中環審:3.環境保健部会

【パブリックコメント】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 に係る措置(案)2023/12/12)

e-Govパブリックコメント/案件番号595223066

標記について、2023年12月12日から2024年1月10日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書 A(廃絶)に追加することが決定されたメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328について、化審法の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる案について、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】「輸出貿易管理令第4条第2項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について(2023/11/11)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123096

標記について、2023年11月11日から12月10日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
輸出貿易管理令第4条第2項第2号イ、第3号及び第4号の経済産業大臣が告示で定める貨物等に「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩」を追加する件につき、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2023/10/10)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230182

標記について、2023年10月10日から11月8日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
ボイラーについては、労働安全衛生法第14条に基づきボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない等、伝熱面積に応じた規制が定められている。令和5年に、電気ボイラーは燃焼式ボイラーと安全性が同程度であることから、電気ボイラーについての規制が同等の能力を有する燃焼式ボイラーについての規制と同等となるよう見直すべきとの提案が産業界よりなされた。これを踏まえ、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、同等の能力を有しつつ、安全性が適切に確保されている燃焼式ボイラーの基準に合わせるための改正等について、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集について(2023/9/15)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123070

標記について、2023年9月15日から10月14日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質を廃絶対象物質とすることを決定したストックホルム条約COP10の結果を反映して、「PFHxS又はこれらの塩若しくはその異性体又はこれらの塩」の化審法第一種特定化学物質への追加、及びこれらが使用されている場合に輸入することができない製品の化審法施行令追加について、意見募集が行われている。

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中央環境審議会】「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について(2023/8/7)

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について

標記について、中央環境審議会長から環境大臣に対し、以下のように答申がなされた。

答申内容
令和4年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)の物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。

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【中環審合同会合】第236回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合の開催(2023/7/21)

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について

下記議事について審議及び報告が行われた。

議事内容
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて(審議予定物質:メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328)
・メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質への指定等に係るスケジュールについて(報告)

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【パブリックコメント】労働安全衛生規則に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)(2023/02/25)

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」に関する意見募集について

令和4年厚生労働省令第91号第3条による改正後の労働安全衛生規則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を定める件について、2023年2月25日から3月26日までパブリックコメントが行われている。

意見募集内容
(1)厚生労働大臣が定める物
(2)厚生労働大臣が定める濃度の基準
(3)努力義務

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【パブリックコメント】化審法におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)(2023/02/18)

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に関するご意見の募集について

ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)において、新たにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び PFHxS 関連物質を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されたことを踏まえ、PFHxS 又はその塩を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じる件について、2023年2月18日から3月19日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。

意見募集内容
(1) 第一種特定化学物質の指定
(2) 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止
(3) 政令で指定された用途(エッセンシャルユース)以外の使用の禁止
(4) 取扱いに係る技術上の基準の設定

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【パブリックコメント】「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」(2023/02/17)

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号。以下「改正省令」という。)により改正された安衛則第34条の2の6において定められたSDS通知事項について、改正を行う。
また、改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則において、作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について改善困難であると判断された場合等における措置が規定されたことについて改正を行う。これらについて、2023年2月17日から3月18日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。

パブリックコメント概要
(1)SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量について
(2)有機則、鉛則、特化則及び粉じん則の規定による測定を行い、その結果に応じた措置を講じた場合の扱い

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【国際動向】REACH:PFASs規制案(ECHAニュースリリース)(2023/2/7)

REACHに基づくPFASs規制案のECHAへの提出について

デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンが2023年1月13日にREACH規則に基づくPFAS規制を提案したことを、ECHAが2月7日に報道発表した。

提出された法律案
法律案の概要:PFASsの製造、使用、上市禁止

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【パブリックコメント】「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」等(2023/02/06)

「「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」及び「昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件(案)」について(概要)」に関する意見募集について

標記について、2023年2月6日から3月7日まで意見募集が行われている。

パブリックコメント概要
定めようとする命令などの題名
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」、「昭和四十七年労働省告示第百二十三号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件」
受付開始日時:2023年2月6日0時0分
受付締切日時:2023年3月7日23時59分

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【中環審/環境保健部会】第229回化学物質審査小委員会 報告
(2022/11/18)

ストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について

 令和4年11月18日に開催された第229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の議事要旨が公開された。本会では、ストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について審議された。

議事概要
 日時:令和4年11月18日(金)13時00分 ~ 17時20分/ WEB会議
議題:
第一部
(1) 一般化学物質のスクリーニング評価等について
(2) その他
第二部
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
(審議対象物質:「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(PFHxS)又はその塩」並びに「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」)
(2) その他
第三部
(1) 新規化学物質の審議について
(2) その他

