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2017年12月
【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第24回)
(2017/12/25) |
1,4-ジオキサン暫定排水基準の見直し & ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論
平成29年12月25日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)が開催された。
議題として、「1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性等について検討が行われている。
議事概要 |
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日時:平成29年12月25日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2) |
(1) 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて |
【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)の開催について(平成29年12月15日)
「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年12月26日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年12月26日(火)から平成30年1月25日(木))
※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
【産構審/製造産業分科会化学物質政策小委員会】フロン類等対策WG(第12回) 報告
(2017/12/18) |
業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品に!?
フロン排出抑制法の施行状況についての報告が行われた他、今後の法規制について審議が行われた。業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品化が検討されており、製造・輸入業者は注視が必要となる(議題4)。また、昨年11月にまとめられた報告書『モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について』の具体的な運用案の審議が行われている(議題5)。(フロン類対策についてては、本WGによる検討の他、環境省の中央環境審議会においてもフロン類対策小委員会が設置され検討され、基本的事項等は中央環境審議会との合同会議で議論がされている。)
委員会議事概要 |
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日時:平成29年12月18日(月) / 於:経済産業省別館312会議室
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(審議概略) |
【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会
フロン類等対策ワーキンググループ(第12回)‐配布資料
※取りまとめは本編集部独自によるものです。※本記事に会員専用情報はございません。
【NO.66】カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、 平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続 重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制 他1本 『機関誌:環境管理2017年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、
平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続
ーー重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制
カドミウム及びその化合物に係る3業種の暫定排水基準が平成29年11月30日で期限を迎え、それらを本則(0.03mg/L)に戻す見直し案について、平成29年6月2日(金)から7月3日(月)までパブリックコメントが実施された。 12月1日から実施される。
今回、カドミウムに係る暫定排水基準が廃止される3業種は、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)であるが、そのうちの溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)は、昨年の11月30日までの期限であったが、昨年の「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し」において、今年の11月30日まで延長されていた。その際に金属鉱業についても見直しが行われ、それまでの0.08mg/Lの暫定排水基準をさらに3年間延長の平成31年11月30日までとなっており、今回の見直し対象外となっている。
亜鉛含有量については、現在3業種に設定され、平成28年12月10日で期限を迎えることから、平成28年に見直しが行われ、現行基準を5年間延長することとなった。【全編内 ヘ続く】
2.食品廃棄物の不適正転売再発防止の一環として食品リサイクル法の判断基準省令
の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表
――食品関連事業者の排出事業者としての責任の自覚による再生利用等を促進させる狙い
平成28年1月に発覚した産業廃棄物処分業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止策の一環として、平成29年1月26日(木)に、食品リサイクル法の判断基準省令等の改正を公布・施行し、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表した。【全編内 ヘ続く】