2017年

12月

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第24回)
(2017/12/25)

1,4-ジオキサン暫定排水基準の見直し & ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論

 平成29年12月25日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)が開催された。
 議題として、「1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性等について検討が行われている。

議事概要
 日時:平成29年12月25日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

 (1) 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて
 1,4-ジオキサンについて、平成24年5月に一般排水基準が設定された際に、直ちに達成が困難であると認められた5業種に対して、一定の期限を定めて暫定排水基準を設定した。その後、平成26年5月に3業種が一般排水基準に移行し、現在は2業種に対し、平成30年5月24日を期限として暫定排水基準を設定している。今般、これらの2業種について暫定排水基準の見直しを行った。対象となる2業種について、対象となる4事業所のうち、3事業所では一般排水基準に移行できる見込みである一方、残る1事業所においては、一定の進展が認められるものの、暫定排水基準の期限までには、一般排水基準を達成することが困難であると認めざるを得ないため、3年間(平成30年5月25日~平成33年5月24日)の暫定排水基準の延長を行うこととし、新たな暫定排水基準は、3mg/Lとする案がまとめられた。
(2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノールおよびLAS)に係る排水対策について
 平成24年、25年と相次いで環境基準が設定された両物質に対して、前回の検討会より排水基準の設定など排水対策が必要かどうかの検討が行われているが、今回も引き続き審議が行われ、排出実態や対策の在り方などをまとめた案が公開された。いずれも、現時点において一律排水基準を新たに設定する必要性は低いとされている。検討結果は年度内に関係省庁、地方自治体等への周知等が実施される予定である。
(3)その他
 閉鎖性海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象とした全窒素及び全りんの暫定排水基準の見直し期限が平成30年9月末になっていることから、これらの暫定排水基準の見直しに関するスケジュールが提案された。

【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第24回)の開催について(平成29年12月15日)
「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年12月26日)
※パブリックコメント実施期間(平成29年12月26日(火)から平成30年1月25日(木))


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【産構審/製造産業分科会化学物質政策小委員会】フロン類等対策WG(第12回) 報告
(2017/12/18)

業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品に!?

 フロン排出抑制法の施行状況についての報告が行われた他、今後の法規制について審議が行われた。業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品化が検討されており、製造・輸入業者は注視が必要となる(議題4)。また、昨年11月にまとめられた報告書『モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について』の具体的な運用案の審議が行われている(議題5)。(フロン類対策についてては、本WGによる検討の他、環境省の中央環境審議会においてもフロン類対策小委員会が設置され検討され、基本的事項等は中央環境審議会との合同会議で議論がされている。)

委員会議事概要
 日時:平成29年12月18日(月) / 於:経済産業省別館312会議室

(審議概略)
【報告事案】
フロン排出抑制法の実施状況について以下3件の報告がされた。プレチャージ輸入品報告については概要を記載する。
(1)フロン類製造業者等の「フロン類使用合理化計画」の取組状況等について(資料1)
(2)プレチャージ輸入品に関する調査結果について(資料2)
⇒充填された状態で輸入される製品であるプレチャージ輸入品について調査を実施し、家庭用エアコン、業務用エアコン、一体型業務用冷凍冷蔵機器は前年度比で減っているが、自動車用エアコンは増えているとの報告がされた。来年以降も引き続きフロン排出抑制法の着実な執行を進め、プレチャージ輸入品についても動向を把握する。
(3)2016年における産業界の自主行動計画の取組状況について(資料3-1~3-3)

【検討・審議事案】
今後の法規制の検討について、以下の2件の審議がされた。概要について報告する。
(4)指定製品の目標値及び目標年度の設定について(資料4)
⇒業務用エアコンのうち『(1)パッケージエアコン』及び『(2)ターボ冷凍機』について、指定製品制度を適用(目標値・目標年度の設定)する事務局案が示された。業界からは医療用などの除外やユーザーへの公的支援の要望が、非業界からは省庁間の足並みを揃えた対策の要望が出された。
(5)キガリ改正を踏まえた新たなHFC規制の具体的な運用について(資料5)
⇒昨年6月の産業構造審議会での審議内容を踏まえ、『(1)HFC製造量および輸入量割当の基本運用』及び『(2)例外的な割当』について、規制の方向性など事務局案が示され審議が行われた。
『(1)HFC製造量及び輸入量割当の基本的運用』に関する審議項目
 2-1.割当て運用の基本的方針 2-2.初年(2019年)の申請基準値
 2-3.申請基準値の毎年の削減方法 2-4.申請基準値への実績の反映
 2-5.割当て決定のプロセス 2-6.その他の論点
『(2)例外的な割当て』に関する審議項目』
 3-1.突発的事情への対応 3-2.低温室効果製品の出荷へのインセンティブ付与
 3-3.例外的用途への割当て 3-4.新規参入者の取扱い

【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会
 フロン類等対策ワーキンググループ(第12回)‐配布資料


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【NO.66】カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、
         平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続
      重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制 他1本

 『機関誌:環境管理2017年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の解消と一部存続、
        平成28年の見直しでは亜鉛含有量に係る現行暫定排水基準の継続
  ーー重金属類にも暫定排水基準を設定、条約をバックに製品規制に踏み込んだ水銀規制

