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機関誌『環境管理』掲載版 先読み!!環境法
【NO.149】太陽光パネルのリサイクル義務化(法制度化)に向けた検討に着手 他
『機関誌:環境管理2024年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
環境省と経済産業省は9月13日、太陽光パネルのリサイクルの義務化に向けた検討に着手した。そこに至るまでの経過、経緯について解説する。また、9月3日に開催された第1回のGX実現に向けたカーボン・プライシング専門ワーキンググループについて、第7次エネルギー基本計画策定に向けた基本政策分科会の検討状況について解説する。
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【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.148】8月6日に第4回気候変動評価・適応小委員会が開催 他
『機関誌:環境管理2024年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
8月6日に第4回気候変動評価・適応小委員会が開催、審議された「第3次気候変動影響評価に向けた検討と 今後のスケジュール」について、「【骨子案】排出量取引制度の法的課題」とその考え方(民事法)について解説 する。
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【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.147】循環経済に関する関係閣僚会議の開催について 他
『機関誌:環境管理2024年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
循環型社会形成推進基本計画を踏まえた取組を政府全体として戦略的・統合的に行う、関係大臣の協力で取組を具体化した政策パッケージを年内に取りまとめるための関係閣僚会議の開催について、立法目的と総量規制に関した「第1回排出取引制度研究会の憲法的論点の議事概要」の紹介、第3回GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的研究会(7月22日)について解説する。
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【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.146】GX2.0(2040ビジョン)策定(「国家戦略」)を目指すGX実行会議 成長志向型カーボンプライシング構想の推進 等
『機関誌:環境管理2024年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
第213回国会における環境法案及び環境関連法案の成立状況について、5月13日の第11回GX実行会議と7月2日に第1回GX リーダーズパネルについて、成長志向型カーボンプライシング構想の推進等について解説する。
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【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.145】GX 実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会(経済産業省・環境省) 他
『機関誌:環境管理2024年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
経済産業省と環境省主催のGX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会が、2024年5月17日に第1回、6月5日に第2回が開催された。研究会の趣旨・目的、論点等について解説する。
1 | GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会(経済産業省・環境省) |
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2 | 第1回(5月27日)の排出量取引制度に係る憲法上の論点整理 |
3 | 第2回(6月5日)の排出量取引制度に係る行政法上の論点整理 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.144】第六次環境基本計画の策定 他
『機関誌:環境管理2024年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2024年2月26日の第115回中央環境審議会総合政策部会で案がまとめられた「第六次環境基本計画」について解説する。また、5月13日の第11回GX実行会議での総理発言についてまとめた。
1 | 第六次環境基本計画の策定 |
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2 | 第六次環境基本計画(案) |
3 | 第六次環境基本計画の全体像 |
4 | 「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」の実現 |
5 | 5月13日の第11回GX実行会議での総理発言(GX移行戦略を国家戦略へ) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.143】海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案が3月12日に閣議決定、衆議院に提出 他
『機関誌:環境管理2024年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
3月12日に閣議決定、衆議院に提出された「再エネ海域利用法の一部を改正する法律案」について、3月15日閣議決定、同日衆議院に提出された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」について、2月27日に閣議決定、同日衆議院に提出された「都市緑地法等の一部を改正する法律案」、「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」、「食料供給困難事態対策法案」及び「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」のについて、概要を解説する。また、2023年12月22日公表された「分野別投資戦略」についての補足、3月29日公表されたネイチャーポジティブ経済移行戦略の策定を解説する。
1 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法 律案が3月12日に閣議決定、衆議院に提出 |
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2 | 3月15日、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案が閣議決定され、同日、 衆議院に提出 |
3 | 都市緑地法等の一部を改正する法律案が2月27日に閣議決定、同日衆議院に提出 |
4 | 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案、食料供給困難事態対策法案及び食料の安定供給 のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を 改正する法律案が2月27日に閣議決定され、同日、衆議院に提出 |
5 | 2023年12月22日公表された「分野別投資戦略」 |
6 | ネイチャーポジティブ経済移行戦略の策定 ―3月29日公表 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.142】水素社会推進法案及びCCS事業法案を2月13日に閣議決定、衆議院に提出 他
『機関誌:環境管理2024年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2月13日に閣議決定、同日、衆議院に提出された「水素社会推進法案」及び「CCS事業法案」の概要と、3月7日の中央環境審議会「風力発電事業に係る環境評価の在り方(一次答申)」について、3月5日に閣議決定、同日、衆議院に提出された「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」、「地球温暖化対策の促進に関する法律の一部を改正する法律案」について解説する。
1 | 水素社会推進法案及びCCS事業法案を2月13日に閣議決定、衆議院に提出 |
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2 | 水素社会推進法案の概要(注:3月5日の経産省報道発表資料による) |
3 | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法)の概要(注:3月5日の経産省報道発表資料による) |
4 | 3月7日の中央環境審議会の答申「風力発電事業に係る環境評価の在り方(一次答申)」について |
5 | 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案が3月5日に閣議決定、同日、衆議院に提出 |
6 | 地球温暖化対策の促進に関する法律の一部を改正する法律案が3月5日に閣議決定、同日、衆議院に提出 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.141】CCS事業法の制定に向けて 他
『機関誌:環境管理2024年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
カーボンマネジメント小委員会(総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会)と産業保安基本制度小委員会(産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会)との合同会合による「中間とりまとめ案(CCSに係る制度的措置の在り方について)」について、脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)について、海底下CCS制度に係る中央環境審議会水環境・土壌農薬部会の報告(2024年1月12日)について解説する。
1 | CCS事業法の制定に向けて―カーボンマネジメント小委員会(総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会)と産業保安基本制度小委員会(産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会)との合同会合による中間とりまとめ |
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2 | 脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)―クライメート・トランジション利付国債の発行と分野別投資戦略の策定 |
3 | 海底下CCS制度に係る中央環境審議会水環境・土壌農薬部会の報告(2024年1月12日) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.140】COP28の結果 他
『機関誌:環境管理2024年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2023年11月30日から12月13日にドバイにおいて、開催されたCOP28の結果について解説する。また、2023年3月31日に策定された「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」について解説する。
1 | COP28の結果 |
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2 | 公正取引委員会の2023年3月31日策定「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.139】自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会の答申案 (2023年11月27日)他
『機関誌:環境管理2024年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
「2030年ネイチャーポジティブ(自然再興)」を実現するために取りまとめられた「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会の答申案(2023年11月27日)」について、また、再生可能エネルギーの主力電源化の切り札とされる洋上風力発電事業の環境配慮の確保等が諮問され、その一次答申となる「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)(案)(2023年11月6日)」について解説する。
1 | 自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会の答申案(2023年11月27日) |
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2 | 風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)(案)―2023年11月6日の中央環境審議会総合政策部会風力発電に係る環境影響評価の在り方に関する小委員会(第1回)で提示 |
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【NO.138】食料・農業・農村政策審議会の答申(2023年9月11日)他
『機関誌:環境管理2023年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
食料・農業・農村政策審議会から現行の食料・農業・農村基本法の基本理念や主要施策等の見直しを求める答申について(2023年9月11日)、また、「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキングループの第2次取りまとめ(案)」(2023年9月26日)、2023年8月31日に公表された「洋上風力発電の環境影響制度の最適な在り方に関する検討会の取りまとめ」について解説する。
1 | 食料・農業・農村政策審議会の答申(2023年9月11日) |
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2 | 再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキングループの第2次取りまとめ(案)(2023年9月26日) |
3 | 「洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方について」を公表(2023年8月31日)―洋上風力発電の環境影響制度の最適な在り方に関する検討会の取りまとめ |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.137】「成長志向型の資源自律経済戦略」のアクションである産官学CEパートナー シップの立ち上げと静脈産業の動脈産業との連携加速化に向けた制度整備他
『機関誌:環境管理2023年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
「成長志向型の資源自律経済戦略」のアクションである産官学CEパートナーシップの立ち上げと静脈産業の動脈産業との連携加速化に向けた制度整備の概要、それに伴う環境省の動向について解説する。また、経済産業省政策の新機軸である「成長志向型の資源自律経済戦略」や国際的な政策ダイナミズムの動き、EUの炭素中立型循環経済行動計画(2020年3月)についてさらに詳しく解説する。
1 | 「成長志向型の資源自律経済戦略」のアクションである産官学CEパートナーシップの立ち上げと静脈産業の動脈産業との連携加速化に向けた制度整備 |
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2 | 環境省の動向 |
3 | 成長志向型の資源自律経済戦略 |
4 | 国際的な政策ダイナミズムの動き |
5 | EUの炭素中立型循環経済行動計画(2020年3月) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.136】『第53回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会開催、GX推進戦略を閣議決定、第7回GX実行会議での総理発言』他
『機関誌:環境管理2023年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
第53回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会開催、GX推進戦略を閣議決定、第7回GX実行会議での総理発言について、さらに、第6次生物多様性国家戦略における生物多様性と企業の事業活動について解説する。また、2022年4月1日施行された「プラスチック使用製品設計指針」の内容やプラスチック資源循環法に含まれている修理する権利、欧州グリーンディール、気候中立と循環経済の両立を目指す循環経済行動計画についても解説する。
1 | 第53回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会開催、GX推進戦略を閣議決定、第7回GX実行会議での総理発言 |
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2 | 第6次生物多様性国家戦略における生物多様性と企業の事業活動 |
3 | プラスチック使用製品設計指針 |
4 | 修理する権利 |
5 | 欧州グリーンディール(本号)、気候中立と循環経済の両立を目指す循環経済行動計画(次号) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.135】『COP15「昆明・モントリオール生物多様性枠組」と第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」』他
『機関誌:環境管理2023年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
COP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」、これを受けて第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定された。「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の23項目のターゲットの内容と第6次生物多様性国家戦略の5つの基本戦略について解説する。また、「ネイチャーポジティブ」について詳しく解説する。
1 | COP15「昆明・モントリオール生物多様性枠組」と第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」 |
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2 | 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の23項目のターゲットの内容 |
3 | 第6次生物多様性国家戦略の5つの基本戦略それぞれの状態目標・行動目標 |
4 | ネイチャーポジティブ |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.134】『許可の性格、規律構造からみた発電用原子炉の運転期間・延長期間、 劣化管理に係る電事法、炉規法の改正』他
『機関誌:環境管理2023年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
前号1、2に続く、3となる「許可の性格、規律構造からみた発電用原子炉の運転期間・延長期間、劣化管理に係る電事法、炉規法の改正」について、「7月1日に実施された水・大気環境局の組織再編」と2023年6月30日に意見具申された「今後の水・大気環境行政の在り方について」、また、「束ね法案の問題性―審議の形骸化と国会の決定権の縮小」について解説する。
1 | 許可の性格、規律構造からみた発電用原子炉の運転期間・延長期間、劣化管理に係る電事法、炉規法の改正(前号1、2に続く3) |
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2 | 7月1日に実施された水・大気環境局の組織再編 |
3 | 今後の水・大気環境行政の在り方について(意見具申)2023年6月30日 |
4 | 束ね法案の問題性?審議の形骸化と国会の決定権の縮小 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.133】『発電用原子炉の運転・延長期間の規制 - 令和2年7月29日の原子力規制委員会の見解に至るまで』他
『機関誌:環境管理2023年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
発電用原子炉の運転・延長期間の許可を炉規法から電事法に移管するGX脱炭素電源化法案の電事法と炉規法の改正について、改めて取り上げる。
1 | 発電用原子炉の運転・延長期間の規制 - 令和2年7月29日の原子力規制委員会の見解に至るまで |
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2 |
第2回GX実行会議での岸田首相の発言からGX脱炭素電源法案の閣議決定まで
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【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.132】『地域と共生した再エネの最大限の導入拡大促進に係るGX 脱炭素電源法案』他
『機関誌:環境管理2023年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
GX脱炭素電源法案の「地域と共生した再エネの最大限の導入拡大促進」について、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会、再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループの経緯等、関係省庁の提言と中間とりまとめについて紹介する。また、最後にGXに注目して解説する。
1 | 地域と共生した再エネの最大限の導入拡大促進に係るGX脱炭素電源法案 |
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2 |
再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会、再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ
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3 | 再生可能エネルギー長期電源化・地域再生ワーキンググループの「中間とりまとめ」 |
4 | グリーントランスフォーメーション(GX)の推進 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.131】『GX脱炭素電源法案』他
『機関誌:環境管理2023年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
GX脱炭素電源法案の経過、法律案の概要について、原子力発電の促進に係る電気事業法、炉規制法、原子力基本法の改正案の仕組み、また、電気事業法改正案と原子力基本法改正案の新旧条文比較からみえてくるものについて解説する。
1 | GX脱炭素電源法案 |
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2 |
原子力発電の促進に係る電気事業法、炉規制法、原子力基本法の改正案の仕組み
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3 | 新旧条文比較からみえてくるもの |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.130】『第211回(通常)国会に出そろった注目の法案や行政決定』他
『機関誌:環境管理2023年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
第211回(通常)国会に出そろったGX2法案と行政決定について、また、提出されたGX推進法案について、さらに3月9日に衆・経産委に付託のGX推進法案の仕組みについて解説する。注:GX推進法案(一部修正)は3月30日の衆・本会議で可決され、参議院に送付された。
1 | 第211回(通常)国会に出そろったGX2法案と行政決定 |
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2 |
GX推進法案の提出― エネルギーと原材料に係るCO2を大気中に原則排出せず(2050年CN達成)に産業競争力を強化し経済成長を可能にする経済構造への円滑な移行を促進―
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3 | GX推進法案の仕組み―3月9日に衆・経産委に付託 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.129】『GX 実現に向けた基本方針〜今後10年を見据えたロードマップ〜』他
『機関誌:環境管理2023年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針〜今後10年を見据えたロードマップ〜」について、さらに詳しく「今後10年を見据えたロードマップ」について、また、10年間150兆円投資の「成長型カーボンプライシング構想」の実現・実行の内容について解説する。
1 | GX実現に向けた基本方針 〜今後10年を見据えたロードマップ〜 |
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今後10年を見据えたロードマップ
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3 | 10年間150兆円投資の「成長型カーボンプライシング構想」の実現・実行の内容―20兆円の「GX経済移行債」の発行を核とする投資先行型の採用― |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.128】『2022年12月22日にGX実行会議第5回を開催 ― GX 実現に向け、基本方針をとりまとめ、法案を通常国会に提出―』他
『機関誌:環境管理2023年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年12月22日にGX実現に向け、基本方針をとりまとめ、法案を通常国会に提出した「GX実行会議第5回」の解説、また、モントリオールで2022年12月7日から19日まで開催されたCOP15(生物多様性条約第15回締約国会議)等の結果(ポスト2020生物多様性枠組みの採択等)について、2022年12月15日の第4回東京都議会定例会で成立した「都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例改正案」の住宅等の一定の中小新建築物に係る環境性能の確保を求める制度の創設等について解説する。
1 | 2022年12月22日にGX実行会議第5回を開催―GX実現に向け、基本方針をとりまとめ、法案を通常国会に提出― |
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モントリオールで2022年12月7日から19日まで開催されたCOP15(生物多様性条約第15回締約国会議)等の結果―ポスト2020生物多様性枠組みの採択等―
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3 | 「都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例改正案」が2022年12月15日の第4回東京都議会定例会で成立―住宅等の一定の中小新建築物に係る環境性能の確保を求める制度の創設等― |
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【NO.127】『COP27の結果 ー11月6日から20日までエジプト(シャルム・エル・シェイク)で開催ー』他
『機関誌:環境管理2023年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
COP27の結果(11月6日から20日までエジプト(シャルム・エル・シェイク)で開催)、2022年11月29日に開催された第4回DX実行会議の成長志向型カーボンプライシングについて基本原則や制度的仕組みの原案について、産業のGXに向けた資金供給の在り方に関する研究会(GXファイナンス研究会)について、また、食品リサイクル法に基づく基本方針等の一部見直し等について―バイオマス発電の促進について解説する。
1 | COP27の結果―11月6日から20日までエジプト(シャルム・エル・シェイク)で開催― |
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第4回DX実行会議が2022年11月29日に開催―成長志向型カーボンプライシングについて基本原則や制度的仕組みの原案をおおむね了承
