2019年5月

【中環審/環境保健部会】第2回化管法見直し合同会合 報告
産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)
(2019/5/22)

「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議

 5月22日に、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)(第2回化管法見直し合同会合)が開催され、「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年5月22日(水) / 於:経済産業省 別館312各省庁共用会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)

(概要)
議題「化学物質排出把握管理促進法の見直しについて」
 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」)は、PRTR制度やSDS制度を講じることにより、事業者による化学物質の自油的な管理の改善を促進し、環境の保全場の支障を未然に防止することを目的にし、平成11年7月に制定、平成12年3月に施行、平成20年11月に描かんほう施行令が改正された。今般、規制改革会議に登録されている規制見直し時期(平成30年度)を迎えることから、産業構造審議会と中央環境審議会では合同で審議会を開催し、これまでの答申の内容や化管法を取り巻く種々の情勢の変化を踏まえつつ、化管法の課題や見直しの必要性及び方針等について検討を行い、取り纏めを行った。
 化管法対象物質の見直しについては、①対象となる候補物質、②有害性の判断基準、③環境での存在に関する判断基準を元に検討を行った。その結果、「一定以上の『生態毒性』を有する化学物質のうち、難分解性かつ高蓄積性があるものを特定第一種指定化学物質の指定要件として検討、追加すること」、「排出量」及び「移動量」を勘案して規制の対象とすることが適当とされた。具体的には、「第一種指定化学物質は、排出量が10トン以上又は移動量が100トン以上の化学物質、第二種指定化学物質は、排出量が1トン以上又は及び移動量が10トン以上の化学物質」とすることが適当とされた。尚、新たな指定化学物質の選定に当たっては、製造輸入量を元に規制対象とすることが適当とされた。これらの見直しに当たっては、政令番号の変更による事業者の負担を軽減するために、別途、管理番号等を付与しこれを様式に記載することが適当とされた。さらに、PRTR制度及びSDS制度の施行に当たっては、十分な猶予期間を取ることが適当であるとされた。
 更に、PRTR制度について、届出データの正確性を向上すること、災害に対するPRTR情報の活用及び情報共有の取組を化学物質管理指針にい続けて一層促す必要があるとされた。

現在取りまとめ案についてパブリックコメント募集中(令和元年5月24日~6月13日)である。

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【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)の合同開催について
【環境省】「化学管法見直し合同会合」取りまとめ(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について


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【中環審/水環境部会】(第46回)報告
(2019/5/8)

「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」の方向性が示される

 5月8日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等の暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年5月8日(水) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
議題「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて」
 ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等については、平成13(2001)年7月に一般排水基準が設定されたが、その際に直ちに一般排水基準を達成することが難しい40業種について、3年間の期限で暫定排水基準を設定した。その後、3年ごとに各業種における取組状況及び排出実態等を基に暫定排水基準の見直しを実施し、現在は12業種について令和元(2019)年6月末を期限に暫定排水基準が適用されている。これらの業種について各分野における検討の結果を踏まえ、第28回排水規制等専門委員会(平成31年2月28日)において、暫定排水基準の見直しについて議論を行った結果、ほう素については2業種、ふっ素は1業種について、一般排水基準への移行が可能であることが確認された。残りの業種について、暫定基準の引下げ又は適用期限の延長が提案、承認された。暫定排水基準の見直し等は、所定期日までに対応を行う予定である。
 また、平成29年度の公共用水域水質測定結果、地下水質測定結果、水環境における放射性物質モニタリング結果について報告が行われた。更に、国際的な水環境改善に関する取組について、第17回世界湖沼会議(いばらぎ霞ヶ浦2018)について、海洋プラスチックごみ問題の動向及び対策について報告が行われた。

【環境省】中央環境審議会水環境部会(第46回)の開催について


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【NO.83】4月2日にパリ協定長期成長戦略懇談会が提言
     -この提言を踏まえて、G20までに政府は長期戦略を策定
 他1本
 『機関誌:環境管理2019年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.4月2日にパリ協定長期成長戦略懇談会が提言
  ――この提言を踏まえて、G20までに政府は長期戦略を策定

 パリ協定では、2020年までに、加盟国に長期戦略の策定を求めている。2018年6月の未来投資会議おける首相の指示を受けて「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会(パリ協定長期成長戦略懇談会)」が設置され、第5回(2019年4月2日)で提言がまとめられた。
 既に環境省は、2017年3月に中央環境審議会地球環境部会の長期低炭素ビジョン委員会でカーボンプライスによる「長期低炭素ビジョン」をまとめ、その一方、2018年7月3日に経済産業省は新エネルギー基本計画2018を閣議決定している。そこで、首相の指示による検討が必要になったといえよう。なお、日本経団連は2019年3月19日に「民主導のイノベーションを通じた脱炭素化への挑戦」と題する提言を行っている。
 今回のパリ協定成長戦略懇談会の提言を踏まえ、6 月のG20に向けて政府の長期戦略が策定されることになる。【全編内 ヘ続く】

2.フロン排出抑制法改正案が3月19日に衆議院に提出
  ――日本のパリ協定約束達成に向けた取組みの一環

 低迷するフロン類の回収率向上に向け、管理者(業務用冷凍空調機器等のユーザー)がフロン回収を行わない違反に直罰を導入したフロン排出抑制法の改正案が衆議院に提出された。
 本誌4月号で紹介したように「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた方向性について(合同会議報告書)」が産業構造審議会製造産業分科会フロン類対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会合同会議でまとまり、環境省においては、これを地球環境部会で了承し、中央環境審議会答申とした。
 この合同会議報告書を踏まえて、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の一部を改正する法律案」が3月19日に衆議院に提出された。【全編内 ヘ続く】


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