 カドミウム及びその化合物に係る3業種の暫定排水基準が平成29年11月30日で期限を迎え、それらを本則(0.03mg/L)に戻す見直し案について、平成29年6月2日(金)から7月3日(月)までパブリックコメントが実施された。 12月1日から実施される。
 今回、カドミウムに係る暫定排水基準が廃止される3業種は、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)であるが、そのうちの溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)は、昨年の11月30日までの期限であったが、昨年の「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し」において、今年の11月30日まで延長されていた。その際に金属鉱業についても見直しが行われ、それまでの0.08mg/Lの暫定排水基準をさらに3年間延長の平成31年11月30日までとなっており、今回の見直し対象外となっている。
 亜鉛含有量については、現在3業種に設定され、平成28年12月10日で期限を迎えることから、平成28年に見直しが行われ、現行基準を5年間延長することとなった。【全編内 ヘ続く】 

2.食品廃棄物の不適正転売再発防止の一環として食品リサイクル法の判断基準省令
      の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表
  ――食品関連事業者の排出事業者としての責任の自覚による再生利用等を促進させる狙い

 平成28年1月に発覚した産業廃棄物処分業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止策の一環として、平成29年1月26日(木)に、食品リサイクル法の判断基準省令等の改正を公布・施行し、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表した。【全編内 ヘ続く】

 

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11月

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第11回)報告
(2017/11/17)

改正土対法政省令の具体案が公開(第二段階施行分) 一定規模は「900平米」!?

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の委員会から第2段階施行分についての審議が始まっており、今回の委員会においては、土壌汚染調査が一時的免除中の土地の搬出規制等について具体的な素案資料が示された。

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年11月17日(金) / 於:ビジョンセンター東京(東京都中央区八重洲2-3-14)

 (背景)
平成28年12月の(中環審)第一次答申に基づき土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の改正が行われ、平成29年5月19日に改正法(平成29年法律第33号)が公布された。改正法は二段階施行を予定しており、委員会は改正法の完全施行に向けた政省令案の審議を継続しており、既に第一段階施行分については政令(平成29年政令第268号)公布により平成30年4月1日施行が決定している。第一段階施行分の省令案については、12月1日までのパブリックコメント募集を経て年内に公布予定である。平成29年9月より第二段階施行分答申案の審議が開始され、前回(第10回)委員会では臨海部の工業専用地域の特例、処理の特例等が議論された。
(議題(予定))
 (1)第二段階施行に必要な政省令事項について
 (2)その他
(審議概要)
 今回の審議対象は第二次答申案に盛り込む項目のうち、①一時的免除中・施設操業中の事業場における形質変更・搬出規制(土地調査)、②汚染除去等計画、③認定調査に係る部分である。
 主な議論は、①項の土地形質変更時の届出及び調査命令に関する「一定規模」(面積規定)を「900平方メートル以上(それ未満は軽易な行為として届出・調査不要)」とする案が示されたため、その是非についてであった。複数の委員からは面積案決定根拠の明確化と施行時には詳細説明が必要との意見が出た。

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第11回)の開催について


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【NO.65】「モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方に
      ついて(案)」に対するパブリックコメントを10月6日から11月6日まで実施
      他1本

 『機関誌:環境管理2017年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 「 モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について(案)」
       に対するパブリックコメントを10月6日から11月6日まで実施

 10月6日付の環境省報道発表資料によれば、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会の合同会議において、「モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について(案)」が取りまとめられた。  
 その報告書案について、平成29年10月6日(金)から平成29年11月6日(月)まで意見の募集(パブリックコメント)を実施するとしている。【全編内 ヘ続く】 

2.「 POPs条約附属書改正に係る2物質群(デカブルモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィン)
      の化審法第1種特定化学物質への追加指定について(第1次答申)」8月1日の中央環境審議会
  ――化審法の第1種特定化学物質とPBT基準との関係、同法 25条の代替困難用途の適用除外と
    POPsのエッセンシャルユースとの関係そして第一種特定化 学物質規制の性格の変化

 平成29年7月28日開催の第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の附属書改正により条約に追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとする結論が得られた。この審議結果を踏まえ、中央環境審議会から第一次答申がなされた。【全編内 ヘ続く】

 

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10月

【NO.64】東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的考え方について
      パブリックコメントを実施 他2本

 『機関誌:環境管理2017年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的考え方についてパブリックコメントを実施

 東京都福祉保健局は、都民の福祉増進の観点と東京オリンピック・パラリンピックの受動喫煙防止対策をより一層推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」を定めることを検討し、その基本的考え方をまとめた。そして9月8日から10月6日までの間、都民の意見を募集した。【全編内 ヘ続く】 

2.特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討会(第1回)の開催

 193回国会で成立した改正バーゼル法の施行のため、中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議で検討が行われてきた。【全編内 ヘ続く】

3.国土交通省がICT・AIを活用したエリア観光渋滞対策の実験・実装を図る
   「環境イノベーション地域」を選定ーーエリアプライシングの導入

 9月5日の国土交通省の報道発表資料によれば、地域道路経済戦略研究会について、地域道路を活かした政策提言を頂くととともに、道路空間の有効活用による地域経済活性化戦略とこれを実現するための社会実験・実装について研究を行うことを目的に設立したと説明している。
 そして今回は、「観光先進国」の実現に向けて、観光地への円滑なアクセスの実現、安全で快適な観光地の形成を図るため、ICT・AIを活用した新たな道路政策について議論するとしていた。【全編内 ヘ続く】

 

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9月

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第10回)報告
(2017/9/29)

改正土壌汚染対策法政省令の審議(第二段階施行分)

