中環審:7.土壌農薬部会

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度専門委員会(第5回)
(2019/11/28)

中環審/土壌制度専門委員会(第5回)

 11月28日に、中央環境審議会 第5回土壌制度専門委員会が開催され、「カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年11月28日(木) / 於:法曹会館 2階 高砂の間(東京都千代田区霞が関1-1-1)

(概要)
議題「カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しについて」
 土壌汚染に関する基準として、土壌溶出基準及び土壌含有量基準が定められている。
 土壌環境基準は、水質環境基準及び地下水環境基準を満たす条件を有するものとして設定され、それらの基準は1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウムにおいて項目の追加および変更が行われた。また、トリクロロエチレンにおいては水道水質環境基準の変更が行われた。
 検討対象6物質のうち、1,1-ジクロロエチレン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンは法に基づく汚染状態に関する基準が土壌環境基準と同値に改正され、1,4-ジオキサンは、特定有害物質への追加は見送られた。
 カドミウム及びその化合物とトリクロロエチレンについて、土壌環境基準の見直しについて検討が行われていることから、この2物質の法に基づく汚染状態に関する基準及び運用方法について検討を行った。

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【環境省】第5回土壌制度専門委員会議事次第・資料


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【中環審/土壌農薬部会】土壌環境基準小委員会(第4回)
(2019/09/12)

 9月12日に、中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催され、「カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年9月12日(木) / 於:TKP新橋カンファレンスセンター ホール14D(東京都千代田区内幸町1-3-1)

(概要)
 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準については、現在、29 項目について定められている。水質環境基準及び地下水環境基準を満たす条件を有する1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1.2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの6物質について土壌環境基準の見直しを検討してきた。
 この検討対象6物質のうち、1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンについては土壌環境基準を見直し、平成31 年4月1日までに改正、施行された。残り2物質のカドミウム及びトリクロロエチレンについて土壌環境基準の見直しについて検討を行い、それぞれ地下水環境基準と同等の基準(カドミウムは0.01 mg/Lから0.003 mg/L、トリクロロエチレンは0.03 mg/Lから0.01 mg/L)へと強化することが提案された。今後、本答申案は一部修文の上、土壌専門委員会、土壌農薬部会で審議される予定である(具体的な日程は未定)。

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【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催の開催について


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度専門委員会(第4回)報告
(2018/5/28)

1,2-ジクロロエチレン - 土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し

中央環境審議会土壌環境基準小委員会にて、1,2-ジクロロエチレンについての「土壌の汚染に係る環境基準について(第3次答申)(案)」の審議を受けて「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次報告)(案)」の最終審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年5月28日(月) / 於:主婦会館プラザエフ(東京都千代田区)

【議題】
 (1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について
 (2)検液の作成方法について
 (3)その他
【審議概要】
(1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について
 第3次報告案では、法に基づく特定有害物質として、「シス-1,2-ジクロロエチレン」からシス体とトランス体の和とした「1,2-ジクロロエチレン」に見直すことが適当である等の報告がまとめられている。
 議論は、そのうち「Ⅲ.1,2-ジクロロエチレンへの特定有害物質の見直しに伴う法の制度運用について」の表記に関することが主であった。過去の規制がシス体のみを対象物質としたことから改正施行後に見直し(再調査や許可の取り直し等)を求めないとする表記についてその根拠が明記されていないことや測定結果の評価において定量下限値未満の場合の不検出(ND)の扱いが他の基準の考え方と整合させるべきとの意見が出た。
 結論としては、従来の新規物質追加とは異なり異性体の追加ということを考慮した措置とする旨を表記に盛り込む等の修正を行うこととし、具体的な修正作業は委員長一任された。修正後に第3次答申がされ、その後政省令改正に反映される予定である。
(2)検液の作成方法について
 平成28年答申「今後の土壌汚染対策の在り方について(第1次答申)」に盛り込まれた「溶出試験方法の手順の明確化」に対する環境省の検討結果が示された。試験機関や分析者ごとの分析結果の差を抑制することを目的に検討したものであるが、土壌汚染の実環境に沿った抜本的な見直しには至っていないとの回答があった。

【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度専門委員会(第4回)議事次第・資料


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第13回)報告
(2018/3/14)

改正土対法第二段階施行分の審議が“答申案”まで進む

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年3月14日(水) / 於:主婦会館プラザエフ7Fカトレア(東京都千代田区)