 


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【パブリックコメント:結果】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/11/04)

e-Govパブリックコメント結果公示案件/案件番号195220014

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第3条第1項の規定に基づき、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号)の一部を改正し、公布の日から施行することが、令和4年経済産業省環境省告示第10号により令和4年11月4日に公布された。

この指針改正については6月23日から7月23日までパブリックコメントが行われており、パブリックコメントの結果が11月4日に公示された。パブコメの回答として「化学物質の漏えいによる被害の防止に向けた地方公共団体との連携や平時からの取組の事例等について整理し、今後公表する予定」であることが公表されている。したがって、国はこれから事例を収集し報告書を作成することになると思われる。これまでの例から推測すると、令和6年度中には地方公共団体との連携や平時からの取組の事例等がマニュアルの形式で公開されることが期待される。

パブリックコメント概要
定めようとする命令などの題名
指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成十二年三月環境庁通商産業省告示第一号)
受付開始日時:2022年6月23日0時0分
受付締切日時:2022年7月23日0時0分
結果の公示日:2022年11月4日
命令等の公布日:2022年11月4日
提出意見数:14
提出意見を踏まえた案の修正の有無:無

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【国際動向】ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)の結果と今後の化審法について(2022/7/8)

 2022年6月6日から6月17日にかけて、ジュネーブ(スイス)においてストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)が開催され、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質の条約附属書Aへの追加が採択された。条約第22条により、付属書の改正は条約事務局が締約国に通報してから1年後に締約国において効力を発するので、我が国はその時までに条約第3条に基づき必要な法的措置及び行政措置を取らなければならない。事務局からの通報がいつになるか不明だが、おそらく2023年7~9月までにはPFHxSとその塩及びPFHxS関連物質が化審法第一種特定化学物質に指定されるものと予想される。


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【パブリックコメント】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/6/23)

化管法の規定に基づく指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の改正についてパブリックコメントが6月23日に実施されました。指定化学物質等取扱事業者が講ずべき化学物質の管理の体系として、事業者は地方公共団体に適切な情報の提供を行うよう努めること、災害発生時における指定化学物質等の漏えいを未然に防止するため平時から必要な措置を講ずること、が新設される見込みです。


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中環審/環境保健部会第1回化管法対象物質見直し合同会合 報告
産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)
(2019/12/3)

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の対象物質の見直しについて審議

 12月3日に、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第1回)が開催され、化学物質排出把握管理促進法(化管法)の対象物質の見直しについての審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年12月3日(火) / 於:TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター(東京都中央区八重洲1-8-16新槇町ビル)

(概要)
議題「化学物質排出把握管理促進法の対象物質の見直しについて」
 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」)について、前回改正から約10年が経過したことと、第五次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)において化学物質のライフサイクル全体のリスクの最小化に向けた取組の推進等について重点的に取り組むことを規定していること等の状況を受けて、産業構造審議会と中央環境審議会の合同会合により見直し審議を実施し、令和元年6月28日に「今後との化学物質環境対策の在り方について(答申)」が取り纏められた。本答申を受け、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣よりそれぞれの審議会に「化管法対象物質の見直し」が諮問された。そこで、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会(以下「調査会」)、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会(以下「小委員会」)、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会(以下「専門委員会」)を合同会合(以下「合同会合」)の形式で開催し、専門的見地から検討を行うこととなった。
 対象物質の見直しは、①有害性の観点、②ばく露等の観点から実施され、今年度中の取り纏めを予定している。

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【環境省】薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第1回)の開催について


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【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)
(2019/10/16)

中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第27回)

 10月16日に、中央環境審議会 第27回PCB廃棄物適正処理に関する検討委員会が開催され、「無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」等の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年10月16日(水) / 於:TKPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム3A~3C(東京都千代田区神田駿河台三丁目11-1 三井住友海上駿河台新館3階)

(概要)
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、PCB廃棄物)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、PCB特措法)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下、基本計画)等に基づいて、その処理が推進されているところである。高濃度PCB廃棄物のうち塗膜、感圧複写紙、汚泥等の汚染物(PCB濃度が5,000mg/kg を超えるもの)については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、JESCO)において処理が行われている。また、PCB濃度が5,000mg/kg 以下の汚染物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に基づき環境大臣の認定した事業者(以下、無害化処理認定事業者)等により処理が行われている。北九州事業地域における変圧器・コンデンサー等の処理が完了し、PCB廃棄物の処理が進む一方で、現在調査を進めているPCB含有塗膜やPCBを使用した感圧複写紙や汚泥の処理が課題になっている。こうしたPCB汚染物にはPCB 濃度が5,000mg/kg から100,000mg/kg 程度のものも含まれる。実証実験により、こうしたPCB汚染物が無害化処理認定事業者において処理可能であるという結果が得られたため、PCB廃棄物の処理をさらに促進するため、基本計画の一部変更、PCB特措法施行規則の一部改正案について、議論を行った。
 また、北九州事業地域における掘り起こし等の先行事例を紹介し、今後の取組について報告を行った。