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。第一段施行分については、9/5~10/6の間でパブリックコメントが実施されており、施行が近づく(11/2追記:10/25付けで第一段分は施行)。本委員会からは、今回の改正の主要部分とも言える第二段階施行部分の政省令に関する審議が始まった

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年9月29日(金) / 於:TKP御茶ノ水カンファレンスセンター

 (背景)
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために、必要な政省令の改正等について、第9回土壌制度小委員会から、その検討が始まっている。第一段階施行分政省令については、前回(第9回土壌制度小委員会)にて検討実施、平成29年9月5日~10月6日までの間、パブリックコメント募集している。
(委員会審議)
 今回は、第二段階施行分のうち、下記の事項について、議論・検討がされた。
 (1)土壌汚染の調査・区域指定に関する事項
  ①地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査
  ②臨海部の工業専用地域の特例
  ③昭和52年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い
 (2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理に関する事項
  ①飛び地間の土壌の移動の扱い
  ②自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の扱い
 (3)その他の事項
  指定調査機関の技術的能力等について

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第10回)議事次第・資料


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【中環審/地球環境部会】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG・中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会 第6回合同会議 報告
(2017/9/12)

産業構造審議会との合同審議会でフロン類対策のフォローアップ

 第7回(中環審)フロン類対策小委員会での議論を踏まえ、①今後のHFC規制のあり方について、②フロン排出抑制法における中下流部分のフォローアップについて、(産構審)フロン類等対策ワーキンググループと合同で審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:平成29年9月12日(火) / 於:イイノカンファレンスセンター(東京都千代田区内幸町2-1-1)

(委員会審議)
議題.1 モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制の在り方について
 事務局より「モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について(案)」の報告を実施。大きな議論はなかったが、記載された施策、フォローアップについてそれらの項目の着実な実施への期待が委員より述べられた。本報告書の提出によりオゾン層保護法が改正される見込みである。
議題.2 フロン類対策のフォローアップについて
 合同会議の議題に「フロン類対策のフォローアップについて」が追加されることとなった。今回は、フロン類の廃棄時回収率向上に向けた要因分析の結果が事務局より報告され、回収率向上対策を中心に議論が行われた。特に、規制強化の必要性に関する意見が多くの委員より寄せられた。今後、フロン排出抑制法の改正も視野に入れて議論を継続することとなった。
議題.3 その他
 特記事項なし

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【環境省】産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会第6回合同会議の開催について


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【NO.63】エネルギー基本計画の見直し検討開始
      ーー2050年80%削減実現に向け「エネルギー情勢懇談会」を新設 他1本

 『機関誌:環境管理2017年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. エネルギー基本計画の見直し検討開始
       ーー2050年80%削減実現に向け「エネルギー情勢懇談会」を新設

 経済産業省8月1日の報道発表によれば、「総合エネルギー調査会基本政策分科会」を開催し、議論を開始する。また、2050年視点での長期エネルギー政策の方向性を検討するため、経済産業大臣主催の「エネルギー情勢懇談会」を新たに設置するとしている。
 なお、分科会の第1回会合は8月9日に行われた。【全編内 ヘ続く】 

2.再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会が
      本年7月にまとめた「これまでの論点整理」

 エネルギー基本計画見直しの焦点は原子力発電と再生可能エネルギーの扱いであろう。再生可能エネルギーについては、経済産業省が「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」を設けて検討を行い、7月4日の第5回会合に「これまでの論点整理」が資料として提出されたので、それを紹介する。【全編内 ヘ続く】

 

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8月

【NO.62】環境再生・資源循環局と福島地方環境事務所設置に伴う環境省組織の再編 他3本
 『機関誌:環境管理2017年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 環境再生・資源循環局と福島地方環境事務所設置に伴う環境省組織の再編

 第193回国会において、福島地方環境事務所の設置に関し、地方自治法第156条第4項の規定に基づく国会の承認がなされた(6月9日)。また、環境省の機構再編を行うため、環境省組織令の一部を改正する政令が6月27日(火)に閣議決定され、7月14日(金)に施行された。【全編内 ヘ続く】 

2.風力発電施設から発生する騒音に関する指針について

 5月31日に中央環境審議会大気・騒音振動部会(第12回)が開催され、その際の議題は、①今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について、②水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について、③有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会の設置について、そして④報告事項❶改正大気汚染防止法の施行後5年経過における検証について、❷自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針の中間レビュー、❸風力発電施設から発生する騒音への対応について、であった。
 その中の報告事項から「風力発電施設から発生する騒音の対応について」の資料「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」を、そして、議題から「有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会の設置について」を、それぞれ取り上げる。【全編内 ヘ続く】

3.有害大気汚染物質健康リスク評価専門委員会の設置について

 5月31日の中央環境審議会 大気・騒音振動部会(第12回)において、その設置が承認された。これまでの健康リスク総合専門委員会を再編したもので、議事録をみると、環境省は「評価」が加わったと説明している。【全編内 ヘ続く】

4.種の保存法一部改正に導入された「科学委員会」と「提案募集制度」について

 第193回国会で成立した「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正」については、本誌6月号で紹介した。今回の改正のベースとなった中央環境審議会審自然環境部会野生動物小委員会の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について(答申)」には、前回の平成25年 改正の際の衆参環境委員会の附帯決議(抄)が添付されていた。そこで、その決議事項と今回の改正で導入された「国内希少動植物種の提案募集制度の創設」と「科学委員会の法定」について紹介する。【全編内 ヘ続く】