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3 | 産業のGXに向けた資金供給の在り方に関する研究会(GXファイナンス研究会) |
4 | 食品リサイクル法に基づく基本方針等の一部見直しについて―メタン化等エネルギー利用の促進等 |
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【NO.126】『成長志向型カーボンプライシング構想の具体化に向けて』他
『機関誌:環境管理2022年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年10月26日に第3回GX実行会議が開催され、その会議で議論された「成長志向型カーボンプライシング構想の具体化に向けて」について、「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会、2022年5月19日の「クリーンエネルギー戦略中間整理」、GX投資推進の2020年10月の当時の菅総理の2050年CN宣言から2022年7月設置のDX実行会議までの流れの大筋について解説する。
1 | 成長志向型カーボンプライシング構想の具体化に向けて |
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「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会からDX実行会議へ
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3 | GX投資の道筋と大枠を示した2022年5月19日の「クリーンエネルギー戦略中間整理」、6月7日の「経済財政運営と改革の基本方針2022」 |
4 | GX投資推進の2020年10月の当時の菅総理の2050年CN宣言から2022年7月設置のDX実行会議までの流れの大筋 |
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【NO.125】『有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会の設置』他
『機関誌:環境管理2022年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
第18回中央環境審議会大気・騒音振動部会(2022年8月25日~9月1日)で有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会の設置が了承されたことについて、また、9月22日に第31回原子力小委員会開催について解説する。
1 | 有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会の設置 |
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9月22日に第31回原子力小委員会が開催
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【NO.124】『8月24日の第2回GX実行会議開催』他
『機関誌:環境管理2022年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
8月24日の第2回GX実行会議開催―岸田首相の新たな安全メカニズムを組みこんだ次世代革新炉の開発・建設発言について、また、「みどりの食料システム戦略」について、環境の観点から見たみどり戦略について解説する。
1 | 8月24日の第2回GX実行会議開催―岸田首相の新たな安全メカニズムを組みこんだ次世代革新炉の開発・建設発言― |
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「みどりの食料システム戦略」について
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3 | 環境の観点から見たみどり戦略 |
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【NO.123】『「発生予防」を目的に明記し、総合防除に強化した改正植物防疫法』他
『機関誌:環境管理2022年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年9月号の『環境管理(機関誌)』では、「発生予防」を目的に明記し、総合防除に強化した改正植物防疫法について、また、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律―製品設計から廃棄物処理に至るまで多様な主体の制度による資源循環促進に向けた取組について解説する。
1 | 「発生予防」を目的に明記し、総合防除に強化した改正植物防疫法 |
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律―製品設計から廃棄物処理に至るまで多様な主体の制度による資源循環促進に向けた取組
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【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.122】『「脱炭素社会に向けた住宅・建築物におけ る省エネ対策のあり方検討会」の位置づけ(2021年8月23日にとりまとめを公表)』他
『機関誌:環境管理2022年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年8月号の『環境管理(機関誌)』では、脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策のあり方検討会の位置づけ(2021年8月23日にとりまとめを公表)、また、2022年5月25日から6月24日までパブリックコメントが実施された「東京都環境保全条例改正について(中間のまとめ)」について、6月7日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針2022」におけるグリーントランスフォメーション(GX)への投資とエネルギー安全保障の内容について解説する。
1 | 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策のあり方検討会」の位置づけ(2021年8月23日にとりまとめを公表) |
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2022年5月25日から6月24日までパブリックコメントが実施された「東京都環境保全条例改正について(中間のまとめ)」―住宅等の一定の中小新築建物を供給する事業者に対し太陽光発電設備等の設置義務、ZEV充電設備最低基準(義務基準)の新設―
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3 | 6月7日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針2022」におけるグリーントランスフォメーション(GX)への投資とエネルギー安全保障の内容について |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.121】「5月27日に成立した宅地造成等規制法の 一部を改正する法律(盛土規制法)について」他
『機関誌:環境管理2022年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年7月号の『環境管理(機関誌)』では、5月27日に成立した宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)について、熱海の土石流災害か らみえてくる土地利用規制と土地所有権の問題について、また、6月10日に成立した石綿健康被害救済法の一部改正について解説する。
1 5月27日に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)が成立―農地、森林に宅地造成だけから盛土等にも規制区域を設定できる宅造法の改正―
2 熱海の土石流災害からみえてくる土地利用規制と土地所有権の問題
3 石綿健康被害救済法の一部改正(衆議院環境委員長提案)が6月10日に成立
【「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.120】「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」他について
『機関誌:環境管理2022年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
①安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案(第208回通常国会、3月1日に衆議院に提出)
1.本法律案の趣旨
第6次エネルギー基本計画(2021年閣議決定)を踏ま え、「2050年カーボンニュートラル」や2030年度の野心 的な温室効果ガス削減目標の実現に向け、日本のエネル ギー需給構造の転換を後押しすると同時に、安定的なエネ ルギー供給を確保する制度整備が必要である。 このため、省エネ法のエネルギー定義の見直しや、非化石エネルギーへの転換を促進するための措置の新設、脱炭 素燃料は技術への支援強化、電源休廃止時の事後届出制か ら事前届出制への変更や大型蓄電池の発電事業への位置づ け等の措置を講ずる。2020年10月23日、農林水産省と環境省は、「コロナ後の経済社会の再設計(Redesign)に向けた「農林水産省×環境省」の連携強化」に合意した。【「改正内容はこちら」 ヘ続く】
②4月22日に低炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案を閣議決定し、衆議院に提出
1.提出に至る経緯と特徴
建築物省エネ法等改正案は、国土交通省が、当初、検討中の法案とし、提出予定法案に載せていなかったが、急遽、4月22日に閣議決定され、衆議院に提出された。参議院議員選挙を控え、会期の大幅延長が難しいことから提出法案を5つに絞ったが、業界や議員の動き、新聞の論調などを受け、閣議決定し提出に踏み切った。建築物省エネ法は2015年に省エネ法から該当部分を分離し制定された。今回の省エネ法等改正と脱炭素社会実現の目的は共通なので、同じ国会で改正されるが望ましいとはいえよう。ただ、委員会審査は、連合審査、参考人の意見聴取などを含め審査時間を十分とってほしい。なお、議員個々や議員連盟でなく、委員会が委員外議員の参加も認めて議論し、決議等で行政に法案提出を促したのであれば、立法府の積極性を示すものとなりえたのだが。提出された法案では、建築物省エネ法の目的に「建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ること」を追加し、題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」から「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改めた。
この法案は、建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援法などの改正からなり、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」として提出された。【「改正内容はこちら」 ヘ続く】
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【NO.119】農林水産省と環境省の連携強化 『機関誌:環境管理2022年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.農林水産省と環境省の連携強化
2020年10月23日、農林水産省と環境省は、「コロナ後の経済社会の再設計(Redesign)に向けた「農林水産省×環境省」の連携強化」に合意した。【詳細 ヘ続く】
2.みどりの食料システム戦略の策定とみどりの食料戦略法案、植物防疫法の改正案
金子農林水産大臣は、2022年2月22日の記者会見で、本日の閣議において、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案」及び「植物防疫法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。これらの法律案は、昨年(2021年5月12日)、農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて、その理念の法定化や環境負荷低減の取組を支援する計画認定制度の創設、化学農薬のみに依存しない総合的な防除を推進するための仕組みの導入等の必要な措置を講ずるものである。これらの法律案により、環境と調和のとれた食料システムの確立を図り、将来にわたり持続的な農林水産業・食品産業の発展につなげてまいりたい旨報告した。【詳細 ヘ続く】
3.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案
2021年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」に取り組むための法制化が検討され、2022年2月22日に閣議決定、同日、衆議院に提出された。【詳細 ヘ続く】
4.有害な動植物の発生予防を目的に追加した植物防疫法(昭和25年法律第151号)の一部を改正する法律案
農林水産省第208回国会(令和4年常会)提出法律案による。植物防疫法の一部を改正する法律案の概要を紹介する。【詳細 ヘ続く】
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【NO.118】2月8日衆議院に地球温暖化対策推進法一部改正案が提出 『機関誌:環境管理2022年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.2月8日衆議院に地球温暖化対策推進法一部改正案が提出
2月8日付け環境省の報道発表によれば、同日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、衆議院に提出された。【詳細 ヘ続く】
2.2021年11月22日財務省理財局の「財政制度審議会財政投融資分科会説明資料」
筆者の視点で、スライド資料の中から抜粋して紹介する。【詳細 ヘ続く】
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【NO.117】208回国会の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提出に向けて 『機関誌:環境管理2022年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.208回国会の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提出に向けて―
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)は2004年に制定された。2013年に、交雑種を対象に加えるなどの改正が行われ、その際、施行(2014年6月11日)5年後の見直し検討が規定された。【全編内 ヘ続く】
2.外来種対策の中央環境審議会答申
2022年度の通常会(208回)に提出予定の(特定)外来生物法改正案は、一で紹介したように、2013年改正法における施行後5年経過の検討規定に基づく2022年1月11日の中央環境審議会答申中の「3.外来生物法の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置」を受けて、法制化を進めてきている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.116】省エネ法の改正 2021年12月24日第36回、6月30日第35回省エネルギー小委員会について 『機関誌:環境管理2022年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.省エネ法の改正
2021年2月19日の第31回総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会(以下、「省エネルギー小委員会」という。)において、省エネの深堀に向けた現状・課題・方向性と非化石エネルギー導入拡大に向けた方向性の議論がはじまった。この省エネ小委での議論がエネルギー基本計画を検討 していた基本政策分科会に報告された。【全編内 ヘ続く】
2.クリーンエネルギー戦略策定に向けた検討の開始
人類共通の課題である気候変動問題、この社会的課題を、新たな市場を生む成長分野へと大きく転換していく。2050年カーボンニュートラル及び2030年度の46%排出削減の実現に向け、再エネ最大限導入のための規制の見直し、及び、クリーンエネルギー分野への大胆な投資を進める。【全編内 ヘ続く】
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【NO.115】国連気候変動枠組条約 第26回締約国会合(COP26)等で合意されたこと 『機関誌:環境管理2022年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2022年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.COP26等で合意されたこと
2021年11月15日付日本政府代表団の「国連気候変動枠組条約第26回締約国会合(COP26)結果概要(以下、「政府代表団の結果概要」)」の「1.概要」によれば、
国連気候変動条約第26回締約国会議(COP26)、京都議定書第16回締約国会合(CMP16)及びパリ協定第3回締約国会合(CMA3)が、英国のグラスゴーで2021年10月31日から同年11月13日にかけて開催された。科学上及び技術上の助言に関する補助機関(SBSTA)及び実施に関する補助機関(SBI)第52~55回会合も開催された。
日本からは、岸田文雄内閣総理大臣が世界リーダーズ・サミットへ、山口壮環境大臣が2週目の閣僚級交渉に出席、そして外務省、環境省、経済産業省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、金融庁、林野庁、気象庁の関係者が参加した(注)、と報じている。【全編内 ヘ続く】
2.気候正義
気候正義(Climate Justice)を掲げる世界的若者のムーブメントが注目されている。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリーさんが気候変動対策を求めて運動を繰り広げてCOP25などに参加し、COP26でも運動を繰り広げた。【全編内 ヘ続く】
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【NO.114】第6次エネルギー基本計画が閣議決定 『機関誌:環境管理2021年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.第 6次エネルギー基本計画が閣議決定
10月22日に第6次エネルギー基本計画が閣議決定された。
2018年の第5次エネルギー基本計画策定時から総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で2030年目標の見直し検討が行われてきたが、昨年10月に当時の菅総理が「2050年カーボンニュートラル」を表明したことから、2050CNを目指し、その過程に2030年目標をおく検討に舵を切った。7月21日に素案を提示し、パブリックコメントを経て、10月22日に持ち回りによる閣議決定が行われた。【全編内 ヘ続く】
2.主力電源化の再生可能エネルギー
第6次エネルギー基本計画での再エネの全体像を、次の2.で、資源エネルギー庁の資料「エネルギー基本計画の概要(令和3年10月)の2030年に向けた政策対応のポイント【再生可能エネルギー】」により紹介する。【全編内 ヘ続く】
3.電力システム改革推進と大手 9電力会社の今後
エネルギーシステム改革の更なる推進より解説しております。 【全編内 ヘ続く】
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【NO.113】風力発電所に係るアセス対象規模要件を引き上げる環境影響評価法施行令の一部改正が10月1日に閣議決定 『機関誌:環境管理2021年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.風力発電所に係るアセス対象規模要件を引き上げる環境影響評価法施行令の一部改正が10月1日に閣議決定
10月1日付け環境省報道発表によれば、環境省と経済産業省で設置した「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」において、環境影響評価法の対象となる風力発電所に係る規模要件は、第一種事業は5万KW以上、第二種事業は3.75万KW以上5万KW未満になった。【全編内 ヘ続く】
2.地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会の開催
2021年の第204国会で成立した改正地球温暖化対策推進法は6月2日に公布され、施行は公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日となっている。【全編内 ヘ続く】
3.地球温暖化対策推進法の性格の変容
これまでの地球温暖化対策推進法改正の経緯より解説しております。 【全編内 ヘ続く】
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【NO.112】COP26に向けたエネルギー基 本計画の見直し、地球温暖化 対策計画の改定をめぐる動き 他2本 『機関誌:環境管理2021年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.COP26に向けたエネルギー基本計画の見直し、地球温暖化対策計画の改定をめぐる動き
7月21日の第46回基本政策分科会においてエネルギー基本計画(素案)が示され、7月30日の第47回の分科会では関係団体からの意見を聞いた。
そして、8月4日の第48回の分科会においては、本誌9月号で概要を紹介した「エネルギー基本計画(素案②)」について、分科会長に字句等の整理、パブリックコメントの実施などを含め一任することが了承された。これで、2020年10月から始まり、検討目的が「菅総理が表明した『2050年カーボーンニュートラル』を見据えて」になり、17回にわたる基本政策分科会での基本計画の見直し検討が終了した。なお、ある委員からパブリックコメント終了後に今一度分科会催要請が出された。【全編内 ヘ続く】
2.発電コストの検証に関するとりまとめ(総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第48回会合)配布資料)
基本政策分科会のもと2021年3月に「2021年発電コスト検証ワーキンググルループ」が設けられ、8月3日(第8回)でとりまとめられ、8月4日の第48回基本政策分科会に報告された。【全編内 ヘ続く】
3.国土交通省・経産省・環境省は「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方・進め方」とりまとめ(令和3年8月23日公表)
~ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の対策の取りまとめのポイント ~
2050年及び2030年に目指すべき住宅・建築物の姿(あり方)
- 2050年 トック平均でZEH・ZEB基準の省エネ性能が確保され、導入が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的になること
- 2030年 新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保され、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が導入されていること
省エネ対策等の取組の進め方
- 2025年度に住宅を含めた省エネ基準への適合義務化
- 遅くとも2030年までにZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能に引き上げ・適合義務化
- 将来における設置義務化も選択肢の1つとしてあらゆる手段を検討し、太陽光発電設備の設置促進の取組を進める【全編内 ヘ続く】
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【NO.111】総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(第48回会合) 他2本 『機関誌:環境管理2021年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(第48回会合)(8月4日)――エネルギー基本計画(素案②)の概要
7月21日の第46回会合ではエネルギー基本計画(素案)が示され、7月30日に第47回会合を開催して関係団体から意見を聞き、8月4日の第48回会合で、エネルギー基本計画(素案②)が提示された。
今年11月1~12日、英国グラスゴーで1年間延期されていたCOP26が開催される予定になっている。【全編内 ヘ続く】
2.第9回中央環境審議会 地球環境部会 中長期の気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会地球温暖化対策検討ワーキンググループ 合同会合(8月4日)――地球温暖化対策計画(案)
第9回中央環境審議会 地球環境部会 中長期の気候変動対策検討小委員会と産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会地球温暖化対策検討ワーキンググループに、地球温暖化対策計画(案)が提出された。
地球球温暖化対策計画(案)は、エネルギー起源の二酸化炭素排出量が温室効果ガスの8割を占めることから、エネルギー基本計画(素案)によって示された電源構成をもとに、温暖化ガス排出量削減の全体的な構成が検討されている。
今年11月1~12日、英国グラスゴーで1年間延期されていたCOP26が開催される予定になっている。【全編内 ヘ続く】
3.日銀が「気候変動対応を支援するための資金供給の骨子素案」(7月16日)を決定
日本銀行は、7月16日の政策委員会・金融政策決定会合で、6月の金融政策決定会合において導入を決定した「気候変動対応を支援するための資金提供」について、その骨子素案を全会一致で決定した。対象となる投融資に関する具体的な判断は金融機関に委ねつつ、一定の開示を求めることで、規律付けを図る仕組みにしている。
また、決定会合後に通常会合を開催し、「気候変動に関する日本銀行の取り組み方針」を決定・公表した。中央銀行の立場から、その使命に沿って気候変動に関する取り組みを進めるため、金融政策、金融システム、調査研究、国際金融、業務運営等からなる包括的な方針を取りまとめたものとしている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.110】カーボンプライシングをめぐる動向――政府の成長戦略実行計画・グリーン成長戦略等、経産省の研究会、環境省の小委員会 他1本 『機関誌:環境管理2021年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.カーボンプライシングをめぐる動向――政府の成長戦略実行計画・グリーン成長戦略等、 経産省の研究会、環境省の小委員会
カーボンプライシング(CP)については、昨年(2020年)12月11日に、小泉環境大臣が記者会見で、カーボンプライシングの検討を年明けに再開すると述べ、21日に総理、梶山経済産業大臣及び小泉環境大臣の3者会談が行われたことを、小泉環境大臣、梶山経済産業大臣がそれぞれの記者会見において明らかにした(本誌2021年2月号の「第106回先読み!環境法」)。
2021年2月17日経済産業省は、「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法の在り方に関する研究会」第1回を開催。開催の趣旨について、我が国にとって「成長に資するカーボンプライシング」とは、いかなる制度設計が考えられるか、炭素税のみならず、国境調整措置やクレジット取引等を含めて、幅広く議論を進める」としている。【全編内 ヘ続く】
2.水循環基本法の改正(2021年6月9日成立、16日公布)
衆議院の国土交通委員長提案の「水循環基本法の一部を改正する法律案」が204回国会の6月9日に成立し、16日に公布された。6月2日の衆議院の国土交通委員会では、委員会提出法案とする議決とともに「地下水の適正な保全及び利用に関する件」の決議(実質的な附帯決議)が、6月8日の参議院国土交通委員会では改正案を可決して附帯決議を行っている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.109】衆議院・厚生労働委員長提案に係る「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案」が成立 他3本 『機関誌:環境管理2021年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.衆議院・厚生労働委員長提案に係る「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案」が成立
衆議院法制局の法律案の概要と法案本文によって、 内容を紹介する。【全編内 ヘ続く】
2.衆議院・農林水産委員長提案に係る「鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」が成立
衆議院法制局の法律案の概要によって内容を紹介する。【全編内 ヘ続く】