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【環境省】第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料


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【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会第29回)及び【中環審/環境保健部会】(第42回)
報告2本(2019/7/17)及び2019/7/22

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第29回)

 7月17日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」等の審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年7月17日(水) / 於:環境省 第2,3会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
議題「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて」
 水質汚濁防止法に基づく有害物質のうち、カドミウム及びその化合物(以下「カドミウム」)については、平成26(2014)年12月に一般排水基準が強化(0.03mg/L)されたが、その際に直ちに一般排水基準を達成することが難しい4業種について、2年又は3年の期限を設けて暫定排水基準を設定した。その後、順次暫定排水基準の見直しが行われ、現在は1業種(金属鉱業:1事業所)について令和元(2019)年11月末を期限に暫定排水基準(0.08mg/L)が適用されている。この事業所における取組の状況等を踏まえ、現行の暫定排水基準(0.08mg/L)を維持することが提案、承認された。尚、暫定排水基準の適用の期間は、2年間とされた。また、水環境課で実施されている施策として、①水環境分野における国際協力、海外展開の施策、②気候変動を踏まえた全国湖沼における適応策の検討、③環境技術実証事業が紹介された。

(1)  カドミウムの暫定排水基準の見直しについて
 金属鉱業において、カドミウムの一般排水基準を達成していないのは1事業所だけであるが、この事業所においては、山奥で電気が無く手動で排水処理を行なっている。降雪時には、事業所(鉱山)に入所することができず、台風や融雪期の水量増に対応が困難な状態にある。現在、当該事業所については、電化推進及び水処理設備の設置を検討しており、令和2年度中に、設備建設、試運転、安定運転、効果確認を行う予定である。そのため、現行の暫定排水基準(0.08mg/L)を2年間延長することが妥当とされた。

業種 カドミウム(一般排水基準:0.03mg/L)

現行
(H28.12.1~R1.11.30)

見直し案
(R1.12.1~R3.11.30)

金属鉱業 0.08mg/L 0.08mg/L

尚、一部修文の上、水環境部会に報告後、8月にパブリックコメントを実施、12月1日の施行を予定している。

(2)水環境課の施策について
①水環境分野における国際協力、海外展開の施策として、「アジア水環境パートナシップ(WEPA)」と「アジア水環境改善モデル事業」が紹介された。
②気候変動を踏まえた全国湖沼における適応策については、気候変動適応計画に基づく取組を紹介。気候変動による湖沼の水質や生態系への将来影響予測や評価を行い、湖沼の水環境悪化に対する効果的な適応策を検討している。現在、モデル湖沼において評価を実施、2020年末までに適応策の選定と評価の予測を行う予定である。
③環境技術実証事業(ETV)は、既に実用化された先進的環境技術の普及のために、信頼できる第三者機関(実証機関)が客観的立場で、環境保全効果等について現場で実証を行い、環境省がその結果をウェブサイト等で公表するものである。平成17年から現在まで27件の技術の実証を行っている。

【中環審/環境保健部会】(第42回)

 7月22日に、中央環境審議会(環境省)環境保健部会の会議が開催され、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」等の審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年7月22日(月) / 於:航空会館 7階ホール(東京都港区新橋1-18-1)

(概要)
議題「(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について、(2)PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について、(3)環境基本計画の点検について 等」

(1)  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について
 令和元(2019)年4月~5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)において、ジコホルとペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質が附属書A(原則製造・使用禁止)に追加されたことを受け、国内担保措置として、同物質を化審法第一種特定化学物質に指定するために必要な検討を行うこととした。具体的には、令和元(2019)年7月から環境保健部会化学物質審査小委員会(厚生労働省、経済産業省と合同会議)にて審議を開始し、本年秋を目処に輸入禁止製品。エッセンシャルユース及び技術上の基準について具体的に検討を行った後、令和2(2020)年にTBT通告、パブリックコメントを経て、化審法施行令を改正・施行する予定である。

