2019年10月

【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)
(2019/10/16)

中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)

 10月16日に、中央環境審議会 第27回PCB廃棄物適正処理に関する検討委員会が開催され、「無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」等の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年10月16日(水) / 於:TKPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム3A~3C(東京都千代田区神田駿河台三丁目11-1 三井住友海上駿河台新館3階)

(概要)
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、PCB廃棄物)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、PCB特措法)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下、基本計画)等に基づいて、その処理が推進されているところである。高濃度PCB廃棄物のうち塗膜、感圧複写紙、汚泥等の汚染物(PCB濃度が5,000mg/kg を超えるもの)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、JESCO)において処理が行われている。また、PCB濃度が5,000mg/kg 以下の汚染物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に基づき環境大臣の認定した事業者(以下、無害化処理認定事業者)等により処理が行われている。北九州事業地域における変圧器・コンデンサー等の処理が完了し、PCB廃棄物の処理が進む一方で、現在調査を進めているPCB含有塗膜やPCBを使用した感圧複写紙や汚泥の処理が課題になっている。こうしたPCB汚染物にはPCB 濃度が5,000mg/kg から100,000mg/kg 程度のものも含まれる。実証実験により、こうしたPCB汚染物が無害化処理認定事業者において処理可能であるという結果が得られたため、PCB廃棄物の処理をさらに促進するため、基本計画の一部変更、PCB特措法施行規則の一部改正案について、議論を行った。
 また、北九州事業地域における掘り起こし等の先行事例を紹介し、今後の取組について報告を行った。

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【環境省】第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料


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【NO.88】再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の「中間整理(第3次)」(8月20日)――FIT法の見直し期限(2020年度末)に向け競争電源の制度化を提案、9月19日にFIP(Feed in Premium)の提案 他1本
 『機関誌:環境管理2019年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の「中間整理(第3次)」(8月20日)――FIT法の見直し期限(2020年度末)に向け競争電源の制度化を提案、9月19日にFIP(Feed in Premium)の提案

 2018年策定の第5次エネルギー基本計画の「3E+S」原則の下で、他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減とFIT制度からの自立化を図る「再生可能エネルギーの主力電源化」に向けて、総合資源エネルギー調査会の省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で検討が行われてきた。
 今年8月5日第17回小委員会に「中間整理(第3次)」(案)が提示され、経済産業省は同月20日に「中間整理(第3次)」を公表した。小委員会でこれまで議論してきた基本的政策の方向性について整理し、他の審議会等へも報告・連携することでエネルギー政策全体と整合性を図りつつさらなる検討を進めることを目的として行ったものとしている。【全編内 ヘ続く】

2.石綿飛散防止小委員会(第6回・9月2日)で「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性」がまとまる――石綿使用建物の解体等工事すべてを大防法の規制の枠組みの対象とし、業者の事前調査の信頼性確保と都道府県への報告の義務付けを提案

 中皮腫など石綿起因疾病は暴露後長期間を経て発症し、建物解体による石綿暴露は周辺住民に及ぶ。石綿飛散防止で自治体が直面しているのは、建物解体は建設部局、石綿飛散防止は環境部局、作業従事者の労働安全衛生は労働基準監督局・署に分かれ、解体業者が大気汚染防止法(大防法)の特定粉じん排出等作業の届出を行わず、環境部局が立入検査に入れずに、解体作業が終わっている事態である。しかも石綿含有建材がすべて規制対象の特定建築材料ではなかった。【全編内 ヘ続く】


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