2016年11月

【NO.53】パリ協定が11月4日に発効 他2本
 『機関誌:環境管理2016年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2016年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. パリ協定が11月4日に発効

 昨年12月に採択されたパリ協定の発効要件は、世界総排出量の55%以上の排出量を占める55か国以上の締約国がこの協定を締結した日の後30日目の日からとなっている。10月5日時点で74の国と地域が締結したことで世界排出量の55%以上となり、30日後の11月4日発効となった。
 パリ協定は、参加のハードルを下げたことで、先進国、途上国すべての国が同じ条件で取り組む体制を形成し た。協定の持つ意義はきわめて大きい。そこでは、2050年に2℃以下とし、1.5℃に言及した長期目標を目指して、各国に中期目標の約束草案の5年ごとの見直しと長期の気候変動戦略の提出、適応計画の策定などを求めている。
 日本は、10月11日に協定承認案を国会(第192回〈臨時〉国会)に提出した。ただ、11月7日から18日の日程によりモロッコで開催されるCOP22(気候変動条約第22回締約国会議)にあわせて開催される第1回のパリ協定締約国会議に締約国として参加するには、10月19日までに国内手続きを終える必要があるとされている。オブザーバー参加になりそうだ。

2.9月26日に今後の化学物質対策の在り方についての環境省と経済産業省の合同会合が開催

 9月26日に産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第9回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第1回)の合同会合(第1回化審法見直し合同会合)が開催され、①化審法の概要及び施行状況について、②化審法の施行状況を踏まえた検討課題及び検討スケ ジュールについて等が検討された。

3. 現行制度維持となった9月2日の石綿健康被害救済小委員会(第5回)に提出された
  「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について(案)

 石綿健康被害救済小委員会が、石綿健康被害救済法の見直し検討のため設けられ、本年4月20日に第1回が開催され(本誌6月号で紹介)、関係者からのヒアリング等を行ったあと、9月2日の第5回の小委員会に「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について(案)」が提出され、9月20日から10月19日までパブリックコメントが実施された。


bar_purple.png ※当協会会員の方は、『改正内容はこちら』より全編ご覧いただけます↓↓

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

ページの先頭へ戻る