 
 

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7月

【NO.61】6月2日に第1回「カーボンプライシング」のあり方に関する検討会が開催 他1本
 『機関誌:環境管理2017年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 6月2日に第1回の「カーボンプライシング」のあり方に関する検討会が開催

 環境省は、6月2日にカーボンプライシングのあり方に関する検討会(第1回)を開催した。5月12日付け環境省の報道発表資料によれば、その開催の趣旨について、次のように述べている。【全編内 ヘ続く】 

2.「カーボンプライシング」に対する考え方

 6月2日(日本時間)、米国のトランプ大統領はパリ協定離脱を表明した。今後の成り行きが不透明になってきたが、ここでは、長期低炭素戦略の要となる「カーボンプライシング」に対する両報告書の考え方の違いについて、必要と思われる部分を抜粋して紹介する。【全編内 ヘ続く】


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6月

【中環審/地球環境部会】フロン対策小委員会(第7回)報告
(2017/6/29)

フロン類廃棄時回収率目標達成のための対策検討を開始

 フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策の実施を目的として、平成25年にフロン排出抑制法(平成13年法律第64号)は改正された。平成27年から完全施行されたが、廃棄時回収率は3割程度と低迷しており、地球温暖化対策計画(平成28年5月閣議決定)で設定した業務用冷凍空調機の廃棄時回収率目標(2020年度5割、2030年度7割)達成のためには早急に抜本的な対策が必要である。また、モントリオール議定書改正を踏まえた新たな代替フロン制度の検討も必要となっている。本委員会ではフロン制度の上流から下流までの点検を行い今後の対策についての議論を行うものである。

委員会議事概要
 日時:平成29年6月29日(木) / 於:経済産業省別館312会議室

(委員会審議)
議題.1 フロン類対策の今後のあり方について
 第7回の審議では、フロン類算定量漏えい報告制度の集計方法・公表方法等のあり方について、今後有識者等でワーキンググループを設置し整理検討されることとなった。また、廃棄時回収効率向上のための取組みについて現状と課題が報告され、廃棄等実施者のフロン類引渡し義務違反等への厳罰化など、今後の対策についての議論が行われた。

議題.2 その他
 今後は、産業構造審議会(経済産業省)のフロン類対策ワーキンググループとの合同委員会にて継続して継続されることとなった。

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【環境省】フロン類対策等対策小委員会(第7回)資料2.pdf


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第9回)報告
(2017/6/19)

改正土壌汚染対策法公布、政省令の審議が始まる

 今国会(第193回国会)で審議されていた『土壌汚染対策法の一部を改正する法律』が平成29年5月19日に公布された。本公布を受け、平成29年6月19日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)が開催され、本改正の詳細・細目(政省令)に関する審議が始まった。

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年6月19日(月) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター

 (背景)
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、前回の改正法施行から5年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行った結果、土壌汚染に関する適切なリスク管理の促進のために法改正が必要と判断、第193回国会において改正案が審議・可決され、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布された。
 この改正法の公布を受け、改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、土壌制度小委員会にて引き続き検討を行うこととした。
(委員会審議)
 第一段階施行分政省令については、平成29年秋頃にパブリックコメントを実施、年内に政省令公布、平成30年4月1日施行を予定している。
 第二段階施行分については、第10回、第11回土壌制度小委員会で審議を行った後、平成30年春頃に第二次答申案を取りまとめ、政省令案のパブリックコメントを実施後、同年内に政省令公布、約半年間の自治体等関係者への周知(説明会等)期間を経た後、平成31年の施行をめざす。
(施行期限は平成31年5月18日)

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)議事次第・資料


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【NO.60】「名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保措置に係るカルタヘナ法の一部を改正する法律」が平成29年4月21日に成立・公布 他1本
 『機関誌:環境管理2017年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 「名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保措置に係るカルタヘナ法の一部を改正する法律」が平成29年4月21日に成立・公布 ーー違法な使用等による著しい損害発生の復元措置の追加にとどめた改正内容、補足議定書も5月10日に承認

 平成22年10月にカルタヘナ議定書第5回締約国会議で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(補足議定書)が採択された。この補足議定書は、国境を越えて移動した現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(※注)(LMO:Living Modified Organism)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性損害の復元等の対応措置等を締約国に求めていて、日本は平成24年3月に署名、現在まだ未発効であるが、36か国とEUが締結済み(発効要件は40か国の締結)で、近い将来、発効が予想される。【全編内 ヘ続く】 

2.絶滅のおそれのある野生希少動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律案

 平成29年2月28日に衆議院に提出された種の保存法の一部を改正する法律案は、4月22日に衆・本会議で可決され参議院に送付され、同院の環境委員会で審査が行われている(5月17日現在)。
 環境省では平成28年6~10月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会」を開催し、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する現状と課題及び講ずべき措置について有識者による検討を行い、それを踏まえ、平成29年1月に、中央環境審議会より諮問された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について」の答申がなされた。【全編内 ヘ続く】


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5月

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第23回)
(2017/5/26)

ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論

 平成29年5月26日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)が開催された。
 議題として、「カドミウムの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性について検討が行われた。

議事概要
 日時:平成29年5月26日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

 (1) カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて
カドミウム及びその他の化合物について、平成26年12月に一般排水基準が強化された際に、直ちに達成が困難であると認められた4業種に対して、一定の期限を定めて暫定排水基準を設定している。今般、平成29年11月30日をもって適用期限を迎える3業種について、適用期限後の基準値の検討を行った。対象となる3業種に対して、いずれも、平成29年12月1日以降は、一般排水基準での規制に移行することが適当であると判断された。