3.衆議院・農林水産委員長提案に係る「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」が3月31日に成立
衆議院法制局の法律案の概要によって内容を紹介する。【全編内 ヘ続く】
4.2021年3月31日で失効する「原子力発電施設等立地地域の振興に関する 特別措置法」の期間を10年間延長する改正が成立
10年間の時限法だった議員立法であったが、その10年後に10年間の延長法改正がなされ、さらにその10年後に、政府提出で10年間延長改正が提案され、成立した。そこで、10年ごとの改正提案における提案理由等がどう変わってきたかに注目してみる。【全編内 ヘ続く】
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【NO.108】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が第204回国会に提出され、5月26日に成立 他1本 『機関誌:環境管理2021年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が第204回国会に提出され、5月26日に成立
環境省の3月2日付報道発表資料では、この法案について次のように説明されている。【全編内 ヘ続く】
2.流域治水関連法案とした「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が4月28日に成立
この法案が閣議決定された2月2日付の国土交通省の報道発表によると、気候変動の影響による降水量の増加等に対応するため、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実現を図る「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」(流域治水関連法案)が閣議決定された(第204回国会に提出、4月28日に成立)。【全編内 ヘ続く】
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【NO.107】2月26日閣議決定の 瀬戸内特措法改正案 他1本 『機関誌:環境管理2021年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.2月26日閣議決定の瀬戸内特措法改正案(参議院先議)
瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内特措法)の一部を改正する法律案が、2月26日に閣議決定され、同日参議院に提出された。【全編内 ヘ続く】
2.自然公園法一部改正案が 3月2日に閣議決定され、衆議院に提出
自然公園法(1957(昭和32)年法律第161号)は、前回の改正(自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(2009(平成21)年法律第47号)の施行(2010(平成22)年4月))から10年が経過した。そこで、自然環境部会自然公園等小委員会において、前回改正後の協働型公園運営の促進、明日の日本を支える観光ビジョンに基づく国立公園満喫プロジェクトの推進等の取組状況や同法の施行状況を踏まえた課題と必要な措置の検討が行われた。
この審議の結果を受け、2021年1月29日に「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が中央環境審議会から環境大臣に対し答申された。
この答申を踏まえ、「自然公園法の一部を改正する法律案」が閣議決定、第204回国会の衆議院に提出され、衆・環境委員会に付託された。【全編内 ヘ続く】
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【NO.106】カーボンプライシングについて 経済産業省が検討を開始、 環境省も検討を再開 他1本 『機関誌:環境管理2021年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.カーボンプライシングについて経済産業省が検討を開始、環境省も検討を再開
22021年2月17日に「第1回世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会」が開催された。その概要を紹介する。【全編内 ヘ続く】
2.プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案が3月9日に閣議決定
環境省の3月9日付報道発表に基づいて紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.105】第204回国会の 環境省提出予定法案 他2本 『機関誌:環境管理2021年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.第 204回国会の環境省提出予定法案
2021年度の常会(第204回国会)に、環境省は三つの法改正、一つの新規立法の提出を予定している。それは、本誌2月号「先読み!環境法」で紹介した地球温暖化対策の推進に関する制度的検討会の報告(方向性)を踏まえた温対法の改正、利用環境整備の自然公園法の改正、特定海域の栄養塩類管理の瀬戸内環境保全特別措置法の改正、そして中央環境審議会のプラスチック資源循環小員会と産業構造審議会のプラスチック資源循環戦略WGの合同会議でまとまった「今後のプラチック資源戦略施策の在り方について」を踏まえた立法のようだ。【全編内 ヘ続く】
2.自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について
答申の「3 自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置」の冒頭で、「自然公園制度は大きな転換期を迎えている。優れた自然環境の保全の必要性は普遍的であるものの、自然資源の潜在的な魅力や新たな魅力を発見し、これを活用することで更に価値を高めることができる」としている。【全編内 ヘ続く】
3.瀬戸内海における特定の海域における制度の見直しについて
2015年10月の瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)附則の検討条項等を受け 、改正法施行からの施策の進捗状況を踏まえ、「きれいで豊かな瀬戸内海の確保」に向け、瀬戸内海における環境保全の基本的な考え方や施策の方向性について検討を行い、2020年3月に「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)」を取りまとめた。【全編内 ヘ続く】
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【NO.104】カーボンプライシングの制度検討について小泉環境大臣・梶山経産大臣の記者会見での発言 他2本 『機関誌:環境管理2021年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.カーボンプライシングの制度検討について小泉環境大臣・梶山経産大臣の記者会見での発言(2020年12月21日)
小泉環境大臣は2020年12月11日の記者会見で、カーボンプライシングの検討を年明けに再開すると述べた。18日の記者会見で記者の質問に、17日にカーボンプライシングの検討再開について総理に報告したと述べ、そして21日に、総理、梶山経産大臣、小泉環境大臣の3者会談が行われた。【全編内 ヘ続く】
2.第4回地球温暖化対策の推進に関する制度検討会が開催(2020年12月21日)――地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について
2020年12月21日に、地球温暖化対策の推進に関する制度検討会(第4回)が開催され、報告書が出されたので紹介する。【全編内 ヘ続く】
3.公害財特法が2021年3月末をもって失効
昭和46年制定の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(公害財特法)の現在の期限は、同法附則第1条第2項において、「平成33年3月31日限り、その効力を失う」とされていた。
この附則の改正を行わない限り2020年度末で自動的に効力を失うにあたり、今後の公害財特法の在り方について審議するため、2020年9月29日に中央環境審議会総合政策部会に「公害財特法の在り方検討小員会」を設けて検討を行い(第1回(10月12日)、第2回(11月9日))、そして、第3回(11月27日)において意見具申案がまとめられ、総合政策部会に報告され、12月9日、環境大臣に答申された。【全編内 ヘ続く】
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【NO.103】2050年カーボンニュートラルに向けた政府・国会の動き 他2本 『機関誌:環境管理2021年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2021年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.2050年カーボンニュートラルに向けた政府・国会の動き
2020年10月26日の第203回臨時国会冒頭の所信表明演説で菅総理は、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。
同日、梶山経済産業大臣は記者会見で、総理の宣言を受け、この挑戦は日本の成長戦略そのものものとし、今後、2050年のカーボンニュートラルを目指す道筋について、総合資源エネルギー調査会とグリーンイノベーション戦略推進会議で集中的に議論をしていく。カーボンニュートラルを目指す上で不可欠な水素、蓄電池、カーボンリサイクル、洋上風力などの重要分野についての実行計画を、年末を目途にまとめる、と述べた。なお、2030年代半ばには新車販売をすべてEV、PCHV等にするという目標の検討に入った(2020年4月1日に乗用自動車の2030年度燃費基準に係る省エネ法の省令・告示施行(本誌2020年11月号で紹介)後、わずか9か月で!)。【全編内 ヘ続く】
2.衆・参の決議、地球温暖化対策推進本部の開催、地球温暖化対策計画の見直し
近年、地球温暖化も要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害をもたらしている。我が国でも、災害級の猛暑や熱中症による搬送者・死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台風・豪雨が毎年のように発生し深刻な被害をもたらしている。
これに対し、世界は、パリ協定の下、温室効果ガスの排出削減目標を定め、取組みの強化を進めているが、各国が掲げている目標を達成しても必要な削減量には大きく不足しており、世界はまさに気候危機と呼ぶべき状況に直面している。【全編内 ヘ続く】
3.11月11日に第3回グリーンイノベーション戦略推進会議が開催
2020年11月11日に第3回グリーンイノベーション戦略推進会議が開催され、2050CN(2050年カーボンニュートラル)に向けた検討が開始された。
資料5の検討スケジュール(案)に沿って、11月27日に第4回WGが開催され、重要分野の方向性が検討された。12月中に第4回戦略推進会議を開催する予定。
資料をみると、資料3-2の英国・EUにおけるカーボンニュートラルシナリオが目につく。モデルとしてこれを参考にしていくのであろう。ここでは、事務局が議論のたたき台として示した「資料4 2050年カーボンニュートラルに向けたグリーンイノベーションの方向性」を取り上げる。この中に経済産業省の狙いが隠されているといえよう。
そこで、資料4について、筆者が捉えた経済産業省の狙いを述べ、それから内容を紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.102】2050年カーボンニュートラルを目指す総理の所信表明演説と梶山経済産業大臣の臨時記者会見――脱炭素に向けた経済産業省の変化 他1本 『機関誌:環境管理2020年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.2050年カーボンニュートラルを目指す総理の所信表明演説と梶山経済産業大臣の臨時記者会見――脱炭素に向けた経済産業省の変化
梶山経済産業大臣は9月18日の新内閣発足閣議後の記者会見で、エネルギーミックスについて、次のように述べている(現行エネルギー基本計画策定時は「ベストミックス」、筆者)。
2030年のエネルギーミックス目標のハードルは高い。現行のエネルギーミックスの実現に向けた取組は、道半ばなので、現行のエネルギーミックスの実現に向けた確実な実現に向けて、全力で取り組んでいきたい。まだ飛んでいないものを、さらに引き上げて飛ぼうとするのは、なかなか難しいのではないかと。まずは、2030年目標を達成するために、どのようなことに力を入れていけばいいのか、様々な対策を今講じ始めたところである(梶山経済産業大臣の臨時閣議後の記者会見(2020年9月18(金)15時07分~15時32分)の概要から)。【全編内 ヘ続く】
2.「エネルギー基本計画の見直しに向けて」を議題とする第32回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が10月13日に開催
ここでは、10月13日の第32回基本政策分科会における配布資料「エネルギー基本計画の見直しに向けて」を紹介する。その構成は、「1.今後の検討の主な視座(案)」、「2.エネルギー政策を進めるうえでの原点~原子力災害からの福島復興~」、「3.3E+Sを目指す上での課題」として、「a.課題の整理」、「b.安全性(Safety)」、「c.エネルギーの安定供給(Energy Security)」、「d.経済効率性の向上(Economic Efficiency)」、「e.環境適合性(Environment)」、「4.次期エネルギー基本計画検討の進め方(案)」となっている。
まず「1.今後の検討の主な視座(案)」、次に「3.3E+Sを目指す上での課題」を紹介する。3の課題の一つとして環境適合性を取り上げているが、EUでは、グリーンリカバリーを、コロナ後の経済復興に向けた国家戦略として取り組もうとしている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.101】乗用自動車の2030年度燃費基準に係る省エネ法の省令・告示が4月1日に施行 他1本 『機関誌:環境管理2020年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.乗用自動車の2030年度燃費基準に係る省エネ法の省令・告示が4月1日に 施行――トップランナー制度においてCAFE方式による乗用自動車の2030年度目標燃費基 準の策定
2019年6月にとりまとめた「乗用車の新たな燃費基準に関する報告書」を踏まえ、乗用車の2030年度燃費基準について、「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断基準等」(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2号)など関係する省令・告示を改正、2020年3月31日に公布し、4月1日に施行した。(【全編内 ヘ続く】
2.8月31日に化管法第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しの中央環境審議会答申――この答申を踏まえ、経済産業省とともに年内に政令改正を公布
今回のPRTR・SDS対象物質の見直しでは、届出排出量について第一種10t以上、第二種1t以上とする足切りをし、化審法用途のみのばく露の観点からの選定を排出係数によるものとした。
見直しでは、現行562から656に。その内訳は、第一種指定化学物質(PRTR)が462から522(うち特定第一種指定化学物質15が24に)、第二種指定化学物質(SDS)が100から134になった。【全編内 ヘ続く】
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【NO.100】7月13日に第26回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ ガス基本政策小委員会が開催 他1本 『機関誌:環境管理2020年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.7月13日に第26回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会が開催――7月3日の閣議後会見における梶山経済産業大臣の冒頭発言での「検討指示」を受けて、非効率石炭火力のフェードアウトと先着優先の送電線利用ルールの見直し検討に着手
資源の乏しい我が国において、エネルギー供給に万全を期しながら脱炭素社会の実現を目指すために、エネルギー基本計画に明記している非効率な石炭火力のフェードアウトや再エネの主力電源化を目指していく上で、より実効性ある新たな仕組みを導入するべく、今月中に検討を開始し、取りまとめるよう、事務方に指示した。(【全編内 ヘ続く】
2.中央環境審議会地球環境部会 中長期の気候変動対策小委員会 産業構造審議会産業技術環境分科会 地球環境小委員会地球温暖化対策検討ワーキンググループ 合同会合(第1回)が9月1日に開催――長期のビジョンを見据えつつ、地球温暖化対策計画の見直しを含めた我が国の気候変動対策について、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合で検討開始
我が国は、2015年7月に「2030年度に2013年度比26.0%減(2005年度比25.4%減)の水準(約10億4,200万t-CO2)にする」との目標を掲げた日本の「約束草稿」を地球温暖化対策推進本部で決定し、国連に提出した。そして、同年12月のCOP21において「パリ協定」が採択された。 こうしたことを踏まえ、2016年5月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定した。また、2019年6月には、今世紀後半のできるだけ早期に「脱炭素社会」の実現を目指すとの長期のビジョンを掲げた「パリ協定に基づく成長戦略」を閣議決定した。【全編内 ヘ続く】
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【NO.99】廃プラスチックの輸出に係るバー ゼル法該非判断基準(案) 他1本 『機関誌:環境管理2020年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準(案)――7月8日の「令和2年度廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準策定のための検討会(第2回)」で該非判断基準(案)が提示
プラスチックの廃棄物に係るバーゼル条約の改正附属書が2021年1月1日に発効する。その日以降、相手国の同意なしに改正附属書の規制対象となるプラスチック廃棄物は輸出できなくなる。バーゼル条約改正附属書の規制対象のプラスチックの廃棄物については、「有害なプラスチックの廃棄物」のほか、「特別な考慮が必要なプラスチック廃棄物」と規定されている。しかしながら、どのような廃プラスチックが、当該特別の考慮が必要なプラスチックに該当するかは、各締約国の解釈によるところになる。【全編内 ヘ続く】
2.7月21日の第 4回合同会議(7月21日)で「今後のプラスチック資源循環政策の方向性(案)」が提示――2019年 5月策定の「プラスチック資源戦略」の具体化に向けて
2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定された。その背景事情には、日本は2018年6月のシャルルボワサミットで米国とともに「海洋プラスチック憲章」に署名せず、国際的批判を浴びた中で、2019年6月の大阪G20サミットで議長国を務めた。2017年末に中国が廃プラスチックの輸入禁止、東南アジア諸国も輸入規制に踏み切り、2019年5月のバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)では「汚れたプラスチックごみ」を規制対象とする附属書改正が決議され、2021年1月1日から発効することとなった。【全編内 ヘ続く】
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【NO.98】レベル3建材を石綿飛散防止に係る法的枠組みに入れた大気汚染防止法の一部改正が成立し、6月5日に公布 他1本 『機関誌:環境管理2020年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.レベル3建材を石綿飛散防止に係る法的枠組みに入れた大気汚染防止法の一部改正が成立し、6月5日に公布
本誌5月号の「先読み!環境法」で紹介した大気汚染防止法の一部改正が5月29日に成立し、6月5日に公布された。施行は公布後1年となってはいるが、主要部分は公布後2年になっていて、見直し検討規定が施行後5年と規定されていることから、公布7年後の見直しとなってしまう。なお、衆・環境委員会は5月15日、修正案二つを否決し、多数で可決、参・環境委員会は修正案を否決し、多数で可決し、いずれも附帯決議を付した。
そこで、両院それぞれの環境委員会で決議された附帯決議を紹介し、決議事項の中から筆者が重要と思った事項を絞り出して、その課題を述べる。【全編内 ヘ続く】
2.「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」の行方を追う――エネルギー供給強靭化法に魂を入れる役割
3段階の電力システム改革は、本年4月1日に法的分離の規定が適用され、一連の施策は終了した。ところが、その実態は同じ会社が分社化したに過ぎなかった。ただ、電力の小売市場にはガス事業などの異業種が参入した。
6月5日に成立し12日に公布されたエネルギー供給強靭化法の審査で、衆議院経済産業委員会において意見を述べたある参考人は、「FITの抜本的見直しも電力システム改革も、私は道半ばだと考えております」と発言している。
資源エネルギー庁は、2018年10月に電力業界の新たな在り方についての議論の場を設けた。それは、同年7月の第5次エネルギー基本計画決定の3か月後で、これまで9回開催され、今回成立したエネルギー供給強靭化法にもそこでの議論が反映されている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.97】発送電の法的分離が4月1日から実施――電力システム改革の3段階の施策が完了 他1本 『機関誌:環境管理2020年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.発送電の法的分離が4月1日から実施――電力システム改革の3段階の施策が完了
経済産業省は、3月13日に電気事業者9社提出の会社分割の認可申請を電気事業法に基づき認可した。それは、2015(平成27)年改正電気事業法22条の2に兼業の制限規定が設けられ、2020年4月1日に施行されることになっていたことによる。既に東京電力は2016年に分社化していて、沖縄電力は発送電一貫体制を続ける。(注:電気事業法22条の2(兼業の制限等)一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。)
法的分離(2020年4月1日)以降の各社の事業形態は、東京と中部が持株会社方式(持株会社の下に小売、送配電、発電の子会社を設ける)、北海道、東北、北陸、関西、中国の6電力会社と電源開発は、発電・小売親会社方式(持株会社〈発電・小売〉下に送配電会社の設置)となる。
なお、東京・中部は、それぞれの持株会社が原子力発電等の発電事業を有し、両社の火力発電事業は、2019年4月に「株式会社JERA」へ統合されている。【全編内 ヘ続く】
2.発送電の法的分離と再エネの主力電源化そして電力ネットワークの次世代化――法的分離方式に決定するまでの過程:電力ネットワーク次世代化に向けたエネルギー供給強靭化法の布石
発送電分離の方式には、①会計分離(送配電部門の会計を発電・小売部門の会計から分離)、②法的分離(送配電部門を別会社化するが、持株会社による資本維持が可能)、③所有権分離(別会社化し、発電部門・小売部門の親会社との資本関係も解消〈持株会社を認めない〉)、④機能分離:系統運用分離(送電線網の運用を独立組織に移管)の4方式があり、①の会計分離については、既に、2003(平成15)改正電気事業法で行っている。
発送電の法的分離に至る一連の電力システム改革は、2011年の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を契機としている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.96】COP26の開催延期と日本のNDC(国が決定する貢献)の決定 他1本 『機関誌:環境管理2020年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.COP26の開催延期と日本のNDC(国が決定する貢献)の決定
4月1日(現地時間)、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国連と英国は今年11月9~20日に英国グラスゴーで開催される予定だったCOP26の延期を発表した。新しいスケジュールは後日決定されるが、2021年前半とみられている。また、COP26の延期により、6月開催予定の補助機関会合(SB52)が10月4日~12日に、準備会合も9月28日~10月3日に変更となった。【全編内 ヘ続く】
2.3月31日中央環境審議会答申「瀬戸内海における今後の環境保全の在り方について――2015(平成27)年に「きれいで豊かな瀬戸内海の確保」を基本理念に定めた改正瀬戸内環境保全特別措置法の施行後5年の見直し(2019(令和元)年6月19日諮問)
2015(平成27)年改正瀬戸内特措法で基本理念規定を創設し、「きれいで豊かな瀬戸内海の確保」を定め、附則で二つの見直し検討を規定した。【全編内 ヘ続く】
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【NO.95】3月10日に大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出 他2本 『機関誌:環境管理2020年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.3月10日に大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出
前回、2014年の石綿飛散防止に係る大気汚染防止法の改正から5年経過後の見直しと2016年の総務省の行政監視・監督のアスベスト対策の勧告も踏まえて、「石綿飛散防止小委員会」において検討が行われ(本誌2020年1月号でパブコメ実施中の答申案について紹介)、2020年1 月9日の第8回小委員会で「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」が了承された(本誌2020年3月号でパブコメの結果と石綿の大気濃度測定を巡る小委員会の質疑応答を紹介。な お、本誌2020年2月号で労働安全衛生法の石綿則見直しの動きについて紹介)。そして3月10日に大気汚染防止法一部改正案が閣議決定され、同日衆議院に提出された。【全編内 ヘ続く】
2.3月3日に復興庁設置法等の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出――5つの法改正の束ね法案。その第5条が特別会計に関する法律の一部を改正する法律案で、エネルギー対策特別会計について繰入れが規定
内閣法制局の提出理由(法律案の理由)では、次のとおりとなっている。
「東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興庁の廃止期限の延長(注:10年間)、復興推進計画及び復興整備計画に基づく特別措置の対象となる地域の重点化、福島県知事による福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに復興施策に必要な財源を確保するための特別措置に係る期間の延長等の措置を講ずる必要がある」
つまり、5法案を束ねたのは、「東日本大震災からの復興を重点かつ効果的に推進するため」としている。その中に、予算で定める金額に限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定(石油石炭税が原資)から電源開発促進勘定(電源開発促進税<家庭の電気料金等>が原資)に繰り入れることができるようにする特別会計法の改正が含まれている。
施行は2021年4月1日からとなっているので、来年度の予算からとなろう。【全編内 ヘ続く】
3.3月10日に個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定され衆議院に提出
デジタルデータ化された大量の個人情報の利活用は人の意思決定をも管理統御し得る。その法的制御の在り方については、環境法の立場からも関心を寄せている。それは、環境法学が課題としてきた不確実性の制御の応用可能性があると考えられるからである。
デジタルプラットフォームの公正な市場の形成に関し、本誌2020年4月号で「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」(2月18日閣議決定、衆議院提出)の概要(GAFA対応)を経済産業省の報道発表資料により紹介した。今回は、デジタルデータ化された個人情報に関し、3月10日閣議決定、衆議院提出の個人情報保護法等一部改正案(3年ごとの見直し)を紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.94】強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案が2月25日に衆議院に提出 他2本 『機関誌:環境管理2020年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案が2月25日に衆議院に提出