(2)  PRTR等対象物質の見直しについて(諮問)及びPRTR対象物質等専門委員会の設置について
 平成31(2019)年4月の「今後の化学物質環境対策の在り方について」の諮問を受け、環境保健部会化学物質対策小委員会(経済産業省と合同会議)にて、化管法の今日的な在り方について検討を行い、令和元(2019)年6月「今後の化学物質環境対策の在り方について」の答申が行われた。これを受け、令和元(2019)年7月に環境大臣より中央環境審議会に対して「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて」が諮問された。「今後の化学物質環境対策の在り方について」における「対象化学物質の見直しの考え方」踏まえた審議を行うために、環境保健部会に新たに「PRTR対象物質等専門委員会」を設置し、厚生労働省、経済産業省と合同会議にて審議を行うこととした。本年秋に審議を開始し、本年度内に意見を取りまとめる予定である。

(3)  環境基本計画の点検について
 第5次環境基本計画の全体的な点検の進め方について報告が行われた。2019、2020年度に第1回点検、2021、2020年度に第2回点検を行う。第1回点検では、各部会で重点戦略を中心とした施策についてに進捗確認等を行う。2019年度は、環境保健部会においては「地域循環共生圏を支える基盤となる生活環境(水、土壌、化学物質)づくりに係る取組のうち、化学物質管理に係る取組の進捗状況の点検を実施する。また、重要な国際的な動向も踏まえた我が国の進捗状況の報告も適宜行う。

(4)  その他
①   熱中症の状況と対策
 令和元(2019)年度の環境省における熱中症対策について報告した。本年度新規事業として熱中症予防対策ガイダンス策定のための実証事業を実施する。地方公共団体や民間事業者における取組内容の効果や課題を分析し結果を「熱中症予防対策ガイダンス」に纏める予定である。公募により9事業を採択し、実証事業を推進中である。
②   化学物質管理に係る国際動向
 SAICM、POPs条約、OECD、水俣条約について状況を報告した。SAICMについては、2020年以降の化学物質と廃棄物管理の枠組み(ポストSAICM)について議論を開始している。2020年10月の国際化学物質管理会議第5回会合(ICCM5)にて、SAICMの総括、次期枠組みの採択が行われる予定である。
③   石綿健康被害対策について
 石綿健康被害判定小委員会の開催状況及び石綿健康被害の救済に関する取組について報告した。
④   東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策
 放射線に係る住民の健康管理として甲状腺調査の結果の評価等について報告した。また住民の健康不安対策として、相談員支援センターへの支援活動の状況、情報発信等について報告した。甲状腺調査の結果の評価として、先行調査、本格検査の結果からは、原発事故による放射線被ばくと甲状腺がんの発生には関連性は認められない(環境省専門家会議中間取りまとめ、国連科学委員会福島原発事故報告書、福島県県民健康調査検討委員会など)。外国人にも正しい情報を発信していくため、「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」の英文版を作成し、平成31(2019)年2月に公表した。

【環境省】中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第29回)の開催について
【環境省】中央環境審議会環境保健部会(第42回)の開催について


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【中環審/環境保健部会】第2回化管法見直し合同会合 報告
産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構造構築ワーキンググループ(第13回)中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)
(2019/5/22)

「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議

 5月22日に、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)(第2回化管法見直し合同会合)が開催され、「化学物質排出把握管理促進法の見直し」についての審議が行われた。

議事概要
 日時:令和元年年5月22日(水) / 於:経済産業省 別館312各省庁共用会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)

(概要)
議題「化学物質排出把握管理促進法の見直しについて」
 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」)は、PRTR制度やSDS制度を講じることにより、事業者による化学物質の自油的な管理の改善を促進し、環境の保全場の支障を未然に防止することを目的にし、平成11年7月に制定、平成12年3月に施行、平成20年11月に描かんほう施行令が改正された。今般、規制改革会議に登録されている規制見直し時期(平成30年度)を迎えることから、産業構造審議会と中央環境審議会では合同で審議会を開催し、これまでの答申の内容や化管法を取り巻く種々の情勢の変化を踏まえつつ、化管法の課題や見直しの必要性及び方針等について検討を行い、取り纏めを行った。
 化管法対象物質の見直しについては、①対象となる候補物質、②有害性の判断基準、③環境での存在に関する判断基準を元に検討を行った。その結果、「一定以上の『生態毒性』を有する化学物質のうち、難分解性かつ高蓄積性があるものを特定第一種指定化学物質の指定要件として検討、追加すること」、「排出量」及び「移動量」を勘案して規制の対象とすることが適当とされた。具体的には、「第一種指定化学物質は、排出量が10トン以上又は移動量が100トン以上の化学物質、第二種指定化学物質は、排出量が1トン以上又は及び移動量が10トン以上の化学物質」とすることが適当とされた。尚、新たな指定化学物質の選定に当たっては、製造輸入量を元に規制対象とすることが適当とされた。これらの見直しに当たっては、政令番号の変更による事業者の負担を軽減するために、別途、管理番号等を付与しこれを様式に記載することが適当とされた。さらに、PRTR制度及びSDS制度の施行に当たっては、十分な猶予期間を取ることが適当であるとされた。
 更に、PRTR制度について、届出データの正確性を向上すること、災害に対するPRTR情報の活用及び情報共有の取組を化学物質管理指針にい続けて一層促す必要があるとされた。