(2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノールおよびLAS)に係る排水対策について
平成23年より「排水規制等検討会」を開催し、内外の科学的知見や公共用水域における環境基準の超過の状況及びその原因等を踏まえて、ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)に係る水生生物保全環境基準の維持・達成を図るために必要な環境管理施策の在り方について検討を進めてきた。今般、ノニルフェノール及びLASに対して、一律排水基準設定の必要性について検討を行った結果、いずれも、一律排水基準を新たに設定する必要性は低いと判断された。

【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)の開催について(平成29年5月15日)
「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年6月2日)

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※パブリックコメント実施期間(平成29年6月2日(金)から平成29年7月3日(月))

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【国際動向】水銀に関する水俣条約の発効が決まる(2017/5/18)

 平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が、50か国に達し発効の条件が満たされたため、同条約の発効が決まった。条約の発効日は90日後の“平成29年8月16日”となり、日本国内でも条約の担保措置として改正された法令の全面施行も近い。

《水俣条約の批准のための国内の担保措置法》
(1)大気汚染防止法(平成27.6.19改正)
・水銀の大気排出規制(対象施設、排出基準、届出、測定法など)の整備
 
(2)廃棄物処理法(政令改正)
・廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定 
・“廃水銀等”、“水銀使用製品産業廃棄物”及び“水銀汚染物”の処理基準等を追加

(3)水銀環境汚染防止法(新法(平成27.6.19法律42))
・水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について規定

※※関連情報※※
〔経済産業省ニュースリリース〕
水銀に関する水俣条約の発効が決定しました(平成29年5月19日)
〔環境省〕水俣条約について
〔環境省報道発表〕廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)についての説明会の開催について(平成29年5月12日)


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【NO.59】第193回国会の環境関係法案・条約の審議状況 他3本
 『機関誌:環境管理2017年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 第193回国会の環境関係法案・条約の審議状況(注:4月12日現在までの状況)

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の一部を改正する法律案は、4月4日の衆・本会議で可決、参議院に送付、4月10日に同院環境委員会に付託された。続いて、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が4月11日に衆・環境委員会で可決、都市緑地法等の一部改正案が4月12日に衆・国土交通委員会で可決された。また、参議院先議の化審法の一部改正案が4月12日に同院本会議で可決、衆議院に送付された。【全編内 ヘ続く】 

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案が3月10日に衆議院に提出

 本年2月3日に廃棄物処理制度専門委員会報告書がまとまったことを本誌2017年3月号「先読み!環境法」で紹介したが、その報告書を踏まえて、改正案が提出された。
 この報告書の廃棄物処理法見直しの論点は、①産業廃棄物の処理状況の透明性の向上、②マニフェストの活用(電子マニフェストの普及拡大)、③廃棄物を排出する事業者の責任の徹底、④廃棄物の不正な取扱いに対する対応の強化、⑤廃棄物処理における有害物質管理のあり方、⑥廃棄物の適正処理の更なる推進その他の論点、⑦廃棄物の越境移動の適正化に向けた取組及び廃棄物等の健全な再利用・排出抑制等の推進に向けた取組(有害特性を持つ使用済み物品の健全な再利用の推進、バーゼル法との二重手続きの改善)、⑧優良な循環産業の更なる育成となっていた。
 なお、3月号で紹介した報告書については、副題につけた「廃棄物処理法の構造的問題が継続する中での資源制約下における廃棄物の再資源化と有害物・有害性含有物の適正処理に向けて」の観点から、新たな課題であるPOPsとの関わりから⑤、バーゼル法とのかかわりから⑦の内容を紹介したが、報告書の主要内容は今回の改正に関係したものであった。【全編内 ヘ続く】

3.特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律(バーゼル法)の一部を改正する法律案が3月10日に衆議院に提出 ーー平成4年の制定後25年を経てはじめての改正

 バーゼル法の改正は今回が初めてである。平成4年に制定された同法は、目的に規定されているように「有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため」のもので、バーゼル条約(1989年3月作成、1992(平成4)年5月発効)の国内担保法である。
 この法律では、その対象を「特定有害廃棄物等」とし、それはバーゼル条約附属書Ⅳに掲げる処分を行うために輸出又は輸入される物で、一定の有価物も含まれる。日本では廃棄物処理法の「廃棄物」、さらに循環基本法の「廃棄物等」、そしてこの「特定有害廃棄物等」の三つの廃棄物に係る定義が併存してきた。【全編内 改正の経緯 ヘ続く】

4.都市緑地法、都市公園法、生産緑地法などの改正を内容とする都市緑地法等の一部を改正する法律案が4月12日に衆・国土交通委員会で可決 ーー民間活用による都市緑空間の活用・保全

 平成29年年2月10日、国土交通省は、都市緑地法等の一部を改正する法律案が閣議決定されたことを発表し、同日、衆議院に提出されている。この法案は、①都市緑地法、②都市公園法、③生産緑地法・都市計画法・建築基準法の改正を内容としている。
 2月10日付けの国土交通省報道発表資料では、このような法案をまとめた背景として、公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないもので、災害時の避難地としての役割も担っていること、また都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっていること、このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じると説明している。【全編内 ヘ続く】

 

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4月

「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」【公開】(H29.4.28更新)

