2022年6月

【パブリックコメント】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/6/23)

化管法の規定に基づく指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の改正についてパブリックコメントが6月23日に実施されました。指定化学物質等取扱事業者が講ずべき化学物質の管理の体系として、事業者は地方公共団体に適切な情報の提供を行うよう努めること、災害発生時における指定化学物質等の漏えいを未然に防止するため平時から必要な措置を講ずること、が新設される見込みです。


※取りまとめは本編集部によるものです。当協会会員の方は、「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

【NO.120】「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」他について
 『機関誌:環境管理2022年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2022年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

①安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案(第208回通常国会、3月1日に衆議院に提出)

1.本法律案の趣旨
 第6次エネルギー基本計画(2021年閣議決定)を踏ま え、「2050年カーボンニュートラル」や2030年度の野心 的な温室効果ガス削減目標の実現に向け、日本のエネル ギー需給構造の転換を後押しすると同時に、安定的なエネ ルギー供給を確保する制度整備が必要である。 このため、省エネ法のエネルギー定義の見直しや、非化石エネルギーへの転換を促進するための措置の新設、脱炭 素燃料は技術への支援強化、電源休廃止時の事後届出制か ら事前届出制への変更や大型蓄電池の発電事業への位置づ け等の措置を講ずる。2020年10月23日、農林水産省と環境省は、「コロナ後の経済社会の再設計(Redesign)に向けた「農林水産省×環境省」の連携強化」に合意した。【「改正内容はこちら」 ヘ続く】

②4月22日に低炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案を閣議決定し、衆議院に提出

1.提出に至る経緯と特徴
 建築物省エネ法等改正案は、国土交通省が、当初、検討中の法案とし、提出予定法案に載せていなかったが、急遽、4月22日に閣議決定され、衆議院に提出された。参議院議員選挙を控え、会期の大幅延長が難しいことから提出法案を5つに絞ったが、業界や議員の動き、新聞の論調などを受け、閣議決定し提出に踏み切った。建築物省エネ法は2015年に省エネ法から該当部分を分離し制定された。今回の省エネ法等改正と脱炭素社会実現の目的は共通なので、同じ国会で改正されるが望ましいとはいえよう。ただ、委員会審査は、連合審査、参考人の意見聴取などを含め審査時間を十分とってほしい。なお、議員個々や議員連盟でなく、委員会が委員外議員の参加も認めて議論し、決議等で行政に法案提出を促したのであれば、立法府の積極性を示すものとなりえたのだが。提出された法案では、建築物省エネ法の目的に「建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ること」を追加し、題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」から「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改めた。
 この法案は、建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援法などの改正からなり、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」として提出された。【「改正内容はこちら」 ヘ続く】


bar_purple.png ※当協会会員の方は、『改正内容はこちら』より全編ご覧いただけます↓↓

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

ページの先頭へ戻る