2020年2月25日に、電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギーの電気の調達に関する特別措置法(FIT法)、独立行政法人天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)の3法それぞれの改正案を束ねたエネルギー供給を強靭化するための法案が閣議決定され、同日、衆議院に提出された。
この法案には、①再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会の2019年12月12日の中間とりまとめを踏まえ、FIT制度を見直して市場価格に一定額を上乗せて交付するFIP制度を導入して競争電源化を図ろうとするFIT法の改正(注)とともに、②2019年夏の台風災害にかんがみ、災害時の連携計画の策定、特定エリア内で緊急時にも独立したネットワークとして運営可能となるよう配電事業を独立して許可制にするなどの電気事業法改正、さらに、③緊急時にLNG等の発電用燃料をJOGMECが調達する業務を追加する等のJOGMEC法の改正が含まれている。【全編内 ヘ続く】
2.都市再生特措法、土地基本法等、地域交通活性化法の改正案が2月7日衆議院に提出
2020年2月7日、国土交通省は、都市再生特別措置法(都市再生特措法)等の一部を改正する法律案、土地基本法等の一部を改正する法律案及び持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域交通活性化法)等の一部を改正する法律案を、それぞれ閣議決定し、同日衆議院に提出した。
なお、国土交通省は第201回国会に8本の法案の提出を予定し、2月4日に道路法の一部改正案などを既に提出している。この3本は、人口減少時代のまちづくり「コンパクトシティネットワーク」推進に関連する内容で、都市環境の形成に関わる環境法の問題でもある。【全編内 ヘ続く】
3.特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案が2月18日に閣議決定され衆議院に提出――GAFAへの対応
内閣の「デジタル市場競争本部」の下に「デジタル市場競争会議」が設けられ、デジタル市場のルール整備の進め方が検討され、第3回(2020年1月28日)でまとまった。
なお、デジタル市場競争会議が設置されるまでは「デジタル・プラットフォーマを巡る取引環境の整備に関する検討会」(公正取引委員会、経済産業省、総務省)で検討が行われていた。【全編内 ヘ続く】
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【NO.93】福島第一原発敷地内の多核種 除去設備等処理水(ALPS処理水) の処分方法について 他1本 『機関誌:環境管理2020年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.福島第一原発敷地内の多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の処分方法 について―― 2020年 1月31日の多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 (第 17回)配布資料よりCOP25の結果について
処分方法は、技術的には、実績のある水蒸気放出及び海洋放出が現実的な選択である。ただ、心理的な消費行動等による社会的な影響が大きいので、社会的観点から優劣を比較することは難しい。
海洋放出は、これまで通常炉で行われてきた実績や放出設備の容易さ、モニタリングの在り方を含めて、水蒸気放出に比べると、確実に実施できる。ただし、排水量とトリチウム放出量は、福島第一原発の事故前 と同等にはならない。
政府には、本報告書の提言に加え、地元自治体やの農林水産業者を始め幅広い関係者の意見を丁寧に聴き、透明性のあるプロセスで、方針を決定することを期待する。方針決定には、処分方法とともに風評被害対策の拡充・強化も併せて取りまとめられるべきである。【全編内 ヘ続く】
2.石綿の大気測定義務を求める小委員会での議論と答申案に対するパブコメの 主な内容――1月9日の第8回石綿飛散防止小員会で了承された「今後の石綿飛散防止対策の 在り方について(答申)」に係る前回の第7回石綿飛散防止小委員会(2019.11.14)での大気測 定義務の議論と寄せられたパブコメ意見の主な内容
本誌2020年1月号「先読み! 環境法」で、2019年11月14日開催の第7回石綿飛散防止小委員会に提示された「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」の内容を紹介した。その後、この答申案についてパブリックコメントが2019年12月13日まで行われ、494通(意見数3,611件)が提出された。答申案が了承された本年1月9日の第8回小委員会にその結果が報告され、第7回小委員会の議事録も資料として提出されている。
そこで、筆者が第7回小委員会議事録で注目した、石綿の大気測定義務を巡る質疑と494通(3,611件)にのぼったパブコメのうち提出件数が多かった事項の概要を紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.92】COP25の結果について 他1本 『機関誌:環境管理2020年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.COP25の結果について
2019年12月16日付で日本政府代表団の「国連気候変動枠組条約第25回締約国会議(結果)」の概要が発表されたので、紹介する。
なお、報道では、ようやく採択された「成果文書」で「可能な限り高い野心を反映するよう強く要請する」とされていたが、この概要の「⑷COP・CMP・CMA決定」では、「交渉の結果、締約国に野心的な気候変動対策を促す文言」が盛り込まれたとしている。【全編内 ヘ続く】
2.建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)――2019年12月3日厚生労働省労働基準局の「第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策検討会」の中間とりまとめ
本誌1月号で紹介した「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」の冒頭で触れた石綿則改正方向性案は、第201回通常国会に提出予定の石綿飛散防止に係る大気汚染防止法の改正案とのすり合わせ検討の必要からとしているが、同時に同法案の衆参両院の委員会審査への対応もにらんだものと思われる。
石綿疾病は、ILO、WTOで職業上のがん・中皮腫が問題視されてきたが、日本では工場周辺住民などの罹患が問題化した。司法は、予測可能性の知見の時期について、工場の塀の内(労働安全衛生)と外(公害)とを区別してきているが、日本における石綿関連工場と周辺居住地域との接近・混在状況を考慮しない観念的な区別ともいえる。しかも建物解体現場は、短期間の作業場が居住地域の街中に出現し、解体作業に伴うばく露リスクは、敷地境界線で作業員と周辺住民・通行人とを明確に区別できるほどの差がない。そうなると、解体作業においては、作業員への安全衛生と隣接住宅住民・通行人等へのばく露防止措置を一体的に行っていくべきであろう。【全編内 ヘ続く】
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【NO.91】「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」のパブコメの実施(12月3日まで)――答申を踏まえて2020年の通常国会に大気汚染防止法の一部改正案提出へ 他1本 『機関誌:環境管理2020年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2020年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.「今後の化学物質対策の在り方について(答申案)」のパブコメの実施(12月3日まで)――答申を踏まえて2020年の通常国会に大気汚染防止法の一部改正案提出へ
2019年11月14日の第7回石綿飛散防止小委員会で「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」がまとまり、11月14日から12月13日までパブコメが行われた。答申を踏まえて本年1月末召集の通常国会に大気汚染防止法の改正案が提出されることになる。
答申案では、前回(2014(平成26)年施行)の石綿飛散防止に係る大防法改正から5年経過後の見直し検討規定とともに、2016(平成28)年5月の総務省の行政監視・監察でアスベスト対策について勧告が出されたことを挙げ、2018(平成30)年8月に環境大臣から「今後の石綿飛散防止の在り方について」諮問されたと説明している。なお、前回の法改正のもととなった2013(平成25)年の中央環境審議会中間答申では、引き続き検討を求める四つの事項を挙げていた。【全編内 ヘ続く】
注:すでに、本誌2019年10月号の「先読み!環境法」で、同年9月2日の中央環境審議会大気・振動部会石綿飛散防止小委員会(第6回)でまとまった「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性」を紹介したが、小委員会はさらに検討を進め答申案を取りまとめた。
2.建材含有石綿は建築物解体に伴う危険物(石綿)処理
石綿は静かな時限爆弾と呼ばれている。石綿にばく露したあと、長期間を経て突然中皮腫、肺がん等を発症し、短期間で多くは死に至る極めて危険な物質である。
日本では、1970年から90年にかけて年間約30万tという大量の石綿が輸入され、これらの石綿のうち8割以上が建材に使用されたといわれている(「アスベスト(石綿)は どのくらいの量が使われてきたのか」独立行政法人 環境再生機構の ホームページ「アスベスト(石綿)健康被害の救済」より)。
石綿は、当初ILO・WHOの勧告等から職業がん・中皮腫が問題視されてきた。しかし、1995年の阪神淡路大震災の倒壊建築物の処理から環境中への石綿飛散が問題となり、1996年に大気汚染防止法に石綿飛散防止規制が特定粉じん(石綿)施設の排出規制の隣に設けられ、環境中の石綿ばく露による石綿健康被害救済法も制定された。つまり、石綿含有建材使用建物の解体現場処理を大防法の環境中への石綿飛散防止規制(労衛法の石綿則もかぶる)で対応した。【全編内 ヘ続く】
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【NO.90】「今後の化学物質対策の在り方 について」を踏まえてPRTR等 対象物質見直しを諮問 他2本 『機関誌:環境管理2019年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.「今後の化学物質対策の在り方について」を踏まえてPRTR等対象物質見直し を諮問
今回の化管法見直し検討は、経産省・環境省合同で行われてきた化管法施行状況検討会で課題の整理が行われ、2019年3月に「化管法施行状況検討会報告書」がまとめられた。これを踏まえて、2019年4月24日に経産省・環境省の合同会合の第1回が行われ、5月22日の第2回合同会合で「今後の化学物質の在り方について」がまとめられ、6月28日に環境大臣に答申された。この答申を踏まえて、7月1日に化管法に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の見直しが諮問され、PRTR等対象物質専門委員会が設置された。この専門委員会と経産省に厚生労働省が加わった3省合同の審議により答申され、化管法の政令改正が行われることになる。【全編内 ヘ続く】
2.2018年4月の「化管法における指定化学物質選定の方向性について」
この検討会が選定の方向性を取りまとめた理由について、「Ⅰ.現状 1.はじめに」で、2008(平成20)年の見直しによる政令改正後、2013(平成25)年度の見直し検討ではそのままとなり現在に至っていることを述べ、「前回改正時以降の化学物質管理に関する大きな変化としてWSSD2020目標に向けて、一般工業化学物質については、市場に流通する全ての化学物質についてリスク評価が行われていること等を踏まえ、指定化学物質選定の在り方については見直しに係る検討が必要であるとの認識の下、特に、指定化学物質選定の在り方について検討を行うこととした」と説明している。【全編内 ヘ続く】
3.「今後の化学物質対策の在り方について」(7月1日答申)
答申の「2.化管法の役割と施行状況」によれば、PRTR制度がはじまった2001(平成13)年度から2017(平成29)年度までの17年間において、対象となる第一種指定化学物質の届出排出量は2001(平成13)年度の約31万3,000tから2017(平成29)年度には約15万2,000tと半減している。一方、届出移動量は2001(平成13)年度の約21万7,000tから横ばいの状況にある。
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【NO.89】プラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直しの骨子(案)提示――9月26日に中央環境審議会のレジ袋有料化検討小委員会、産業構造審議会のレジ袋有料化検討ワーキンググルー プ合同会議(第1回)が開催 他2本 『機関誌:環境管理2019年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.プラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直しの骨子(案)提示――9月26日に中央環境審議会のレジ袋有料化検討小委員会、産業構造審議会のレジ袋有料化検討ワーキンググループ合同会議(第1回)が開催案
9月26日に第1回産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 レジ袋有料化検討ワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会レジ袋有料化検討小委員会合同会議が開かれ、プラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直しの骨子(案)が提示された。12月に制度改正が行われ、早ければ2020年4月1日の施行を目指す。
レジ袋有料化に向けた合同会議による容リ法の見直し検討は、プラスチック資源循環戦略におけるレジ袋有料化義務化等の「価値づけ」に基づく。
そこでまず、5月31日のプラスチック資源循環戦略策定の位置づけについて述べ、プラスチック資源循環戦略のワンウェイプラスチック製容器包装・製品の「価値づけ」の抜粋とプラスチック製買物袋の有料化義務化に向けた制度見直し骨子(案)を紹介する。【全編内 ヘ続く】
2.食品ロスの削減――食品リサイクル法の基本方針及び判断基準事項の省令の改正と議員立法による食品ロス法の成立
今年5月に議員立法で、国民運動により食品ロス削減を推進する法律が成立した。それと並行して、食品ロス削減推進のため「食品リサイクル法」の基本方針の改正、判断基準を定めるべき事項の省令が改正され、7月12日に改正基本方針が公表され、省令の改正が公布された(公布の日から施行)。
なお、食品ロス削減に向けた政府の体制・取組(令和元年5月29日の環境省 環境再生・資源循環局リサイクル推進室の資料)によると、消費者庁を事務局とする「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」が設けられ、関係省庁の連携によって食品ロス削減に向けた様々な取組を推進するとし、それらの取組と並行して、NO-FOODLSSプロジェクトとして「食品ロス削減に向けた国民運動の展開」を進めようとしている。【全編内 ヘ続く】
3.国民運動により食品ロス削減を推進する――衆議院消費者問題に関する特別委員長提案の食品ロス法
「食品ロスの削減の推進に関する法律」(衆議院消費者問題に関する特別委員長提案)が5月に成立、同月31日に公布され、10月1日に施行された。
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【NO.88】再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の「中間整理(第3次)」(8月20日)――FIT法の見直し期限(2020年度末)に向け競争電源の制度化を提案、9月19日にFIP(Feed in Premium)の提案 他1本 『機関誌:環境管理2019年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の「中間整理(第3次)」(8月20日)――FIT法の見直し期限(2020年度末)に向け競争電源の制度化を提案、9月19日にFIP(Feed in Premium)の提案
2018年策定の第5次エネルギー基本計画の「3E+S」原則の下で、他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減とFIT制度からの自立化を図る「再生可能エネルギーの主力電源化」に向けて、総合資源エネルギー調査会の省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で検討が行われてきた。
今年8月5日第17回小委員会に「中間整理(第3次)」(案)が提示され、経済産業省は同月20日に「中間整理(第3次)」を公表した。小委員会でこれまで議論してきた基本的政策の方向性について整理し、他の審議会等へも報告・連携することでエネルギー政策全体と整合性を図りつつさらなる検討を進めることを目的として行ったものとしている。【全編内 ヘ続く】
2.石綿飛散防止小委員会(第6回・9月2日)で「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性」がまとまる――石綿使用建物の解体等工事すべてを大防法の規制の枠組みの対象とし、業者の事前調査の信頼性確保と都道府県への報告の義務付けを提案
中皮腫など石綿起因疾病は暴露後長期間を経て発症し、建物解体による石綿暴露は周辺住民に及ぶ。石綿飛散防止で自治体が直面しているのは、建物解体は建設部局、石綿飛散防止は環境部局、作業従事者の労働安全衛生は労働基準監督局・署に分かれ、解体業者が大気汚染防止法(大防法)の特定粉じん排出等作業の届出を行わず、環境部局が立入検査に入れずに、解体作業が終わっている事態である。しかも石綿含有建材がすべて規制対象の特定建築材料ではなかった。【全編内 ヘ続く】
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【NO.87】生物多様性憲章がG7環境大臣会合で採択― 生物多様性保全と地球温暖化対策の統合と生物多様性・生態系サービスの価値評価を高め、意思決定を主流化することが必要 他2本 『機関誌:環境管理2019年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.生物多様性憲章がG7環境大臣会合で採択
―― 生物多様性保全と地球温暖化対策の統合と生物多様性・生態系サービスの価値評価を高め、意思決定を主流化することが必要
G7の環境大臣会合が、今年6月18、19日のG20大阪開催に先立って、5月5、6日にフランスのメッスで開催され、コミュニケを発表し、生物多様性憲章を採択し、日本、米国も採択に加わった。コミュニケの⑵科学及び研究の役割では、SDGs(持続可能な開発目標)達成等における科学および研究の主要な役割について、IPCC(気候変動政府間プラットフォーム)やIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)の貢献、特にIPBESの「地球規模アセスメント報告書」を歓迎している。
また、ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議合同会合が今年4月29日から5月10日までジュネーブで開催され、バーゼル条約第14回締約国会議では附属書を改正し、「汚れたプラスチックごみ」を条約の規制対象物質にすることが決定された。改正附属書は2021年1月1日から発効する(注)。【全編内 ヘ続く】
注:附属書改正で、「汚れたプラスチックごみ」を輸出する場合に相手国の同意が必要となるが、規制対象の「汚れたプラスチックごみ」の範囲がどうなるのか。なお、報道によると、中国、東南アジア等の諸国は、次々とプラスチックごみの受入れを規制し始めている。
2.化学物質・有害物質関連3条約締約国会議合同会合の結果
(スイス・ジュネーブで4月29日から5月10日)
5月14日付環境省の報道発表によれば、化学物質・有害物質関連3条約の締約国会議合同会合が4月29日から5月10日までスイス・ジュネーブで合同開催された。期間中、条約ごとに技術的な課題、条約の運用上の課題について議論が行われたほか、3条約で共通する技術協力や条約間の連携の強化による効果的な対策について議論が行われた。【全編内 ヘ続く】
3.棚田地域振興法が第198国会で成立(衆議院農林水産委員長提案(衆・農水委員会提出))
――過疎・高齢化が進む棚田地域の振興により棚田の保全を図る仕組み
第198回国会で、衆・農水委員長提案(衆・農水委員会提出)の「棚田地域振興法案」が6月5日に提出され、参議院で6月11日に可決成立し、6月19日に公布された。
貴重な国民的財産である棚田の保全を図る里山保 全法の性格を持つ。そうであるならば、例えば、里山(棚田)保全計画を策定し、棚田の実際の耕作者に対し、所得補償などの助成により、その計画に適った耕作の継続(保全)を図るという環境と農との分担を明確にした一体化策がありえよう。しかし、この法律は衆・農水委 員会提出の議員立法で、過疎・高齢化が進む棚田地域の振興を目的とし、その手段として里山(棚田)保全を図ろうとしている。この法律は2025(令和7)年3月31日で失効する時限立法となっているが……?【全編内 ヘ続く】
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【NO.86】第一種事業4万kW(交流)以上, 第二種事業3~4万kW(交流)の太陽光発電施設設置を法アセスの対象にする環境影響評価法施行令の一部改正が2020年4月1日から施行 他4本 『機関誌:環境管理2019年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の5テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.第一種事業4万kW(交流)以上、第二種事業3~4万kW(交流)の太陽光発電施設設置を法アセス
の対象にする環境影響評価法施行令の一部改正が2020年4月1日から施行
2018年5月に環境省内に「太陽光発電のリサイクル・適正処理等に関する検討チーム」が設けられ、「太陽光発電のリユース・リサイクル・適正処分及び導入に当たっての環境配慮の推進について」が同年7月3日に取りまとめられた。【全編内 ヘ続く】
2.太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方についての中環審答申(4月25日)
大規模な太陽光発電事業を法アセスの対象にするだけでなく、条例アセス、小規模には簡易な自主アセスを組み合わせて透明性の高いアセス手続きを適切に実施して地域の理解と受容が得られることで太陽光発電の普及を促進する。ただ、アセスだけですべての問題が解決できるわけではなく、他の法律や条例による規制措置と組み合わせて行う必要がある。そして地域共生を図る自律分散型エネルギーシステム構想を示し、これにより地域循環共生圏の構築を目指すとする極めて興味深い答申となっている。【全編内 ヘ続く】
3.太陽光発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(3月5日)
報告書は太陽光発電と風力発電について報告している。太陽光発電に係る中環審答申の内容はほぼ検討会の内容なので、ここでは風力発電について、概要で紹介する。【全編内 ヘ続く】
4.太陽光発電のリサイクル・適正処分等に関する検討チームのとりまとめ(2018年7月3日)
以下、環境省平成30年7月3日の報道発表資料による。【全編内 ヘ続く】
5.第198回国会で建築物省エネ法の改正が5月10日に成立し、同月17日に公布
省エネ基準への適合につき、建築基準法上の建築確認を要件とする建築物の対象を、これまでの延べ面積2,000m2以上から300m2以上の中規模オフィスビル等に拡大。マンションに対する措置を加え、トップランナー制度にこれまでの建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に、住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.85】ゲノム編集利用生物・食品のカルタヘナ法・食品衛生法上の取扱い検討の経緯 他3本 『機関誌:環境管理2019年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.ゲノム編集利用生物・食品のカルタヘナ法・食品衛生法上の取扱い検討の経緯
2018年6月に公表した内閣府のバイオ戦略検討WGによる「バイオ戦略策定に向けた中間取りまとめ」において、「近年、新たに登場したゲノム編集技術を利用した作物等について、カルタヘナ法、食品衛生法における取扱いが不明確である」と指摘され、同月に閣議決定された「総合イノベーション戦略」において、平成30年中を目途に明確化することが求められた。2019年夏を目指して新たなバイオ戦略が策定される。【全編内 ヘ続く】
2.「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法の『遺伝子組 み換え生物等』に
該当しない生物の取扱い」(2月8日)―― 情報提供の依頼
2019年2月8日付環自野発第1902081号で、環境省自然局長から、財務省国税庁長官官房審議官、文部科学省研究振興局長、厚生労働省カルタヘナ法規制当局の長、農林水産省消費・安全局長及び経済産業省大臣官房商務・サービス審議官宛てに「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された『遺伝子組み換え生物等』に該当しない生物の取扱いについて」が出された。その一部を抜粋して紹介する。【全編内 ヘ続く】
3.任意の届出により情報提供を求める 「ゲノム編集技術を利用して得られた食品 等の食品衛生上の
取扱い(案)」―― 説明会とパブコメを実施
ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて
1.検討に至るまでの経緯
2.検討の内容
まず、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会(以下「調査会」という。)において、喫緊の課題となっているゲノム編集技術応用食品について、消費者団体を含む関係団体の意見を聴きながら、食品衛生上の取扱いについて技術的な観点から検討が行われ、調査会報告書がとりまとめられた。【全編内 ヘ続く】
4.ゲノム編集利用の安全確保に向けた法的措置が必要
政府がバイオ戦略を進める上で明確化を求めたのは、ゲノム編集利用生物がカルタヘナ法上、ゲノム編集利用食品が食品衛生法上、どのような扱いになるかで、平成30年度中の結論を求められた。これを受けて、環境省・厚生労働省は、それぞれ審議会等で慌ただしく検討を行ない、ゲノム編集利用生物は、核酸が宿主に残っているものはカルタヘナ法の審査の対象になること、ゲノム編集利用食品は、食品衛生法の規制対象外と整理した。【全編内 ヘ続く】
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【NO.84】G20に向けたパリ協定長期戦略案とプラスチック資源循環戦略の中環審答申 -脱炭素・脱プラスチックは将来世代が享受の主体となるべき法益 他2本 『機関誌:環境管理2019年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.G20に向けたパリ協定長期戦略案とプラスチック資源循環戦略の中環審答申
――脱炭素・脱プラスチックは将来世代が享受の主体となるべき法益
G20が、今年の6月18日、19日の両日、大阪で開催される。環境問題については、喫緊の課題となっている地球温暖化と廃プラスチックへの取組が取り上げられることになろう。日本は、議長国としての姿勢を示す必要があることから、それぞれの戦略をとりまとめた。【全編内 ヘ続く】
2.パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(仮称)(案)
4月23日の第49回中環審地球環境部会・産構審産業技術環境分科会地球環境小委員会の合同会合では、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(仮称)(案)」(資料4)とともに「パリ協定長期戦略案のポイント」として概要版(資料3-1)と詳細版(資料3-2)の2種類の概要が提示されている。資料3-1の概要のほうがメリハリのきいた簡潔なものとなっているので、それを紹介する。【全編内 ヘ続く】
3.プラスチック資源循環戦略に関する中央環境審議会の答申(2019年3月26日)
昨2018年11月の第4回プラスチック資源循環戦略小委員会でまとまった「プラスチック資源循環戦略(案)」については、本誌2018年12月号の「先読み!環境法」で、本文の重要部分を紹介したので、ここでは3月26日の答申の概要を紹介する。
なお、廃プラスチックへの取組は、石油由来のプラスチックが自然分解しないので、マイクロプラスチックによる海洋汚染で海洋生態系に深刻な影響を及ぼすこと、輸出による途上国での処理で環境汚染を引き起こす問題で、その使用の削減と天然素材への転換が求められていている。それも将来世代が享受できる法益の観点から行われる必要があろう。
