を経て省令改正が行われる予定だ。

 ━━┃第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会 議題┃━━━━━━━
 1.水銀排出インベントリーの更新結果の報告(割愛)
 2.水銀大気排出抑制対策について
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━

2.水銀大気排出抑制対策(大気汚染防止法省令改正)について【検討会案】

  検討会の取りまとめ案が示され、排出規制のかかる施設、排出基準値などが明らかになった。
 条約の対象は、1.石炭火力発電所、2.産業用石炭ボイラー、3.非鉄金属精錬施設、4.廃棄物焼却炉、5.セメント製造施設となるが、大気汚染防止法上の規制対象施設の枠組みは、現行法のばい煙発生施設が利用される。排出基準値については、施設の規模やその用途等によってに排出基準が異なること、新設と既存施設でも異なる基準値が設定されていることがポイントとなる。

《検討会案による規制対象施設と排出基準》

条約上の対象施設 【規制対象施設】
大気汚染防止法のばい煙発生施設
【排出基準(μg/Nm3)】
分類 対象規模 区分け 新規 既存
石炭火力発電所 1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 伝熱面積が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のもの。 石炭ボイラー 8 10
産業用石炭燃焼ボイラー 小型石炭ボイラー(燃焼能力が10万L/hr未満) 10 15
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる製錬及びばい焼の工程 3 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉 1時間当たりの原料処理能力が1トン以上のもの。 (1次施設)
銅又は金の精錬用※
15 30
4 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉
(1次施設)
鉛又は亜鉛の精錬用※
30 50
5 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) 火格子面積が1m2以上であるか、羽口面断面積が0.5m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算50L以上であるか、変圧器定格容量200kvA以上のもの。
(2次施設)
鉛、亜鉛又は銅の精錬用※
100 400
14 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 1時間当たりの原料処理能力が0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5m2以上であるか、羽口面断面積が0.2m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算20L以上のもの。
(2次施設)
金の精錬用※
30 50
24 鉛の二次施設の用に供する溶解炉 1時間当たりの燃焼能力が10L以上であるか、変圧器定格容量40kvA以上のもの。
廃棄物焼却炉 13 廃棄物焼却炉 火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が1時間1時間当たり200kg以上のもの。 廃棄物焼却炉(専ら自ら処理で原油精製工程以外から排出された廃油を焼却する場合を除く) 30 50
水銀回収義務付け産業廃棄物、水銀含有再生資源を取り扱うもの 50 100
セメントクリンカーの製造設備 9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉 火格子面積が1m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であるもの。 原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)未満 50 80
原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)以上 50 140
※非鉄金属製造に係るばい煙発生施設の分類に横断的に適用
注)検討会資料を基に本編集部作成。表組みにあたり一部表現を意訳・割愛しております。

リンク環境省HP
平成27年度 第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/3/4)
平成27年度 第2回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/1/25)


※本取りまとめは本編集部独自によるものです。

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【NO.45-2】遺伝子組み換え生物等専門委員会の行方と合成生物学の扱い
(2016/3更新 『機関誌:環境管理2016年3月号 先読み!環境法』より)

1-1.経 過

(1)中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え生物等専門委員会(平成27年度第1回)
 平成27年11月9日に自然環境部会遺伝子組換え生物等専門委員会の平成27年度第1回が開かれ、議題の一つ「カルタヘナ法を取り巻く国内外の動向」に関し、委員及び事務局から「名古屋・クアルンプール補足議定書」について次のような発言があった。

○補足議定書は我が国が望む方向で採択された。我が国は既に署名しており、署名しているだけでも補足議定書が発効するという国際条約上の一定の義務を負うことになる。2016年のMOPまでに発効している可能性もあるので、締結に向けて是非積極的に準備をしてもらいたい。
(事務局)11月11日(水)に中央環境審議会自然環境部会があり、補足議定書に対応した国内措置のあり方についての諮問が議題とされている。同部会の議論を踏まえ、本専門委員会において議論していただくことが想定される。(環境省ホームページ:遺伝子組換え生物等専門委員会(平成27年度第1回)議事要旨より)

(2)中央環境審議会自然環境部会(第28回・平成27年11月11日)
 議事の一つに「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール議定書に対応した国内措置のあり方について【諮問 】」が掲げられていた 。

(「1-2.カルタヘナ議定書と名古屋・クアラルンプール補足議定書」に続く)


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【NO.45-3】気候変動長期戦略懇談会提言骨子案(案)
          ―「5.社会構造のイノベーションを導くための戦略」が空欄

(2016/3更新 『機関誌:環境管理2016年3月号 先読み!環境法』より)