近隣住民へのリスクコミュニケーション

 20170428sakiyomi_asbestos.png平成40年度にかけて、施設の老朽化に伴い、アスベストを含む建築物の解体工事数が増加することが予想されている。アスベストについては、中皮腫などの健康被害が発生していることもあり、今後の解体工事においては、近隣住民への適切な情報提供が重要となってくる。

 この度環境省では、表記ガイドラインを事業者のリスクコミュニケーションの一助とすべく公開した。ガイドラインでは、リスクコミュニケーションの具体的な手順から、“悪い例”と“良い例”などの比較や実際の個別事例の紹介などかなり具体的な内容となっており、これから解体工事を控える事業者には参考となるはずだ。(右図:解体等工事の一般的な流れとリスクコミュニケーションの実施時期(同ガイドラインより))

 

【環境省報道発表資料】
「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」の公表について


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【NO.58】第193回国会(常会)への環境関係法案・条約の提出状況 他2本
 『機関誌:環境管理2017年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 第193回国会(常会)への環境関連法案・条約の提出状況

 3月22日現在、第193回(通常)国会に提出された環境関連の法案・条約・承認は、以下のとおりとなっている。2月28日に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案と遺伝子組換え等の使用の規制に生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案がそれぞれ提出(いずれも衆先議)。なお、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件が2月24 日に提出(衆先議)。さらに同じ日に生物多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件が提出(衆先議)(注:国内措置は「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」で対応(本誌3月号の「先読み!環境法で紹介」))。【全編内 ヘ続く】 

2.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案
――少量/低生産量新規化学物質確認制度の合理化と特定新規化学物質・特定一般化学物質の管理の強化

 この法案は、昨年12月27日の「第3回化審法見直し合同会合―第11回産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ第3回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会―」においてまとめられた「今後の化学物質の在り 方について」を踏まえたもので、その内容は、上記副題で示した①少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度の合理化と、②毒性が非常に強い新規化学物質の管理、そして、③その他関連事項として「化審法の枠組におけるWSSD2020年目標の具体的イメージとその具体的な方策」となっている。【全編内 化審法施行状況検討会報告書 ヘ続く】

3.土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

 平成29年3月3日「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が第193回国会に提出された。それは、平成28年12月12日の中央環境審議会答申(第8回(平成28年12月7日)土壌制度小委員会でまとまった報告)を踏まえたもので ある。
 平成21年改正法附則の見直し規定により平成22年4月1日の施行から5年が経過したことから、今後の土壌汚染対策の在り方について、平成27年12月に土壌環境部会に「土壌制度小委員会」が設けられ、平成28年3月から、自治体、産業界等からのヒアリングも行いつつ、検討が進められた。そして同年12月7日の第8回においてまとまり、名称を「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」に変更されて答申された。【全編内 平成21年改正法の施行状況点検での課題と法律案の改正事項 ヘ続く】

 

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3月

【検討会】生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)
(2017/3/29) 

WET(生物応答を用いた排水管理手法)による水環境の管理の検討が進む

 平成29年3月29日に「生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)」が開催された。本検討会では、平成28年度に実施したパイロット事業の結果報告が行われた他、今後の検討における“工程”や“論点”について議論がされた。工程表案によると、平成30年度中に『排水改善ガイドライン(仮称)』が作成され、中間とりまとめとして公開される見通しだ。

 平成27年11月に公表された『生物応答を利用した排水管理手法の活用について(生物応答を利用した水環境管理手法に関する検討会 報告書:環境省) 』では、現時点では、生物応答を用いた排水管理手法の制度的導入には多くの課題があり、事業所の排水管理に適用するか否かは、個々の事業者の判断に委ね、自主的取組の一環として位置付けることが適当としている。
 今後においては、知見が蓄積された段階で、水質汚濁防止法等の規制体系への取り入れについて改めて検討することが適当であるとしている。

《検討工程表(改訂案)/主な論点》※検討会資料3別紙1
WET-schedule.png WET-topic.png
 

《生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(環境省HP)》

http://www.env.go.jp/water/seibutsu/conf.html
※掲載日現在、第5回検討会の資料は公開されていません。


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【閣議決定】廃棄物処理法の一部を改正する法律案について(2017/3/10)
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 前回の法改正(平成22年改正、平成23年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より廃棄物処理法の施行状況について検討が加えられていた。今年(2017年)の2月には、検討結果と取りまとめた「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が、中央環境審議会から環境省へ意見具申として提出されている。
 この意見具申を受けた法律の改正案が作成され、3月10日に閣議決定された。本法案は、今国会(第193回国会)で審議され、可決されれば、一部項目を除き平成30年度からの施行が見込まれる。特定の産廃に対して電子マニフェストの利用を義務付けるなど排出事業者が影響を受ける項目もあり、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化
① 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務づけることとする。
② 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、

◆これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け
◆処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加 
等の措置を講ずる。

(3)その他
 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

〔環境省報道発表〕廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月10日)


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【閣議決定】バーゼル法の一部を改正する法律案について(2017/3/10)
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 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の国内担保法として平成4年に制定されている。廃棄物等の国境を越える移動については、「バーゼル法」の他、「廃棄物処理法」を改正することで、不適正な輸出入を防止するための基本的枠組みが整備された。
 平成27年9月に、廃棄物等の越境移動等に関する課題を整理し、現行制度の点検等を実施するため「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会」が環境省に設置され、その検討報告書「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」が昨年(平成28年)4月に取りまとめられた。同報告書では、バーゼル法と廃棄物処理法の規制に“すきま”が存在しており、近年、“国内で処理されるべき廃棄物の海外流出”や“雑品スクラップ等の返送(シップバック)問題”などが生じていると指摘している。
 この度閣議決定された法律案においては、下記の改正が予定されており、今国会で審議される。施行は、公布後1年6カ月以内とされており、今国会で成立すれば来年初秋までに施行となる。
 