ごみの輸出処理が常態化し、資源として国際市場が 形成されている一方、環境汚染を引き起こし、天然素 材への転換と天然資源使用の抑制という、大量消費・大量廃棄の止揚が地球規模の時代を迎えている。日本は「3R推進」の枠組みの延長で対応していて、経済社会構造のパラダイムシフトが遅れている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.83】4月2日にパリ協定長期成長戦略懇談会が提言 -この提言を踏まえて、G20までに政府は長期戦略を策定 他1本 『機関誌:環境管理2019年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.4月2日にパリ協定長期成長戦略懇談会が提言
――この提言を踏まえて、G20までに政府は長期戦略を策定
パリ協定では、2020年までに、加盟国に長期戦略の策定を求めている。2018年6月の未来投資会議おける首相の指示を受けて「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会(パリ協定長期成長戦略懇談会)」が設置され、第5回(2019年4月2日)で提言がまとめられた。
既に環境省は、2017年3月に中央環境審議会地球環境部会の長期低炭素ビジョン委員会でカーボンプライスによる「長期低炭素ビジョン」をまとめ、その一方、2018年7月3日に経済産業省は新エネルギー基本計画2018を閣議決定している。そこで、首相の指示による検討が必要になったといえよう。なお、日本経団連は2019年3月19日に「民主導のイノベーションを通じた脱炭素化への挑戦」と題する提言を行っている。
今回のパリ協定成長戦略懇談会の提言を踏まえ、6 月のG20に向けて政府の長期戦略が策定されることになる。【全編内 ヘ続く】
2.フロン排出抑制法改正案が3月19日に衆議院に提出
――日本のパリ協定約束達成に向けた取組みの一環
低迷するフロン類の回収率向上に向け、管理者(業務用冷凍空調機器等のユーザー)がフロン回収を行わない違反に直罰を導入したフロン排出抑制法の改正案が衆議院に提出された。
本誌4月号で紹介したように「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた方向性について(合同会議報告書)」が産業構造審議会製造産業分科会フロン類対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会合同会議でまとまり、環境省においては、これを地球環境部会で了承し、中央環境審議会答申とした。
この合同会議報告書を踏まえて、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の一部を改正する法律案」が3月19日に衆議院に提出された。【全編内 ヘ続く】
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【NO.82】EEZ等に「沖合海底自然環境保全地域」を創設する自然環境保全法の 一部改正案が3月1日に衆議院へ提出 他1本 『機関誌:環境管理2019年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.EEZ等に「沖合海底自然環境保全地域」を創設する自然環境保全法の
一部改正案が3月1日に衆議院へ提出
自然環境保全法の一部を改正する法律案が3月1日(金)に閣議決定され、同日、第198回国会に提出された。今年1月に中央環境審議会から答申された「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について」(本誌2月号「先読み!環境法」で紹介)を踏まえての改正案である。
答申までの経緯は、2018年5月に環境大臣から中央環境審議会に「海洋環境をはじめとする自然環境の保全につき講ずべき措置」が諮問され、同審議会自然環境部会の一部委員及び関係する分野の専門家からなる「沖合域における海洋保護区の設定に向けた検討会」が設けられた。その検討結果が自然環境部会に報告され、パブリック・コメントを経て、今年1月に中央環境審議会の答申になった。【全編内 ヘ続く】
2.4月1日施行の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案が2月8日に国会に提出
この法律案は、2月8日に第198回国会の衆議院に提出され、総務委員会に付託された。3月1日に委員会で可決、2日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されている。施行期日が4月1日になっていて、いわゆる日切れ法案である。
森林環境税及び森林環境譲渡税を平成31年度に創設することは、2018年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱に盛りこまれた。すでに、その前年の平成30年度税制改正大綱(2017年12月22日閣議決定)に、「(備考)森林吸収源対策に係る地方財源確保」が盛り込まれ、それは、総務省の「森林吸収源対策税制に関する報告書(以下、「総務省報告書」)(平成29年11月)を踏まえている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.81】フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について --フロン類排出抑制法の改正へ 他1本 『機関誌:環境管理2019年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について
――フロン類排出抑制法の改正へ
フロン類(※注)の排出時の回収率が低迷していることから、産業構造審議会製造産業分科会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会合同会議(以下「合同会議」)で検討が進められ、1月16日開催の第8回合同会議で「フロン類の排出時回収率向上に向けた方向性について(以下「合同会議報告書」)(案)」が了承され、同日開催の中央環境審議会地球環境部会(第140回)に報告された。1月17日から2月7日までパブリックコメントが行なわれたあと、合同会議報告書を踏まえて、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン類排出抑制法)の一部改正案が第198回通常国会に提出される。
注:フロン類:オゾン層破壊効果と温室効果を有する特定フロンのCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)とオゾン層は破壊しないが温室効果を有する代替フロンのHFC(ハイドロフロオロカーボン)の総称。【全編内 ヘ続く】
2.第197回臨時国会で原賠法改正
――福島原発事故を今後発生し得る最大とみての対応、原賠ADRの問題性と位置付け
昨年秋の第197回臨時国会(平成30年10月24日~12月10日)では、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)の一部を改正する法律案が提出され、衆参の文教科学委員会で審査され、成立した(平成30年12月12日公布)。本年1月28日召集の第198回通常国会は、5月には天皇の即位があることから法案審査日程がこれまでの通常会よりきつくなることが予想され、さらに参議院議員選挙が行われることから会期延長が難しく、政府提出法案が絞り込まれることを意識してのことのように思われる。しかし、改正内容で急ぐ理由は見当たらない。強いていえば、原子力損害補償契約の新規締結及び原子力事業者が損害を賠償すべき額が賠償措置額(現行1,200億円)を超える場合における政府の援助に係る期限(適用期限)が平成31年12月31日となっている(第20条)ので、これを10年間延長する改正(平成41年12月31日まで)が該当するかも知れない。施行日は、時効の中断の特例措置が公布の日とすることを除き、適用期限が切れる翌日の平成32年1月1日に法定されている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.80】パリ協定COP24の結果--パリ協定実施指針採択 他1本 『機関誌:環境管理2019年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.パリ協定COP24の結果 ――パリ協定実施指針採択
パリ協定の実施ルールを決めるCOP24が、ポーランドのカトヴィツェで、昨年12月2日から15日まで開催された。その結果について、政府の公式声明(COP24の結果と評価)を12月17日付の環境省報道発表により紹介する(注:外務省の報道発表も同じ内容)。なお、今年の1月16日開催の地球環境部会で報告が行われている。
報道発表によれば、国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)、京都議定書第14回締約国会議(COP14)及びパリ協定第1回締約国会議第3部(CMA1-3)が開催され、日本からは、原田義昭環境大臣、菅沼健一気候変動交渉担当政府代表、外務・経済産業・環境・財務・文部科学・農林水産・国土交通各省の関係者が出席した。【全編内 ヘ続く】
2.「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について(答申案)」
のパブコメ実施 ――自然環境保全法の改正へ
環境省の中環審自然環境部会「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について(答申案)」のパブリック・コメントが平成30年11月27日~12月26日まで実施された。
同年5月23日付で環境大臣から中央環境審議会に「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定」に係る諮問がなされ、同審議会の自然保護部会において一部委員と専門家からなる「沖合域における海洋保護区の設定に向けた検討会」で検討が進められ、同年11月12日の自然保護部会において、この答申案がまとめられた。平成31年1月に答申される予定である。
生物多様性対応(日本近海の海中・底の豊かで微妙に均衡が保たれている生態系の保全)であるため、海底資源問題は避けているが、この時期に対応に踏み切る政府の真の狙いは何なのか?EEZ内の主権の具体的確立を図るためであろうか?自然環境保全法との親和性が高いとはいえ、同法は領海外の保護区設定は想定もしていないし、海上保安庁などの協力を得られなければ監視・取締りも難しい。【全編内 ヘ続く】
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【NO.79】70年ぶりの漁業法・漁協法改正と前国会で継続審査となった水道法改正 が第197回臨時国会で成立--漁協レジームの転換、水道事業のコンセッション方式の導入と国の 基本方針・都道府県水道基盤強化計画からみえてくる国家高権的ガバナンス再形成への流れ 他1本 『機関誌:環境管理2019年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2019年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.漁業法等の改正 ――漁協レジームの転換
漁業法等の改正は、これまで70年間続いてきた漁協を通じての漁業者の権利保護から行政による漁業資源管理に転換する大改正である。
昭和24年制定の漁業法は、戦前の網元制度を解体し、漁業協同組合中心の民主的仕組みに変えた。
その目的は、「第1条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする」となっている。
その後、1982年の国連海洋法条約により200海里の排他的経済水域が設定され、沿岸国に対して排他的な漁業権を認める一方、持続的に水産資源を管理する義務が課された。これを受けて多くの沿岸国では、自国のEEZの水産資源を管理するための法整備を行った。これにより日本の遠洋漁業が行き詰る一方、日本も、主要7魚種に漁獲枠を設定するTAC法が1996年に成立したが、規制が十分でないためか自国内の漁場でも漁獲量は減少し、日本の漁業は衰退していくという危機感が生じている。【全編内 ヘ続く】
2.水道法の一部を改正する法律 ――コンセッション方式による水道事業運営への民間
参入と国の基本方針に基づく都道府県水道基盤強化計画による水道事業の広域連携化
水道法改正は、2017年の第193回通常国会に提出され、同年9月の衆議院解散で廃案になった。翌2018年の第196回通常国会に再提出された。衆議院で可決されたが参議院で継続審査となったので、第197回臨時国会では参議院先議となって審査が進められた。なお、第196回国会では修正案も提出されたが、否決されている。【全編内 ヘ続く】
3.2020年以降の国際的化学物質対策の枠組交渉が2019年2月の公開作業部会から本格化
平成30年8月8日の環境保健部会(第40回)で、2020年に期限を迎える国際的な化学物質のための戦略的アプローチSAICM(Strategic Approach to International Chemicals Management)と2020年以降の枠組みの作業状況について、資料「SAICMについて」が配付され、事務局から説明があり、質疑が交わされている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.78】プラスチック資源循環戦略(案)が11月13日の第4回プラスチック資源循環戦 略小委員会で了承--海洋プラスチックごみの汚染防止とプラスチック廃棄物の国内資源循環化の徹底 他1本 『機関誌:環境管理2018年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.都プラスチック資源循環戦略(案)が10月19日の第3回プラスチック資源循環戦略小委員会に提示
――海洋プラスチックごみの汚染防止とプラスチック廃棄物の国内資源循環化の徹底
本年6月上旬にカナダで開催されたG7では、日本は米国とともに「海洋プラスチック憲章」の署名を見送ったが、第196回国会の会期末の6月14日に「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理の推進等に関する法律の一部を改正する法律」(衆議院環境委員長提案の議員立法)が緊急に成立した。その内容は、マイクロプラスチック対策として、①海洋中の「漂流ごみ等」を海岸漂着物等に追加して海岸漂着物対策推進の対象に含めたこと、②マイクロプラスチック対策の基本理念を定め、事業者の努力義務としてマイクロプラスチックの使用と廃プラスチックの排出の抑制を求めるものであった(内容は本誌8月号で、G20プラスチック海洋憲章の概要も紹介)。
続いて、中環審循環社会部会に設置されたプラスチック資源戦略小委員会の第1回が8月17日に開催され、平成30年度中に結論を得るべく検討を進めるとされた(本誌10月号で紹介)。その第4回が11月13日に開催され、「プラスチック資源戦略(案)」が了承された。今後、パブリックコメントが行われるとのこと。
日本は来年のG20の議長国となることから、この問題に対する日本の取組を示すためと思われる。パリ協定長期成長戦略懇談会も同じ狙いがあろう(本誌10月号で紹介)。
なお今年のG20は11月30日からブエノスアイレスで、パリ協定COP24は12月3日からポーランド(カトヴィツェ)で、それぞれ開催される。【全編内 ヘ続く】
2.IPCC(気候変動政府間パネル)が「1.5℃特別報告書」を公表
――温暖化の進行は予想より早く、対策は2℃から1.5℃目標に
10月7日付環境省報道発表資料によれば、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第48回総会が、10月1日から6日にかけて仁川(韓国)で開催され、IPCC1.5℃特別報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認され、報告書本編が受諾された。【全編内 ヘ続く】
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【NO.77】都市のスポンジ化対策を総合的に推進する「改正都市再生特別措置法」が 7月15日に施行 --開発コントロールの都市計画制度を都市の縮退に対応する管理へ 他1本 『機関誌:環境管理2018年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.都市のスポンジ化対策を総合的に推進する「改正都市再生特別措置法」が7月15日に施行
ーー開発コントロールの都市計画制度を都市の縮退に対応する管理へ
都市再生特別措置法等の一部改正案(国土交通省)が平成30年2月9日に閣議決定され、第196回国会に提出、4月18日に成立した。同法は同月25日に公布され、その約3か月後の7月15日に施行された。【全編内 ヘ続く】
2.「ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針(案)」に
関する意見募集が9月20日(木)から10月19日(金)まで実施
本誌9月号の「先読み!環境法」で中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え等専門委員会の下に8月7日に設置された「カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会」について紹介した(内閣府主導のバイオ戦略推進上、ゲノム編集とカルタヘナ法との関係について早期に明確化することが求められ、この検討会が設置された。その経緯については9月号を参照されたい)。
その第2回が8月20日に開催され、そこでまとまった「ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針」が、8月30日の遺伝組換え専門委員会において、中央環境審議会自然環境部会への報告案として取りまとめられ、今回、パブリックコメントが実施された。【全編内 ヘ続く】
注:なお本誌9月号では、この検討会の設置等が了承された5月28日の第35回自然環境部会の配付資料「ゲノム編集の概念の整理について」を紹介している。
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【NO.76】パリ協定長期成長戦略懇談会(第1回)が8月3日に開催 (9月4日に第2回が開催)他2本 『機関誌:環境管理2018年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.パリ協定長期成長戦略懇談会(第1回)が8月3日に開催(9月4日に第2回が開催)
環境省報道によれば、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略に関する基本的考え方について議論を行なうための懇談会が開催されているとの発表があった。8月3日の第1回開催の際に提示された設立趣旨は、以下のとおりである。
なお、9月4日に第2回が開催された。【全編内 ヘ続く】
2.8月30日に太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会
(第1回)が開催
環境省報道(8月10日付)によると、8月30日に、太陽光発電施設の設置を環境影響評価法の対象事業として追加すべきかどうか、また、風力発電事業の規模要件の在り方について検討を行なう「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会(第1回)」を開会すると発表した。【全編内 ヘ続く】
3.プラスチック資源戦略小委員会の設置(8月17日に第1回が開催)
日本はG7で「海洋プラスチック憲章」に米国とともに署名しなかったが、G20が来年は日本で開催され、議長国となる。そこで、緊急に第196回国会の会期末8月に議員立法で海岸漂着物処理推進法を改正し、海岸漂着物処理にプラスチックを追加し、事業者のプラスチック使用抑制の自主的努力を規定した。そして、7月18 日に開催された中央環境審議会循環型社会部会(第28回)においてプラスチック資源循環戦略小委員会の設置が決まり、8月17日に第1回が開催された。
設置の趣旨等の資料が7月18日の部会に出されているので、それを紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.75】農薬取締法の一部改正の成立 他1本 『機関誌:環境管理2018年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.農薬取締法の一部改正の成立
農薬取締法の一部改正案は、3月9日に閣議決定されて国会に提出されたが6月に入って衆参両院の委員会審査が行われ、6月8日に成立し、15日に公布された。
その背景について、3月9日に閣議決定された際の環境省報道発表に添付された「法律案の概要」によれば、その狙いは欧米で既に行われている再評価制度を導入し、農薬の登録審査の見直しを図ることにより、欧米の標準に合わせ、規制の合理化を図る、それによって輸出振興に資することにあるようだ。
なお、動植物に対する農薬の影響評価が水産動植物から生活環境動植物に拡大される。【全編内 ヘ続く】
2.カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会(第1回)が8月7日に開催
検討会の議題は、①ゲノム編集技術のうち、カルタヘナ法で規定される遺伝子組換え生物等を作出する技術に該当する技術の整理について、②は①の整理においてカルタヘナ法の対象外となった技術に関する取扱いについて、③その他となっていて、バイオ戦略検討WGの中間取りまとめで求められたカルタヘナ法の対象範囲の明確化に限られている。
ただ、既にゲノム編集技術は世界的に驚くほどの早さで進んでおり、生物多様性への影響のみならず、技術のさまざまな利用における安全性審査、第三者被害などをどう扱うか、その体制をどうするかが極めて重要な課題となっている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.74】船舶の再資源化解体の適正処理に関する法律が成立 ーー環境汚染防止のシップリサイクル条約締結のための国内担保法の整備 他2本 『機関誌:環境管理2018年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.船舶の再資源化解体の適正処理に関する法律が成立
――環境汚染防止のシップリサイクル条約締結のための国内担保法の整備
船舶の解撤(スクラップ)による屑鉄は有価取引されるので、再資源化を促進するための法的措置は必要とされていない。しかし、その解撤が労働コストの低い途上国で行われるようになり、作業に伴う労働災害や船体内の有害物質の漏出が問題化していて、人権団体・環境団体から海運・造船先進国の責任が問われていた。【全編内 ヘ続く】
2.美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並び
に海岸漂着物等の推進に関する法律の一部を改正する法律が議員立法で6月14日に成立
マイクロプラスチックによる海洋汚染深刻化に国際的に関心が高まっていることから、第196回国会において、急遽、この改正案が与野党の協議でまとまり、6月8日に衆議院環境委員長により提案され、6月14日に可決成立した。
背景には、6月上旬にカナダで開催されたシャルルボワイエサミット(G7:主要7か国首脳会議)で「海洋プラスチック憲章」が採択されたが、日本は米国とともに署名を見送り、環境保護団体から批判を浴びた。すでにEUは「欧州プラスチック戦略」を公表している。【全編内 ヘ続く】
3.日本のプラスチック戦略の検討 ―― サーキュラー・エコノミーの潮流
G7で海洋プラスチック憲章の署名を見送った日本もプラスチック戦略策定を検討する動きをみせ、来年6月のG20(大阪)での議題とする意向も伝えられている。
プラスチックの消費量が米国に次いで世界で2番目に多い日本も、マイクロプラスチックによる深刻な海洋汚染を機にサーキュラー・エコノミー(原材料にたよらず廃棄物を資源とする循環経済)の方向へ舵を切ろうとしているのだろうか?参考として、G7の海洋プラスチック憲章(抄)と欧州プラスチック戦略の概要を紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.73】エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案が 3月9日に衆議院に提出(第196回国会) 他2本 『機関誌:環境管理2018年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案が
3月9日に衆議院に提出(第 196回国会)
平成30年3月9日の経産省報道発表資料によると、平成27年策定の現行エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)の省エネ見通し実現に向けて現行法が直面する課題に対応するための所要の措置を講ずるとし、以下の2点を主要措置事項に掲げている。【全編内 ヘ続く】
2.健康増進法の一部を改正する法律案が第 196回国会に提出
――受動喫煙規制
受動喫煙規制は、厚生労働省が東京オリンピック開催を機に受動喫煙規制の欧州水準化を目指したものであったが、与党との協議・調整が長引き、客席100m2以下の飲食店を対象外とすることでまとまり、健康増進法の改正案が3月9日に衆議院に提出された。
なお、法案では規制対象外となった客席100m2以下の飲食店について、東京都は従業員を使用する店を規制対象にする条例を制定すると公表した。当然のことであるが喫煙可能な飲食店では従業員が被害を受けることとなり、労働安全衛生の観点が欠落していたことになる。条例は人に着目した対策を制定趣旨とすることで施設規制の法案と抵触しないよう工夫しているようだ(徳島県公安条例事件判決の基準)。なお、4月1日から、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行している。ただ、家庭内に法(条例)が入ることには問題があろう。【全編内 ヘ続く】
3.東京都受動喫煙防止条例(仮称)
東京都は4月20日、東京都受動喫煙防止条例(仮称)の骨子案をとりまとめたことを公表した。それは、「人」に着目した都独自の新しいルールを制定の趣旨目的としている。
ポイントは、法案では附則で特定施設等の従業員に対する適切な措置をとるよう努力義務を規定することにとどめた(上記八1の下線部分)が、都条例骨子案では、法の規制対象外とする客席100m2以下の飲食店についても、従業員がいる場合は喫煙禁止とした。【全編内 ヘ続く】
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【NO.72】第5次エネルギー基本計画(骨子案) エネルギー情勢懇談会の提言~エネルギー転換へのイニシアティブ~を反映 他1本 『機関誌:環境管理2018年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.第5次エネルギー基本計画(骨子案)
――エネルギー情勢懇談会の提言~エネルギー転換へのイニシアティブ~を反映
4月10日のエネルギー情勢懇談会(第9回)において、エネルギー転換へのイニシアティブが了承され、そのわずか17日後の27日開催の第26回総合エネルギー調査会基本政策分科会に、第5次のエネルギー基本計画(骨子案)(以下「骨子案」)が提出された。
骨子案は、4月10日開催の「エネルギー情勢懇談会の提言~エネルギー転換へのイニシアティブ~(以下「情勢懇提言」)」を反映したもので、骨子案を肉付けした第5次エネルギー基本計画が策定されることとなる。パリ協定の今世紀末のゼロエミッションを目指し脱炭素化に向う諸外国の情勢に触発された動きで、国全体の議論が必要とされよう。その際、情勢懇提言・骨子案は、現状の社会経済維持を前提とした「エネルギー転換」であるが、むしろ、超高齢化も見据えて脱炭素化を目指し、「『少エネ』で済む社会」にする手段を検討し、社会経済の構造転換を図る「ゼロミッション計画」の議論を深める必要があろう。【全編内 ヘ続く】
2.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
案が3月9日に衆議院に提出(第196国会)-内閣府(総合海洋政策推進事務局)
――海洋政策として海洋(洋上)風力発電の整備を促進一環
洋上風力発電設備の整備促進にあたって、長期にわたる海域の占有を実現するための統一的なルールがなく、先行利用者との調整に係る枠組みも整備されていないことが問題とされてきた。エネルギー(風力発電の事業許可)を所管する経済産業省と領海内の海域管理を所管する国土交通省との調整に、内閣府の総合海洋政策推進事務局が加わり、海洋政策として位置づけて法案が提出されるに至った。なお、内閣府には2012年に風力発電事業協会から規制緩和措置要望が出され、遂次、実現してきている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.71】特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を 改正する法律案が衆議院に提出(第196回国会) 他2本 『機関誌:環境管理2018年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案が
衆議院に提出(第196回国会)
オゾン層保護ウィーン条約のモントリオール議定書は南極オゾンホール拡大の原因とされたオゾン層を破壊する特定フロン(CFC、HCFC、HBFC)の生産・消費の削減を求め、その国内対応として「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)が制定・実施されてきた。そこで代替フロンとしてオゾン層を破壊しないHFCが導入され始めたが、逆に温室効果係数が高く、地球温暖化対策法においてCO2をはじめとする七つの温室効果ガスの一つとなっており、温室効果ガス多量排出事業者(特定排出者)に排出量の報告義務が課されている。【全編内 ヘ続く】
2.都市農地の賃借の円滑化に関する法律案が3月6日に衆議院に提出(第196通常会)
――都市農地の「あるべき位置づけ」に沿った具体的施策の一環
2018年3月号の「先読み!環境法」で紹介した、昨年12月の税制改正大綱に盛り込まれた生産緑地の相続税猶予措置についての根拠法が第196回国会に提出された。同号でも述べたように、相続税の猶予措置は生産緑地の賃借化を促進する措置で、その基となるのが「都市農地の賃借の円滑化に関する法律案」である。