1.1.経 過

 平成27年12月17日の第4回懇談会で懇談会提言骨子(案)が示された。これは、我が国が直面する温室効果ガスの大幅削減と構造的な経済的・社会的課題の同時解決を目指すための中長期的な戦略を議論し、その結果を取りまとめるものとしている。
 その骨子(案)は、「1.科学的知見と国際社会におけるコンセンサス」、「2.温室効果ガスの長期的大幅削減への道筋」、「3.我が国の経済・社会的課題と解決の方向性」、「4.気候変動問題と経済・社会的課題の同時解決の方向性、「5.社会構造のイノベーションを導くための戦略」となっているが、そのうちの「3.我が国の経済・社会的課題と解決の方向性」の「(1)我が国の経済・社会的課題」「4.気候変動問題と経済・社会的課題の同時解決の方向性」、「5.社会構造のイノベーションを導くための戦略」を紹介する。

(「1.2.社会構造のイノベーションを導くための戦略」に続く)


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2月

【NO.45-1】再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直し
(2016/3更新 『機関誌:環境管理2016年3月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 本年2月5日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第7回)において、制度改革に向けた報告書が取りまとめられた。再生可能エネルギー発電のうち太陽光発電のみ急激に伸び、買取費用が約1.8兆円に到達したこと、認定を受けただけで未実施のものが相当数あることなどから事業用太陽光発電に入札制度を導入することに焦点が当てられていた 。
 この報告書を踏まえて、太陽光発電について一部入札制度を導入するなどの電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年)の改正案が2月9日衆議院に提出された。(「2.再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書の概要」に続く)


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【中環審/水環境部会】総量規制基準専門委員会(第1回)報告
(2016/2/2)

第8次水質削減に向けた総量規制基準の検討が始まる

 平成28年2月2日に行われた中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会(第1回)を傍聴したので、審議内容について報告する。本委員会では、昨年末(2015年12月)の中央環境審議会の答申に基づき、第8次の総量削減に向け総量規制基準の見直しが進められる。年度内に検討を行い、パブリックコメントを経て、5月ごろに取りまとめが行われる。
 ※第8次水質総量削減の在り方について(環境省/平成27年12月8日)

 今回示された見直しの進め方案【委員会-資料7】では、瀬戸内海を除く指定水域(東京湾、伊勢湾、大阪湾)について、規制強化(C値範囲の見直し)が検討されている。また、業種ごとの排出基準値も見直しが行われる。

注)平成28年3月25日(金)から4月23日(土)までの間、パブリックコメントを実施中
環境省「報道発表」
「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

1.指定海域ごとの規制範囲(C値)の見直し

【C値の範囲の見直し対象一覧】
 比較的水質の改善が進んでいる瀬戸内海を除き、第8次においても規制強化は進む見通し

水域 \ 規制対象 COD 窒素・りん
東京湾 ○(見直し・強化)
伊勢湾
大阪湾 ―(現行維持)
瀬戸内海(大阪湾除く)
 

2.見直し対象業種の選定方法 と 3.基準値の見直し案

【検討対象業種】
 以下の条件にあてはまる業種について、C値上限値の見直しが行われる予定である。

2.見直し対象業種 3.C値上限値見直し案
I.都府県が設定したC値の最大値が環境省告示値(C値上限値)より小さい業種 ・該当業種については、都府県が設定したC値の最大値をC値上限値とする。
II.C値の範囲が強化されていない業種等の区分 ・Co上限値(既設施設向け)と実質水質の95%値を比較し、実質水質の95%値が低い場合はその値をC値上限値とする。
・Ci,Cj(新・増設施設向け)の上限値については、Co見直し上限値と照らし調整する。
III.既存施設と新・増設施設によってC値が大きく異なる業種

 


※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓委員会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓

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1月

「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書)」公開【調査結果・行政指導】(H28.1.29更新)

 平成24年2月に、一部の有機顔料が、非意図的に生成したポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を含有することが判明したことを受け、有機顔料中で非意図的に副生するPCBについて、調査や低減策が検討されていたが、この度検討会名での報告書がまとめられ公開された。
 平成24年から検討が続けられてきた本事項について、一応の決着がついたことになる。

【環境省報道発表資料】
(お知らせ)「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(2016.1.29)l
 


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【通知】店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進について(廃棄物処理法 関係)
(2016/1/8発出  環廃企発第1601085号 / 環廃対発第1601084号 / 環廃産発第1601084号)

スーパーマーケット等の店頭で回収した廃ペットボトルについて法的取扱いが明確に

 市民の消費活動によって排出された廃ペットボトル等は、本来一般廃棄物であるが、店頭回収された廃ペットボトル等が、所定の要件を充足し、「事業活動に伴って生じた廃棄物」と認められる場合においては、産業廃棄物としての処理が可能となった。

〔環境省通知〕店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進について(通知)


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