《法律案の概要》
(1)「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し
① 輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃棄物等として、輸出承認を要件化する。あわせて、規制対象物を法的に明確化する。
② 途上国からの再生利用(リサイクル)等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直す。

(2)特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化
輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化する。

(3)特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和
輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設し、認定輸入事業者が、認定再生利用等事業者による再生利用等のために特定有害廃棄物等の輸入を行う際の、輸入承認を不要とする。

〔環境省報道発表〕特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月10日)


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【閣議決定】土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(2017/3/3)
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 前回の法改正(平成21年改正、平成22年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より土壌汚染対策法の見直し検討が行われていた。昨年(2016年)12月には、検討結果と取りまとめた報告書「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が、中央環境審議会から環境省へ答申されている。
 この答申を受けた法律の改正案が作成され、今国会(第193回国会)で審議される。可決されれば、平成30年度からの施行が見込まれている。事業者に対しては規制強化となる改正が多く、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。
(3)リスクに応じた規制の合理化
① 健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。
② 基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。
(4)その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

〔環境省報道発表〕土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月3日)


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【NO.57】廃棄物処理制度専門委員会報告書が2月3日にまとまる 他1本
 『機関誌:環境管理2017年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 廃棄物処理制度専門委員会報告書が2月3日にまとまる
――廃棄物処理法の構造的問題が継続する中での資源制約下における廃棄物の再資源化と有害物・有害性含有物の適正処理に向けて

 平成22年の改正廃棄物処理法施行後5年が経過し、その附則によって政府において施行状況について検討を加えることとされていることを踏まえて中央環境審議会循環型社会部会に廃棄物処理制度専門委員会が設置された。
 専門委員会においては、施策の施行状況の点検を行い、①適正処理対策については、廃棄物処理の構造改革はいまだ途上にあること、②資源循環の推進に向けた取組については、個別リサイクル法による取組ともに、さらなる取組を検討すべきではないかとの評価がなされている。そして③廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化の取組の重要性が確認されている。これを受け、平成28年9月の第5回専門委員会において廃棄物処理政策において検討すべき論点の案が整理されている(本誌平成28年10月号「先読み!環境法」で紹介)。その後、各論点について検討を行い、報告書が平成29年2月3日に取りまとめられた。
 中央環境審議会循環型社会部会では、廃棄物処理制度専門委員会から同報告書について報告を受けて審議を行い、これを適切なものとして了承し、「廃棄物処理制度の見直しの方向性」として環境大臣に意見具申するとしている。【全編内 廃棄物処理制度専門委員会報告書について ヘ続く】

2.名古屋議定書の国内措置に係る指針(案)のパブリックコメントが1月20日から実施

 「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」は、 平成22年10月に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択された。これを受けて、日本は平成23年5月に議定書に署名し、議定書を早期批准するために、まず「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」を設け、遺伝資源利用者側の産業界や学術研究分野の有識者を委員として検討が行われた。そこでは、生物多様性条約採択以降のABS(遺伝資源利用の利益の公平かつ公平な配分)問題の経緯、特に、遺伝資源利用国としてPIC(事前通報・同意手続)とMAT(相互に合意する条件)に従って遺伝資源を利用していることを遵守させる措置をとることに関して委員から厳しい発言があり、慎重な検討を求める委員連名の要望書が提出された(検討状況は、本誌平成25年12月号「先読み!環境法」で紹介)。そして平成26年3月20日に報告書がまとまり、以降は、「COP10及びMOP5の決定事項に関する関係省庁連絡会議」の下に設けられた「名古屋議定書に係る国内調整に関する作業部会」などで検討を進めるとされた。2年10か月後に指針(案)がまとまったが、議定書は平成26年10月12日に発効している。
 名古屋議定書では、遺伝資源の利用国の措置に関し、ABSに関する提供国法令に従い情報に基づくPICが取得され、MATが設定されるよう、立法上、行政上又は政策上の措置をとること(議定書15条)となっていて、日本は、行政上の措置を講じたことになる。
 ようやくまとまったとはいえ指針とせざるを得ず、「奨励」などの工夫が随所にみられるが、法的根拠を欠く指導助言、報告などの規定の法的性格とその実効性が問題となろう。名古屋議定書の国会承認後、同議定書を締結し、遺伝資源の利用等をめぐる国際ルールを指針によって実施することになる。日本は、これまで条約の直接適用を認める立場はとってきていない。
 ここでは、環境省自然環境局がまとめた概要を紹介 するが、提供国法令の遵守の促進に関する措置のうち提供国法令違反の申立てに係る協力については指針の定めを紹介する。【全編内 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(案)の概要について ヘ続く】


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2月

【NO.56】モントリオール議定書  第28回締約国会合(MOP28)の結果 他2本
『機関誌:環境管理2017年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. モントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)の結果――キガリ改正の採択