【背景】
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、第11回、第12回の土壌制度小委員会における議論を踏まえ、第二段階施行に関する第二次答申案の検討を行った。
【議題】
(1)「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案)」について
(2)その他
【審議概要】
 答申案の概要は、以下の通りで、若干の修正の必要性があったものの事務局案で承認され、一連の検討が終了した。
(1)土壌汚染状況調査及び区域指定について
 ①有害物質使用特定施設における土壌汚染調査、②一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査、③臨海部の工業専用地域等の特例、④昭和52年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い
(2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における施設について
 ①要措置区域における指示措置等の実施枠組み、②要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等、③自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
(3)その他として
 ①指定調査機関の技術的能力、②土壌汚染状況調査の合理化(大地地頭心中に記載がない事項)である。

 今後は、答申、第二段階施行分の政省令案のパブリックコメントを経た後、年内に政省令の公布、2019年度春頃に、法及び政省令の施行を予定している。尚、政省令公布から施行までの間に、約半年間の自治体等の関係者に対する説明会等の周知の期間を予定している。

【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)議事次第・資料
※答申案については、WEB公開されていない(H30.3.15現在)ため、検討会当日の配布資料のSCANデータを以下に掲載した(一部手書きのコメント等あるが、ご容赦いただきたい。)。
 資料2 第二段階施行に必要な政省令事項について(今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案))


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第12回)報告
(2018/2/7)

改正土対法第二段階施行分の審議が継続

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年2月7日(水) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター(東京都港区赤坂)

(背景)
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、第11回土壌制度小委員会から引き続き、第二段階施行に必要な政省令改正事項について検討を行った。
(議題)
(1)第二段階施行に必要な政省令事項について
(2)第一段階施行の進捗状況について(報告事項)
(3)その他
(審議概要)
 今回は、第二段階施行分のうち、(1)土壌汚染の調査・区域指定に関する事項として、“①法4条届出の届出対象外となる区域の指定について”、“②法4条の届出の調査範囲の深度の適正化について”、(2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理に関する事項として、“①指定解除台帳の取扱いについて”、(3)第一次答申中に記載のない事項として、“①土壌汚染状況調査の合理化について”が議論・検討された。
また、第一段階施行の進捗状況について報告が行われた。

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【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第12回)議事次第・資料


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第11回)報告
(2017/11/17)

改正土対法政省令の具体案が公開(第二段階施行分) 一定規模は「900平米」!?

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の委員会から第2段階施行分についての審議が始まっており、今回の委員会においては、土壌汚染調査が一時的免除中の土地の搬出規制等について具体的な素案資料が示された。

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年11月17日(金) / 於:ビジョンセンター東京(東京都中央区八重洲2-3-14)

 (背景)
平成28年12月の(中環審)第一次答申に基づき土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の改正が行われ、平成29年5月19日に改正法(平成29年法律第33号)が公布された。改正法は二段階施行を予定しており、委員会は改正法の完全施行に向けた政省令案の審議を継続しており、既に第一段階施行分については政令(平成29年政令第268号)公布により平成30年4月1日施行が決定している。第一段階施行分の省令案については、12月1日までのパブリックコメント募集を経て年内に公布予定である。平成29年9月より第二段階施行分答申案の審議が開始され、前回(第10回)委員会では臨海部の工業専用地域の特例、処理の特例等が議論された。
(議題(予定))
 (1)第二段階施行に必要な政省令事項について
 (2)その他
(審議概要)
 今回の審議対象は第二次答申案に盛り込む項目のうち、①一時的免除中・施設操業中の事業場における形質変更・搬出規制(土地調査)、②汚染除去等計画、③認定調査に係る部分である。
 主な議論は、①項の土地形質変更時の届出及び調査命令に関する「一定規模」(面積規定)を「900平方メートル以上(それ未満は軽易な行為として届出・調査不要)」とする案が示されたため、その是非についてであった。複数の委員からは面積案決定根拠の明確化と施行時には詳細説明が必要との意見が出た。

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第11回)の開催について


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第10回)報告
(2017/9/29)

改正土壌汚染対策法政省令の審議(第二段階施行分)

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。第一段施行分については、9/5~10/6の間でパブリックコメントが実施されており、施行が近づく(11/2追記:10/25付けで第一段分は施行)。本委員会からは、今回の改正の主要部分とも言える第二段階施行部分の政省令に関する審議が始まった

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年9月29日(金) / 於:TKP御茶ノ水カンファレンスセンター

 (背景)
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために、必要な政省令の改正等について、第9回土壌制度小委員会から、その検討が始まっている。第一段階施行分政省令については、前回(第9回土壌制度小委員会)にて検討実施、平成29年9月5日~10月6日までの間、パブリックコメント募集している。
(委員会審議)
 今回は、第二段階施行分のうち、下記の事項について、議論・検討がされた。
 (1)土壌汚染の調査・区域指定に関する事項
  ①地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査
  ②臨海部の工業専用地域の特例
  ③昭和52年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い
 (2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理に関する事項
  ①飛び地間の土壌の移動の扱い
  ②自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の扱い
 (3)その他の事項
  指定調査機関の技術的能力等について