この法律案と税制改正大綱は平成27年制定の都市農業振興基本法に基づいて平成28年に策定された「都市農業振興基本計画」に基づく施策と位置づけられる。そこで、法案の骨子、次に基本計画の生産緑地の賃借化に係る部分を紹介し、生産基盤として公益性に都市計画上の緑地になった私的土地所有権である都市農地の賃借化の意味を考えてみたい。【全編内 ヘ続く】
3.森林経営管理法案が3月6日に衆議院に提出(第196回国会)
「森林経営管理法案」は、中山間部で人口減少と高齢化が進み、山林所有者の森林整備が困難になったことによる新たな経営方式で、市町村が、山林所有者の委託を受けて経営管理権を取得し、都道府県知事が募集した者から市町村が選定して経営管理実施権を設定して山林整備を行わせ、林業経営等に適さないものは市町村が森林経営管理事業行うというものである。
生産緑地確保のための賃借化とは異なるが、これも所有と使用の分離で、経営管理権・経営管理実施権の法的性格そして知事が募集して市町村が選定する者に経営管理実施権を設定するという仕組みをどうみるべきであろうか。【全編内 ヘ続く】
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【NO.70】公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正案が2月6日に衆議院に提出 ぜん息既認定患者補償給付費用のうち2割の自動車重量税充当分について、 平成30年3月で期限切れになることによる延長改正であるが、 これまでの10年間の延長ではなく「当分の間」に変更 他1本 『機関誌:環境管理2018年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正案が2月6日に衆議院に提出
――ぜん息既認定患者補償給付費用のうち2割の自動車重量税充当分について、
平成30年3月で期限切れになることによる延長改正であるが、
これまでの10年間の延長ではなく「当分の間」に変更
昭和49年施行の公害健康被害補償法(現在は公害健康被害の補償等に関する法律)では、旧第一種地域(慢性気管支炎等4疾病)の既認定患者に対する障害給付などの補償給付の費用負担については、工場等の固定発生源8割、自動車の移動発生源2割の割合としてそれぞれが負担することになっている。
この2割の自動車負担分については、昭和49年のこの制度発足以来、自動車重量税の収入見込み額の一部相当額を充当することとし、そのための根拠規定を定めた公健法附則9条において最終年度を定めていることから、これを改正して延長してきている。
今回の改正は、昭和30年度が期限切れとなるための改正ではあるが、条文は、10年後の「昭和39年度」とせずに「当面の間」とし、見出しも「(昭和49年度から平成29年度までの間における交付金)」を「(交付金)」 に改正するとしている。【全編内 ヘ続く】
2.気候変動適応法案が2月20日に衆議院に提出
――計画法制定ですむではなく、どのように進めるかは国家的中心課題である
2015(平成27)年12月のCOP21で採択されたパリ協定では、適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施が盛り込まれた。日本は同年11月27日に「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定して、条約事務局に提出している(本誌2016年2月号の「先読み!環境法」で紹介)。
今回の法案は、それを法定計画とするのが主な狙いと思われる。【全編内 ヘ続く】
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【NO.69】農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し 都市農地賃貸化により生産緑地の維持を図る政策 他1本 『機関誌:環境管理2018年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
ーー都市農地賃貸化により生産緑地の維持を図る政策
平成30年度税制改正大綱においては、本紙2月号で紹介した森林環境税の創設とともに「農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」が注目される。
都市計画法の市街化区域は、市街化を促進する純化を基本としていたが、その区域内で農地は存続しつづけてきている。そして生産緑地法の制定でその存続が法的に担保されたことで純化は建前になり、最近では都市の緑化機能に貢献することからその位置づけが変ってきている。ただ、平成29年の都市緑地法の改正までは、農地は都市緑地法の都市緑地になっていなかった。【全編内 ヘ続く】
2.化学物質の環境リスク初期評価(第16次取りまとめ)の結果公表(平成29年12月27日)
――化学物質の環境リスク初期評価の役割と環境リスク評価情報収集とその重要性
「16次取りまとめ」の結果発表によると、これまで平成9年度発足以来252物質の初期リスク評価を行ってきた。当初はパイロット事業で、平成13年から本格的実施になった。一方、昭和49年の化審法制定時の附帯決議を踏まえた「化学物質環境実態調査」が実施され、その結果が、遂次公表されてきている。平成11年のPRTR法制定により、平成13年4月1日から本格的にPRTR対象化学物質(現在462)の環境中への排出状況の公表がはじまった。【全編内 ヘ続く】
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【NO.68】森林環境税(仮称)と森林環境贈与税(仮称)を平成31年度に創設 他2本 『機関誌:環境管理2018年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.森林環境税(仮称)と森林環境贈与税(仮称)を平成31年度に創設
森林環境税については、国そして自治体での長い検討の歴史があり、すでに高知県など多くの自治体が導入されているが、平成29年12月22日閣議決定の「平成30年度税制改正の大綱」において、「(備考)森林吸収源対策に係る地方財源の確保」が盛り込まれた。
そこでは、農水省の平成30年通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえて、平成31年度税制改正で、個人住民税の均等割りの枠組みを活用(個人住民税に上乗せ)して年額1,000円を徴収する国税(都市・地方を通じて国民に等しく負担を求める)として森林環境税(仮称)を創設し、平成36年度から実施する。それとともに、市町村・県に、森林環境税の収入に相当する額を贈与する森林環境贈与税(仮称)を創設し、これは、平成31年度から開始する。そして平成36年度までの財源は、借入金で賄うとしている。【全編内 ヘ続く】
2.森林環境税と森林環境贈与税という制度設計にした理由
総務省は、地方財政審議会委員に環境法・環境経済の研究者などと自治体関係者を加え、平成29年4月に「森林吸収源対策税制に関する検討会」を開催し、同年11月に報告書をまとめた。
報告書の「おわりに」では、長い検討期間を経て、今、森林環境税(仮称)導入の是非を判断する時期を迎え、この報告書を「いわばたたき台にし」その創設に向けた議論を一層深化させ、この冬(平成29年12月)の税制改正において、具体的な成果が得られることを期待する、としていた。【全編内 ヘ続く】
3.府県における「超過課税」との関係、
中山間部市町村の地域振興と財政支援のための財源確保としての意義
この報告書では、「4.森林環境税(仮称)創設に当たっての課題等」として、①国民(納税者)の理解と国民の負担感への配慮、②府県における超過課税(※注)との関係、③市町村における事業実施体制の確保、④使途の範囲及び都道府県への譲与、⑤国税を市町村が賦課徴収することに伴う諸課題の整理の各項目を挙げ、課題を述べている。【全編内 ヘ続く】
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【NO.67】改正廃棄物処理法の政省令案等のパブリックコメントが 平成29年11月14日から12月13日まで実施 雑品スクラップ対応で新設された有害使用済機器の保管に絞って紹介 他1本 『機関誌:環境管理2018年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2018年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.改正廃棄物処理法の政省令案等のパブリックコメントが平成29年11月14日から12月13日まで実施
ーー雑品スクラップ対応で新設された有害使用済機器の保管に絞って紹介
今回の改正廃棄物処理法では、「有害使用済機器」を雑則に規定し、新たな規制対象としている。廃棄物処理法では、原則「不要である物」が規制の中心となっているが、国際的には「有害性のある物」が中心で、バーゼル法の「特定有害廃棄物等」の考え方との齟齬も生じている。家電リサイクル法、小型家電リサイクル法そしてバーゼル法がかかわる問題である。【全編内 ヘ続く】
※一部表記を、冊子版から変更してご紹介しております。
2.国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)、京都議定書第13回締約国会合(CMP13)、
パリ協定第1回締約国会合、第2部(CMA1-2)(概要と評価)
平成30年のCOP24での実施指針決定に向けた検討が行われたので、政府代表団の結果概要と評価を紹介する。
ただ、気候変動COPは、これまでの経緯から明らかなように政府間交渉だけでなく国際的なNGOの役割が大きい。米国は当然、日本も低い評価だったようだ。それは石炭火力など脱炭素化への取組姿勢にある。【全編内 ヘ続く】
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【NO.66】カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、 平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続 重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制 他1本 『機関誌:環境管理2017年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、
平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続
ーー重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制
カドミウム及びその化合物に係る3業種の暫定排水基準が平成29年11月30日で期限を迎え、それらを本則(0.03mg/L)に戻す見直し案について、平成29年6月2日(金)から7月3日(月)までパブリックコメントが実施された。 12月1日から実施される。
今回、カドミウムに係る暫定排水基準が廃止される3業種は、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)であるが、そのうちの溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)は、昨年の11月30日までの期限であったが、昨年の「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し」において、今年の11月30日まで延長されていた。その際に金属鉱業についても見直しが行われ、それまでの0.08mg/Lの暫定排水基準をさらに3年間延長の平成31年11月30日までとなっており、今回の見直し対象外となっている。
亜鉛含有量については、現在3業種に設定され、平成28年12月10日で期限を迎えることから、平成28年に見直しが行われ、現行基準を5年間延長することとなった。【全編内 ヘ続く】
2.食品廃棄物の不適正転売再発防止の一環として食品リサイクル法の判断基準省令
の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表
――食品関連事業者の排出事業者としての責任の自覚による再生利用等を促進させる狙い
平成28年1月に発覚した産業廃棄物処分業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止策の一環として、平成29年1月26日(木)に、食品リサイクル法の判断基準省令等の改正を公布・施行し、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表した。【全編内 ヘ続く】
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【NO.65】「モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方に ついて(案)」に対するパブリックコメントを10月6日から11月6日まで実施 他1本 『機関誌:環境管理2017年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 「 モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について(案)」
に対するパブリックコメントを10月6日から11月6日まで実施
10月6日付の環境省報道発表資料によれば、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会の合同会議において、「モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について(案)」が取りまとめられた。
その報告書案について、平成29年10月6日(金)から平成29年11月6日(月)まで意見の募集(パブリックコメント)を実施するとしている。【全編内 ヘ続く】
2.「 POPs条約附属書改正に係る2物質群(デカブルモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィン)
の化審法第1種特定化学物質への追加指定について(第1次答申)」8月1日の中央環境審議会
――化審法の第1種特定化学物質とPBT基準との関係、同法 25条の代替困難用途の適用除外と
POPsのエッセンシャルユースとの関係そして第一種特定化 学物質規制の性格の変化
平成29年7月28日開催の第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の附属書改正により条約に追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとする結論が得られた。この審議結果を踏まえ、中央環境審議会から第一次答申がなされた。【全編内 ヘ続く】
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【NO.64】東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的考え方について パブリックコメントを実施 他2本 『機関誌:環境管理2017年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的考え方についてパブリックコメントを実施
東京都福祉保健局は、都民の福祉増進の観点と東京オリンピック・パラリンピックの受動喫煙防止対策をより一層推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」を定めることを検討し、その基本的考え方をまとめた。そして9月8日から10月6日までの間、都民の意見を募集した。【全編内 ヘ続く】
2.特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討会(第1回)の開催
193回国会で成立した改正バーゼル法の施行のため、中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議で検討が行われてきた。【全編内 ヘ続く】
3.国土交通省がICT・AIを活用したエリア観光渋滞対策の実験・実装を図る
「環境イノベーション地域」を選定ーーエリアプライシングの導入
9月5日の国土交通省の報道発表資料によれば、地域道路経済戦略研究会について、地域道路を活かした政策提言を頂くととともに、道路空間の有効活用による地域経済活性化戦略とこれを実現するための社会実験・実装について研究を行うことを目的に設立したと説明している。
そして今回は、「観光先進国」の実現に向けて、観光地への円滑なアクセスの実現、安全で快適な観光地の形成を図るため、ICT・AIを活用した新たな道路政策について議論するとしていた。【全編内 ヘ続く】
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【NO.63】エネルギー基本計画の見直し検討開始 ーー2050年80%削減実現に向け「エネルギー情勢懇談会」を新設 他1本 『機関誌:環境管理2017年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. エネルギー基本計画の見直し検討開始
ーー2050年80%削減実現に向け「エネルギー情勢懇談会」を新設
経済産業省8月1日の報道発表によれば、「総合エネルギー調査会基本政策分科会」を開催し、議論を開始する。また、2050年視点での長期エネルギー政策の方向性を検討するため、経済産業大臣主催の「エネルギー情勢懇談会」を新たに設置するとしている。
なお、分科会の第1回会合は8月9日に行われた。【全編内 ヘ続く】
2.再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会が
本年7月にまとめた「これまでの論点整理」
エネルギー基本計画見直しの焦点は原子力発電と再生可能エネルギーの扱いであろう。再生可能エネルギーについては、経済産業省が「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」を設けて検討を行い、7月4日の第5回会合に「これまでの論点整理」が資料として提出されたので、それを紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.62】環境再生・資源循環局と福島地方環境事務所設置に伴う環境省組織の再編 他3本 『機関誌:環境管理2017年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 環境再生・資源循環局と福島地方環境事務所設置に伴う環境省組織の再編
第193回国会において、福島地方環境事務所の設置に関し、地方自治法第156条第4項の規定に基づく国会の承認がなされた(6月9日)。また、環境省の機構再編を行うため、環境省組織令の一部を改正する政令が6月27日(火)に閣議決定され、7月14日(金)に施行された。【全編内 ヘ続く】
2.風力発電施設から発生する騒音に関する指針について
5月31日に中央環境審議会大気・騒音振動部会(第12回)が開催され、その際の議題は、①今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について、②水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について、③有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会の設置について、そして④報告事項❶改正大気汚染防止法の施行後5年経過における検証について、❷自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針の中間レビュー、❸風力発電施設から発生する騒音への対応について、であった。
その中の報告事項から「風力発電施設から発生する騒音の対応について」の資料「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」を、そして、議題から「有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会の設置について」を、それぞれ取り上げる。【全編内 ヘ続く】
3.有害大気汚染物質健康リスク評価専門委員会の設置について
5月31日の中央環境審議会 大気・騒音振動部会(第12回)において、その設置が承認された。これまでの健康リスク総合専門委員会を再編したもので、議事録をみると、環境省は「評価」が加わったと説明している。【全編内 ヘ続く】
4.種の保存法一部改正に導入された「科学委員会」と「提案募集制度」について
第193回国会で成立した「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正」については、本誌6月号で紹介した。今回の改正のベースとなった中央環境審議会審自然環境部会野生動物小委員会の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について(答申)」には、前回の平成25年 改正の際の衆参環境委員会の附帯決議(抄)が添付されていた。そこで、その決議事項と今回の改正で導入された「国内希少動植物種の提案募集制度の創設」と「科学委員会の法定」について紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.61】6月2日に第1回「カーボンプライシング」のあり方に関する検討会が開催 他1本 『機関誌:環境管理2017年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 6月2日に第1回の「カーボンプライシング」のあり方に関する検討会が開催
環境省は、6月2日にカーボンプライシングのあり方に関する検討会(第1回)を開催した。5月12日付け環境省の報道発表資料によれば、その開催の趣旨について、次のように述べている。【全編内 ヘ続く】
2.「カーボンプライシング」に対する考え方
6月2日(日本時間)、米国のトランプ大統領はパリ協定離脱を表明した。今後の成り行きが不透明になってきたが、ここでは、長期低炭素戦略の要となる「カーボンプライシング」に対する両報告書の考え方の違いについて、必要と思われる部分を抜粋して紹介する。【全編内 ヘ続く】
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【NO.60】「名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保措置に係るカルタヘナ法の一部を改正する法律」が平成29年4月21日に成立・公布 他1本 『機関誌:環境管理2017年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 「名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保措置に係るカルタヘナ法の一部を改正する法律」が平成29年4月21日に成立・公布 ーー違法な使用等による著しい損害発生の復元措置の追加にとどめた改正内容、補足議定書も5月10日に承認
平成22年10月にカルタヘナ議定書第5回締約国会議で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(補足議定書)が採択された。この補足議定書は、国境を越えて移動した現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(※注)(LMO:Living Modified Organism)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性損害の復元等の対応措置等を締約国に求めていて、日本は平成24年3月に署名、現在まだ未発効であるが、36か国とEUが締結済み(発効要件は40か国の締結)で、近い将来、発効が予想される。【全編内 ヘ続く】
2.絶滅のおそれのある野生希少動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律案
平成29年2月28日に衆議院に提出された種の保存法の一部を改正する法律案は、4月22日に衆・本会議で可決され参議院に送付され、同院の環境委員会で審査が行われている(5月17日現在)。
環境省では平成28年6~10月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会」を開催し、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する現状と課題及び講ずべき措置について有識者による検討を行い、それを踏まえ、平成29年1月に、中央環境審議会より諮問された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について」の答申がなされた。【全編内 ヘ続く】
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【NO.59】第193回国会の環境関係法案・条約の審議状況 他3本 『機関誌:環境管理2017年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 第193回国会の環境関係法案・条約の審議状況(注:4月12日現在までの状況)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の一部を改正する法律案は、4月4日の衆・本会議で可決、参議院に送付、4月10日に同院環境委員会に付託された。続いて、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が4月11日に衆・環境委員会で可決、都市緑地法等の一部改正案が4月12日に衆・国土交通委員会で可決された。また、参議院先議の化審法の一部改正案が4月12日に同院本会議で可決、衆議院に送付された。【全編内 ヘ続く】
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案が3月10日に衆議院に提出
本年2月3日に廃棄物処理制度専門委員会報告書がまとまったことを本誌2017年3月号「先読み!環境法」で紹介したが、その報告書を踏まえて、改正案が提出された。
この報告書の廃棄物処理法見直しの論点は、①産業廃棄物の処理状況の透明性の向上、②マニフェストの活用(電子マニフェストの普及拡大)、③廃棄物を排出する事業者の責任の徹底、④廃棄物の不正な取扱いに対する対応の強化、⑤廃棄物処理における有害物質管理のあり方、⑥廃棄物の適正処理の更なる推進その他の論点、⑦廃棄物の越境移動の適正化に向けた取組及び廃棄物等の健全な再利用・排出抑制等の推進に向けた取組(有害特性を持つ使用済み物品の健全な再利用の推進、バーゼル法との二重手続きの改善)、⑧優良な循環産業の更なる育成となっていた。
なお、3月号で紹介した報告書については、副題につけた「廃棄物処理法の構造的問題が継続する中での資源制約下における廃棄物の再資源化と有害物・有害性含有物の適正処理に向けて」の観点から、新たな課題であるPOPsとの関わりから⑤、バーゼル法とのかかわりから⑦の内容を紹介したが、報告書の主要内容は今回の改正に関係したものであった。【全編内 ヘ続く】
3.特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律(バーゼル法)の一部を改正する法律案が3月10日に衆議院に提出 ーー平成4年の制定後25年を経てはじめての改正
バーゼル法の改正は今回が初めてである。平成4年に制定された同法は、目的に規定されているように「有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため」のもので、バーゼル条約(1989年3月作成、1992(平成4)年5月発効)の国内担保法である。
この法律では、その対象を「特定有害廃棄物等」とし、それはバーゼル条約附属書Ⅳに掲げる処分を行うために輸出又は輸入される物で、一定の有価物も含まれる。日本では廃棄物処理法の「廃棄物」、さらに循環基本法の「廃棄物等」、そしてこの「特定有害廃棄物等」の三つの廃棄物に係る定義が併存してきた。【全編内 改正の経緯 ヘ続く】
4.都市緑地法、都市公園法、生産緑地法などの改正を内容とする都市緑地法等の一部を改正する法律案が4月12日に衆・国土交通委員会で可決 ーー民間活用による都市緑空間の活用・保全
平成29年年2月10日、国土交通省は、都市緑地法等の一部を改正する法律案が閣議決定されたことを発表し、同日、衆議院に提出されている。この法案は、①都市緑地法、②都市公園法、③生産緑地法・都市計画法・建築基準法の改正を内容としている。
2月10日付けの国土交通省報道発表資料では、このような法案をまとめた背景として、公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないもので、災害時の避難地としての役割も担っていること、また都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっていること、このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じると説明している。【全編内 ヘ続く】
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【NO.58】第193回国会(常会)への環境関係法案・条約の提出状況 他2本 『機関誌:環境管理2017年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 第193回国会(常会)への環境関連法案・条約の提出状況
3月22日現在、第193回(通常)国会に提出された環境関連の法案・条約・承認は、以下のとおりとなっている。2月28日に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案と遺伝子組換え等の使用の規制に生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案がそれぞれ提出(いずれも衆先議)。なお、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件が2月24 日に提出(衆先議)。さらに同じ日に生物多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件が提出(衆先議)(注:国内措置は「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」で対応(本誌3月号の「先読み!環境法で紹介」))。【全編内 ヘ続く】