現在取りまとめ案についてパブリックコメント募集中(令和元年5月24日~6月13日)である。

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【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第13回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第5回)の合同開催について
【環境省】「化学管法見直し合同会合」取りまとめ(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について


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【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第24回)】報告
(2018/3/28)

この3月(2018年3月)で処分期間が終了する北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの処理状況を中心にPCB廃棄物処理の進捗状況について報告等が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年3月28日(水) / 於:大手町サンスカイルームE会議室(東京都千代田区)

【背景】
ストックホルム条約では、ポリ塩化ビフェニルに関し平成37年までに使用の全廃、平成40年までの適正な処分などが定められている。PCB特別措置法では、PCB廃棄物を保管する事業者(以下「保管事業者」)は、毎年度保管や処分の状況についての届出を行うことの他、政令で定める期間内の自ら処分または処分委託が義務付けられている。この期間は、平成24年12月の施行令の改正により、平成39年3月31日までとされた。平成26年6月には、PCB廃棄物処理基本計画が変更され、保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に対し処分委託を行う期限として、計画的処理完了期限が設けられた。計画的処理完了期限は最も遅いものでも平成35年度末とされた。

【議題】
(1)北九州事業対象地域の変圧器・コンデンサー等の処分完了に向けた取組について
(2)PCB廃棄物処理の進捗状況について
(3)その他

【審議概要】
今回の検討会では、平成30年3月31日に処分期限を迎える北九州事業対象地域の取り組み状況、PCB廃棄物処理の進捗状況、及びその他の取り組みについて報告・検討が行われた。
北九州事業対象地域において電気事業法に基づき新たに判明した使用中の高濃度PCB含有電気工作物(変圧器・コンデンサ)は、121件あり、このうちJESCOとの登録・契約に当たって何らかの課題がある事業者は約10社存在した。3月20日時点でも、7件の使用中の高濃度PCB電気工作物があり、4月1日以降、電気事業法の適合命令を発出の予定であったが、最終的(3月28日時点)には全ての事業者が廃止、処分の意思を表明しているとの報告があった。

【環境省】第24回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料


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【中環審/環境保健部会(第29回)】報告
(2014/4/25更新)

水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の設置等について

 平成26年4月18日に行われた中央環境審議会環境保健部会の審議内容について速報として報告する。

(審議事項)
 I. 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について
 II.報告事項 環境保健行政の現状について

I.水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について

昨年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」の批准(署名)に向け、国内法の整備など国内の今後の水銀対策について検討するため、環境保健部会内に標記小委員会を設置が承認された。大気・騒音振動部会、循環型社会部会でも、同様に水銀対策に関する検討小委員会が設置が検討されており、3部会で水俣条約の批准に向けた国内対応が検討されることになる。

II.報告事項 環境保健行政の現状について

平成24年度のPRTR制度の施行状況や化審法に基づく第1種特定化学物質の追加指定等について報告があった。

(報告事項とその概要)
1.PRTR制度の施行状況について
・H24の届出排出量・移動量は381千トン。H22年度に対象物質が462物質になって以降の3年間では最も少なかった。
2.化学物質環境実態調査結果について
・化審法、PRTR法、POPs条約に関連する化学物質の一般環境中におけるばく露評価や残留状況の経年変化等
3.化学物質審査規制法に基づく第1種特定化学物質の追加指定について
・“(1)エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを第1種特定化学物質へ追加”及び“(2)ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている製品の輸入を禁止する政令改正((1)はH26/5、(2)はH26/10月施行予定)
4.水俣病の認定における総合的検討に関する通知について
・平成26年3月7日付で水俣病の関係する地方行政機関(熊本・鹿児島・新潟県、新潟市)宛てに出された通知概要等
5.これまでの「石綿の健康リスク調査」の主な結果及び今後の対応について
・平成18年より実施している石綿の健康リスク調査の結果等の報告
 

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