2017年12月

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第24回)
(2017/12/25)

1,4-ジオキサン暫定排水基準の見直し & ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論

 平成29年12月25日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)が開催された。
 議題として、「1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性等について検討が行われている。

議事概要
 日時:平成29年12月25日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

 (1) 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて
 1,4-ジオキサンについて、平成24年5月に一般排水基準が設定された際に、直ちに達成が困難であると認められた5業種に対して、一定の期限を定めて暫定排水基準を設定した。その後、平成26年5月に3業種が一般排水基準に移行し、現在は2業種に対し、平成30年5月24日を期限として暫定排水基準を設定している。今般、これらの2業種について暫定排水基準の見直しを行った。対象となる2業種について、対象となる4事業所のうち、3事業所では一般排水基準に移行できる見込みである一方、残る1事業所においては、一定の進展が認められるものの、暫定排水基準の期限までには、一般排水基準を達成することが困難であると認めざるを得ないため、3年間(平成30年5月25日~平成33年5月24日)の暫定排水基準の延長を行うこととし、新たな暫定排水基準は、3mg/Lとする案がまとめられた。
(2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノールおよびLAS)に係る排水対策について
 平成24年、25年と相次いで環境基準が設定された両物質に対して、前回の検討会より排水基準の設定など排水対策が必要かどうかの検討が行われているが、今回も引き続き審議が行われ、排出実態や対策の在り方などをまとめた案が公開された。いずれも、現時点において一律排水基準を新たに設定する必要性は低いとされている。検討結果は年度内に関係省庁、地方自治体等への周知等が実施される予定である。
(3)その他
 閉鎖性海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象とした全窒素及び全りんの暫定排水基準の見直し期限が平成30年9月末になっていることから、これらの暫定排水基準の見直しに関するスケジュールが提案された。

【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)の開催について(平成29年12月15日)
「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年12月26日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年12月26日(火)から平成30年1月25日(木))


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【産構審/製造産業分科会化学物質政策小委員会】フロン類等対策WG(第12回) 報告
(2017/12/18)

業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品に!?

 フロン排出抑制法の施行状況についての報告が行われた他、今後の法規制について審議が行われた。業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品化が検討されており、製造・輸入業者は注視が必要となる(議題4)。また、昨年11月にまとめられた報告書『モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について』の具体的な運用案の審議が行われている(議題5)。(フロン類対策についてては、本WGによる検討の他、環境省の中央環境審議会においてもフロン類対策小委員会が設置され検討され、基本的事項等は中央環境審議会との合同会議で議論がされている。)

委員会議事概要
 日時:平成29年12月18日(月) / 於:経済産業省別館312会議室

(審議概略)
【報告事案】
フロン排出抑制法の実施状況について以下3件の報告がされた。プレチャージ輸入品報告については概要を記載する。
(1)フロン類製造業者等の「フロン類使用合理化計画」の取組状況等について(資料1)
(2)プレチャージ輸入品に関する調査結果について(資料2)
⇒充填された状態で輸入される製品であるプレチャージ輸入品について調査を実施し、家庭用エアコン、業務用エアコン、一体型業務用冷凍冷蔵機器は前年度比で減っているが、自動車用エアコンは増えているとの報告がされた。来年以降も引き続きフロン排出抑制法の着実な執行を進め、プレチャージ輸入品についても動向を把握する。
(3)2016年における産業界の自主行動計画の取組状況について(資料3-1~3-3)

【検討・審議事案】
今後の法規制の検討について、以下の2件の審議がされた。概要について報告する。
(4)指定製品の目標値及び目標年度の設定について(資料4)
⇒業務用エアコンのうち『(1)パッケージエアコン』及び『(2)ターボ冷凍機』について、指定製品制度を適用(目標値・目標年度の設定)する事務局案が示された。業界からは医療用などの除外やユーザーへの公的支援の要望が、非業界からは省庁間の足並みを揃えた対策の要望が出された。
(5)キガリ改正を踏まえた新たなHFC規制の具体的な運用について(資料5)
⇒昨年6月の産業構造審議会での審議内容を踏まえ、『(1)HFC製造量および輸入量割当の基本運用』及び『(2)例外的な割当』について、規制の方向性など事務局案が示され審議が行われた。
『(1)HFC製造量及び輸入量割当の基本的運用』に関する審議項目
 2-1.割当て運用の基本的方針 2-2.初年(2019年)の申請基準値
 2-3.申請基準値の毎年の削減方法 2-4.申請基準値への実績の反映
 2-5.割当て決定のプロセス 2-6.その他の論点
『(2)例外的な割当て』に関する審議項目』
 3-1.突発的事情への対応 3-2.低温室効果製品の出荷へのインセンティブ付与
 3-3.例外的用途への割当て 3-4.新規参入者の取扱い

【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会
 フロン類等対策ワーキンググループ(第12回)‐配布資料


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【NO.66】カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、
         平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続
      重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制 他1本

 『機関誌:環境管理2017年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、
        平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続
  ーー重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制

 カドミウム及びその化合物に係る3業種の暫定排水基準が平成29年11月30日で期限を迎え、それらを本則(0.03mg/L)に戻す見直し案について、平成29年6月2日(金)から7月3日(月)までパブリックコメントが実施された。 12月1日から実施される。
 今回、カドミウムに係る暫定排水基準が廃止される3業種は、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)であるが、そのうちの溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)は、昨年の11月30日までの期限であったが、昨年の「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し」において、今年の11月30日まで延長されていた。その際に金属鉱業についても見直しが行われ、それまでの0.08mg/Lの暫定排水基準をさらに3年間延長の平成31年11月30日までとなっており、今回の見直し対象外となっている。
 亜鉛含有量については、現在3業種に設定され、平成28年12月10日で期限を迎えることから、平成28年に見直しが行われ、現行基準を5年間延長することとなった。【全編内 ヘ続く】 

2.食品廃棄物の不適正転売再発防止の一環として食品リサイクル法の判断基準省令
      の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表
  ――食品関連事業者の排出事業者としての責任の自覚による再生利用等を促進させる狙い

 平成28年1月に発覚した産業廃棄物処分業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止策の一環として、平成29年1月26日(木)に、食品リサイクル法の判断基準省令等の改正を公布・施行し、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表した。【全編内 ヘ続く】

 

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