2.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案
――少量/低生産量新規化学物質確認制度の合理化と特定新規化学物質・特定一般化学物質の管理の強化
この法案は、昨年12月27日の「第3回化審法見直し合同会合―第11回産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ第3回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会―」においてまとめられた「今後の化学物質の在り 方について」を踏まえたもので、その内容は、上記副題で示した①少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度の合理化と、②毒性が非常に強い新規化学物質の管理、そして、③その他関連事項として「化審法の枠組におけるWSSD2020年目標の具体的イメージとその具体的な方策」となっている。【全編内 化審法施行状況検討会報告書 ヘ続く】
3.土壌汚染対策法の一部を改正する法律案
平成29年3月3日「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が第193回国会に提出された。それは、平成28年12月12日の中央環境審議会答申(第8回(平成28年12月7日)土壌制度小委員会でまとまった報告)を踏まえたもので ある。
平成21年改正法附則の見直し規定により平成22年4月1日の施行から5年が経過したことから、今後の土壌汚染対策の在り方について、平成27年12月に土壌環境部会に「土壌制度小委員会」が設けられ、平成28年3月から、自治体、産業界等からのヒアリングも行いつつ、検討が進められた。そして同年12月7日の第8回においてまとまり、名称を「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」に変更されて答申された。【全編内 平成21年改正法の施行状況点検での課題と法律案の改正事項 ヘ続く】
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【NO.57】廃棄物処理制度専門委員会報告書が2月3日にまとまる 他1本 『機関誌:環境管理2017年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. 廃棄物処理制度専門委員会報告書が2月3日にまとまる
――廃棄物処理法の構造的問題が継続する中での資源制約下における廃棄物の再資源化と有害物・有害性含有物の適正処理に向けて
平成22年の改正廃棄物処理法施行後5年が経過し、その附則によって政府において施行状況について検討を加えることとされていることを踏まえて中央環境審議会循環型社会部会に廃棄物処理制度専門委員会が設置された。
専門委員会においては、施策の施行状況の点検を行い、①適正処理対策については、廃棄物処理の構造改革はいまだ途上にあること、②資源循環の推進に向けた取組については、個別リサイクル法による取組ともに、さらなる取組を検討すべきではないかとの評価がなされている。そして③廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化の取組の重要性が確認されている。これを受け、平成28年9月の第5回専門委員会において廃棄物処理政策において検討すべき論点の案が整理されている(本誌平成28年10月号「先読み!環境法」で紹介)。その後、各論点について検討を行い、報告書が平成29年2月3日に取りまとめられた。
中央環境審議会循環型社会部会では、廃棄物処理制度専門委員会から同報告書について報告を受けて審議を行い、これを適切なものとして了承し、「廃棄物処理制度の見直しの方向性」として環境大臣に意見具申するとしている。【全編内 廃棄物処理制度専門委員会報告書について ヘ続く】
2.名古屋議定書の国内措置に係る指針(案)のパブリックコメントが1月20日から実施
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」は、 平成22年10月に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択された。これを受けて、日本は平成23年5月に議定書に署名し、議定書を早期批准するために、まず「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」を設け、遺伝資源利用者側の産業界や学術研究分野の有識者を委員として検討が行われた。そこでは、生物多様性条約採択以降のABS(遺伝資源利用の利益の公平かつ公平な配分)問題の経緯、特に、遺伝資源利用国としてPIC(事前通報・同意手続)とMAT(相互に合意する条件)に従って遺伝資源を利用していることを遵守させる措置をとることに関して委員から厳しい発言があり、慎重な検討を求める委員連名の要望書が提出された(検討状況は、本誌平成25年12月号「先読み!環境法」で紹介)。そして平成26年3月20日に報告書がまとまり、以降は、「COP10及びMOP5の決定事項に関する関係省庁連絡会議」の下に設けられた「名古屋議定書に係る国内調整に関する作業部会」などで検討を進めるとされた。2年10か月後に指針(案)がまとまったが、議定書は平成26年10月12日に発効している。
名古屋議定書では、遺伝資源の利用国の措置に関し、ABSに関する提供国法令に従い情報に基づくPICが取得され、MATが設定されるよう、立法上、行政上又は政策上の措置をとること(議定書15条)となっていて、日本は、行政上の措置を講じたことになる。
ようやくまとまったとはいえ指針とせざるを得ず、「奨励」などの工夫が随所にみられるが、法的根拠を欠く指導助言、報告などの規定の法的性格とその実効性が問題となろう。名古屋議定書の国会承認後、同議定書を締結し、遺伝資源の利用等をめぐる国際ルールを指針によって実施することになる。日本は、これまで条約の直接適用を認める立場はとってきていない。
ここでは、環境省自然環境局がまとめた概要を紹介 するが、提供国法令の遵守の促進に関する措置のうち提供国法令違反の申立てに係る協力については指針の定めを紹介する。【全編内 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(案)の概要について ヘ続く】
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【NO.56】モントリオール議定書 第28回締約国会合(MOP28)の結果 他2本
『機関誌:環境管理2017年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. モントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)の結果――キガリ改正の採択
2016(平成28)年10月10日から14日にかけて、ルワンダ・キガリにおいて、モントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)が開催された。
今次会合において、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の生産及び消費量の段階的削減義務等を定める本議定書の改正(キガリ改正)が採択された。改正議定書は20か 国以上の締結を条件に、2019年1月1日以降に発効する。次回MOP29は、2017年カナダ・モントリオールで開催される予定。【全編内 キガリ改正の採択 ヘ続く】
2.「フロン類対策の今後の在り方に関する検討会」第1回が平成28年12月13日に開催
モントリオール議定書のキガリ改正が発効する2019年1月1日までに国内法令を整備する必要から、環境省は急遽、検討会を立ち上げた。なお、現行「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」は、平成13年にフロンネットが推進力となり議員立法で成立した廃棄時回収のいわゆるフロン回収・破壊法について、回収率が向上しないこと、使用時の漏えいが多いこと、要望の強い再充塡による再使用を認めること、ノンフロン化を進めること等のライフサイクル全体の対策に法の性格を変えて、平成25年に政府提案で改正したものである。それによって主担当となった経産省側の動きが注目される。
これまでのところ、産業構造審議会の検討会立ち上げの動きはみられない。HFC問題の影響を限定的とみているのか、カーボンプライスを掲げる環境省の長期気候変動戦略への対応と同じく、フロン税等の経済的手法導入を構想する環境省の報告書がまとまるのを見据えて対応する構えのようにもみえる。
中心はノンフロン化であるが、同法は、経済産業省が積極的に採用してきている「判断基準方式」を用いて使用の合理化を進める措置をとっている。事業者の自主的促進を狙った「誘導的規制手法」で巧みに工夫された優れものではあるが、かえって行政の権限と裁量の範囲を拡げ、そのための行政資源も必要となる。むしろ基本は経済的手法の導入であろう。【全編内「フロン類対策の今後の在り方に関する 検討会」設置要綱(案)へ続く】
3. バーゼル法見直しに係る環境省・経済産業省合同会議の報告書(案)まとまる
――廃棄物が国際的には資源となり、資源循環経済システムを形成しているという認識を示した報告書
バーゼル法の施行状況等の課題の確認及びそれを踏まえた規制の在り方について検討を行うため、平成28年10月31日に第1回の中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議が開かれた。そして同年12月8日に第2回目の合同会議において報告書(案)がまとまった。【全編内 報告書(案)へ続く】
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【NO.55】COP22の結果 他2本 『機関誌:環境管理2017年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2017年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. COP22の結果
11月7日から18日まで、モロッコのマラケシュで、国連気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)及び京都議定書第12回締約国会合(CMP12)が、さらに11月4日のパリ協定発効を受けて15日から18日までパリ協定第1回締約国会合(CMA1)等が行なわれた。日本からは、環境大臣、外務・経済産業・環境・財務・文部科学・農林水産・国土交通各省の関係者が出席した。なお日本はパリ協定を8日に締結した。【全編内 COP22の概要と評価 へ続く】
2.炭素市場プラットフォームに関するサイドイベントをCOP22で開催
11月17日、モロッコのマラケシュで開催されている国連気候変動枠組条約締約国会議第22回会合(COP22)の日本パビリオンにおいて、「炭素市場プラットフォームに関するCOP22サイドイベント」が、開催された。
本会合では、ドイツと日本が共同議長となり、6月16〜17日に「炭素市場プラットフォーム第1回戦略対話」を東京で開催したことを受けて、その概要の紹介や今後のプラットフォームの方向性等についての議論が行われた。第2回戦略対話は、イタリアとドイツが共同議長となり、2017年にイタリアで開催される予定である。
2015年6月に開催されたG7エルマウ・サミットの首脳宣言では、「世界経済全体に炭素市場ベースの手法や規制手法などを含む効果的な政策と行動を適用する」こと等に関する戦略的な対話の場を設立することが示された。G7伊勢志摩サミット首脳宣言及びG7富山環境大臣会合コミュニケにおいても、本戦略対話の開催について言及されている。これを受けて、ドイツと2016年のG7議長国である日本が共同議長となり、平成28年6月16〜17日に東京において「炭素市場プラットフォーム第1回戦略対話」を開催した。そこで、今般、第1回戦略対話の概要を紹介するとともに、今後のプラットフォームの方向性や期待される役割等を議論するため、本サイドイベントを開催した。【全編内 結果概要 へ続く】
3. 厚生労働省が受動喫煙防止対策の強化についてのたたき台を提出
公衆衛生の分野であるが、たばこの有害性は、喫煙者自身が吸い込む主流煙より周囲の人間が受動的に吸い込む副流煙の方がより深刻であることが、以前から指摘されている。
2005(平成17年)に発効した「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)」では、各国に受動喫煙防止措置を求めている。日本では健康増進法において、学校、百貨店、官公庁施設、飲食店等、多数 の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を定めることにとどめた。ただ、この規定を踏まえて各種のガイドラインが定められ、公共施設・教育施設、交通機関等で 自主的に禁煙や分煙措置が進められてきている。
また、神奈川県公共施設における受動喫煙防止条 例(平成22年)、兵庫県喫煙防止等に関する条例(平成25年) が制定されている。
今回は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技開催地における受動喫煙法規制税状況を踏まえ、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化するため、2020年東京オリンピック・ パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議の下に、平成28年1月25日に第1回の受動喫煙防止対策強化チームを開催した。平成28年11月16日に、このワーキンググループによる第2回公開ヒアリングが行われ、厚生労働省が「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)」を提出しているので、それを紹介する。【全編内 受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)へ続く】
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【NO.54】POPs廃棄物処理制度化に向けた検討が開始 他1本 『機関誌:環境管理2016年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2016年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. POPs廃棄物処理制度化に向けた検討が開始―POPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の設置
本年9月30日に第1回のPOPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会が開催された。その目的について、検討委員会に提出された「資料1『POPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会』開催要領」では、次のよう に説明されている。
2.10月18日の第7回土壌制度小委員会で答申案を検討
平成21年改正土壌汚染対策法施行後5年の見直し検討のための第7回土壌制度小委員会が10月18日に開催され、答申案が検討された。10月20日から11月18日までパブコメが行われて答申が決定される。その後、答申を踏まえて必要な措置が講じられることとなろう。
本年3月に設置された土壌制度小委員会については、本誌6月号の「先読み!環境法」で紹介し、10月号では、その第6回(9月2日)に提出された「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)」の内容を紹介した。
その際は、「第1背景」のみ内容を紹介し、「第2今後の土壌汚染対策の在り方について」は項目のみにとどめたので、今回、答申案が出されたのを機会に、その内容を紹介する。ただ、答申案は膨大なので、その一部を紹介するにとどめる。
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【NO.53】パリ協定が11月4日に発効 他2本 『機関誌:環境管理2016年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2016年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1. パリ協定が11月4日に発効
昨年12月に採択されたパリ協定の発効要件は、世界総排出量の55%以上の排出量を占める55か国以上の締約国がこの協定を締結した日の後30日目の日からとなっている。10月5日時点で74の国と地域が締結したことで世界排出量の55%以上となり、30日後の11月4日発効となった。
パリ協定は、参加のハードルを下げたことで、先進国、途上国すべての国が同じ条件で取り組む体制を形成し た。協定の持つ意義はきわめて大きい。そこでは、2050年に2℃以下とし、1.5℃に言及した長期目標を目指して、各国に中期目標の約束草案の5年ごとの見直しと長期の気候変動戦略の提出、適応計画の策定などを求めている。
日本は、10月11日に協定承認案を国会(第192回〈臨時〉国会)に提出した。ただ、11月7日から18日の日程によりモロッコで開催されるCOP22(気候変動条約第22回締約国会議)にあわせて開催される第1回のパリ協定締約国会議に締約国として参加するには、10月19日までに国内手続きを終える必要があるとされている。オブザーバー参加になりそうだ。
2.9月26日に今後の化学物質対策の在り方についての環境省と経済産業省の合同会合が開催
9月26日に産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第9回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第1回)の合同会合(第1回化審法見直し合同会合)が開催され、①化審法の概要及び施行状況について、②化審法の施行状況を踏まえた検討課題及び検討スケ ジュールについて等が検討された。
3. 現行制度維持となった9月2日の石綿健康被害救済小委員会(第5回)に提出された
「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について(案)」
石綿健康被害救済小委員会が、石綿健康被害救済法の見直し検討のため設けられ、本年4月20日に第1回が開催され(本誌6月号で紹介)、関係者からのヒアリング等を行ったあと、9月2日の第5回の小委員会に「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について(案)」が提出され、9月20日から10月19日までパブリックコメントが実施された。
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【NO.52】第5回廃棄物処理制度専門委員会が9月1日に開催 他1本 『機関誌:環境管理2016年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2016年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.第5回廃棄物処理制度専門委員会が9月1日に開催
ーー「廃棄物処理制度に関する論点整理について」が議題に
9月1日に中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理専門委員会(第5回)が開催された。
議題は、①廃棄物処理制度に関する論点整理について、②廃棄物の適正処理の更なる推進、③その他、であった。
この専門委員会は、平成22年改正廃棄物処理法の附則で施行後5年(平成28年5月)の見直し検討を行うため循環型社会部会において設置が決定され、5月19日に第1回が開催され(本誌6月号及び8月号の「先読み!環境法」で紹介)、これまで6月15日(第2回)、6月30日(第3回)、8月2日(第4回)を開催し、関係者からのヒアリングと質疑を行ってきた。
そして9月1日の第5回は、それまでの関係者からのヒアリングと質疑応答をまとめて論点を整理し、検討課題を示した資料に基づいて検討が行われ、年内に報告書をまとめることを目指している。
2.今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)が9月2日の第6回土壌制度小委員会に提出
9月2日(金)に第6回土壌農薬部会土壌制度小委員会が開催され、資料として「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)」が提出された。
この小委員会は、今年3月に平成21年改正土壌汚染対策法の施行から5年後の見直し検討のため設けられ(本誌6月号「先読み!環境法で紹介)、これまで関係者からのヒアリングの後、論点、方向性について検討を行ってきたが、今回、答申骨子案が提出されたことにより、今後は、年内を予定している答申案作成に向けて検討が 行われる。
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【NO.51】環境省の長期低炭素ビジョン小委員会(第1回)の開催 他2本 『機関誌:環境管理2016年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2016年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.環境省の長期低炭素ビジョン小委員会(第1回)の開催
7月29日に環境省の長期低炭素ビジョン小委員会が開催された。本誌8月号の先読み環境法で7月5日に第1回が開催された経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォームの動きを紹介したが、本号では環境省の動きを紹介する。この小委員会の開催は、7月22日 の地球環境部会で小委員会を設置することが決まったことを受けたものである。
部会では、パリ協定等で2020年までに、今世紀半ばの長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を提出することが招請されていること等から、2050年及びそれ以降の低炭素社会に向けた長期的なビジョンについて審議するため、中央環境審議会地球 環境部会の下に、長期低炭素ビジョン小委員会を設置するとしていた。
2.先行的・集中的に取り組む八つの国立公園の決定
ーー第3回国立公園満喫プロジェクト有識者会議の結果発表
7月25日、第3回国立公園満喫プロジェクト有識者会議の議論を踏まえ、環境省は、先行的・集中的に取り組む八つの国立公園を選定した。
これらの地域においては今後、上質で快適な利用環境や多様なプログラムの整備などを集中的に実施していくこととなるとしている。
3.「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づく国内実施計画(改定案)等」のパブリックコメントが7月14日から8月12日まで実施
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という)では、その第7条において、各締約国に対して国内実施計画の作成及び実施に努めることを求めており、我が国はPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、国内実施計画を作成、平成17年8月24日「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において了承された。その後、新たにPOPs条約対象物質9物質群が発効したことを受け、平成24年8月に国内実施計画を改定した。
今回は、平成25年4〜5月の第6回締約国会議において対象物質として追加が決定したヘキサブロモシクロドデカンの効力が発効したことを受け、関係省庁連絡会議において、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)」を取りまとめるとともに、国内実施計画の実施状況を点検し「残留性 有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画の点検結果(案)」を取りまとめた。
環境省はこの改定案について、7月14日から8月12 日までパブリックコメントを実施している。
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【NO.50】7月5日に経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム第一回会合が開催 他3本 『機関誌:環境管理2016年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2016年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.7月5日に経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム第1回会合が開催
経済産業省は、2030年以降の長期の温室効果ガス削減に向けた対策の検討のため、産官学からなる長期地球温暖化対策プラットフォームを7月5日に開催した。経済産業省の報道発表資料により、その概要などを紹介する。
2.廃棄物処理制度専門委員会のスケジュールと予想される論点
廃棄物処理法の施行状況について検討を行う廃棄物処理制度専門委員会が本年2月24日の循環型社会部会において設置されることが決まり、その後、5月19 日(第1回)、6月15日(第2回)、6月30日(第3回)が開催されている。
ところで、6月2日に開催された循環型社会部会(第13 回)に「廃棄物処理制度専門委員会の今後の進め方」が資料として出されている。
そこで、この資料と6月30日に開催された専門委員会に日本経団連からだされた資料の一部を紹介する。
なお、本専門委員会の設置の趣旨などを本誌6月号の「先読み!環境法」で紹介した。
3.底層溶存酸素量を水質汚濁に係る生活環境項目環境基準に追加
水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域の水質汚濁に係るものとして、人の健康保護に関する環境基準(現在27項目)と生活環境保全に関する環境基準が、そして地下水の水質汚濁に係る環境基準(28項目)が設けられている。
この生活環境保全に関する環境基準は、27項目の健康保護基準のように全公共用水域で一律ではなく、河川、湖沼及び海域別にそれぞれ数種類の水域類型を設け、それぞれの水域類型ごとに水素イオン濃度(pH)、河川は生物化学的酸素要求量(BOD)・湖沼と海域は化学的酸素要求量(COD)等数項目についての基準が設定されている。そして各公共用水域ごとに水域類型を指定し、それぞれの水域類型ごとに設定されている数項目の基準が達成すべき環境基準となっている。
ここで生活環境とは環境基本法第2条委第3項で規定するものをいう、とし、そこでは「生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)」と定義されている。
4.5月25日付中環審答申「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」
平成28年5月25日(水)に開催された中央環境審議会水環境部会(第41回)において、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(報告)」が取りまとめられ、5月26日付で中央環境審議会会長から環境大臣へ答申された。
この答申を踏まえ、総量規制基準の範囲に係る告示改正が行われる。その次は総量削減基本方針の策定(環境大臣)そして総量削減計画の策定(関係都道府県知事)へと進むことになる。
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【NO.49】パリ協定批准に向けて——5月成立の改正地球温暖化対策法による国民運動の強化を出発点としてエネルギー政策から脱炭素化に向け社会構造のパラダイム転換を構想するアクション50-80 他1本 『機関誌:環境管理2016年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2016年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。
1.パリ協定批准に向けて
――5月成立の改正地球温暖化対策法による国民運動の強化を出発点としてエネルギー政 策から脱炭素化に向け社会構造のパラダイム転換を構想するアクション50-80
環境省は平成28年3月29日、「パリ協定から始めるアクション50-80~地球の未来のための11の取組~について」を公表した。 このアクション50-80は、2030年度までに温室効果ガス排出量を26%削減するとの中期目標の達成に向けて、また2050年80%削減の長期目標を目指し、今から具体的なアクションを起こすことが必要であるため、中長期の時間軸も念頭に、今後、環境省が進める取組の全体像を「パリ協定から始めるアクション50-80~地球の未 来のための11の取組~」として示すものとしている。
その背景として、昨年のパリ協定の採択を受け、その実施に向けて、世界は新たなスタートを切ったこと。我が国は、温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で26%削減(2005年度比で25.4%削減)するとの中期目標の達成に向けて、また、2050年に80%削減するとの長期目標を目指し、今から具体的なアクションを起こすことが必要(下線は筆者、以下同じ)であることを挙げている。こうした観点から、今国会で成立した地球温暖化対策推進法の改正で位置付けた国民運動の強化等を出発点として、社会構造(注)のイノベーションを目指し、環境省が進める取組の全体像を示すこととした、としている。
(注)経済・産業構造の変革は含まないのか?