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第10回)議事次第・資料


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第9回)報告
(2017/6/19)

改正土壌汚染対策法公布、政省令の審議が始まる

 今国会(第193回国会)で審議されていた『土壌汚染対策法の一部を改正する法律』が平成29年5月19日に公布された。本公布を受け、平成29年6月19日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)が開催され、本改正の詳細・細目(政省令)に関する審議が始まった。

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年6月19日(月) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター

 (背景)
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、前回の改正法施行から5年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行った結果、土壌汚染に関する適切なリスク管理の促進のために法改正が必要と判断、第193回国会において改正案が審議・可決され、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布された。
 この改正法の公布を受け、改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、土壌制度小委員会にて引き続き検討を行うこととした。
(委員会審議)
 第一段階施行分政省令については、平成29年秋頃にパブリックコメントを実施、年内に政省令公布、平成30年4月1日施行を予定している。
 第二段階施行分については、第10回、第11回土壌制度小委員会で審議を行った後、平成30年春頃に第二次答申案を取りまとめ、政省令案のパブリックコメントを実施後、同年内に政省令公布、約半年間の自治体等関係者への周知(説明会等)期間を経た後、平成31年の施行をめざす。
(施行期限は平成31年5月18日)

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)議事次第・資料


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【閣議決定】土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(2017/3/3)
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 前回の法改正(平成21年改正、平成22年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より土壌汚染対策法の見直し検討が行われていた。昨年(2016年)12月には、検討結果と取りまとめた報告書「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が、中央環境審議会から環境省へ答申されている。
 この答申を受けた法律の改正案が作成され、今国会(第193回国会)で審議される。可決されれば、平成30年度からの施行が見込まれている。事業者に対しては規制強化となる改正が多く、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。
(3)リスクに応じた規制の合理化
① 健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。
② 基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。
(4)その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

〔環境省報道発表〕土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月3日)


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第1回)報告
(2016/3/28)

土壌汚染対策法の見直しが始まる

 平成28年3月28日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)が開催され、土壌汚染対策法の見直し検討が始まった。4月、5月と自治体や関係団体へのヒアリングを行い、6月以降に改正骨子が明らかとなる予定だ。
 今回は、第1回の検討会資料において環境省がまとめた土壌汚染対策の現状と課題(資料6)をもとに、土壌汚染対策法の改正議論の方向性についてお知らせする。

《土壌汚染対策法の改正議論の行方(環境省作成資料による議論方向性)》

  1. 施設操業中や土壌調査の一時的免除中の事業場であっても形質変更や搬出の規制をすべき
  2. 水質汚濁防止法による地下浸透防止措置が適用されている場合における、土壌汚染調査の免除又は軽減。土地所有者が有害物質使用特定施設の設置者でない場合の、施設設置者への調査協力依頼
  3. 4条調査(3,000平米以上の土地の形質変更時)の手続きの迅速化(土地所有者への私的資料の事前提出依頼等)
  4. 4条調査の届出対象となる土地について利用用途を踏まえて適正化(限定化)
  5. 4条調査における調査対象深度の変更
  6. 地下水の到達範囲について、環境省通知の目安によらず、個々の測定結果に基づく範囲とするよう促す
  7. 飲用井戸の効果的な把握のための取組強化
  8. 要措置区域の措置実施計画、完了報告の自治体への届出制の導入及び自治体による確認。分解生成物への対応、測定期間の措置実地計画への明記、措置完了後の台帳からの記録の抹消
  9. 要措置区域、形質変更時要届出区域に対する措置方法の見直し(両者のバランス調整)
  10. 同一事業場内において飛び地で区域指定がされている場合に、別の指定区域への移動を認めるべきか
  11. 土壌搬出時の認定調査の合理化
  12. 健康リスクの低い臨海部の工業専用地域への特定措置(土地の形質変更等)
  13. 自然由来、埋立材由来の汚染土壌の有効活用の仕組み検討
  14. 汚染土壌の処理について、処理業者から都道府県への処理状況報告の徹底
  15. 指定調査機関の技術能力向上のための対策の検討等
  16. 基金制度の今後の在り方の見直し(基金の利用促進)

(中環審土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)資料6より本編集部作成)

※中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回) 議事次第・資料
https://www.env.go.jp/council/10dojo/y1011-01.html


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