 2016(平成28)年10月10日から14日にかけて、ルワンダ・キガリにおいて、モントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)が開催された。
 今次会合において、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の生産及び消費量の段階的削減義務等を定める本議定書の改正(キガリ改正)が採択された。改正議定書は20か 国以上の締結を条件に、2019年1月1日以降に発効する。次回MOP29は、2017年カナダ・モントリオールで開催される予定。【全編内 キガリ改正の採択 ヘ続く】

2.「フロン類対策の今後の在り方に関する検討会」第1回が平成28年12月13日に開催

 モントリオール議定書のキガリ改正が発効する2019年1月1日までに国内法令を整備する必要から、環境省は急遽、検討会を立ち上げた。なお、現行「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」は、平成13年にフロンネットが推進力となり議員立法で成立した廃棄時回収のいわゆるフロン回収・破壊法について、回収率が向上しないこと、使用時の漏えいが多いこと、要望の強い再充塡による再使用を認めること、ノンフロン化を進めること等のライフサイクル全体の対策に法の性格を変えて、平成25年に政府提案で改正したものである。それによって主担当となった経産省側の動きが注目される。
 これまでのところ、産業構造審議会の検討会立ち上げの動きはみられない。HFC問題の影響を限定的とみているのか、カーボンプライスを掲げる環境省の長期気候変動戦略への対応と同じく、フロン税等の経済的手法導入を構想する環境省の報告書がまとまるのを見据えて対応する構えのようにもみえる。
 中心はノンフロン化であるが、同法は、経済産業省が積極的に採用してきている「判断基準方式」を用いて使用の合理化を進める措置をとっている。事業者の自主的促進を狙った「誘導的規制手法」で巧みに工夫された優れものではあるが、かえって行政の権限と裁量の範囲を拡げ、そのための行政資源も必要となる。むしろ基本は経済的手法の導入であろう。【全編内「フロン類対策の今後の在り方に関する 検討会」設置要綱(案)へ続く】

3. バーゼル法見直しに係る環境省・経済産業省合同会議の報告書(案)まとまる
――廃棄物が国際的には資源となり、資源循環経済システムを形成しているという認識を示した報告書

 バーゼル法の施行状況等の課題の確認及びそれを踏まえた規制の在り方について検討を行うため、平成28年10月31日に第1回の中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議が開かれた。そして同年12月8日に第2回目の合同会議において報告書(案)がまとまった。【全編内 報告書(案)へ続く】


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1月

【NO.55】COP22の結果 他2本
 『機関誌:環境管理2017年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. COP22の結果

 11月7日から18日まで、モロッコのマラケシュで、国連気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)及び京都議定書第12回締約国会合(CMP12)が、さらに11月4日のパリ協定発効を受けて15日から18日までパリ協定第1回締約国会合(CMA1)等が行なわれた。日本からは、環境大臣、外務・経済産業・環境・財務・文部科学・農林水産・国土交通各省の関係者が出席した。なお日本はパリ協定を8日に締結した。【全編内 COP22の概要と評価 へ続く】

2.炭素市場プラットフォームに関するサイドイベントをCOP22で開催

 11月17日、モロッコのマラケシュで開催されている国連気候変動枠組条約締約国会議第22回会合(COP22)の日本パビリオンにおいて、「炭素市場プラットフォームに関するCOP22サイドイベント」が、開催された。
本会合では、ドイツと日本が共同議長となり、6月16〜17日に「炭素市場プラットフォーム第1回戦略対話」を東京で開催したことを受けて、その概要の紹介や今後のプラットフォームの方向性等についての議論が行われた。第2回戦略対話は、イタリアとドイツが共同議長となり、2017年にイタリアで開催される予定である。
 2015年6月に開催されたG7エルマウ・サミットの首脳宣言では、「世界経済全体に炭素市場ベースの手法や規制手法などを含む効果的な政策と行動を適用する」こと等に関する戦略的な対話の場を設立することが示された。G7伊勢志摩サミット首脳宣言及びG7富山環境大臣会合コミュニケにおいても、本戦略対話の開催について言及されている。これを受けて、ドイツと2016年のG7議長国である日本が共同議長となり、平成28年6月16〜17日に東京において「炭素市場プラットフォーム第1回戦略対話」を開催した。そこで、今般、第1回戦略対話の概要を紹介するとともに、今後のプラットフォームの方向性や期待される役割等を議論するため、本サイドイベントを開催した。【全編内 結果概要 へ続く】

3. 厚生労働省が受動喫煙防止対策の強化についてのたたき台を提出

 公衆衛生の分野であるが、たばこの有害性は、喫煙者自身が吸い込む主流煙より周囲の人間が受動的に吸い込む副流煙の方がより深刻であることが、以前から指摘されている。
 2005(平成17年)に発効した「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)」では、各国に受動喫煙防止措置を求めている。日本では健康増進法において、学校、百貨店、官公庁施設、飲食店等、多数 の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を定めることにとどめた。ただ、この規定を踏まえて各種のガイドラインが定められ、公共施設・教育施設、交通機関等で 自主的に禁煙や分煙措置が進められてきている。
 また、神奈川県公共施設における受動喫煙防止条 例(平成22年)、兵庫県喫煙防止等に関する条例(平成25年) が制定されている。
 今回は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技開催地における受動喫煙法規制税状況を踏まえ、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化するため、2020年東京オリンピック・ パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議の下に、平成28年1月25日に第1回の受動喫煙防止対策強化チームを開催した。平成28年11月16日に、このワーキンググループによる第2回公開ヒアリングが行われ、厚生労働省が「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)」を提出しているので、それを紹介する。【全編内 受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)へ続く】


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