2.パブリックコメントが実施された「水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書)」
――地球規模での水銀汚染の最小化を図る水銀排出基準
平成27年6月19日に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律(本誌平成27年4月号及び5月号の「先読み! 環境法」で紹介)は、水銀に関する水俣条約(「水俣条約」)の 履行のため、①水銀排出者に対する排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務付けるとともに、②水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を要 排出抑制施設と位置付け、自主的取組を求めていく仕組み等を規定した。
具体的な排出基準等を検討するため、平成27年12月18日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が諮問され、平成28年1月より、中央環境審議会大気・騒音振動部会に設置された大気排出基準等専門委員会において、水銀排出施設の種類や規模、排出基準、要排出抑制施設の種類、排ガス中の水銀の測定方法について検討が行われ、平成28年4月19日に開催された同専門委員会(第4回)において、「水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書案)」がとりまとめられ、パブリックコメントが実施された。そして6月9日の大気・騒音振動部会(第11回)に報告され、決定された。次は省令等を作成する段階に入ることになろう。
なお、要排出抑制施設における自主的取組の状況の把握・評価の在り方については、第二次報告書として別途とりまとめる予定としている。
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【NO.48】廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書など他3本 (2016/6更新 『機関誌:環境管理2016年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より) |
2016年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説・紹介している。各テーマの概要について紹介する。
1. バーゼル法と廃棄物処理法の「すきま」の解消を求めた廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書
環境省は、第三次循環型社会形成推進基本計画(平成25年5月閣議決定)において掲げられた適正な資源循環の実現に向けた取組を推進するため、昨平成27年9月29日に廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会を設置し、本年(平成28年)3月9日の第5回の検討会に報告書(案)が提示され 、 パブリックコメントを経て4月25日にとりまとめられた。
本検討会は、適正な資源循環の実現に向けて、廃棄物等の越境移動等に関する課題を整理し、現行制度の点検等を行いつつ(下線は筆者)、①廃棄物等の不適正輸出等対策の強化及び②環境負荷の低減や資源の有効利用に資する循環資源の越境移動の円滑化のあり方について検討を行うことを目的とし、平成27年度中の取りまとめをめざし、同年度内に数回程度開催するとしていた。
2.廃棄部処理制度専門委員会の設置
平成28年2月24日の第12回中央環境審議会循環型社会部会において「廃棄物処理制度専門委員会」の設置が決定された。
平成22年に改正された廃棄物処理法が施行されてから本年4月で5年が経過することとなり、改正法の附則に基づき、政府において法の施行状況について検討を行うことと定められていた。 このため、この専門委員会を設置して、循環型社会形成の一層の推進に向け、廃棄物の排出抑制や適正な処理等に関する事項等について、必要な検討を行うものである。
3. 土壌制度小委員会の開催
平成28年3月28日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会が開催された。議題は「今後の土壌汚染対策の在り方について」で、土壌汚染対策法附則第15条に基づく法施行(平成22年4月1日)後5年経過の見直し検討である。
土壌汚染対策法は平成14年に制定され同年11月15日から施行されたが、予想外の事態として、汚染除去が土壌汚染対策法の法定調査ではなく自主調査による掘削除去が大勢を占めた。掘削除去のコストがかかりすぎることから当該土地が活用されずにそのまま「塩漬け」状態におかれるいわゆるブラウンフィールド問題も発生した。同法は施行後10年後の見直し検討規定がおかれていたが、平成21年に改正された。これが現行法で、主な改正点は、①土壌汚染状況調査に一定以上の土地の形質変更の場合が加わり、自主調査の場合でも申請により法定調査と扱われること、②指定区域を要措置区域と形質変更時要届出区域に分けて措置を定めたこと、③汚染土壌の搬出規制制度を設けたことなどである。平成22年の通知で自然起因汚染も対象に含め、翌平成23年には施行規則を改正し、形質変更時要届出区域に、自然由来特別区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域を設けた。
4. 4月20日に第1 回環境保健部会石綿健康被害救済小委員会が開催
平成23年の改正石綿健康被害救済法施行後5年の見直し検討を小委員会で行うもので、主な論点(たたき台)が提出されている。
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【NO.47-1】「名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方」については別途検討することとして報告書案をまとめた平成27年度第2回遺伝子組換え生物等専門委員会について (2016/5更新 『機関誌:環境管理2016年5月号 先読み!環境法』より) |
1.経 過
昨平成27年11月9日に第1回が開催された遺伝子組換え生物等専門委員会は、①施行後5年以降のカルタヘナ法の施行状況の検討及び、②バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方を検討するとしていた。その焦点は②にあり、第190回通常国会に国内措置と議定書承認案件が提出されることが期待されたが、本年 1 月22日に開催された第2回遺伝子組換え生物等専門委員会において①に関する報告書案がまとめられ、②の名古屋・クアラルンプール補足義弟書に対応した国内措置は別途検討することになった 。(「2.カルタヘナ法施行状況に関する検討報告(案)」に続く)
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【NO.47-2】平成26年に続く都市再生特別措置法改正案の提出と同年制定の空家対策特措法問題 (2016/5更新 『機関誌:環境管理2016年5月号 先読み!環境法』より) |
1.経 過
本年2月5日に都市再生特別措置法の改正案が国会に提出された。「国土交通省の都市再生の方針」は、超高齢化と大幅な人口減少に対して、「大都市は国際都市化」そして「地方都市は集約化とコンパクト化の推進」の二つを基軸にしている。
平成26年5月14日に成立した同法の改正は、都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じることにより、市町村によるコンパクトなまちづくりを支援することが必要であるとし、都市再生基本方針に基づく市町村による立地適正化計画の作成、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の設定という「ゾーニングによる誘導手法」、「推進は民間都市再生事業計画」であった。今回の改正案について報道発表資料で次のように説明している。
1.背景 |
(「2.特定空家等に対する措置」が指針として示された空家対策特措法の施行」に続く)
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【NO.46-1】 電気事業法による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)改正案が2月9日に国会に提出 (2016/4更新 『環境管理2016年4月号より』) |
1.経過
再エネ特措法改正案が平成28年2月9日に閣議決定され、同日衆議院に提出された。 本誌3月号の「先読み!環境法」では、本年2月5日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第7回)において制度改革に向けた報告書が取りまとめられたので、その骨子を紹介した。
報告書では、再生可能エネルギー発電のうち太陽光発電のみ急激に伸び、買取費用が約1.8兆円に到達し、一方で、①認定を受けただけで未実施のものが相当数あることなどから、②事業用太陽光発電に入札制度を導入する等、また再生エネルギー電気固定価格買取制度導入に伴い講じられた③電気量大量消費事業所の賦課金減免制度の見直しを行うことなどを紹介した。 この報告書を踏まえて、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年)の改正案が第190回(通常)国会に提出された。
そこでこの改正案の概要を、2月9日付け経済産業省の報道発表とその添付資料から、さらに上記①②③に係る条文のうち主要なところを紹介する。(「2.改正案の概要」に続く)
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【NO.46-2】 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正案が3月1日に国会(衆議院)に提出 (2016/4更新 『機関誌:環境管理2016年4月号 先読み!環境法』より) |
1.経 過
POPs条約によって平成40年までに無害化処理を終えることが求められているPCB廃棄物については、かつて高熱処理が一度だけ行われただけで周辺住民の同意が得られず、それ以降30年間以上そのまま放置された。その後、化学的処理法が確立されたこともあり、無害化処理を進めるために平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB無害化法)が制定され、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が、全国5か所の事業所に処理施設を整備し、自社処理できない事業者の委託を受けてPCB廃棄物の処理を行ってきた。
同法は、政令で処理期限を平成28年7月までとしていたが、微量PCB汚染電気機器等の処理が進まず、また、それ以外のPCB濃度5,000mg/kg以下のPCB廃棄物の処理も処理対象物にする必要があり、平成24年12月にPCB廃棄物無害化法第10条に基づく事業者によるPCB廃棄物処分の期限を平成39年3月31日まで延長した。
しかしながら、事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっている一方、処分委託しない事業者の使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況になっている。 今回の法律案は、こうした状況を踏まえ、この計画的処理完了期限を遵守して一日でも早く確実な処理が完了するように必要な制度的な措置を講じようするものとしている。(「2.法律案の概要」に続く)
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【NO.46-3】 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が3月8日に国会に提出 (2016/4更新 『機関誌:環境管理2016年4月号 先読み!環境法』より) |
1.経 過
日本は、昨年12月のパリ協定採択に先立ち、その年の7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を事務局に提出し、今年3月4日に新たな地球温暖化対策計画案が環境省・掲載産業省の合同審議会でまとまった(本誌3月号「先読み!環境法」で骨子案を紹介)。
この目標の達成においては特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要となることから、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発を極めて重要な施策と考えている。
そこで本法律案は、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じる法律案を3月8日に衆議院に提出した。(「2.法律案の概要」に続く)
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【NO.45-2】遺伝子組み換え生物等専門委員会の行方と合成生物学の扱い (2016/3更新 『機関誌:環境管理2016年3月号 先読み!環境法』より) |
1-1.経 過
(1)中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え生物等専門委員会(平成27年度第1回)
平成27年11月9日に自然環境部会遺伝子組換え生物等専門委員会の平成27年度第1回が開かれ、議題の一つ「カルタヘナ法を取り巻く国内外の動向」に関し、委員及び事務局から「名古屋・クアルンプール補足議定書」について次のような発言があった。
(事務局)11月11日(水)に中央環境審議会自然環境部会があり、補足議定書に対応した国内措置のあり方についての諮問が議題とされている。同部会の議論を踏まえ、本専門委員会において議論していただくことが想定される。(環境省ホームページ:遺伝子組換え生物等専門委員会(平成27年度第1回)議事要旨より)
(2)中央環境審議会自然環境部会(第28回・平成27年11月11日)
議事の一つに「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール議定書に対応した国内措置のあり方について【諮問 】」が掲げられていた 。
(「1-2.カルタヘナ議定書と名古屋・クアラルンプール補足議定書」に続く)
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【NO.45-3】気候変動長期戦略懇談会提言骨子案(案) ―「5.社会構造のイノベーションを導くための戦略」が空欄 (2016/3更新 『機関誌:環境管理2016年3月号 先読み!環境法』より) |
1.1.経 過
平成27年12月17日の第4回懇談会で懇談会提言骨子(案)が示された。これは、我が国が直面する温室効果ガスの大幅削減と構造的な経済的・社会的課題の同時解決を目指すための中長期的な戦略を議論し、その結果を取りまとめるものとしている。
その骨子(案)は、「1.科学的知見と国際社会におけるコンセンサス」、「2.温室効果ガスの長期的大幅削減への道筋」、「3.我が国の経済・社会的課題と解決の方向性」、「4.気候変動問題と経済・社会的課題の同時解決の方向性、「5.社会構造のイノベーションを導くための戦略」となっているが、そのうちの「3.我が国の経済・社会的課題と解決の方向性」の「(1)我が国の経済・社会的課題」「4.気候変動問題と経済・社会的課題の同時解決の方向性」、「5.社会構造のイノベーションを導くための戦略」を紹介する。
(「1.2.社会構造のイノベーションを導くための戦略」に続く)
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【NO.45-1】再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直し (2016/3更新 『機関誌:環境管理2016年3月号 先読み!環境法』より) |
1.経 過
本年2月5日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第7回)において、制度改革に向けた報告書が取りまとめられた。再生可能エネルギー発電のうち太陽光発電のみ急激に伸び、買取費用が約1.8兆円に到達したこと、認定を受けただけで未実施のものが相当数あることなどから事業用太陽光発電に入札制度を導入することに焦点が当てられていた 。
この報告書を踏まえて、太陽光発電について一部入札制度を導入するなどの電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年)の改正案が2月9日衆議院に提出された。(「2.再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書の概要」に続く)
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NO.22-1 高齢化と人口減少に対応するコンパクトシティの実現 (2014/4/10更新 『環境管理4月号より』) |
都市再生特別措置法、中心市街地活性化法、地域公共交通活性化・再生法の改正案
平成26年2月12日に『都市再生特別措置法』の一部改正案、『中心市街地活性化法』の一部改正案及び『地域公共交通活性化・再生法』の一部改正案が閣議決定され、衆議院に提出された。3法案とも、公布後3か月以内に施行される。
急激な人口減が進む地方都市と大規模団地など急増する高齢者総を抱える大都市で、コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワーク形成を推進しようとするものである。
〔都市構造のリノベーションのための取組〕
●民間を活用した住居や生活機能の街中への誘導
●空き地の集約化 ●空きビル等の活用促進のための制度構築
●市役所、学校跡地等の公的不動産の有効活用の推進
●来訪型の都市型産業の立地を促進
NO.22-2 電力システム改革プログラムの第2段階実施のための電気事業法等の一部改正 (2014/4/10更新 『環境管理4月号より』) |
概要
平成26年2月28日に、電気の小売業への参入全面自由化のための電気事業法等の一部改正案が衆議院に提出された。国が定めた『電力システム改革のプログラム』が第2段階へ進む。
“電気の小売自由化”に向け、電気事業法とともに商品先物取引法の改正など関係法令の改正も必要となるなど、施行までには、まだ相当多くの準備作業が必要となってくる。
(2014/1/10更新)
①日本政府代表団のCOP19の評価と概要、及び日本が表明した温室効果ガスの削減目標「2005年比3.8%減」(2020年まで)の詳細を示した「カンクン合意履行のための地球温暖化対策について」を解説。地球温暖化対策推進法の2013年改正では2015(平成27)年までに法制上の措置を定めるとされ、COP21(2015年開催)における次期枠組みの合意に向けての動向が注目される。
②石綿飛散防止の強化に向け政省令・告示等を定めるための検討が進められているが、専門委員会は大気濃度測定の目安を「石綿繊維数濃度1本/リットル」と報告した。今後は中央環境審議会への報告等を経て省令改正が進められる。
改正大気汚染防止法・水質汚濁防止法に基づく放射性物質の常時監視のあり方について
①放射性物質による大気汚染及び水質汚濁に係る常時監視の在り方(素案)がまとまり、10月8日~31日までパブリックコメントが実施された。常時監視については、環境大臣が自らモニタリングを実施し公表することとなっている。素案では、測定対象、測定方法、測定頻度などの把握方法や、評価検討会で測定データの評価、公表をすることが示されている。改正大気汚染防止法・水質汚濁防止法の施行は公布後6月以内(2013年12月)とされている。
②容器包装リサイクル法及び家電リサイクル法の見直しのための検討が始まった。二法の改正に向け、施行状況の評価、ヒアリングが行われている。
③ダム建設の限界から浸水域を設定し、建築制限を規定する「滋賀県流域治水の推進に関する条例案」が県知事より提案された。廃案になった「水循環基本法案」に対し、本条例案は危険地域の建築制限を規定するなど、実体的な条例となっている点に注目したい。
④「水銀に関する水俣条約」が10月10日に採択された。事務局のUNEP(国際連合環境計画)は2016年中の発効を目指すとしており、今後は国内法改正のための議論が進められることになる。水銀の輸出、使用の規制への対応が求められる。
(2013/9/10更新)
水循環基本法案
国内の水資源の保全を目的とする「水循環基本法案」が、第183回国会に提出されたが審査未了で廃案となった。日本における健全な水循環の回復・維持に横たわる課題として、
- 降雨量は多いが季節や地形に偏りがあり、また、海までの河川距離が短いため、利用できる水量が少ない
- 農業や工業などの用水として建設されてきたダム・堰による生態系への影響
- 生態系保全に寄与している水田の維持
- 国際的な水ビジネス、「仮想水」(輸入食料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したもの)への対応
などが挙げられる。これら課題を考察しながら本基本法案を概説する。
NO.14-1 見直し検討が始まった個別リサイクル法(H25.08.18更新)
容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法については、附則に定められている施行後一定期間を経過した後の見直し規定に基づく検討の時期が来ており、各種審議会・委員会において見直しの検討が始まっている。
NO.12-1 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(H25.06.18更新)
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」が4月19日に衆議院に提出され、5月12日に衆議院で修正議決、参議院に送付された。一部修正の形をとっているが、法律の題名も変わるなど全面改正に近い内容である。
NO.12-2 個別法による放射性物質による環境汚染の防止措置について(H25.06.18更新)
昨年6月に環境基本法が改正され、その第13条「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。」が削除された。
今回は、環境基本法と大気汚染防止法などの個別法における規定との整合性を図るため、大気汚染防止法など4法に規定されていた放射性物質に係る適用除外規定を削除することなどのための関係法律を整備するための法案である。なお、意見具申の4法に含まれていた海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は除かれ、代わりに南極地域の環境保護に関する法律が入っている。
また、土壌汚染対策法、廃棄物処理法は、放射性物質汚染対処特措法の施行3年後の見直しの検討と併せて検討することになっている。
環境関連法規の改正動向〔H25.3月~4月 閣議決定〕(H25.04.30更新)
現在(平成25年4月30日)、国会の会期中の真っただ中であり、環境関連法規についても改正の論議が行われている。以下の法律案について閣議決定がされ、今後国会で可決されれば改正が決まる。
■NO.1■「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.3.15)
我が国は、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じる。
⇒ 改正法の施行は、一部を除き公布の日(即日)
- ■■改正の概要■■
【1】三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する。 - 【2】国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。
- 【3】地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。
■NO.2■「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」(H25.3.29)
一部の解体等工事において、石綿が飛散する事例や石綿含有についての事前調査が不十分である事例が報告されている。また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求めることについて問題視されており、石綿飛散防止対策強化が実施される。
⇒ 改正法の施行は、公布から1年以内
- ■■改正の概要■■
【1】石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。 - 【2】解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
- 【3】都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。
■NO.3■「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.4.19)
フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講じる。
-
- ■■改正の概要■■
フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置を講ずる。また、法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改める。
⇒ 改正法の施行は、公布から2年以内
【1】フロン類の製造・輸入業者
温室効果の低いフロン類の技術開発・製造や一定の使用済フロン類の再生といった取組を通じフロン類の使用の合理化を求める。【2】フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者
冷凍ショーケースなどフロン類使用製品について、一定の目標年度におけるノン フロン製品又は温室効果の低いフロン類を使用した製品への転換等を求める。【3】業務用冷凍空調機器の管理者
フロン類を使用した業務用冷凍空調機器の管理の適正化に取り組むことを求める(フロン類の漏えい防止のための適切な設置、点検、故障時の迅速な修理等を 主たる内容とする予定)。また、一定の要件に該当する管理者には、フロン類の漏えい量 の年次報告(国が集計して公表)を求める。【4】充填・再生の適正化
業務用冷凍空調機器に使用されるフロン類の充填業の登録制※、再生業の許可制を導入する。
- ■■改正の概要■■
- ※ 現行の「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」とし、フロン類の充填行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得ることとする。
■NO.4■「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.4.19)
特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じる。
⇒ 改正法の施行は、公布から1年以内
- ■■改正の概要■■
外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとします。
【2】放出等の禁止の例外
現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとします。
【3】措置命令の対象の拡充
主務大臣による措置命令の対象は、これまでは許可を受けて飼養等している者に限られていましたが、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定します。
【4】所有者等不明の土地への立入り等の手続の整備
主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を新たに規定します。
【5】輸入品等の検査等の創設
特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を新たに規定します。
■NO.5■「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案」(H25.4.19)
希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化する。
⇒ 改正法の施行は、公布即日~1年以内
罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げます。
【2】広告に関する規制の強化
流通が認められていない希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを禁止します。
【3】登録関係事務手続の改善
国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設します。
【4】認定保護増殖事業の特例の追加
国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととします。
【5】目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加
法の目的において、「生物の多様性の確保」の明記、国の責務規定に「科学的知見の充実」の追加、「教育活動等により国民の理解を深めること」の規定及び施行後3年を経過した場合の法の見直し規定を追加します。
■NO.6■「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(H25.4.19)
昨年の法改正により、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が環境基本法の対象とされたことに伴い、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の個別の環境法においても、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行う。
⇒ 改正法の施行は、公布の日から6か月ないし2年以内
■■改正の概要■■
【1】大気汚染防止法及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとする。
【2】環境影響評価法(平成9年法律第81号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、放射性物質による大気汚染・水質汚濁・土壌汚染についても環境影響評価を行うこととする。
【3】南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとする。
※ 改正の背景などの詳細は「改正内容はこちら」をクリック。(環境省ホームページへのリンク集)
NO.10-1 エネルギーの使用の合理化に関する法律改正案(H25.04.18更新)
現在会期中の通常国会において、昨年の国会では審議未了により廃案となった省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)の改正案が再び審議がされている。
国内のエネルギー需給の早期安定化が不可欠として、需要サイドで更なる省エネの推進を図るための改正
■■省エネ法(改正案)-概要-※一部分のみ■■
■トップランナー制度の対象品目の追加
-現行法では、テレビや車など実際にエネルギーを消費する機器23種が本制度の対象となっているが、
それを拡大し、建築材料(断熱窓・材)等のエネルギーの消費効率の向上に資する品目を追加する。
■工場等にかかる措置
-特定事業者が設置している工場において、エネルギー使用の合理化の状況が著しく不十分で、改善の
指示にも従わなかった場合、その旨公表がされる。
※その他詳細は、『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリック
NO.10-2 新築住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化に向けて(H25.04.18更新)
平成24年7月の経済産業省・国土交通省・環境省による「『低炭素化社会に向けた住まいと住まい方』の推進方策についての中間取りまとめ」において工程表が作成され、2020年までにすべての新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合化の義務付けが検討されている。
低炭素化社会の実現に向けた制度だが、伝統的な木造建築など省エネ基準の達成が難しいものもあり、制度化に向けた課題も多い。
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NO.9-1 第183回通常国会で 環境省の提出予定法案(H25.03.18更新)
第183回通常国会(会期:平成25/1/28~6/26)において、環境省が提出を予定している法案が6本ある。3月下旬ごろから国会内にて審議が開始される予定である。
■■提出予定法案■■
1) 大気汚染防止法など4法の放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除するなどの法案
⇒ NO.7-1 参照
2) 石綿の飛散防止対策強化のための大気汚染防止法の一部改正案
⇒ NO.8-1 参照
3) フロン類のライフサイクル全体にわたる排出抑制のためのフロン回収・破壊法の一部改正案
⇒ NO.8-2 参照
4) 昨年12月で京都議定書の達成約束期間が過ぎたことに対応するための地球温暖化対策推進法の一部改正
5) 外来生物法の一部改正案
6) 種の保存法の一部改正案
NO.9-2 水銀条約案が政府間交渉委員会第5回会合で合意(H25.03.18更新)
1月にジュネーブで開催された「水銀条約政府間交渉委員会第5回会合」において、「水銀に関する水俣条約(Minamata Convention on Mercury)」の条約案が合意された。
今年の10月には、熊本市及び水俣市で外交会議が予定され、本条約が採択されれば国際的な枠組みで水銀及び水銀化合物の規制・管理が始まる。条約の発効は、本条約を50カ国が批准した90日後となっており、我が国が批准した場合には、今後、関連法規の法改正など国内法規が整備されることになる。
■■水銀に関する水俣条約(案) -概要-■■
(目的)
水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること
(主な条項)
■水銀供給の削減と国際貿易の削減(第3条)
⇒ 条約発効後の新規鉱山開発は禁止、既存の鉱山からの鉱出も発行後15年以内に禁止
■製品の水銀使用の削減(第6・8条)
⇒ 一部の水銀含有製品について、2020年までに、その製造、輸出、輸入を禁止
■製造プロセスでの水銀使用の削減(第7・8条)
⇒ 苛性ソーダ等の製造プロセスでの水銀使用を禁止
⇒ 塩化ビニルモノマーなどの製造プロセスでの水銀使用の削減
■大気への排出及び水・土壌への放出(第10・11条)
⇒ 新設施設へのBAT/BEPの義務付け、既存施設への削減目標の設定
⇒ 自国内の排出・放出インベントリの作成
■水銀の環境上適正な一時保管・水銀廃棄物・汚染サイト(第12~14条)
⇒ ガイドライン等に基づき、一時保管、廃棄物及び汚染サイトの管理を行う
容器包装リサイクル法の改正動向【法案】(H24.11.9更新)
容器包装リサイクル法の次期改正に向けた関係者間の見直し論議が始まる!
- 産業界からは最重要課題として材料リサイクル優先の廃止と発生抑制の促進
- 発生抑制の促進の手段である拡大生産者責任(EPR)の効果に対する疑問
- 特定容器利用事業者に対し、特定容器製造等事業者に比して過重な負担に対する課題
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(閣議決定) 【法案】(H24.9.24更新)
水質汚濁防止法の指定物質にヘキサメチレンテトラミン(HMT)を追加する水質汚濁防止法施行令の改正案が
平成24年9月21日に閣議決定された。
本改正案が施行されると、現行の55物質に加えHMTも「事故時の措置」の対象となる。
【環境省】平成24年9月21日
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15713
(平成24/8/10~9/10に実施のパブリックコメントの結果も公表されている)
NO3-1.今後の化学物質管理に関する検討会ついて【検討会】(H24.8.10更新)
危険有害性情報のBtoCの伝達の進め方について中間取りまとめが行われた
◆背景
・GHS(Globally Harmonized System)の国際的な導入
・GHS対応のJIS規格(JIS Z 7253)の整備〔ラベルと安全データシート((M)SDS))の規格が統一〕
・化管法、労働安全衛生法(労衛法)がJIS Z 7253に対応
◆中間取りまとめ骨子案
・一般消費者向け(BtoC)情報提供のあり方の検討
・産官の役割を踏まえた既存化学物質対策の強化
【産】 → 自主的な危険有害性情報の収集、その結果のサプライチェーンへの提供
【官】 → 化審法で得た危険有害性情報の労衛法への活用
・中長期的に検討すべき事項
-現在、規制法令(化管法や労衛法)ごとに運用されているGHS制度や情報伝達の仕組みの統合
放射性物質による環境汚染防止が環境基本法、循環社会基本法の対象 【法案】(H24.6.10更新)
環境基本法第13条より放射性物質の大気の汚染等を適応対象
循環社会基本法の「廃棄物等」の定義の見直し
・これら基本法の改正による大防法、水濁法、土対法など関連する法律の見直し今後注目!
・各自治体の条例等の改正も視野に入れて今後の動向に注目!
使用済小型電機器等の再資源化促進法の制定 【法案】(H24.6.10更新)
対象品目は家電リサイクル法を除いた廃棄物となった使用済小型電子機器等!
認定業者はる使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する場合には収集運搬と処分の許可不要
地球温暖化対策基本法案 【法案】(H24.6.10更新)
審議未了で一度は廃案に!平成23年10月13日に再度国会に提出!
今後注目される政府の動きについて
・地球温暖化問題閣僚委員会の地球温暖化対策の主要3施策について
・内閣官房 国家戦略室に「エネルギー・環境会議」設置
・革新的エネルギー・環境戦略及び2013 年以降の地球温暖化対策の国内対策の策定