2018年7月

【NO.73】エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案が
      3月9日に衆議院に提出(第196回国会)
 他2本
 『機関誌:環境管理2018年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案が
      3月9日に衆議院に提出(第 196回国会)

 平成30年3月9日の経産省報道発表資料によると、平成27年策定の現行エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)の省エネ見通し実現に向けて現行法が直面する課題に対応するための所要の措置を講ずるとし、以下の2点を主要措置事項に掲げている。【全編内 ヘ続く】

2.健康増進法の一部を改正する法律案が第 196回国会に提出
  ――受動喫煙規制

 受動喫煙規制は、厚生労働省が東京オリンピック開催を機に受動喫煙規制の欧州水準化を目指したものであったが、与党との協議・調整が長引き、客席100m2以下の飲食店を対象外とすることでまとまり、健康増進法の改正案が3月9日に衆議院に提出された。
 なお、法案では規制対象外となった客席100m2以下の飲食店について、東京都は従業員を使用する店を規制対象にする条例を制定すると公表した。当然のことであるが喫煙可能な飲食店では従業員が被害を受けることとなり、労働安全衛生の観点が欠落していたことになる。条例は人に着目した対策を制定趣旨とすることで施設規制の法案と抵触しないよう工夫しているようだ(徳島県公安条例事件判決の基準)。なお、4月1日から、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行している。ただ、家庭内に法(条例)が入ることには問題があろう。【全編内 ヘ続く】

3.東京都受動喫煙防止条例(仮称)

 東京都は4月20日、東京都受動喫煙防止条例(仮称)の骨子案をとりまとめたことを公表した。それは、「人」に着目した都独自の新しいルールを制定の趣旨目的としている。
 ポイントは、法案では附則で特定施設等の従業員に対する適切な措置をとるよう努力義務を規定することにとどめた(上記八1の下線部分)が、都条例骨子案では、法の規制対象外とする客席100m2以下の飲食店についても、従業員がいる場合は喫煙禁止とした。【全編内 ヘ続く】


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